- 更新日 : 2025年11月18日
定額減税は育休中や産休中どうなる?詳細をわかりやすく解説
「育休中の定額減税はどうなるのか知りたい」とお悩みの方は多いでしょう。原則、令和6年6月1日時点で在職者(基準日在職者)であれば育休中の従業員も対象となります。ただし、育休復帰が令和6年中であるかによって事務処理が異なります。
今回は、育休などで休業している従業員について、定額減税のポイントを解説します。
育休中・産休中の定額減税はどうなる?適用される?
育休や産休を取得している期間中で、給与の支払いが停止されている場合でも一定の条件を満たせば定額減税の対象となります。
定額減税の月次減税の対象となるのは、以下のような人です。
- 日本国内に住所を有している
- 令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である
育休や産休で休業していても、上記の条件に該当し、基準日である令和6年6月1日に会社に在職中(基準日在職者)で「扶養控除等申告書」を提出している場合には、定額減税が適用されます。
育休中の定額減税はいつ・どこで引かれる?
通常、育休中の従業員に対する給与支払いはないため、定額減税の月次減税事務の対象になる給与等も存在しません。
しかし、育休中の従業員が夫の扶養に入っている場合であっても「国内に住所を有し、かつ合計所得が48万円以下である」という条件を満たさない限りは、自身の勤めている会社における定額減税の対象者となります。
参考:
給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた |国税庁(p2、p4)
育休中だが6月以降に復職する場合
令和6年中に育休から復帰し会社から給与支払いを受ける場合には、令和6年6月1⽇以後に初めて⽀払う給与等があるため、その給与から月次減税事務が開始されることになります。
例えば令和6年9月に育休から復職する従業員のケースで考えてみましょう。9月以降の給与や賞与で月次減税額が調整され、控除しきれない分は翌月以降に繰り越されます。
さらに、年内に定額減税で控除しきれないと見込まれる場合には、控除しきれない額を1万円単位で切り上げ、調整給付金として市区町村から支給されることとなっています。
参考:「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内|内閣官房
育休中のため2024年に給与所得がない場合
育休中で2024年内に職場復帰の予定がない従業員の場合は、年内の給与所得がないため定額減税の月次減税の適用はありません。所得税は本年の所得に基づき課税され、支払い給与がないと減税ができないためです。
そのため、復帰が2025年以降になる場合には、定額減税の対象にはならず確定申告が必要になります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
産前産後休暇は有給・無給?有給休暇は使える?もらえるお金を解説
出産前や出産直後の状態で、働くことが容易ではなく、出産費用などを賄うことが困難な方もいるでしょう。しかし、無理に働いて体調を崩し、悪影響が出ては元も子もありません。出産費用や出産後の生活支援、母体保護のための制度として、産前産後休業や出産手…
詳しくみる沖縄県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
沖縄県で企業活動を行う際、給与計算は正確性と迅速性が求められる重要な業務です。しかし、法改正や税制の変更に対応するのは容易ではなく、内部で全てを管理するのは負担が大きくなります。この記事では、沖縄における給与計算代行サービスの料金相場を詳し…
詳しくみる給与計算ミスの対処法は?間違いが多い会社の特徴やリスク、事前に防ぐ方法も徹底解説
給与計算のミスは、従業員の生活に直接影響するだけでなく、会社への不信感にもつながる重大な問題です。しかし、給料計算の間違いが多いと感じる従業員は少なくありません。 この記事では、なぜ給与計算のミスが頻発するのか、その具体的な原因とリスクを明…
詳しくみる給与支払報告書は支払額が0円の場合も提出義務あり!書き方や提出不要なケースも解説
「育休に入った従業員がいるけれど、給与支払報告書は提出するのだろう」 「年の途中で退職し、支払給与額が少額の従業員の場合はどうすればいいのだろう」 給与の支払額が0円、あるいは少額の場合、給与支払報告書の提出義務について判断に迷うことがあり…
詳しくみる福利厚生費に所得税はかかる?課税・非課税の条件をケース別に解説
福利厚生費に対する所得税の取扱いは、制度の内容や運用方法によって異なります。適切な知識を欠いたまま処理を行うと、課税対象とみなされるリスクもあるため、制度に対する正確な理解が不可欠です。 本記事は、福利厚生費が課税・非課税となる条件や企業担…
詳しくみる東京都の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
東京都は日本の首都として企業数が非常に多く、多様な業種が集中しています。そのため給与計算代行サービスの需要も高く、料金相場やサービス内容も幅広いのが特徴です。 しかし、多様な選択肢の中から最適なサービスを見つけるのは意外と難しいもの。今回は…
詳しくみる