• 作成日 : 2022年8月26日

産前産後休業はいつから取得できる?計算方法を解説!

出産にともなう産休の取得は、法律で保証されている労働者の権利です。働く女性が出産する際には、出産予定日を基準にした「産前休業」と、出産後の「産後休業」を取得できます。

ここでは、産前産後休業を取得できるタイミングや期間を詳しく解説します。

産前産後休業とは?関連する法律は?

産前産後休業とは、企業で働く女性が、出産にともなって取得する休業の総称です。産前産後休業は、任意で取得できる「産前休業」と、取得が義務付けられている「産後休業」に分けられます。

産前産後休業の取得は、労働基準法の第65条において定められている労働者の権利です。企業は労働者に産後休業を取らせなければならないほか、産前休業を求められた場合には必ず応じる義務が発生します。

なお、休業中の給与に関しては、原則として企業に支払い義務がありません。その代わりに、産前産後休業を取得している間は、所属している健康保険から「出産手当金」を受け取ることができます。

出産手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式によって求められます。

支給開始日以前の1年間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 = 1日あたりの出産手当金

例えば、過去1年間の標準報酬月額について2か月が26万円、10か月が30万円だった場合、1日当たりの出産手当金は以下の計算式で求められます。

(26万×2か月+30万×10か月)÷12カ月÷30日×2/3=6520円
※30日で割ったところで1の位を四捨五入
※2/3で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入する

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産前産後休業はいつから取得できる?

前述の労働基準法第65条では、産前産後休業を取得できるタイミングについて以下のように定めています。

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

こちらを基にすると、産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子など多胎妊娠している場合には14週間前)から取得できることになります。なお、「6週間前」には出産予定日当日も含まれます。

産後休業については、出産の翌日から数えて8週間の取得が義務付けられています。産後休業の期間は原則として8週間ですが、労働者が希望した場合には、医師の判断のもとに産後6週間が経過した時点で就業することが可能です。

参考:労働基準法│e-Gov法令検索

産前産後休業の取得期間 – 計算方法について

産前産後休業を取得できる期間の詳細は、次の基準によって計算できます。

  • 産前休業は出産予定日の当日を含めて6週間(多胎妊娠の場合には14週間)
  • 産後休業は出産の翌日から8週間

例えば出産予定日が8月1日、実際に出産したのが8月5日の場合には、以下が産前産後休業を取得できる期間です。

産前休業
→6月21日から8月5日まで

産後休業
→8月6日から9月30日まで

制度を知って産前産後休業を活用しよう

産前休業は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から、産後休業は出産の翌日から8週間にわたって取得できます。

産前休業は任意で取得することになりますが、企業は労働者からの申請を必ず受け入れる必要があります。休業中には出産手当金も支給されるため、これから出産を予定している人は、ぜひ制度の詳細を押さえて休業を活用してください。

よくある質問

産前産後休業とはなんですか?

産前産後休業は、働く女性が出産にともなって取得する休業の総称です。任意で取得できる産前休業と、取得が義務付けられている産後休業に分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。

産前産後休業はいつから取得できますか?

産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子を妊娠している場合は14週間前)から取得できます。産後休業は、出産した翌日から8週間取得することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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