- 更新日 : 2025年4月18日
一年変形労働時間制とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説
一年変形労働時間制は、年間を通じて労働時間を調整する働き方です。とくに業務の繁忙期と閑散期が明確な業種に最適です。労働時間に関する制度は、ほかにもいくつかの種類があり、それぞれのメリット・デメリットも存在します。
本記事では、一年変形労働時間制の詳細や種類、メリット・デメリットなどを解説し、導入を検討している方々に役立つ情報を提供します。
目次
一年変形労働時間制とは?
一年変形労働時間制とは、特定の期間において法定労働時間を超えて働くことが認められる制度です。基本的には、1週間の労働時間が40時間以内であることを前提に、労働時間を柔軟に配分します。
労使協定によって、1ヶ月以上の期間に分けて労働時間や日程を調整することも可能で、とくに繁忙期と閑散期の差が大きい業種に向いています。宿泊業、飲食業、美容業、医療・福祉業などが、その一例です。
たとえば、デパートの勤務では、お中元やセールの期間が忙しく、ほかの時期は比較的空いているかもしれません。この場合、変形労働時間制を導入することで、効率的な勤務が可能となります。さらに、シフト勤務とあわせて、柔軟な労働時間が実現できます。
変形労働時間制について理解を深めたい方は、下記の記事もあわせてご確認ください。
変形労働時間制の種類
労働時間の柔軟な運用を可能にする変形労働時間制には、企業や業務内容ごとに使い分けられる、さまざまな種類があります。
ここでは、変形労働時間制の主な種類である「一ヶ月単位」「一週間単位」「一年単位」および「フレックスタイム制」について、それぞれの特徴や適用条件を見ていきましょう。
一ヶ月の変形労働時間制
一ヶ月単位の変形労働時間制は、日ごとの労働時間や労働日数を柔軟に設定できる制度です。
一週間あたりの労働時間が40時間(特例事業は44時間)を超えないことが条件となります。
とくに月初や月末に業務が集中しやすく、月の中頃との業務量の差が大きい業種に適しています。ほかの変形労働時間制と比べても調整の自由度が高く、業務の繁閑に応じた効率的な労働時間管理が可能です。
一週間の変形労働時間制
一週間単位の変形労働時間制は、一週間単位で労働時間や休日を調整できる制度です。
主に、従業員が30人未満の小売業や旅館、飲食業などで導入されています。
特例事業も含め、一週間の労働時間は40時間以内、1日あたりの労働時間は最大10時間までと定められています。これを超える労働には割増賃金の支払いが必要です。
日ごとの業務量の変動が大きく、売上の予測が難しい業種に適しており、繁閑に応じた労働時間の調整がしやすい点が特徴です。
一年の変形労働時間制
一年単位の変形労働時間制は、1ヶ月を超える1年以内の期間で、週平均40時間を超えない範囲で労働時間を調整できる制度です。条件は、特例事業も同様になります。
年間の労働日数は最大280日、1日の労働時間は最長10時間、1週間では52時間までと制限されています。
とくに、季節ごとに業務量の変動が大きい業種に最適です。繁忙期と閑散期の労働時間を柔軟に配分できれば、効率的な人員配置が可能になります。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定期間内で定められた総労働時間の範囲内で、従業員が自由に始業・終業時間を決められる制度です。
必ずしも「コアタイム」を設ける必要はありませんが、設定する場合はその開始・終了時刻を就業規則などに明記する必要があります。コアタイムの前後は従業員が柔軟に勤務時間を調整できます。
主に、通勤ラッシュを避けたい都市部の企業や、育児と仕事を両立したい社員が多い職場におすすめです。
変形労働時間制はデメリットしかない?
変形労働時間制にはデメリットだけでなく、明確なメリットもあります。しかし、導入時の手続きの煩雑さや運用コストが注目されやすく、マイナス面が強調されがちです。
年間の労働時間を削減できる利点がある一方で、労働者にとっては残業代が減少するため、必ずしもメリットと感じられない場合もあります。
次項で、変形労働時間制の具体的なメリット・デメリットを詳しく解説します。
一年変形労働時間制のメリット
一年変形労働時間制は、年間を通じて労働時間を柔軟に調整できる制度です。労働時間の平準化によるコスト削減や、従業員のワークライフバランスの向上といったメリットがあります。ここでは、制度の具体的なメリットについて詳しく解説します。
メリット1.無駄な残業代の削減
一年変形労働時間制は、労働時間の調整により、残業代コストの削減につながります。具体的には、繁忙期の労働時間を長めに設定し、閑散期に短縮する方法がおすすめです。
また、繁忙期の所定労働時間を延ばせるため、残業自体が発生しにくくなります。たとえば、1日の労働時間が10時間でも、制度の範囲内であれば残業扱いにならず、繁忙期の残業代を抑えられる点が大きなメリットです。
メリット2.従業員の過労の防止
一年変形労働時間制では、繁忙期に労働時間を長く設定する代わりに、閑散期は短縮できるため、無駄な拘束時間が減ります。これにより、総労働時間が抑えられ、従業員の過労防止につながります。
閑散期には労働時間が短くなることで、休暇の計画が立てやすくなり、ワークライフバランスが向上するのもメリットです。業務の繁閑に応じて働き方にメリハリをつけられるため、生活設計がしやすくなります。
メリット3.生産性の向上につながる
一年変形労働時間制による労働時間の調整で、効率的な人員配置が実現し、生産性の向上が期待できます。
また、制度を活用することで、柔軟な働き方を推進する企業として社内外にアピールでき、企業イメージの向上にもつながる点がメリットです。多様な働き方を重視する姿勢が、社員の満足度向上や採用活動にもよい影響を与えるでしょう。
一年変形労働時間制のデメリット
一年変形労働時間制には多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。とくに繁忙期は、連続した長時間労働になりがちで、従業員の健康や労働時間管理が重要です。
適切に運用できなければ、かえって業務が煩雑化するおそれもあるため、注意してください。ここでは、一年変形労働時間制のデメリットと注意点について詳しく解説します。
デメリット1.複雑な勤怠管理による運用コストの増加
一年変形労働時間制は、日や週ごとに異なる所定労働時間を設定するため、勤怠管理が複雑になるというデメリットがあります。とくに、繁忙期などで所定労働時間を延長する場合、残業時間が発生することもあるでしょう。
たとえば、繁忙期に10時間の所定労働時間を設定していると、実際に11時間働いた場合には1時間分の残業代が発生します。このように制度に合わせた残業代の計算が必要になります。
複雑な計算により、勤怠管理担当者の負担が増す点がデメリットです。適切に労働時間の把握・管理する仕組みを構築することが、求められます。勤怠管理システムの導入を検討している方は、下記記事もあわせてご参照ください。
デメリット2.就業規則の改定
一年変形労働時間制を新たに導入する際には、就業規則の改定が必要です。企業と労働者の労働契約に基づいた所定労働時間を元に計算し、就業規則に従って運用することが求められます。
変形労働時間制を導入しても、労働者が完全に自由に労働時間を決められるわけではありません。所定労働時間の範囲内での調整が基本となり、事前に決められた条件に従った運用が必要です。
適切なルール設定と管理が重要となるため、導入に際しては十分な準備が求められます。
デメリット3.従業員の理解を得る必要がある
一年変形労働時間制を導入する際は、従業員の理解を得ることが重要です。とくに繁忙期に発生していた残業が減ることで、収入が減少する可能性があるため、労働者の中には収入減を懸念する人もいます。また、繁忙期は通常の労働時間以上に長時間労働になる傾向があります。使用者は労働者の健康管理にもより留意しましょう。
制度の仕組みやメリットを丁寧に説明し、従業員の理解を得る努力が求められます。
一部の部署にのみ制度を導入する場合、社内で異なる勤務時間が生じるため、部署間での連携が取りにくくなることがあるかもしれません。問題を避けるためにも、社内全体に対して制度の詳細を周知することが大切です。
一年単位の変形労働時間制の年間カレンダーは変更できますか?
一年変形労働時間制の年間カレンダーについて、対象期間中に労働日や労働時間を変更はできません。あらかじめ労働日や休日、労働日ごとの勤務時間をカレンダーにもどづいて定め、事前に労働者に周知することが義務付けられています。
そのため、使用者がカレンダーに記載された労働日や勤務時間を一方的に変更するのは不可能です。一年変形労働時間制は、計画に沿った運用が求められます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
無断欠勤とは?従業員が無断欠勤する理由は?対応方法を解説!
無断欠勤の従業員だからと言っても、解雇は簡単にはできません。なぜ無断欠勤しているのかを突き止め、基本的には出勤するように促さなければならないからです。どうしても連絡が取れなければ解雇もやむを得ませんが、できるだけ自然退職で進めます。解雇とす…
詳しくみる36協定の届出方法は?必要書類や期限、よくある間違いを解説
適切に36協定を締結し正しく届出を行うことは、違法な長時間労働を防ぎ企業のリスクを避けるために欠かせません。 しかし、初めて担当する方にとって36協定の届出手続きは分かりにくい点も多いでしょう。36協定届(「時間外・休日労働に関する協定届」…
詳しくみる勤怠管理をする際の7つの注意点!トラブルを避けるための運用ルールを解説
「打刻ミスが多い」「残業の申請ルールが曖昧」「有給管理に自信がない」 上記のような勤怠管理に関する悩みを抱えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。 勤怠管理は単なる出退勤の記録だけでなく、法令遵守や人件費の適正管理、労使トラブルの予防…
詳しくみる企画業務型裁量労働制とは?導入要件や手続きの流れ、残業代についても解説!
企画業務型裁量労働制は、労働者が自分の裁量で仕事のやり方を決めることができる、裁量労働時間制の1つです。専門性の高い職種を対象に、労使委員会の設置・決議・労働基準監督署への届出を要件が要件として導入することはできます。実際に働いた時間にかか…
詳しくみる有給休暇の労働基準法における定義は?関連法の改正や取得義務を紹介
会社は労働基準法第39条に基づいて労働者に対して有給休暇を与える必要があり、違反には罰則が設けられています。定められている日数を付与しなければなりませんが、規定を上回る日数を付与することもできるため、会社によって違うことがあります。 働き方…
詳しくみる時短勤務中の残業は違法?どこから残業になるのか、残業代の計算方法も紹介
時短勤務中の残業は違法ではありません。ただ、残業免除の申請をしたのに残業させられる場合は、違法に当たることがあります。 「そもそも時短勤務中はどこからが残業になるの?」「残業免除の申請方法は?」などと疑問に思う人もいるでしょう。 そこで本記…
詳しくみる