• 更新日 : 2026年9月15日

年末調整で交通費は給与に含まれるのか

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Point年末調整で交通費は年収に含まれる?

非課税限度額内の通勤手当は年収に含まれません。

  • 公共交通機関の非課税上限は月15万円
  • マイカー通勤は距離に応じた上限額を適用
  • 2025年・2026年に非課税限度額が改正済み

Q. 年収の壁を計算する際、交通費は含める?

A. 非課税限度額内の通勤手当は含めなくてよいですが、超過分は課税対象として年収に含める必要があります。

アルバイトやパートの収入を一定額以下に抑えると、年末調整で所得税がかからなくなったり、配偶者控除を受けられたりするメリットがあります。

令和7年度(2025年)税制改正により、この基準となる「年収の壁」は103万円から123万円(2025年分)に引き上げられ、さらに令和8年度税制改正により、2026年分(令和8年分)からは配偶者控除等の対象となる年収基準が136万円に、また年収665万円以下の層について本人の所得税が非課税となる上限が178万円に、それぞれ引き上げられています。 収入を得ている本人にとってのメリットは、年収を一定額以下に抑えることで年末調整により所得税を支払わなくて済む点です。

また、共働き世帯であれば、配偶者の年収が基準以下であることで、納税者本人が配偶者控除を受けられ、所得税が軽減されるというメリットもあります。

なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。給与所得のみで換算すると、給与収入が1,195万円を超えると配偶者控除の対象外となる点は従来と変わりません。

こうした控除を受けるために年収を一定額以下に抑えようとする場合、交通費が年収に含まれるかどうかは気になるポイントです。ここでは、年末調整で所得控除や税額控除を受けるために年収を調整する際の、交通費の考え方を最新の非課税限度額とあわせて解説します。

年末調整の年収基準に交通費は含まれる?

結論として、非課税の範囲内で支給される交通費(通勤手当)は年収に含まれません。会社が支給する通勤手当のうち、税法上定められた非課税限度額の範囲内であれば、所得税の課税対象となる年収の計算には含めなくてよいためです。

一方で、非課税限度額を超えて支給されている通勤手当がある場合、その超過分は課税対象となります。年末調整で年収136万円や178万円などの基準を計算する際には、非課税限度額を超える通勤手当の課税対象部分を給与収入に含めて計算する必要があります。 よって、支給額と非課税限度額の関係を必ず確認しましょう。電車・バスなど公共交通機関を利用する場合の非課税限度額

電車やバスなどの公共交通機関、または有料道路を利用して自動車通勤する人に支給される通勤手当は、合理的と認められる運賃等の額であれば、月15万円まで非課税です。この上限は2026年8月時点でも変更されていません。

マイカー・バイク・自転車などを利用する場合の非課税限度額

マイカーや自転車などの交通用具のみで通勤する人の非課税限度額は、実際の支出額ではなく通勤距離(片道)に応じて定められています。2025年11月と2026年4月の二段階の改正により、距離区分と金額が引き上げられました。

2026年4月1日以降に適用される非課税限度額(月額)は次のとおりです。

通勤距離(片道) 非課税限度額(月額)
2km未満 非課税なし
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,300円
15km以上25km未満 13,500円
25km以上35km未満 19,700円
35km以上45km未満 25,900円
45km以上55km未満 32,300円
55km以上65km未満 38,700円
65km以上75km未満 45,700円
75km以上85km未満 52,700円
85km以上95km未満 59,600円
95km以上 66,400円

参考:源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

公共交通機関と交通用具を併用する場合の非課税限度額

公共交通機関や有料道路とマイカー・自転車などを併用する場合は、合理的な運賃等の額(通勤用定期券)とマイカー通勤手当の合計額が非課税限度額となり、最高限度は変わらず月15万円です。

なお、2026年4月の改正により、マイカーや自転車での通勤に伴う駐車場(駐輪場)代についても、月5,000円を上限として非課税限度額に加算できるようになりました。対象は勤務先周辺、または自宅から交通機関の駅等の周辺にある駐車場等の利用料に限られます。

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通勤手当の非課税限度額はいつ改正された?

結論として、非課税限度額は2025年11月と2026年4月の2回にわたり改正されています。近年のガソリン価格や物価の高騰を受け、通勤の実態に近づける形で見直しが行われました。

2025年11月改正の内容

2025年11月の改正では、マイカー通勤の非課税限度額が通勤距離区分ごとに引き上げられました。改正内容は、原則として2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って適用されたため、多くの企業で2025年の年末調整において差額の精算が行われています。

2026年4月改正の内容

2026年4月の改正では、片道55km以上で一律だった区分が細分化され、65km以上75km未満、75km以上85km未満、85km以上95km未満、95km以上の4段階が新設されました。あわせて、駐車場代の月5,000円非課税化もこのタイミングで始まっています。

参考:源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

「年収の壁」を超えないために非課税限度額の確認を

年末調整で所得控除や税額控除を受けるために年収を136万円(または207万円)に抑えようとする場合、交通費の扱いがボーダーラインにどう影響するかを正しく把握することが重要です。令和7年度税制改正により基礎控除・給与所得控除が引き上げられ、あわせて令和8年度税制改正により、令和8年分から配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は136万円に引き上げられました。

また、配偶者特別控除についても、対象となる配偶者の給与収入の上限が207万円に引き上げられています。通勤手当についても2025年11月・2026年4月と短期間で改正が続いており、通勤距離ごとの非課税限度額や駐車場代の加算ルールが変わっています。年末調整に向けて年収を一定額に抑えようとしている担当者・従業員は、最新の非課税限度額を確認したうえで、正しく所得控除や税額控除を受けられるようにしましょう。

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よくある質問

交通費の非課税限度額とは?

交通費には、通勤手段や通勤距離に応じて、所得税がかからない「非課税限度額」が定められています。詳しくはこちらをご覧ください。

年末調整では非課税限度額内の交通費は含まれる?

年末調整では交通費を含めた総支給額から非課税限度額を控除した金額で所得税を精算します。詳しくはこちらをご覧ください。


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