- 更新日 : 2025年4月3日
仕事中の怪我で労災保険を使わないことは可能?メリット・デメリットや事例、判断基準などを解説
仕事中に怪我をした場合、多くの人が労災保険を利用するでしょう。しかし実際には、労災を使わないという選択肢を検討する人も少なくありません。
この記事では、仕事中の怪我において労災保険を使わない選択が本当に可能なのか、メリットやデメリット、具体的な事例まで詳しく解説しています。労災を使わないという判断が自分にとって正しいのか、しっかり理解した上で最適な選択ができるようにしましょう。
目次
仕事中の怪我で労災保険を使わないことは可能
結論、仕事中の怪我の治療に労災保険を使わないという選択は可能です。労働者には労災保険を請求する権利がありますが、必ずしも申請しなければならないわけではありません。しかし、労災保険を使わない選択をする際には、それに伴う影響を十分に理解しておく必要があります。
労災保険の適用範囲
そもそも労災保険は、正社員に限らずパートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員など、雇用形態を問わず、働いているすべての労働者に適用されます。これは一人でも労働者を雇っている事業所であれば、業種や企業規模に関係なく、必ず加入しなければならない制度です。
また、労災保険が適用される災害の範囲は主に以下の2種類に分類されます。
業務災害(仕事中の怪我や病気)
業務災害とは、業務に関連して発生した災害のことです。作業中の事故や機械の操作中の怪我だけでなく、過労による病気(脳梗塞や心筋梗塞など)、仕事に起因する精神疾患(うつ病など)も対象となります。業務との因果関係が認められれば、基本的にすべて労災保険の対象となります。
具体例としては、工事現場での転落事故、オフィス内での転倒による骨折、過労が原因の脳出血、長時間労働やパワハラによる精神疾患などが挙げられます。
通勤災害(通勤中の怪我や事故)
通勤災害とは、通勤途中に起きた事故や怪我のことです。ここでいう通勤とは、自宅と職場との往復や、勤務先から別の勤務先へ移動する際など、合理的な経路と方法で移動している間のことを指します。
例えば、自宅から会社へ向かう途中に交通事故に遭った場合や、会社から自宅へ帰る途中に転倒して怪我をした場合がこれに該当します。ただし、通勤途中に私用で著しく経路を逸れたり寄り道をした場合には、通勤災害として認められないケースがあります。
労災保険の給付内容(補償内容)
労災保険から受けられる給付内容は多岐にわたり、労働者が怪我や病気により被った損害を幅広くカバーしています。主な給付内容をそれぞれ詳しく解説します。
療養(補償)給付
労災保険では、業務災害や通勤災害で怪我や病気をした場合にかかる治療費を全額補償します。これには医療費、薬代、検査費用、手術費用、リハビリ費用などが含まれ、治療が完了するまで自己負担は一切ありません。原則として現物給付(直接医療機関へ支払われる形)となり、被災労働者が現金で立て替える必要がありません。
休業(補償)給付
怪我や病気により働けなくなった場合、休業4日目以降の休業期間について、給付基礎日額(平均的な賃金日額)の約8割が支給されます。これは、労働者の生活費をサポートする重要な制度です。なお、最初の3日間(待機期間)については、会社が休業補償を行うことが労働基準法上の義務とされています。
傷病(補償)年金
怪我や病気の治療が長期化し、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合(症状が固定した場合)には、傷病の程度に応じて傷病年金が支給されます。治療が長引くケースでも安心して治療に専念できるようにするための制度です。
障害(補償)給付
怪我や病気が治癒しても身体に後遺障害が残った場合、その障害の程度に応じて給付金が支給されます。障害等級は1級から14級まであり、重度な障害の場合は生涯にわたり年金形式で支給されます。軽度な障害の場合は一時金として支給されます。
遺族(補償)給付
労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合、遺族に対して遺族補償年金または一時金が支給されます。年金は配偶者や子どもなど、遺族の生活を長期的に支えるためのものであり、一時金は受給資格者がいない場合に支給されます。
葬祭料(葬祭給付)
業務災害や通勤災害で死亡した場合、その葬儀費用として葬祭料が支給されます。具体的な金額は一定の基準に基づいて定められています。
介護(補償)給付
労働災害により重度の障害を負い、日常生活に介護が必要な場合には、その介護費用を補助するための給付が支給されます。介護の費用負担を軽減し、家族の負担を和らげるための制度です。
二次健康診断等給付
仕事に関連して受ける定期健康診断(一次健康診断)で脳血管疾患や心臓疾患に関連する異常が認められた場合、二次健康診断や専門的な健康指導を無料で受けられる制度です。重篤な疾患を未然に防ぐための制度です。
仕事中の怪我で労災保険を使わないケース
ここでは、仕事中の怪我で労災保険を使わない選択がされる具体的なケースについて解説します。
怪我が軽度で労災を申請するほどではない場合
労災保険を使わないことがよくあるのは、怪我の程度が比較的軽いと労働者自身が判断した場合です。例えば、ちょっとした捻挫や打撲など、大したことはないと捉え、労災保険の手続きを煩わしく感じたり、会社に迷惑をかけたくないと考えたりすることがあります。
しかし、たとえ軽い怪我であっても、労災保険の認定要件を満たしていれば基本的に適用されることを認識しておくべきです。
会社側から労災保険を使わないよう依頼された場合
会社側から労災保険を使わないよう依頼される場合も考えられます。
会社は、労災事故が発生したことが労働基準監督署に発覚した場合の行政指導や刑事告発のリスク、そして労災保険料の増額の可能性などを懸念することがあります。そのため、会社が治療費などを全額負担する代わりに、労災保険を使わないよう提案することがあります。
会社が労災を使わせないために労災事故を意図的に隠す行為(労災隠し)は違法であり、労働基準監督署により刑事告発や罰則の対象となる可能性があります。労災保険を使うかどうかの最終判断は、会社ではなく労働者本人にあることを理解しておきましょう。
通勤災害で労災保険以外の保険を利用する場合
仕事に向かう途中や仕事帰りなど、通勤中に交通事故などの災害に遭った場合、被災した労働者は労災保険のほか、自動車保険(自賠責保険や任意保険)を利用するという選択肢もあります。どの保険を選ぶかは自由であり、それぞれの保険のメリットやデメリットを考慮して判断します。
例えば、自動車保険の中でも任意保険を利用すると、治療費や休業補償の他に精神的苦痛に対する慰謝料も受け取ることができます。一方、労災保険の場合は慰謝料の給付がなく、代わりに過失割合に関係なく一定の給付を受けられるというメリットがあります。そのため通勤災害では、自分の状況に合わせて最適な保険を選ぶことになります。
仕事中の怪我で労災保険を使わない場合のメリット
労災保険を使わない場合のメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。
労災保険の手続きの手間がかからない
労災保険を申請するためには、書類の作成や医療機関への提出、会社側との調整など一定の手続きが必要になります。特に怪我が軽度な場合には、このような手続きを煩わしく感じ、あえて労災を利用せずに自費で済ませてしまうことがあります。また、「治療費が少額だから手間をかけてまで労災を使う必要はない」と判断することもあります。
ただし、実際には労災保険の手続きはそれほど複雑なものではありません。医療機関によっては、手続きを支援したり代行したりしてくれるケースも多くあります。そのため、このメリットについては思ったほど大きくない場合もあることを覚えておく必要があります。
会社への影響を気にしなくてよい
小さな会社や中小企業の場合、労災事故が発生すると会社の労災保険料が上がる可能性があり、会社の負担が増えることになります。また、労働基準監督署からの調査や指導が入ると、会社側にも負担やプレッシャーがかかることがあります。
このため労働者自身が、「会社に迷惑をかけたくない」と考えて、労災保険を使わないという選択をするケースがあります。特に会社との人間関係を重視したい場合や、会社の経営状況が厳しい場合にこうした判断をすることが多くなります。
しかし、労災保険を使ったからといって会社が労働者を不利に扱ったり評価を下げたりすることは違法です。会社の負担を気遣うあまり、自身の権利や将来的なリスクを過小評価しないよう注意が必要です。
仕事中の怪我で労災保険を使わない場合のデメリット
一方で、労災保険を使わないことには、非常に大きなデメリットが伴います。むしろメリットと比較して、デメリットの方が圧倒的に大きいといえるでしょう。
治療費が全額自己負担になる
労災保険を使わない最大のデメリットは、治療費が全額自己負担になる可能性が高いことです。仕事中の怪我については、原則として健康保険を使うことができません。健康保険は仕事とは関係のない病気や怪我を対象とした保険制度のため、仕事中の怪我に誤って使用した場合には、後で健康保険組合や病院から治療費の返還請求を受けることがあります。
特に治療が長引いたり、怪我が思ったより深刻で専門的な治療が必要になったりすると、自己負担額が非常に高額になるケースがあります。そのため、初めは軽い怪我だと思っていても、労災を使わずにいると予想以上の金銭的負担を強いられることがあります。
休業補償が受けられない
労災保険を利用すると、仕事中の怪我で仕事を休まなければならない場合、休業4日目以降から休業補償が給付されます。これにより収入が減るリスクを抑えられます。
しかし、労災を使わない場合、会社が休業補償を必ずしてくれるとは限りません。会社が約束していても、経営状況が悪化すれば支払いが打ち切られる可能性もあり、結果として収入面での大きなリスクになります。
後遺障害が残った場合の補償がない
仕事中の怪我が治ったとしても、後遺症が残ることがあります。例えば骨折や神経の損傷、腰や膝の負傷などで、仕事や日常生活に支障が出る場合があります。労災保険には後遺症の程度に応じて「障害補償給付」という制度があり、障害が残った場合でも一定の経済的な補償を受けられます。
しかし、労災保険を使わないと、後遺障害に対する補償は受けられず、自分でそのリスクを抱えることになります。後になって症状が悪化しても、その時点から労災を使おうとしても、事故との因果関係を証明することが難しくなるため注意が必要です。
労災隠しに巻き込まれる可能性がある
会社から労災保険を使わないよう強要されたり、会社が労災事故の発生を隠蔽しようとしたりすることを「労災隠し」と言います。労災隠しは明確な違法行為であり、発覚した場合には会社に刑事罰や行政指導が課される可能性があります。労働者自身も、このような違法行為に加担したとみなされる可能性があります。
労災を使わないという判断をする際には、必ず会社の行動や指示が正しいものかどうかを冷静に確認し、労災隠しのリスクに巻き込まれないようにする必要があります。
仕事中の怪我で労災保険を使わない場合のその他の保険適用
労災保険を利用しないことを選んだ場合、健康保険や民間の医療保険など、他の保険を利用できるのかが気になるところです。
原則として仕事中の怪我に健康保険は使えない
まず理解すべき重要なポイントは、原則として仕事中や通勤中の怪我に対して、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)は使用できないということです。健康保険という制度は、「仕事以外の理由で発生した病気や怪我」を対象にしているため、業務中や通勤中の災害は健康保険の対象外になっています。
もし、仕事中の怪我に対して誤って健康保険を使った場合、後日、健康保険組合などから治療費の返還を求められる可能性があります。この場合は治療費が全額自己負担となり、かえって負担が大きくなってしまいます。したがって、仕事中や通勤中の怪我をした際には、初めから労災保険を利用することが原則です。
一方で、非常に限定的ですが、例外的に健康保険が利用できる場合もあります。それは、労災保険が適用されない労働者が業務中に負傷した場合です。
具体的には、一般的な会社員ではなく個人事業主やフリーランス、または雇用関係にない業務委託や請負契約の立場で働いている人が、仕事中に怪我をした場合です。これらの方は労災保険の対象外となることが多いため、この場合のみ、例外的に健康保険を使って治療を受けることができます。
しかし、通常の労働契約を結んでいる労働者(正社員・パート・アルバイト・派遣社員など)はすべて労災保険の対象となりますので、こうした例外ケースに該当することはまずありません。
医療保険・傷害保険
民間の医療保険や傷害保険は、労災保険とは別の契約に基づいているため、基本的には労災保険と併用することが可能です。例えば、仕事中の怪我で入院や手術をした際に、自分で加入している民間の医療保険から給付金を受け取ることは問題ありません。
ただし、民間の医療保険や傷害保険は「労災保険を使わない場合の代わり」になるわけではありません。これらの保険は基本的に労災保険でカバーしきれない部分を補完する役割となっています。そのため、治療費や休業補償をすべて民間保険で賄えるとは限りません。あくまで補助的なものと考えるべきです。
さらに、保険契約によっては、仕事中の怪我(労働災害)を保障の対象外としている場合もあるため、自身の保険契約内容をよく確認する必要があります。
自動車保険
通勤中の交通事故については、労災保険のほかに「自動車保険(自賠責保険や任意保険)」を利用することも可能です。通勤中に事故に遭った場合は、以下のように労災保険と自動車保険のどちらを使うかを選ぶことになります。
- 労災保険を使った場合
事故の過失割合に関係なく治療費や休業補償が支給されます。しかし、労災保険には「慰謝料」の支払いがありません。 - 自動車保険を使った場合
慰謝料や休業補償、後遺障害への補償が受けられることがあります。ただし、自動車保険の場合は過失割合に応じて給付額が減ることがあるというデメリットもあります。
また、労災保険と自動車保険を両方併用することも可能です。その場合は、それぞれの保険が補償する範囲が重複しないよう調整が必要になることがあります。特に交通事故の場合は、自動車保険の専門家(弁護士など)に相談することで、より有利な給付が受けられることがあります。
仕事中の怪我で労災保険を使わなかった事例
ここでは、実際にあった具体的な事例を挙げながら、労災保険を使わなかった結果どのような問題が生じたのかを詳しく解説します。
軽微な怪我と判断して労災保険を使わなかった事例
仕事中に転倒して軽い打撲を負った労働者が、自分の判断で「たいした怪我ではないから」と労災保険を使わずに治療を受けたケースがあります。この場合、当初は自己判断で健康保険を使い治療を受けましたが、その後痛みがなかなか引かず、症状が悪化してしまいました。
問題は、仕事中の怪我には健康保険を使うことができないという点です。このケースでは、後になって健康保険組合から「仕事中の怪我に健康保険を使ったのは不適切」として、すでに支払った治療費の返還請求を受けました。その結果、自己負担額が大幅に増えてしまい、経済的に苦しい状況に陥りました。
また、治療が長期化したため会社を休まなければならず、本来なら労災保険から受けられるはずの休業補償も受けられず、生活費の確保にも苦労しました。このように、初期の自己判断が結果として大きな負担を招くことがあるという典型的なケースです。
会社側の依頼で労災保険を使わなかった事例
ある会社で労働者が作業中に足を骨折した際、会社側から「労災保険を使うと労災保険料が上がって経営が苦しくなるから、治療費や休業補償は会社が負担するので労災は使わないでほしい」と依頼されました。この労働者は会社との関係を考え、依頼を受け入れてしまいました。
しかし数ヶ月後、会社の経営状況が悪化し、治療費や休業補償の支払いが突然ストップしました。労働者は会社に何度も支払いを求めましたが、「お金がない」として支払われることはありませんでした。
労働者がその後労働基準監督署に相談したところ、このケースは典型的な「労災隠し」に該当し、会社には行政指導が入りましたが、労働者自身も十分な補償を受けられないまま経済的な負担を背負うことになりました。
このように、会社の要請で労災保険を使わない場合、会社の経営状況次第では補償が継続されないリスクがあり、結果的に労働者が大きな損害を受けることがあります。
労災保険を使わず後遺障害の補償を受けられなかった事例
工場内で作業をしていた労働者が機械に手を挟まれ怪我を負いました。当初、本人は軽傷だと思い込み、会社にも報告せず労災を使わないで自己負担で治療を行いました。
しかし、その後、手のしびれや痛みが残り、後遺症として仕事に大きな支障が出るようになりました。労働者はその段階で改めて労災保険を申請しようとしましたが、事故との因果関係や労災の証明が難しくなってしまいました。
最終的には十分な補償が受けられず、障害が残った状態で仕事を続けなければならなくなりました。このケースは、労災保険を使わない判断をしたことで、後に重大な障害が残った場合の十分な補償を受けられなくなるリスクが明確に示された事例です。
労災保険を使わず後からトラブルになった事例
ある労働者が通勤中に交通事故に遭いました。当初は相手の自動車保険で治療費を払ってもらえると考え、労災保険を使いませんでした。しかし、事故の過失割合を巡って相手方の保険会社との交渉が難航し、結局、自分が想定していた金額を受け取ることができませんでした。
その時点で労災保険を申請しようとしましたが、事故発生からかなり時間が経過していたため手続きが非常に複雑になりました。そのため、十分な補償が受けられず、治療費や休業補償を一部自己負担しなければならなくなりました。
このように、通勤災害の場合も最初から労災を使わない選択をすると、後から予想外のトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
仕事中の怪我で労災保険を使うべきかの判断基準
最後に、どのようなケースなら積極的に労災保険を使うべきなのか、また例外的に労災保険を使わないことを検討してもよいケースがあるのかを、明確な判断基準を示しながら詳しく解説します。
労災保険を使うべきケースの判断基準
労災保険を使うべきケースには、以下のような明確な基準があります。これらのケースに当てはまる場合、基本的には迷わず労災保険を使うことが適切な判断です。
仕事中または通勤中に明らかに怪我や病気が発生したケース
業務中または通勤中に起きた事故による怪我や病気であれば、軽症・重症を問わず労災保険の対象になります。打撲や切り傷、捻挫といった比較的軽い症状でも、治療が必要であれば労災保険を使うことが推奨されます。
軽い怪我だと思っても後から悪化する可能性があるため、業務に起因することが明らかな場合は、迷わず労災保険を使うことが賢明な判断です。
治療に時間がかかりそうなケース
当初は軽い怪我に見えても、治療に数日~数週間以上かかりそうな場合は、必ず労災保険を使うべきです。労災保険を利用すれば、治療費の自己負担がゼロとなり、治療が長期化しても経済的な負担を心配する必要がなくなります。
逆に、労災保険を使わずに自己負担で治療を進めると、症状が長引くほど治療費が膨らむリスクがあり、後々大きな経済的負担を抱えることになります。
仕事を休む可能性があるケース
怪我や病気のために仕事を数日間以上休まなければならない可能性がある場合は、必ず労災保険を使うべきです。労災保険には休業補償給付があり、休業4日目以降は賃金の約8割が補償されます。労災を使わないと収入が途絶えるリスクが高くなるため、生活への影響が非常に大きくなります。
会社側が補償すると約束しても、経営状況次第では支払いが打ち切られるリスクもあるため、休業が見込まれる場合は労災保険の利用が適切な判断です。
後遺障害が残る可能性があるケース
事故による怪我が治癒したとしても、身体に後遺症や障害が残る可能性がある場合は、絶対に労災保険を使うべきです。労災保険には障害補償給付という制度があり、後遺障害の程度に応じて一時金や年金を受け取ることができます。
労災を使わずに後遺障害が残ると、後から補償を求めても難しくなるため、事故後は早めに労災手続きを行うことが重要です。
会社が「労災を使わないで」と言ってくるケース
会社が労災保険を使わないように指示や強制をすることは違法です。このような指示があった場合、逆に労災保険を必ず使うべきケースと言えます。会社の要請に応じて労災を使わないと、後に治療費や休業補償が受けられなくなったり、最悪の場合「労災隠し」に巻き込まれるリスクがあります。
会社からの圧力があった場合でも労災保険の申請を行うことが労働者の権利であり、安全な選択です。
労災保険を使わないことを検討してもよいケース
原則として労災保険を使うことが推奨されますが、非常に例外的に労災を使わないことを検討してもよいケースもあります。ただし、この場合も慎重に考える必要があります。
極めて軽微な怪我で治療もほぼ必要ないケース
例えば、仕事中にちょっとした擦り傷やごく軽い打撲があった場合で、治療も特に不要、翌日には完全に治っているようなケースでは、手続きの手間を考え労災を使わないという判断もあり得ます。
ただし、このような場合でも事故の発生を会社に報告し、記録に残しておくことが重要です。後で症状が悪化した場合にも対応できるようにするためです。
通勤中の交通事故で自動車保険を優先するケース
通勤途中の交通事故で怪我をした場合、労災保険ではなく自動車保険(自賠責保険・任意保険)を優先して使うことを検討するケースもあります。特に、自動車保険で慰謝料などの十分な補償が見込める場合には、自動車保険を選択するメリットがあります。
しかし、通勤災害の場合でも労災保険には過失割合が影響しないメリットや、治療費が途中で打ち切られないといったメリットがあるため、自動車保険との併用や専門家(弁護士等)への相談が推奨されます。
仕事中の怪我で労災保険を使うべきか迷ったら専門家へ相談すべき
労災保険を使うべきか使わないべきか迷った場合は、一人で判断せず、会社の労務担当者、労働基準監督署、弁護士など専門家への相談が重要です。
労災保険を使わないことで後々予想外のトラブルになるリスクが高いため、基本的には迷った場合は積極的に労災を利用する方向で判断することが最も安全で確実な方法となります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会保険の氏名は旧姓のままでも大丈夫?変更しないとどうなる?
働き方改革の施策の一つに、女性の活躍推進があります。最近は女性の社会進出を背景に、結婚後も職場で旧姓の使用を認める企業が増えています。 仕事で使う名刺やメールアドレスなどで旧姓を表記するというものですが、社会保険の手続きでも旧姓を使用するこ…
詳しくみる育休とは?期間や男性の取得、給付金(手当)、給与、会社の手続きまとめ
育児休業は、育児・介護休業法で定められた子育てのための休業制度ですが、産後パパ育休やパパ・ママ育休プラスなどが新設され、制度内容が複雑だと感じる人もいるでしょう。 本記事では、育休の期間や取得条件、育児休業給付金について解説します。急速に進…
詳しくみる社会保険における扶養・被扶養者とは?年の途中の手続きや加入条件も解説
社会保険とは、ケガで働けなくなったり、休業中で給料がもらえなかったりするときの補償をしてくれる重要な保険です。社会保険の扶養とは、自分自身が保険に入らなくても保険給付が受けられることです。扶養に入るためにはいくつかの条件があります。この記事…
詳しくみる退職時に会社側が行う社会保険手続きは?離職票と離職証明書の違いも解説!
従業員が退職する際には、決められた期限までに健康保険や雇用保険の喪失届を提出する必要があります。また、従業員が退職後にハローワークに基本手当など失業時に受け取れる給付を申請することを踏まえ、離職証明書も作成しなければなりません。 ここでは、…
詳しくみる過労死とは?定義や症状および防止策を解説
繁忙期や納期の短縮などにより、どうしても長時間労働を行わざるを得ない状況となることもあるでしょう。しかし、長時間の労働は労働者の心身の健康を蝕み、最悪の場合は過労死という痛ましい結果にもつながってしまいます。 当記事では、過労死の定義や症状…
詳しくみる育児休業(育休)とは?産休~育休の給付金や手続き、延長について解説
育児休業(育休)とは、原則として1歳に満たない子どもを養育する従業員が取得できる休業のことです。近年は改正が行われ、より育休取得の推進が求められています。人事でも手続きについて把握し、スムーズに進めていかなければなりません。 本記事では育児…
詳しくみる