- 更新日 : 2024年12月3日
個人事業主が選択できる4つの健康保険まとめ
会社に勤めている場合、国民健康保険又は各会社の保険組合に加入することになっていますが、独立して個人事業主として働く場合には自分で加入する健康保険を選ぶ必要があります。
しかし、これは逆に言うと自由に健康保険を選択することができるとも言えます。そこで今回は個人事業主が選べる4種類の健康保険について紹介します。
目次
個人事業主が選べる4種類の健康保険
1. 国民健康保険に加入する
1つ目の選択肢は国民健康保険に加入することです。この場合は各市町村が管理している国民健康保険に加入することになります。
特徴としては白色申告者と青色申告者で負担額が異なることです。青色申告の65万円控除を行っている場合の方が保険料が安くなります。ただし、国民健康保険の金額は各地方自治体ごとに異なります。
注意すべき点としては、健康保険料は前年度の所得に応じて保険料が増減することです。そのため、前年度の所得が高かった場合はかなりの負担金を支払う必要があります。
2. 任意継続する
2つ目は退職する前まで会社で加入していた全国健康保険協会または健康保険組合を継続する方法です。資格喪失日から20日以内に申請することで最長2年間まで継続することができます。
在職中は会社が支払う必要のある保険料の半分を負担してくれますが、退職後は全額を自分で払う必要があるため注意が必要です。また、保険料を期限までに納付しなかった場合、翌日付で資格喪失となる厳しい側面もあります。
いくつか注意すべき点がありますが、手続きの面で見ると最も簡単な方法になります。
3. 健康保険の被扶養家族に入る
3つ目の方法は、健康保険の扶養家族に入ることです。
両親や配偶者がすでに加入している健康保険が扶養対象者として認めてくれた場合に加入することができます。扶養家族として認められると、特に保険料を負担することなく健康保険に加入することができます。
扶養家族として認められるための条件の目安は年収が130万円未満であることです。
この他には扶養してくれる家族の年収の2分の1未満であることや、被保険者と扶養家族が生計を同一にしているなどの条件があります。また、加入するためには退職後5日以内などの条件もありますので早めに調べておくようにしましょう。
4. 健康保険組合に加入する
4つ目の方法は健康保険組合に加入することです。
会社員でない場合、国民健康保険しか入れないと思われがちですが職種によっては会社員以外でも加入することができる健康保険組合があります。業種や事業所の場所によって加入される保険組合は異なります。また、それぞれで保険料の計算の仕方から対象範囲まで多種多様にあります。
業界別に健康保険組合が分かれている場合が多いので、同業の個人事業主に聞いてみるなどの情報収集もしておくと、思わぬお得な健康保険組合が見つかるかもしれません。
今回はその健康保険組合の中でも3つの組合を紹介します。
職種別おススメ健康保険組合
関東信越税理士国民健康保険組合
関東信越税理士会会員である税理士、及びその職員とその家族が加入することができる健康保険組合です。
税理士 月額23,000円/1人
職員 月額12,000円/1人
家族 月額6,000円/1人
介護保険第2号被保険者(40歳~64歳まで) 月額3,200円/1人
後期高齢者支援金分保険料 月額2,400円/1人
※1世帯組合員以外の被保険者は4人までの賦課
文芸美術国民健康保険組合
日本国内に住んでおり、かつ文芸、美術、著作などの芸術活動を行っている組合加盟の各団体の会員とその家族が加入することができます。保険料は組合員の収入の多寡にかかわらず一定ですが、法人の場合はこの健康保険への加入はできません。
※文芸美術国民健康保険組合に関しては、こちらも併せてご覧ください「フリーランス(個人事業主)デザイナーは必見!「文芸美術国民健康保険組合」徹底解剖!」
参考:文芸美術国民健康保険組合
東京美容国民健康保険組合
美容業界唯一の国民健康保険がこの東京美容国民健康保険組合になります。東京都内に事業所があり、美容業務を行っている人とその従業員、家族が加入することができます。
医療給付費分+後期高齢者支援金分(3,500円を含む)
事業主組合員 1人当り月額 21,500円(均等割)
従業員組合員 1人当り月額 15,000円(均等割)
同一世帯家族 1人当り月額 11,000円(人等割~組合員・世帯主負担)
参考:東京美容国民健康保険組合
まとめ
個人事業主には紹介したように4種類の健康保険の中から加入するものを選ぶことができます。また、保険料は自身の収入金額や、住んでいる地方自治体、制度や年齢など様々な要因によって増減します。まずは自分の場合はどの程度の金額になるのか一度計算して比較してみるともっと安い保険制度が見つかるかもしれません。
よくある質問
個人事業主が選べる4種類の健康保険は?
国民健康保険に加入する、任意継続する、健康保険の被扶養家族に入る、健康保険組合に加入するの4種類です。詳しくはこちらをご覧ください。
税理士にオススメの健康保険組合は?
関東信越税理士会会員である税理士、及びその職員とその家族が加入することができる関東信越税理士国民健康保険組合がオススメです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
厚生年金は何年払えばもらえる?受給資格期間について解説!
厚生年金保険は、会社員や公務員が加入し、老齢になったときや障害を負ったとき、遺族に対して年金の給付を行います。老齢厚生年金は、老齢基礎年金と一緒に支払われます。老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が1カ月以上ある場合に、老…
詳しくみる扶養控除とは?所得税から引かれる金額や条件、配偶者控除との違い
扶養控除とは、納税者に所得税法上の扶養親族がいるときに、適用される控除制度のことです。同居の有無や年齢によって、38万~63万円の控除を受けられます。適用条件や配偶者控除との違い、扶養親族が老人ホームで暮らしている場合は同居とみなすか、また…
詳しくみる産休手当を受給できる条件は?計算方法についても解説!
産休手当は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休んだときに支給される手当のことで、正式名称は「出産手当金」です。産休手当として支給される金額がいくらくらいなのか、支給される条件にはどのようなものがあるのか、気になっている方も多いでしょう…
詳しくみる厚生年金の資格期間が10年未満の場合 – 受給できるのかを解説
日本の年金制度では、国民年金、厚生年金への加入期間が10年以上でなければ受給資格がないとされています。では、これらの年金に加入していた期間が10年未満の場合には、もう受給する方法はないのでしょうか。この記事では、年金受給の資格期間についてご…
詳しくみる時間外労働の上限規制とは?働き方改革法施行後の変化を読み解く
そもそも時間外労働とは?残業時間との違い 時間外労働の上限規制について解説するうえで、ここではまず時間外労働がどういったものなのか考えていきましょう。 そもそも労働基準法第32条において、「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」が定めら…
詳しくみる労働保険の年度更新はどうやる?やり方と注意点を解説
従業員を雇用している事業所が年に1回必ず行わなければならないのが、労働保険の年度更新です。年度更新の際には、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算しなければなりません。期限の直前にあわてないよう、手続きのやり方を確認しておきましょう。…
詳しくみる