- 更新日 : 2025年4月3日
公務災害と労災の違いは?対象や給付内容、手続きの流れなどをわかりやすく解説
公務災害と労災の違いは、初めて事故や病気に遭った際に混乱しやすいポイントです。「自分はどちらに該当するの?」「どうやって申請するの?」と悩む方も多いでしょう。この記事では、公務災害と労災それぞれの定義や補償内容、適用対象者、具体的な申請手続きの流れを初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。これを読めば、万が一の時に迷わず適切な補償を受けるための知識が身につきます。
公務災害とは
公務災害とは、国家公務員または地方公務員が、公務に従事している際や通勤中に被った負傷、疾病、障害、または死亡を指します。ここでいう「公務」とは、それぞれの公務員の所属する組織における職務遂行に関わる広範な活動を意味します。公務災害は、以下の法律にもとづいて補償が行われます。
- 国家公務員:国家公務員災害補償法
- 地方公務員:地方公務員災害補償法または非常勤職員の場合は地方公共団体の条例
これらの法律や条例は、公務員が職務を遂行する上での危険から保護し、万が一災害が発生した場合に必要な補償を提供することを目的としています。同じ仕事中の怪我であっても、公務員の場合は労働災害ではなく、公務災害と呼ばれる点が重要な違いです。
労災とは
労災とは、労働者災害補償保険の略称であり、労働者が業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害、または死亡に対して、必要な保険給付を行う制度です。労災は、正社員、パートタイム、アルバイト、派遣労働者、日雇い労働者など、民間企業に雇用されるすべての労働者を対象としています。
また労災は、労働基準法および労働者災害補償保険法に基づいて運営されており、政府(厚生労働省)が管掌し、主に事業主が支払う保険料によって財源が賄われています。労災保険は、業務中に発生した災害(業務災害)だけでなく、通勤中に発生した災害(通勤災害)も補償の対象としています。
公務災害と労災の適用対象の違い
公務災害と労災は、適用される労働者の範囲において明確な違いがあります。
公務災害の適用対象
公務災害の適用対象となるのは、主に以下の公務員です。
国家公務員
国家公務員は基本的にすべて公務災害の対象です。具体的には、国の省庁や国の機関(国税庁や法務省、文部科学省、厚生労働省など)に常勤で勤務する職員が該当します。勤務中や通勤途中に事故や病気などでケガをした場合、「国家公務員災害補償法」に基づいて補償が受けられます。
地方公務員
地方公務員は、都道府県や市町村など、地方自治体で常勤として働く職員が対象です。県庁、市役所、公立学校など、地方公共団体が運営する組織で勤務している方々が該当します。この場合は「地方公務員災害補償法」によって補償を受けられます。
また、地方公務員の中には警察官や消防士、海上保安官など特別に危険な職務に就く職員もいます。これらの職種は「特殊公務」と位置付けられ、一般の公務員よりも高い補償額が設定されているのが特徴です。これは、日常的に生命や身体へのリスクがある業務を行っていることが考慮されているためです。
非常勤の地方公務員(パートタイムやアルバイトなど)
地方公共団体で非常勤(パートタイム、アルバイト、会計年度任用職員)として働いている方の場合は少し複雑です。一般的には、常勤職員とほぼ同じ時間働いている非常勤職員は、地方公務員災害補償基金の対象となります。一方で、短時間勤務の非常勤職員は、その職務内容や所属する部門によって適用される制度が変わります。
例えば、清掃業務や給食調理などの現業部門で働く非常勤職員の場合は、公務災害ではなく労災保険が適用されることがあります。また、役所内での事務補助などの非現業の非常勤職員は、各地方公共団体が制定した条例により公務災害に準じる補償を受けるケースが一般的です。
また、近年導入された会計年度任用職員は、フルタイムで勤務する職員は公務災害の対象、短時間勤務の場合は条例または労災保険の適用になるなど、勤務時間や職務の種類によって異なります。このため、自分がどの制度に該当するのかをしっかり確認する必要があります。
労災の適用対象
労災の対象者は、民間企業に雇用されるすべての労働者です。正社員、パート、アルバイト、派遣労働者、日雇い労働者など、雇用形態や勤務時間にかかわらず、会社に雇われて仕事をしている労働者は、すべて労災の対象となります。
労災保険は、原則として一人でも労働者を雇っている事業所であれば強制加入が義務付けられており、業務中や通勤中に事故が起きた際は、労災による補償を受けることができます。
一方で、自営業者やフリーランスなど、雇用関係がない人たちは原則として労災の対象にはなりません。ただし、一部の業種や職種については特別加入制度を利用することで、任意で労災保険に加入することができます。
また、会社の役員(取締役や経営者など)は、労働者としての業務を兼務している場合を除き、基本的には労災の対象外となります。
公務員でも例外的に労災の対象となるケース
公務員は通常、公務災害の補償を受けますが、例外的に労災保険が適用されるケースがあります。
具体的には、地方公共団体に雇用される非常勤職員で、清掃作業、給食調理、用務員業務など、現業的な業務に従事している場合は、公務災害ではなく労働基準法および労災保険法が適用される場合があります。
また、公務員であっても一時的に地方公社や協会などの民間的な性質を持つ組織へ出向している期間中に事故が起きた場合は、その間に起きた災害に対して公務災害ではなく労災保険が適用されます。
このように、勤務している場所や仕事内容、雇用形態などが複雑に絡み合っているため、どちらの制度に該当するか判断が難しい場合は、必ず自分の職場の人事担当者や、場合によっては労働基準監督署などの専門機関に相談することをおすすめします。
公務災害と労災の給付内容の違い
公務災害と労災は、どちらも仕事中や通勤中の事故・病気によって働けなくなった方に対し、さまざまな補償を提供します。しかし、それぞれの制度において給付内容や条件、支給される金額などに細かな違いがあります。ここでは、公務災害と労災の給付内容の違いを詳しく解説していきます。
公務災害と労災で共通する給付内容
公務災害と労災は基本的に似た種類の給付を提供していますが、その名称や内容には少しずつ違いがあります。
療養費
仕事中の事故や病気で医療機関にかかった際の治療費は、公務災害では「療養補償」、労災では「療養給付」という名前で支給されます。どちらも、診察費用、薬代、手術費、入院費用、さらには移送にかかる費用まで含まれます。
ただし、公務災害の場合は、労災のように指定医療機関制度が必ずしも適用されないことがあり、初期対応が異なる場合があります。労災の場合は、原則として指定医療機関を利用することになっています。
休業補償
ケガや病気のために仕事を休まざるを得なくなった場合、公務災害では「休業補償」および「休業援護金」として支給されます。支給額は平均給与の約80%(基本的な休業補償として60%、さらに休業援護金として20%)となります。
一方、労災の場合は、「休業給付」として給付基礎日額(事故直前3カ月間の平均賃金)の60%が支給され、これに「休業特別支給金」として20%が加算されるため、合計で約80%が補償されます。ただし、労災には事故が起きた直後の3日間を待期期間として休業補償が支払われない期間がある点が、公務災害と異なります。
障害補償
事故や病気の影響で身体に障害が残った場合、公務災害では「障害補償年金」または「障害補償一時金」が支給されます。障害の程度は障害等級(1級~14級)によって決定され、その等級に応じた金額が決められています。
労災でも同じく「障害給付年金」または「障害給付一時金」が支給されますが、障害の評価基準や具体的な支給額には制度ごとに細かな差があります。また、公務災害の場合、特に危険な業務に従事している警察官や消防士などの公務員は、「特殊公務加算」という形で給付額がさらに上乗せされることがあります。これは労災にはない特徴的な制度です。
遺族補償
仕事中や通勤中の事故・病気で亡くなった場合、その遺族に対して補償が支給されます。公務災害では「遺族補償年金」または「遺族補償一時金」、労災では「遺族給付年金」または「遺族給付一時金」と呼ばれます。遺族の範囲や支給の順位などは両制度でほぼ共通していますが、細かな支給金額の計算方法や基準には違いがあります。
葬祭費用の補償
亡くなった場合の葬儀費用も、公務災害では「葬祭補償」、労災では「葬祭給付」として支払われます。支給額の計算基準が両制度で若干異なっていますが、基本的な考え方はほぼ同じです。
傷病年金
治療が長期化し、1年6カ月を過ぎても治癒せず一定以上の障害が残る場合、公務災害では「傷病補償年金」、労災では「傷病年金」が支給されます。こちらも、等級に応じて決定され、制度ごとに金額や支給条件に細かな差があります。
介護補償
公務災害では「介護補償」、労災では「介護給付」として、障害の程度により介護が必要となった人に対して介護費用が支払われます。これも共通の制度ですが、支給額の計算方法など細部は異なります。
公務災害特有の給付内容
公務災害制度には特有の給付もあり、特に「特殊公務加算」がその代表的なものです。これは警察官や消防士、海上保安官など、特に危険な仕事を行う公務員が事故に遭った際に、傷病年金・障害補償・遺族補償の金額が通常より高額に設定されるものです。最大で通常額の40~50%が加算されるため、非常に手厚い補償内容となっています。
また公務災害では、社会復帰を促進するための「社会復帰促進事業」や、被災した職員やその家族を支援するためのさまざまな援護制度が設けられています。これらは労災にも似た制度がありますが、具体的な支援内容には違いがあります。
労災特有の給付内容
労災特有の給付としては、「二次健康診断等給付」があります。これは、会社の健康診断で異常が見つかった労働者に対し、脳や心臓の病気を防ぐために追加の健康診断や指導を無料で提供する制度です。公務災害にはこうした制度はありません。
また、複数の職場で働いている労働者が労災に遭った場合、それぞれの職場での勤務状況を考慮して給付が計算される「複数事業労働者の給付」も労災独自の仕組みです。
公務災害と労災の申請手続きの流れ
公務災害や労災の補償を受けるためには、それぞれの制度に沿った申請手続きを正しく行う必要があります。手続きの流れや提出先、必要書類などが公務災害と労災では異なるため、ここではその違いを詳しく解説します。
公務災害の申請手続き
公務災害の申請は、職場の人事担当部署を経由して行います。以下に詳しい流れを解説します。
1.所属長や人事担当部署に報告する
事故や病気が発生したら、まず自分の職場の所属長や人事担当部署に速やかに報告します。事故や病気が起きた日時、状況、ケガや病気の程度などを具体的に伝える必要があります。報告が遅れると後の手続きがスムーズに進まなくなることがあるため注意が必要です。
2.医療機関を受診する
報告を行ったら、医療機関で治療を受けます。その際に医師には、「公務災害として申請する」旨を伝えます。医療機関での受診時に健康保険証や共済組合員証を使う場合、職場で事前確認が必要になることがあります。
3.公務災害認定請求書を提出する
医療機関での治療と並行して、職場の人事担当者と協力して「公務災害認定請求書」を作成します。この書類には、事故や病気の内容、公務との因果関係、目撃者の有無、医療機関での治療経過などを具体的に記載する必要があります。また、病院で作成してもらう診断書も添付します。
作成した書類は所属を経由して、以下の機関に提出します。
- 国家公務員の場合:人事院(国家公務員災害補償担当部署)
- 地方公務員の場合:地方公務員災害補償基金(各都道府県支部など)
提出が遅れる場合は、「遅延理由書」などの追加書類の提出が求められることもあります。
4.公務災害の審査を受ける
提出された請求書や診断書をもとに、公務災害補償を担当する機関(人事院または地方公務員災害補償基金)が審査を行います。具体的には、事故や病気が業務とどのように関連しているか、その因果関係や経緯を確認します。必要に応じて追加の書類や事情聴取が求められることがあります。
5.認定結果が通知される
審査が完了すると、認定結果(補償が認められたかどうか)が、本人および所属部署(任命権者)へ通知されます。認定されると療養費や休業補償などの給付が開始されます。
6.必要に応じて審査請求を行う
認定結果に納得できない場合や、補償内容が不十分と感じた場合は、不服申立て(審査請求)を行うことが可能です。この場合は国家公務員であれば人事院へ、地方公務員であれば地方公務員災害補償基金へ、正式な書面で審査請求を提出します。
労災の申請手続き
一方、労災は労働基準監督署が申請先となります。以下に詳しく手続きの流れを説明します。
1.会社(事業主)へ報告する
事故や病気が発生したら、すぐに会社の担当者(上司や労務担当者)に報告します。この報告が遅れると、後の労災申請手続きが円滑に進まないことがあるため注意が必要です。
2. 労災指定医療機関を受診する
労災指定医療機関を受診します。原則として労災指定医療機関であれば窓口で治療費を払う必要がありません。指定外の医療機関で治療を受けると、一旦自己負担後、後日請求することになります。
3.労災保険給付請求書を提出する
労災保険の各種給付(療養給付、休業給付、障害給付など)を受けるには、それぞれの給付に対応した書類を作成して提出する必要があります。書類の例としては以下のようなものがあります。
- 療養給付:療養(補償)給付たる療養の給付請求書(指定医療機関経由で労基署に提出)
- 休業給付:休業(補償)給付支給請求書(会社経由で労働基準監督署に提出)
- 障害給付:障害(補償)給付支給請求書(直接労働基準監督署に提出)
これらの書類には医療機関の診断書、事故状況を記載した報告書、会社からの証明書などの添付が求められます。
4.労災の審査を受ける
書類が提出されると、所轄の労働基準監督署が災害の状況や因果関係を調査します。場合によっては現地調査や会社への事情聴取、本人へのヒアリングが行われます。
5.審査結果が通知される
審査の結果、労災と認定されると、労働基準監督署から正式な支給決定通知が届きます。その後、休業補償や障害給付などの給付金が指定口座に振り込まれます。
6.必要に応じて審査請求を行う
認定結果に納得できない場合や給付内容が不十分な場合は、「労働保険審査会」に対して審査請求を行うことができます。審査請求書類を作成して提出することで、改めて給付内容についての再審査を求めることが可能です。
公務災害と労災についてよくある質問
公務災害と労災の区別は、一見分かりやすいようでいて、実際に事故や病気になった際には迷うことが多くあります。ここでは、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式で具体的に解説します。
Q. 公務員の仕事中のケガは公務災害と労災のどちらを申請すべき?
公務員の場合は基本的に「公務災害」となります。具体的には、国家公務員は国家公務員災害補償法、地方公務員は地方公務員災害補償法または地方公共団体の条例が適用されます。したがって、勤務中または通勤途中に事故や病気に遭った場合、原則として公務災害で申請を行います。
ただし例外として、地方自治体の非常勤職員で清掃業務や給食調理など「現業」と呼ばれる業務に従事している方、また地方公社や協会などに出向している公務員は、「労災保険」が適用される場合があります。このように雇用形態や職務内容によって制度が変わるため、職場の人事担当者に確認することが重要です。
Q. 通勤中に交通事故は公務災害と労災のどちらに該当する?
通勤途中の災害(交通事故を含む)についても、公務員なら「公務災害」、民間企業の労働者なら「労災保険」の「通勤災害」となります。
公務災害と労災はどちらも「通勤災害」を補償していますが、申請手続きや補償金額の基準が若干異なります。例えば、通勤途中に私的な用事で経路を大きく逸れたり中断したりした場合、その後の事故については補償の対象にならないこともあります。逆に、日用品購入や短時間の通院など、最小限の日常生活に必要な行動であれば認められる場合があります。この辺りの判断が難しい場合は、所属部署や労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。
Q. 公務災害と労災の判断に迷ったときはどうする?
自分が「公務災害」と「労災」のどちらに該当するか不明な場合は、まずは所属する組織の人事担当者や総務担当者に確認してください。特に公務員の場合、国家公務員か地方公務員か、常勤か非常勤か、職務が現業か非現業かによっても扱いが変わるため、自己判断は避け、所属部署に相談することが重要です。
職場の担当者の対応に不安がある場合や納得できない場合には、公務員ならば人事院や地方公務員災害補償基金、労働者ならば労働基準監督署、さらには労災専門の弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。
Q. 仕事が原因の精神疾患も公務災害や労災の対象になる?
はい、精神疾患も公務災害・労災ともに業務に起因するものであると認定されれば補償の対象となります。認定基準としては、職場での強い心理的ストレス、パワハラ、長時間労働、過度な業務負荷など、業務と病気の間に明確な因果関係があるかどうかがポイントになります。
公務災害でも労災でも、精神疾患の認定は非常に厳密に行われるため、医師の診断書の内容、職場の状況の記録、勤務時間の記録などの証拠が重要です。申請を検討する場合は専門家の支援を受けることが望ましいです。
Q. 副業をしている場合、公務災害や労災の扱いはどうなる?
公務員が副業をしている場合、本業である公務中の事故や病気は当然ながら公務災害の対象です。しかし副業中に起きた事故については、その副業の形態によって異なります。副業が労働者としての雇用関係であれば、副業先で「労災保険」の対象となります。ただし、自営業やフリーランスの場合は、原則として労災の対象外となり、自身で民間の保険を活用する必要があります。
一方、民間企業で働きながら副業をしている方が事故や病気に遭った場合、本業と副業の負荷を総合的に判断して労災が認定されるケースがあります。最近では複数就業者(ダブルワーク)の労災認定も広がっていますが、ケースごとに状況が異なるため、労働基準監督署への相談をおすすめします。
公務災害と労災で迷ったら専門機関に相談を
公務災害や労災の制度は細かく規定があり、ケースごとに異なるため、自分で判断がつかない場合は職場の担当者や、人事院、地方公務員災害補償基金、労働基準監督署などの専門機関に相談することが最も確実な方法です。早めの対応が補償を受ける際のポイントとなりますので、迷ったら早期に相談するようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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