- 更新日 : 2025年7月24日
厚生年金保険の加入年齢と受給年齢について
厚生年金保険はいつから加入でき、いつまで保険料を納めることができるのか。また、いつから厚生年金を受け取ることができるのか。これらを理解することは、老後の生活を維持するうえでとても重要になります。
 そこで、今回は、厚生年金保険の加入年齢と受給年齢について解説していきます。
加入年齢
国民年金保険の加入年齢は、原則20歳から60歳に達するまでです。厚生年金保険の加入については、常時従業員を使用する会社等に入社した時から原則として70歳までとなります。
厚生年金保険は、20歳になる前に就職した場合でも、就職をした時点での加入が原則で、加入の下限年齢は設定されていません。そして、会社等を退職した場合は厚生年金保険からは脱退することになります。もっとも、再就職することで、再び厚生年金保険に加入することができます。
なお、退職しなくても、上限年齢である70歳になると厚生年金保険の資格を失います。(例外:高齢者任意加入被保険者)
受給開始
国民年金保険は原則65歳が受給開始年齢となっています。一方、厚生年金保険の場合は原則65歳ですが、年金制度改革における受給年齢の引き上げに伴い、生年月日により受給開始年齢が異なります。
60歳から65歳の期間に受け取る年金を「特別支給の老齢厚生年金」と呼び、受給内容には「報酬比例部分」と「定額部分」とがあり、それぞれ受給条件が異なっています。
報酬比例部分とは、厚生年金保険に加入していた期間の報酬と加入期間よって計算される部分であり、定額部分とは厚生年金保険に加入していた期間によって計算されます。
60歳から「報酬比例部分」と「定額部分」がもらえる人
昭和16年4月1日以前生まれの男性
 昭和21年4月1日以前生まれの女性
60歳から「報酬比例部分」がもらえ、61歳から「定額部分」がもらえる人
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの男性
 昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日生まれの女性
60歳から「報酬比例部分」がもらえ、62歳から「定額部分」がもらえる人
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの男性
 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日生まれの女性
60歳から「報酬比例部分」がもらえ、63歳から「定額部分」がもらえる人
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの男性
 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日生まれの女性
60歳から「報酬比例部分」がもらえ、64歳から「定額部分」がもらえる人
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男性
 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの女性
60歳から「報酬比例部分」のみがもらえる人
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの男性
 昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれの女性
61歳から「報酬比例部分」のみがもらえる人
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの男性
 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれの女性
62歳から「報酬比例部分」のみがもらえる人
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性
 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの女性
63歳から「報酬比例部分」のみがもらえる人
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男性
 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女性
64歳から「報酬比例部分」のみがもらえる人
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男性
 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女性

以上のとおり、年齢が若くなるにつれて、年金の支払時期がどんどん遅くなることがわかると思います。これらの区分に該当しない人は、原則通り65歳からの受給となります。
今回は加入年齢と受給年齢について解説しましたが、厚生年金の受給年齢については、例外として60歳から65歳までの間に支給される要件があり、やや複雑になっています。
厚生年金は、国民年金と共に退職後の生活を支える糧ともなる年金です。いつからどの程度支給されるのかを把握することは、その後の生活設計に影響しますので大切です。原則65歳から支給されることと、例外があることを覚えておき、必要なときに調べるようにしましょう。
年金の受給開始年齢はときどき確認しましょう!
厚生年金は20歳から加入する国民年金とは異なり、厚生年金保険適用事業所に就職し、厚生年金保険に加入できる条件が整った時点で加入することになります。つまり、もっとも早い段階では15歳から加入することもあります。また、厚生年金保険の適用事業所を退職するか、原則70歳に到達することで脱退となります。
受給年齢については現在は調整期間を設け、60歳から65歳までの受給について調整を行っていますが、基本的には国民年金と同じ65歳からの受給です。こうした基本的な厚生年金の仕組み、受給開始時期などを把握しておき、将来の生活設計をすることが大切です。
よくある質問
厚生年金に加入できる年齢を教えてください
常時従業員を使用する会社等に入社した時点から原則として70歳までの加入となります。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金が受給できる年齢を教えてください
原則、65歳から受給が開始されますが、60歳から65歳の期間に受け取る年金を「特別支給の老齢厚生年金」と呼び、生年月日によって受給年齢が異なります。 詳しくはこちらをご覧ください。
報酬比例部分と定額部分の違いを教えてください
報酬比例部分とは、厚生年金保険に加入していた期間の報酬と加入期間よって計算される 部分であり、定額部分とは厚生年金保険に加入していた期間によって計算されます。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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