• 更新日 : 2025年11月11日

厚生年金加入者は結婚祝い金をもらえる?申請方法や結婚後の年金について解説!

厚生年金保険に結婚を対象とする給付はありませんが、企業による厚生年金基金には被保険者が結婚した際に支給する祝い金制度が設けられていることがあり、定められた方法で申請すると給付を受けられます。厚生年金被保険者が結婚後も働き続ける場合は、そのまま加入が継続されます。退職して扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者になります。

厚生年金加入者は結婚祝い金をもらえる?

厚生年金保険は、老齢・障害・死亡に対して給付を行う制度です。結婚を支給事由とする給付はないため、被保険者や被保険者であった者が結婚したとしても結婚祝い金は支給されません。

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厚生年金加入者の結婚祝い金の申請方法は?

厚生年金保険に結婚祝い金制度はありませんが、厚生年金基金には加入者が結婚すると祝い金を支給するものがあります。厚生年金基金は手厚い保障を行うために、大企業が独自に設立・運営する企業年金です。厚生年金では行わない結婚に対する給付を制度として設けている厚生年金基金もあります。

申請方法も厚生年金基金によって異なるため、手続きを行う際は会社に確認しなければなりません。また、受給には加入期間の条件が設定されているものもあるため、手続き方法と併せて確認しておきましょう。

厚生年金加入者が結婚すると年金の取り扱いが変わる?

結婚祝い金が受け取れるか受け取れないかに関わらず、厚生年金加入者が結婚すると年金の取り扱いが変わることがあります。取り扱いが変更になるケースや必要な手続きには、どのようなものがあるのでしょうか。2つの場合に分けて解説します。

結婚後に退職して扶養に入る場合

結婚を機に勤めをやめると、厚生年金の加入者でなくなります。別の勤め先で働いたり、自営業を始めたりしない場合は配偶者の扶養に入ることができ、国民年金では第2号被保険者から第3号被保険者へ変わります。第2号被保険者の勤務先が「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を提出することによって、第3号被保険者になる手続きが行われます。

  • 第1号被保険者に扶養される場合
    扶養に入って国民年金第3号被保険者となることができるのは、配偶者が国民年金第2号被保険者である場合、つまり厚生年金に加入している場合です。配偶者が国民年金第1号被保険者(自営業者や農業者など)である場合は、扶養に入って第3号被保険者になることはできません。配偶者と同じ第1号被保険者になるための手続きを、自分で行う必要があります。

結婚後も仕事を続ける場合

結婚しても勤めをやめない場合、厚生年金への加入は継続します。厚生年金被保険者資格の喪失や国民年金被保険者種別の変更はないため、手続きは不要です。ただし、住所や氏名が変わる場合は届出が必要です。仕事上では旧姓を使用する場合も、年金では氏名変更の届出をしなければなりません。

  • 届出が不要な場合
    マイナンバーと基礎年金番号の紐づけができている場合は、住所変更や氏名変更の届出は不要です。紐づけができているかどうかは、ねんきんネットで確認するか、近くの年金事務所へ問い合わせることで調べられます。ただし、マイナンバーとの紐づけによって年金で住所変更や氏名変更が不要の場合でも、健康保険で届出が必要になる場合があります。

厚生年金加入者の結婚時は必要な届出を忘れないようにしよう

厚生年金保険は老齢・障害・死亡に対して年金や一時金を支給するもので、結婚を支給事由とする給付はありません。そのため、加入者は厚生年金から結婚祝い金を受け取ることはできませんが、厚生年金基金には加入者の結婚に対して祝い金制度を設けているものもあるため、必要な手続き方法と併せて確認しておきましょう。

結婚した厚生年金加入者は、住所や氏名の変更届を提出する必要があります。勤めをやめた場合は、国民年金の手続きが必要になることもあります。行わなければならない手続きや届出を確認し、忘れずに行いましょう。

よくある質問

厚生年金加入者は結婚祝い金をもらえる?

厚生年金保険には結婚を支給事由とする給付はありませんが、厚生年金基金から結婚祝い金をもらえる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

厚生年金加入者の結婚祝い金の申請方法は?

結婚祝い金制度の有無も含めて厚生年金基金によって異なるため、確認が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


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