- 更新日 : 2025年9月26日
社会保険料はいつから給与天引き?入社・退職・産休育休時のタイミングを解説
新入社員の入社や従業員の退職、産休・育休といったタイミングで、「社会保険料はいつから発生し、いつの給与から天引きすればよいのか」と悩むことはありませんか。社会保険料は資格取得月から発生し、原則翌月給与から控除する仕組みですが、月末退職や育休などケースによって扱いが異なります。
この記事では、社会保険料がいつから発生し、いつまで徴収するのか、基本のルールから具体的な計算例、さまざまなケース別の対応までをわかりやすく解説します。
目次
そもそも社会保険とは?種類と加入条件
社会保険とは、病気やケガ、失業、労働災害、老齢、介護といった生活上のリスクに備えるための公的な保険制度の総称です。社会保険を広い意味でとらえると、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5つを指します。
保険の種類 | 内容 |
---|---|
健康保険 | 業務外の病気やケガ、出産、死亡に備える医療保険。 |
介護保険 | 40歳以上の人が加入し、要介護状態になった際にサービスを受けるための保険。 |
厚生年金保険 | 老後の生活や、障害、死亡に備えるための年金制度。 |
雇用保険 | 失業した場合の生活保障や、再就職支援のための保険。 |
労災保険 | 業務中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡に備える保険。 |
このうち、健康保険・介護保険・厚生年金保険を「狭義の社会保険」、雇用保険と労災保険を「労働保険」と呼びます。法人の事業所は、従業員数にかかわらず、原則としてこれらすべての保険への加入が義務づけられています。
社会保険料はいつから発生し、いつ給与から天引きするのか
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、被保険者資格を取得した日の属する月から発生し、資格を喪失した日の属する月の前月まで納付義務があります。資格喪失月は原則不要です。
そして、会社が従業員の給与から天引き(控除)するのは、原則として前月分の保険料です。ただし月末退職の場合は翌月1日に喪失となるため、退職月分まで発生します。
原則は「資格取得月から発生」し「翌月給与から天引き」
たとえば、4月1日に新入社員が入社した場合、4月分から社会保険料が発生します。そして、この4月分の保険料を、翌月の5月に支払われる給与から天引きするのが基本です。これを「翌月徴収」と呼びます。
発生する保険料 | 給与から天引きするタイミング |
---|---|
4月分の社会保険料 | 5月に支払われる給与から |
5月分の社会保険料 | 6月に支払われる給与から |
6月分の社会保険料 | 7月に支払われる給与から |
なぜ翌月徴収が原則なのでしょうか。これは、給与計算の実務上の理由が大きいです。当月徴収(例:4月分の保険料を4月支払いの給与から天引き)にすると、給与計算期間の途中で入社した社員の保険料を計算できなかったり、給与額の変動に対応しきれなかったりするため、多くの企業では翌月徴収が採用されています。
月の途中での入社でも1ヶ月分の保険料が発生
社会保険料は日割り計算されません。たとえ4月30日に入社した場合でも、被保険者資格を取得した月は「4月」となるため、1ヶ月分の社会保険料がまるまる発生します。この場合も、原則に従い、5月に支払われる給与から4月分の保険料を天引きします。
社会保険料はいつからいつまで?徴収タイミング早わかり
従業員の入社、退職、休業など、さまざまな状況に応じて社会保険料の徴収タイミングは異なります。ここでは、実務でよく遭遇するケース別に、いつからいつまで保険料が発生し、どの給与から天引きすべきかを具体的に解説します。
新卒・中途採用で入社した場合
前述のとおり、入社日に関わらず、資格を取得した月から保険料が発生します。
- 資格取得日:4月1日
- 発生する保険料:4月分から
- 天引きする給与:5月15日支払いの給与から4月分の保険料を天引き
月の途中で退職した場合
退職の場合は、「月末に退職するか」「月の途中で退職するか」で取り扱いが大きく異なります。資格喪失日は、退職日の翌日です。
- 資格喪失日:8月21日
- 資格喪失月:8月
- 最後の保険料:7月分まで(資格喪失月の前月まで)
- 天引きする給与:8月支払いの給与から、最後の保険料である7月分を天引きします。8月分の保険料は発生しません。
月末に退職した場合
月末退職の場合は、資格喪失日が翌月の1日となるため、退職月分の保険料まで発生します。
- 資格喪失日:9月1日
- 資格喪失月:9月
- 最後の保険料:8月分まで(資格喪失月の前月まで)
- 天引きする給与:8月支払いの給与から7月分と8月分の2ヶ月分をまとめて天引きするか、9月に最後の給与支払いがあればそこから8月分を天引きします。実務上は、最後の給与から2ヶ月分を天引きするケースが多いでしょう。
産休・育休を取得した場合
産前産後休業や育児休業の期間中は、申し出により社会保険料が被保険者・事業主ともに免除されます。免除期間と、復帰後の天引き再開のタイミングは以下のとおりです。
- 免除が始まる月:産休・育休を開始した日の属する月から免除が始まります。
- 免除が終わる月:産休・育休が終了する日の翌日が属する月の、前月まで免除されます。
- 天引きの再開:職場復帰した月から再び社会保険料の徴収が始まり、その保険料は原則どおり翌月の給与から天引きを再開します。
賞与(ボーナス)を支給した場合
賞与からも、毎月の給与と同じように社会保険料が天引きされます。賞与に対する保険料は、通常の月額保険料と合わせて計算され、賞与を支給した月の翌月末までに納付する必要があります。なお、従業員負担分は、賞与支払時に控除可能です。
社会保険料はどのように決まり、どう計算するのか
毎月の給与から天引きされる社会保険料の金額は、「標準報酬月額」という基準に基づいて決定されます。正確な給与計算のためにこの仕組みを理解しましょう。
「標準報酬月額」で保険料が決まる
標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与(報酬)を一定の範囲(等級)で区切ったものです。健康保険は第1級から第50級、厚生年金保険は第1級から第32級までに区分されています。この標準報酬月額に、保険料率を掛けて、実際の保険料額を算出します。
出典:令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)|全国健康保険協会
保険料の計算方法
社会保険料は、社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 から算出されます。算出された保険料は、会社(事業主)と従業員(被保険者)が半分ずつ負担します(労使折半)。給与から天引きするのは、従業員が負担する半額分です。
標準報酬月額が決まる・変わる3つのタイミング
標準報酬月額は、一度決まるとずっと同じわけではありません。主に以下の3つのタイミングで見直し(改定)が行われます。
- 資格取得時決定:
入社時に、基本給や各種手当などを含んだ報酬月額を算出し、それに基づいて最初の標準報酬月額が決まります。この決定方法は、将来1ヶ月に受け取るであろう給与額を予測して行います。 - 定時決定:
毎年1回、7月1日時点の全被保険者を対象に、その年の4月・5月・6月に支払われた給与の平均額を基に標準報酬月額を見直します。ここで定められた新しい標準報酬月額は、原則として当年9月から翌年8月までの1年間に適用されます。 - 随時改定:
昇給や降給により、固定的賃金(基本給や役職手当など)に大幅な変動があり、「変動後の3ヶ月間の給与平均額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた」などの一定の条件を満たした場合に、定時決定を待たずに年度の途中でも標準報酬月額が改定されます。
社会保険料に関するよくある質問
ここでは、社会保険料の取り扱いに関して、実務でよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
転職した場合、保険料が二重に引かれることはありますか?
原則として、二重に引かれることはありません。ただし、同じ月に健康保険の資格取得および喪失を行った場合、健康保険と国民健康保険双方に保険料を納めなければならないケースがあります。
たとえば、8月10日に退職し、11日から20日までは無職として国民健康保険に加入し、21日から再就職した場合などです。この場合、退職した会社の被保険者資格を喪失した月の保険料は徴収されませんが、再就職先となる会社で被保険者資格を取得した月の保険料は納めなければなりません。
そのため、8月中に国民健康保険と健康保険両方の被保険者資格を取得したことになり、双方に1ヶ月分の保険料を納める必要があります。再就職までに空白期間がある場合には注意しましょう。
アルバイト・パートでも社会保険への加入は必要?
はい、一定の条件を満たす場合は加入義務があります。具体的には、「1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上」である場合です。
また、従業員数51人以上の会社は、この基準を満たさなくても、週の労働時間が20時間以上であるなど、別の条件を満たせば加入対象となります。
社会保険料を安くする方法はありますか?
社会保険料は、標準報酬月額、つまり給与額に基づいて決まるため、意図的に安くすることは困難です。ただし、標準報酬月額の決定・改定の仕組みを理解することで、結果的に保険料負担が抑えられるケースはあります。たとえば、定時決定の対象となる4月~6月の残業を減らすことで、その年の9月からの標準報酬月額が低く抑えられる可能性があります。
40歳、65歳になったとき、保険料はいつから変わりますか?
- 40歳になったとき(介護保険料の徴収開始)
40歳の誕生日の前日が属する月から、介護保険料の徴収が始まります。たとえば、8月1日が誕生日の人は7月31日に40歳に達するため、7月分から介護保険料が発生します。 - 65歳になったとき(介護保険料の徴収終了)
65歳の誕生日の前日が属する月から、給与天引きでの介護保険料の徴収はなくなります。代わりに、原則として年金からの天引き、または市区町村へ直接納付する方法に切り替わります。
社会保険料の徴収タイミングを正しく知ろう
社会保険料は、資格取得月から発生し、翌月の給与から天引きする「翌月徴収」が原則です。月中入社でもその月分がかかりますが、退職時は「月中退職なら当月分不要」「月末退職なら退職月分まで必要」と扱いが異なります。
産休・育休中は保険料が免除され、復帰月から再開され、賞与にも保険料がかかります。アルバイトやパートも4分の3要件を満たせば加入義務があります。また、従業員数51人以上の会社の場合、賃金や労働時間などの条件を満たせば、4分の3要件を満たさないアルバイトやパートであっても加入が必要です。
介護保険料は40歳到達日の前日の属する月から徴収が開始されます。
正しい徴収タイミングを把握することが、給与計算の正確性と従業員の信頼につながります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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