- 更新日 : 2025年7月14日
離職票をもらえる条件とは?もらえるか確認する方法や発行の流れも解説
離職票は離職したことを証明する公的な書類で、失業保険に申し込むときに使用します。
実際に失業手当を受給したいと考えている人の中には「離職票をもらえる条件は?」「何ヶ月働いたら離職票をもらえる?」などと気になっている人もいるでしょう。
そこで本記事では、離職票をもらえる条件について詳しく解説します。離職票をもらえるか確認する方法や離職票を発行してもらう流れなどもまとめています。
目次
離職票とは
離職票とは会社を離職したことを証明する公的な書類のことで、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」と言います。
離職票と似たような書類として退職証明書があり、退職証明書も同様に会社から退職したことを証明するための書類です。
離職票はハローワークが発行し、会社経由で退職者本人のもとに送付されます。一方、退職証明書は会社が発行して退職者本人の自宅へ送付されます。
また、離職票は主に失業保険に申し込む際に必要です。対して、退職証明書は国民健康保険や国民年金へ切り替える際に必要となります。
離職票をもらえる条件
離職票をもらえる条件は、雇用保険に加入していたことです。
雇用保険に加入できる条件は3つあり、3つともすべて満たさなければ加入できません。
以下より紹介する3つの条件をいずれも満たせば、正社員や契約社員だけでなく、パート、アルバイト、外国人労働者なども雇用保険に加入できます。
1. 31日以上引き続き雇用される見込みがあること
1つ目の条件は、31日以上引き続き雇用される見込みがあることです。「31日以上引き続き雇用される見込み」とは、具体的には以下の通りです。
- 期間の定めがなしで雇用される場合
- 雇用契約の期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新の規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新の規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
正社員のような無期雇用の従業員として働いていた場合は、基本的に「31日以上引き続き雇用される見込み」を満たしていたと考えて問題ありません。
また、契約社員やパートのような有期雇用の従業員として契約していた場合も、前職での雇用期間が31日以上あれば、1つ目の条件を満たしていたという判断になります。
参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2つ目の条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
1週間の所定労働時間は「1週間の勤務日数×1日の所定労働時間」で求められます。たとえば、週5勤務の人は1日4時間勤務、週3勤務の人は1日7時間勤務であれば条件を満たしていたと判断できます。
もし所定労働時間が1ヶ月で定められていた場合は、1ヶ月の所定労働時間を12分の52で割ることで週の所定労働時間を算出可能です。
また、週の所定労働時間が決まっていなかったりシフト制で働いていたりした場合は、勤務実績に基づいて平均の所定労働時間を求めてください。平均の所定労働時間が20時間以上であれば、2つ目の条件を満たしていたことになります。
参考:雇用保険の適用要件について~1週間の所定労働時間の考え方のポイント~|厚生労働省
3. 学生ではないこと
3つ目の条件は、学生ではないことです。学生の場合は、前述の2つの条件をどちらも満たしていたとしても雇用保険には加入できません。
ただし、一部の昼間学生は雇用保険に加入できます。加入できるのは、以下のような昼間学生です。
- 卒業見込み証明書を持っており、卒業前に就職して卒業後も引き続き同じ会社で働く予定の人
- 休学中の人(休学していることを証明する書類が必要)
- 事業主から命令を受けた、もしくは事業主から承認をもらったことにより、雇用関係を継続したまま大学院に在学している人
- 一定の出席日数を課程終了の条件として学校に在学しており、従事している業務において他の従業員と同様に勤務できると認められた人(出席日数を満たせば課程が終了すると確認できる書類が必要)
上記のいずれかに該当する昼間学生は、雇用保険に加入できます。
なお、大学の夜間学部に通っている学生や高校の定時制課程の学生、通信教育を受けている学生などは、前述の2つの条件をどちらも満たしていれば雇用保険に加入可能です。
離職票をもらえる条件を満たしているか確認する方法
離職票をもらえる条件を満たしているか確認する方法は以下の通りです。雇用保険に加入していたかどうかで判断できます。
会社からもらった給与明細を確認してみてください。どの月でも問題ありません。給与から雇用保険料が引かれている=雇用保険に加入していた、雇用保険料が引かれていない=加入していなかったと判断できます。
もしくはマイナポータルで確認する方法もあります。マイナポータルにログインして「あなたの情報」というページに飛べば、雇用保険の資格取得日や資格喪失日を閲覧可能です。詳しい確認手順は、こちらをご参照ください。
また、念のため「雇用保険被保険者証」が自宅にあるか探してみることもおすすめします。被保険者証は雇用保険に加入していたことを証明する書類であるため、もし自宅にあれば雇用保険に加入していたと判明します。
離職票が交付される条件とは?もらえる人・もらえない人の違い
離職票をもらえる人ともらえない人について、それぞれ詳しく解説します。
離職票をもらえる人
離職票をもらえるのは、以下のような人です。
- 雇用保険の加入条件を満たしている人
- 離職日の時点で59歳以上である人
基本的には、前述の雇用保険の加入条件を満たしていれば、退職後に離職票を発行してもらえます。
退職の意向を伝えたときに離職票が必要か聞いてもらえることがほとんどで「必要です」と伝えれば、発行手続きを行ってもらえます。もし離職票が必要か確認されなかった場合は、自分から会社の担当者に発行を依頼しましょう。
また離職日の時点で59歳以上である人は、離職票の交付を希望しなくても発行されます。60~64歳の人が対象となっている「高年齢雇用継続給付」の手続きをするときに、離職票が必要であるためです。
参考:高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について|厚生労働省
離職票をもらえない人
離職票をもらえないのは、以下のような人です。
- 雇用保険の加入条件を満たしていない人
- 離職票の発行を希望しなかった人
雇用保険の加入条件を満たしていなければ、離職票の発行を依頼しても対応してもらえません。
また、退職するときに「離職票は不要です」などと伝えると発行してもらえないことが大半です。退職者が自ら発行を依頼しないと、離職票は必要ないと判断されて発行手続きを行ってくれない会社もあります。
ただ、雇用保険の加入条件を満たしている場合は、退職後でも離職票を発行してもらえます。詳しくは、本記事の「会社を辞めてからでも離職票は発行してもらえる?」という見出しをご参照ください。
離職票を発行してもらう流れ
離職票を発行してもらう流れについて詳しく解説します。
1. 離職票の発行を依頼する
まずは離職票の発行を依頼しましょう。
退職の旨を伝えたときに離職票が必要か聞いてくれる会社が多いですが、何も聞かれなかったときは自分から発行を依頼した方が良いです。従業員からの依頼がないと離職票は不要と判断されてしまう場合もあります。
すでに退職している人は、前職にメールか電話で離職票の発行を依頼しましょう。退職後でも離職票の発行は可能です。
2. 会社がハローワークに離職証明書を提出する
会社を退職したら、前職が離職証明書を作成して退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ提出します。
雇用保険法施行規則の第7条にて提出することが規定されているため、退職日を迎えてから遅くとも11日以内には離職証明書が提出されます。
もし連休や会社の繁忙期と重なっていなければ、数日で提出してもらえる場合もあるでしょう。
3. ハローワークが会社に離職票を送付する
ハローワークが前職から離職証明書を受け取ったら、記載されている離職理由や退職日などが確認されます。
内容に問題がなければ、おおよそ1~5日で離職票が発行されて前職へ送付されるのが一般的です。
ただ、退職者の多い時期だと手続きに時間がかかる可能性があります。たとえば3~5月の年度替わりやボーナス支給月の翌月にあたる1月・7月などは、離職票が発行されるのが遅くなる可能性があります。
4. 会社が退職者に離職票を送付する
前職がハローワークから送られた離職票を受け取ったら、退職者の自宅に約1~3日で郵送されます。
離職票は普通郵便ではなく簡易書留や特定記録郵便で届くことが多く、特に簡易書留で送られた場合は対面での受け取りが必要です。
なお、退職後すぐに引越してしまうと離職票が届かない可能性があるため、引越しを予定している場合はあらかじめ引越し先の住所も伝えておきましょう。
離職票はいつ届く?
離職票は、退職してから10日~2週間ほどで届くのが一般的です。
離職票を発行する際に必要な離職証明書を、退職日の翌々日から10日以内に会社がハローワークに提出しなければならない決まりになっています。よって最短で10日、遅くとも2週間ほどで届くでしょう。
ただ、会社やハローワークの繁忙期と重なると発行が遅れる可能性もあります。連休中も会社やハローワークが営業していないことが多いため、離職票が届くのが遅くなる場合があります。
3~4週間ほど待ってみて離職票が届かなければ、会社に連絡するかハローワークに相談してみてください。どの程度手続きが進んでいるのか、何日ほどで届きそうなのかを聞いてみましょう。
会社を辞めてからでも離職票は発行してもらえる?
会社を辞めたあとでも離職票は発行してもらえます。
退職者が希望した場合は離職票を発行しなければならないと、雇用保険法の第76条の第3項により定められているためです。もし正当な理由もなく発行手続きを拒否すると、会社に罰則が科せられます。
よって、すでに会社を退職している人も、会社に依頼すれば離職票を送付してもらえます。
依頼するときはメールか電話で離職票が必要な旨を伝えると良いでしょう。電話で依頼するとより確実です。
なお、ハローワークに直接連絡しても発行してもらえないため注意してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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