- 更新日 : 2025年4月2日
労災認定とは?基準・保険給付の金額・会社が被るデメリット4つを解説
労災認定とは、労働災害によって発生した怪我や病気に対して、労災保険の認定を受けることです。対象の従業員が申請し、要件を満たしていれば各種の保険給付を受け取れる仕組みになっています。労災保険の保険料は全額事業主負担であるため、どのような条件によって労災認定されるのか気になっている担当者の方もいるでしょう。
そこで本記事では、労災認定とはどのような制度なのかを解説し、会社が受けるデメリットについて紹介します。
目次
労災認定とは?
労災認定とは、労働者が業務中や通勤中に被った怪我や病気(労働災害)に対して、労災保険の給付を受けるための認定です。原則として労働者自身が申請手続きを行い、労働基準監督署がその内容を審査することで、認定の可否を決定します。
労災認定を正しく理解するためには、まず「労働災害」と「労災保険」について知っておくことが重要です。
労災認定を受けることで、治療費や休業中の生活など、労働者の経済的な負担を軽減できます。また企業にとっても、労災認定は労働環境の改善や安全対策の見直しにつながる重要な指標です。
労働災害とは?
労働災害には以下3つの種類があり、それぞれの要件と認定基準は以下のとおりです。
労働災害の種類 | 要件 | 認定基準 |
---|---|---|
業務災害 | 業務上の事由で被った怪我・疾病・障害・死亡であること | 業務と傷病等との間に一定の因果関係があること ※事業主の支配・管理下での業務中の災害は原則として業務災害と認定する ※労働者の故意や私的行為は対象外 ※疾病は、事業所の有害因子・有害因子への暴露・発症の経緯・症状が業務災害として妥当であること |
通勤災害 | 通勤により被った怪我・疾病・障害・死亡であること | 通勤中の災害であること ※合理的な経路・移動手段は原則として通勤災害と認定 ※私用での寄り道など就業と無関係な場合は対象外 |
第三者行為災害 | 第三者の故意または過失によって発生した労働災害であること | 第三者の行為による怪我・疾病・障害・死亡であること ※第三者の行為には、交通事故・暴力行為・医療過誤などが含まれる ※勤務中の暴行は第三者行為災害 ※私的な喧嘩や口論からの暴行は、業務逸脱と判断される場合がある |
労働者が、どのような状況で怪我や病気をすることになったのかによって種類がわけられ、認定基準も異なります。
労災保険とは?
労災保険とは、労働者が業務や通勤で災害に遭った際に保険給付を行う制度です。正式名称は「労働者災害補償保険」といい、労働者や遺族の生活を守るための社会保険です。
労働者を1人でも雇用する企業は加入が義務付けられており、正社員だけでなくパートやアルバイトも対象となります。保険料は企業が全額負担することになりますが、労災保険は万が一の事態に備え、労働者を守るための重要な制度です。
労災認定される基準
労災認定されて、労災保険の給付を受けるには、認定基準をクリアしている必要があります。業務災害かどうかは、以下2つの要件から判断されます。
業務遂行性 | ・労働者が事業主の支配・管理下で業務に従事している際に発生した災害であること ・労働契約にもとづいて事業主の指揮命令に従い、業務を行っている状態を指す ・業務遂行性が認められることで、労災保険の給付対象となる可能性がある |
業務起因性 | ・労働者の業務と災害との間に、相当因果関係があること ・業務上の有害な要因が原因で、労働者が怪我や病気になったと認められる必要がある ・業務と災害の関連性を医学的・客観的に判断することが重要 |
怪我が労災認定基準を満たすケース
業務中の怪我は、労災認定の対象です。たとえば、機械の操作ミスによる事故や、通勤中の転倒による骨折などが該当します。
具体例は以下のとおりです。
- 工場作業員が機械に手を巻き込まれる
- 通勤中に自転車事故を起こして骨折する
- 出張先で交通事故に遭って怪我をする
上記のように、業務遂行性・業務起因性が認められる災害は、労災保険の給付対象となります。
病気が労災認定基準を満たすケース
病気は原因特定が難しく、労災認定は怪我より複雑です。業務上の病気は無制限ではなく、厚生労働省が職業病として認めたものに限られます。
職業病の一例は以下のとおりです。
- 白内障等の眼疾患
- 熱中症
- 凍傷
- 難聴等の耳疾患
- 腰痛
- 呼吸器疾患
- 伝染性疾患
- 肺がん
- 白血病
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
- 心停止
参考:厚生労働省「職業病リスト(労働基準法施行規則別表第1の2)」
上記リストの病気は、一定の証拠があれば労災認定されやすいでしょう。また、業務と病気の因果関係を証明するには、医師の診断書・作業環境の記録・同僚の証言などが重要です。企業は、労働者の健康管理に努め、安全な職場環境を提供することが求められます。
精神疾患が労災認定基準を満たすケース
過度な労働やパワハラなど、業務上のストレスによる精神疾患も労災認定の対象です。ただし、客観的に見て発症原因が仕事のストレスと判断できる場合に限られます。
具体例は以下のとおりです。
- 発病前6ヶ月間に、月160時間超の時間外労働やセクハラなど、強いストレスを受けた事実がある
- 医師の診断で、適応障害や統合失調症などの精神疾患と診断された
企業は労働者のメンタルヘルスに配慮し、相談窓口を設置するなど、職場環境の改善に努める必要があるでしょう。
労災認定による保険給付の補償内容と金額
労災認定による保険給付にはさまざまな種類があります。それぞれの補償内容と給付金額について確認しておきましょう。なお、通勤災害の場合は、療養給付や休業給付などに名称が変わりますが、補償内容に違いはありません。
療養補償給付
療養補償給付は、労災による怪我や病気の治療費を全額補償する制度です。具体的には、診察・手術・薬剤・包帯・コルセット・注射・酸素吸入・整骨院での施術・訪問看護・医療機関への移送費用などが補償されます。
労災認定された場合、これらの費用は労災保険から支払われ、労働者の自己負担は原則としてありません。ただし、労災指定の医療機関で受診する必要があります。
休業補償給付
計算式は以下のとおりです。
休業補償給付 | 給付基礎日額(平均賃金)×60% |
特別支給金 | 給付基礎日額(平均賃金)×20% |
また、休業1〜3日目は、企業が平均賃金の60%を支給します。
障害補償給付
障害補償給付は、労災による怪我や病気が治癒したものの、後遺症が残り障害等級の認定を受けた場合に支給される給付です。後遺障害等級は1級から14級まであり、等級に応じて給付内容が異なります。
障害等級 | 障害補償給付 (給付基礎日額の日数) |
---|---|
1級 | 313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
4級 | 213日分 |
5級 | 184日分 |
6級 | 156日分 |
7級 | 131日分 |
8級 | 503日分 |
9級 | 391日分 |
10級 | 302日分 |
11級 | 223日分 |
12級 | 156日分 |
13級 | 101日分 |
14級 | 56日分 |
参考:厚生労働省「障害等級表」
1級〜7級は重度の後遺障害が残った場合に年金として毎年支給され、給付基礎日額(平均賃金)に、等級に応じた日数を掛けた金額が支給されます。
8級~14級は、比較的軽度の後遺障害が残った場合に、一時金として支給されるのが特徴です。1級〜7級と同様に、給付基礎日額(平均賃金)に等級に応じた日数を掛けて支給金額を算出します。
遺族補償給付
労災によって従業員が亡くなった場合、遺族は遺族補償給付を受けることが可能です。遺族補償給付には、遺族補償年金・遺族特別支給金(一時金)・遺族特別年金の3種類があります。
給付を受けられるのは、亡くなった従業員の収入で生計を維持していた配偶者や子など、優先順位の高い遺族です。遺族の人数によって、遺族補償年金の給付額は以下のとおり異なります。
遺族の人数 | 給付額 |
---|---|
1人 | 給付基礎日額の153日分 (55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分) |
2人 | 給付基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
また、遺族特別支給金は、遺族の人数に関わらず一律300万円が支給されます。これらの給付は、遺族の生活を支えるための重要な制度であり、申請には死亡診断書や戸籍謄本などが必要です。
葬祭料・葬祭給付
葬祭料・葬祭給付は、遺族が葬儀を執り行ううえで、経済的な負担を軽減することを目的とした給付です。労災で従業員が亡くなった場合、葬儀費用として支給されます。支給額は、以下2つの算出方法のうち、高い方の金額が適用されます。
- 31万5,000円+給付基礎日額の30日分
- 給付基礎日額の60日分
傷病補償給付
傷病補償給付は、労災による怪我や病気が療養開始から1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級が第1級~第3級に該当する場合に支給されます。等級ごとの給付内容は以下のとおりです。
傷病等級 | 傷病補償年金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |
---|---|---|---|
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
介護補償給付
介護補償給付は、労災によって従業員に介護が必要になった場合に支給される制度です。支給には、以下の条件を満たす必要があります。
- 一定の障害状態に該当すること
- 現に介護を受けていること
- 病院や介護老人保健施設等に入所していないこと
病院や介護老人保健施設等に入所している場合は、十分な介護を受けていると判断され、支給対象外となるため注意しましょう。
労災認定を受けた会社のデメリット
労災認定を受けた会社には、以下4つのようなデメリットが発生します。
企業イメージが悪くなる
労災認定は、企業のイメージ低下につながる可能性があります。「危険な現場」「パワハラ横行」などのデマが拡散する恐れがあるためです。被害者本人による情報流出も考えられ、従業員への適切な対応が重要です。
企業は、労災発生時の対応を明確化し、情報管理を徹底する必要があります。また、従業員へのケアや再発防止策を講じることで、信頼回復に努めましょう。
労災保険の保険料が高くなる
労災保険料は、過去3年間の労災保険の支払い実績にもとづいて算出される「メリット制」が適用される場合があります。この場合に労災が多く発生すると、保険料が上がり、企業のコストが増えるのです。
会社のコストを考慮した場合も、労災防止のために労働管理を徹底する必要があります。安全な職場環境の整備や、従業員への安全教育を定期的に行いましょう。
手間や時間のコストがかかる
労災が発生した場合、従業員が申請手続きを行った後、企業は必要書類の準備が求められます。労災の程度や内容によっては、労働基準監督署への報告も必要となるケースがあり、調査への立ち会いや追加書類の作成など、企業側の負担は大きくなります。
ペナルティが科される可能性がある
労災認定された場合、原因や程度によっては企業にペナルティが科されることがあります。たとえば「安全基準を満たさない機械を使用している」「労働者の意思に反する労働を強制している」など、企業側の責任が明確な場合は労働安全衛生法違反に問われるリスクがあるでしょう。違反すれば罰金や行政処分の対象となるため、注意が必要です。
労災認定を理解して保険料を正しく支払えるようになろう
労災認定は、業務中や通勤中の災害に対する保険給付の認定です。業務災害・通勤災害・第三者行為災害の3種があり、認定基準がそれぞれ異なります。労災保険は全企業加入義務があり、保険料は企業負担です。
認定には業務遂行性と業務起因性が重要であり、怪我や病気だけでなく、精神疾患も対象です。認定を受けると、治療費や休業補償等が給付されます。
企業は労災認定を理解し、保険料を正しく支払えるようにしておきましょう。発生時の対応と予防策を考えておくのもおすすめです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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