• 更新日 : 2025年7月14日

特定理由離職者とは?失業保険の受給条件や対象範囲をわかりやすく解説

特定理由離職者とは、契約満了や家庭の事情・健康上の理由など、やむを得ない事情で退職した人を指し、通常の自己都合退職よりも有利な条件で失業保険を受け取れます。

本記事では、特定理由離職者の対象となる条件や認定されるために必要な書類や診断書の有無、受給までの流れを徹底解説。

給付制限を回避し、少しでも早く失業手当を受け取りたい方に向けて、実務に即した情報を提供します。

「自分も対象になるのかな?」と迷っている方は、ぜひチェックしてみてください。

特定理由離職者とは自己都合退職した人

「特定理由離職者」とは、「自己都合退職者」に分類された人を指します。

その退職理由に一定のやむを得ない事情が認められる場合に限り、通常の自己都合退職者よりも優遇された失業給付を受けられる制度上の区分です。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 契約満了(雇い止め)により退職したが、自ら更新を希望していた場合
  • 本人の病気や負傷により、やむなく退職した場合
  • 家族の介護や看護のため、退職せざるを得なかった場合
  • 配偶者の転勤、または育児・出産によって就労継続が困難になった場合
  • 通勤が困難になった場合(交通手段の喪失や遠距離通勤など)

「本人の意志で辞めた」ように見えても、社会通念上やむを得ない事情があると認められれば、特定理由離職者として認定されることになります。

また、失業保険制度における雇用保険の被保険者区分では、特定理由離職者の対象となるのは、一般被保険者に限られます。

つまり、どのような働き方で雇用保険に加入していたかによって、制度の適用範囲が異なるのです。

以下に、どの被保険者区分が特定理由離職者の対象となるかをまとめました。

被保険者の種類特定理由離職者の対象説明
一般被保険者原則として31日以上の雇用が見込まれる常用的雇用労働者(正社員・契約社員・パートなど)
短期雇用特例被保険者×季節労働など期間限定雇用の労働者であり、失業保険の「基本手当」ではなく、特例一時金が対象
日雇労働被保険者×日雇労働者専用の雇用保険枠、適用外
高年齢被保険者(65歳以上)×高齢者向け給付制度に該当し、特定理由離職者としての取り扱いなし

特定理由離職者として認められるかどうかは、「退職理由」だけでなく、雇用保険の被保険者区分も重要な判断要素となります。

特定理由離職者に認定されると、一般の自己都合退職者と比べて待機期間の短縮や給付制限の免除といったメリットが得られるため、認定の可否は重要なポイントです。

特定理由離職者と特定受給資格者との違い

「特定理由離職者」とよく混同されるのが、「特定受給資格者」です。

どちらも“自己責任ではない事情で職を離れた人”を支援する仕組みですが、制度上の位置づけと支援内容に違いがあります。

項目特定理由離職者特定受給資格者
主な退職理由病気・介護・契約満了・通勤困難など倒産・解雇・退職勧奨など(会社都合)
区分自己都合退職扱い(やむを得ない理由あり)会社都合退職
給付制限(2ヶ月)原則なし(免除)なし(即日支給対象)
給付日数の延長・優遇措置一部ありより手厚い(最長330日など)
認定ハードル状況により個別判断が必要企業都合で明確(証明書類で確認されやすい)

簡単にいえば、「特定理由離職者」は“やむを得ない自己都合”、一方「特定受給資格者」は“明確な会社都合”であると整理できます。

「どちらに該当するかあいまいな場合」は、ハローワークや労働局に相談し、適切に自己申告・証明してください。

関連記事:退職後にハローワークでするべき手続きは?失業給付の受給までの流れを解説

特定理由離職者が失業保険をもらうための受給条件

特定理由離職者として失業保険(基本手当)を受給するには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

条件項目内容
特定理由離職者として認定されていることハローワークが「やむを得ない理由がある自己都合退職者」として正式に認めた場合に限られる
求職活動を行っている「失業状態」であること働く意志と能力があるにもかかわらず就職できていない状態であること
離職前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること特定理由離職者の場合、6ヶ月以上の被保険期間があれば受給資格を得られる

以上を満たすことで、通常の自己都合退職者よりも短い給付制限期間(または免除)で失業給付を受け取れる可能性があります。

関連記事:失業給付金・失業手当の条件は?金額や期間、再就職手当を解説

特定理由離職者の範囲と判断基準

特定理由離職者に該当するかどうかは、単に「退職理由を申し出ればよい」というものではなく、厚生労働省が定めた判断基準にもとづいてハローワークが個別に審査します。

特定理由離職者の範囲

以下のような事情による退職は、特定理由離職者と認定される可能性があります。

  • 契約社員や派遣社員で、契約更新を希望したが非更新となった
  • 病気・けが・うつなどの健康理由により働き続けるのが困難になった
  • 妊娠・出産・育児や家族の介護・看護など、家庭の事情による退職となった
  • 結婚・配偶者の転勤・転居などにより、就労継続が困難になった
  • 希望退職や退職勧奨に応じたが、会社都合としては扱われなかった

参考: 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準|厚生労働省

「やむを得ない事情」が明確で、働く意思はあるが継続できなかった場合に対象となります。

契約期間満了による非更新離職

特定理由離職者の代表的な離職理由の一つが、契約期間満了後の非更新、いわゆる「雇い止め」による離職です。

主に契約社員や派遣社員に多く見られるパターンです。

  • 契約社員や派遣社員として働いていたが、契約更新を希望したにもかかわらず、企業側の都合で更新されなかった
  • 雇用契約書に「契約更新の可能性あり」と明記されていたが、更新が行われなかった
  • 上司や人事と口頭で「更新されるだろう」という話があったが、結果的に更新されなかった

契約期間満了のケースでは、「自分の意志で辞めた」のではなく、「雇用契約が継続されなかった」ことになるため、自己都合ではなく特定理由離職者としての扱いを受ける可能性があります。

ただし、当初の契約内容で「更新なし」と明示されていた場合(更新可能性の記載もなく、はじめから期間限定である旨が明記されている場合)は、特定理由離職者には認定されません。

ハローワークでの申請時には、雇用契約書や会社からの通知内容が判断資料となるため、必ず手元に保管しておくようにしましょう。

健康・身体的理由による離職

病気やけが、身体障害などにより従来の業務が困難になり、会社に申し出たうえで退職した場合は、特定理由離職者として認定される可能性があります。

「なんとなく体調が悪い」など自己判断だけでは認定されず、医師の診断書など客観的な証拠が必要です。

ハローワークでは、診断内容や離職理由をもとに実際に審査が行われ、最終的な認定は窓口判断となります。

そのため、書類の準備と説明内容の整合性が重要です。

妊娠・出産・育児・介護など家庭事情による離職

妊娠・出産、育児、または家族の介護や看護といった家庭事情により、就労を続けることが困難になった場合も、特定理由離職者に該当する可能性があります。

たとえば、親や配偶者が事故や病気で要介護状態となり、在宅での介護が必要になった場合や、保育園に預けられず仕事との両立ができなかったケースなどが対象です。

介護・看護が30日以上継続する見込みがあることが条件のひとつとされており、申立書や医師の意見書などが必要となります。

また、妊娠や出産を理由に失業保険の受給期間延長措置を受けた場合も、制度上は「やむを得ない自己都合退職」として扱われます。

通勤困難・転居による離職

結婚や配偶者の転勤、または勤務先の事業所移転、交通機関の廃止・減便などの影響で、物理的に通勤が困難となった場合も、特定理由離職者として認定されることがあります。

厚生労働省の基準では、通勤に片道2時間以上(往復で約4時間以上)かかる場合など、一定の客観的基準が設けられています。

また、配偶者の転勤や家庭の事情で引っ越しを余儀なくされた場合は、転居から1ヶ月以内の離職であることなど、タイミングも認定の判断材料のひとつです。

単に「通勤が面倒」「引っ越したかった」など主観的理由では認められないため、通勤時間や転居理由の説明資料を用意しておくとよいでしょう。

その他のやむを得ない理由による離職

特定理由離職者には、明確に分類されない“その他のやむを得ない理由”での離職も含まれることがあります。

たとえば、会社の業績悪化に伴う希望退職制度への応募や、整理解雇に準ずる退職勧奨などが該当するケースです。

また、家庭の崩壊や暴力、家屋の立ち退き、自然災害など、本人の意思にかかわらず勤務継続が困難になった外的要因も含まれます。

「会社都合退職」には該当しないことも多いため、「特定受給資格者」ではなく特定理由離職者として個別判断されます。

いわゆるグレーゾーンにあたるケースのため、ハローワークでの詳細なヒアリングや証拠書類が求められる可能性が高い点に留意しましょう。

特定理由離職者の判断基準

特定理由離職者に該当するかどうかは、厚生労働省の定める基準にもとづき、ハローワークが個別に審査して決定します。

主な判断基準には以下のようなケースが含まれます。

  • 契約社員で更新を希望したが、企業側の都合で更新されなかった場合
  • 病気やけが、身体障害などで業務継続が困難となった場合(診断書が必要)
  • 妊娠・出産・育児、または親族の介護・看護など家庭の事情で離職した場合
  • 結婚、転居、配偶者の転勤により通勤が困難になった場合
  • 通勤手段の廃止や会社の移転など、外的要因で就労継続が困難になった場合

参考: 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準|厚生労働省

上記のような理由があっても、必要な証明書類(診断書・申立書・雇用契約書など)を提示し、客観的に確認できることが条件です。

自己申告のみでは認定されない点に注意が必要です。

関連記事:自己都合か会社都合か?退職理由で違う失業保険の給付

特定理由離職者のメリット

特定理由離職者に認定されると、通常の自己都合退職者と比べてさまざまな優遇措置を受けられます。

ここでは、重要な3つのメリットについて解説します。

一般離職者より失業保険を長く受給できる

特定理由離職者の中でも、いわゆる「雇い止め」による契約満了に伴う退職者は、一般的な自己都合退職者と比較して基本手当(失業保険)の給付日数が延長されるケースがあります。

また、給付を受けるための要件も異なります。

特定理由離職者や特定受給資格者は、離職前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られますが、一般離職者は過去2年間で12ヶ月以上の被保険期間が必要です。

さらに、雇い止めに該当し、かつ年齢や雇用保険加入期間によっては、最大で330日間の給付が認められる場合もあり、会社都合退職者と同水準の支援を受けられることになります。

ただし、「介護・病気、けが」などによる離職は原則としてこの延長の対象外です。

給付制限期間がない

通常、自己都合退職の場合は、ハローワークでの手続き後に7日間の待期期間が設けられ、さらに給付制限期間が設けられます。

令和7年4月1日以降に離職した場合は原則1ヶ月、それ以前の離職であれば原則2ヶ月となっており、この期間中は失業手当を受け取れません。

一方、特定理由離職者に認定されると、この2ヶ月の給付制限が免除されます。

待期期間終了後、最初の認定日まで約1ヶ月ほどかかるケースが多いため、実際に失業手当が支給されるまでには時間がかかります。

ただし、一般的な自己都合退職よりも早く失業手当を受け取れるため、生活が安定しやすいです。

急な介護や健康上の理由、契約終了による予期せぬ退職などで早急に資金が必要な人にとっては、大きな経済的メリットです。

健康保険料・住民税額を減免できる

特定理由離職者に認定されることで、自治体によっては国民健康保険料や住民税の減額・免除措置が適用される場合があります。

この軽減措置を受けるには、ハローワークで発行される「特定理由離職者等であることの証明書」を取得し、市区町村の窓口に提出しなければなりません。

前年の所得や退職理由にもとづいて、保険料が最大で7割程度軽減されるケースもあります。

失業期間が長期化した場合や、生活費が逼迫するケースでは、こうした公的支援の活用が家計を支える手段となるでしょう。

軽減措置の対象になるかどうか、離職後は早めに自治体に確認することをおすすめします。

特定理由離職者のデメリット

特定理由離職者は失業給付などの面で優遇される一方、実際の手続きや再就職活動においていくつかの課題も存在します。

ここでは、代表的な2つのデメリットについて解説します。

書類集め・手続きに手間がかかる

特定理由離職者として認定を受けるためには、通常の自己都合退職とは異なり、複数の書類の提出や手続きが必要になります。

たとえば以下のケースではいくつか書類が必要です。

  • 健康理由による離職の場合:医師による診断書
  • 介護・看護が理由の場合:介護申立書や家族の診断書
  • 通勤困難の場合:住民票の写し、通勤経路の説明資料など
  • 契約非更新の場合:雇用契約書と更新希望を出した証拠

ケースによっては自分で申立書を作成し、ハローワークで詳細に説明する必要もあります。

また、企業が発行する離職票の記載と実際の退職理由が異なる場合、審査が長引いたり、追加資料の提出を求められることもあります。

こうした煩雑さが、認定取得までの精神的負担となることは否めません。

転職活動時に事情をどう説明するか悩むケースがある

制度上、特定理由離職者としての扱いは優遇されていますが、離職票や履歴書には「自己都合退職」と記載されることが多いため、次の転職活動時に事情説明に困るケースが少なくありません。

プライベートな事情は、面接時にどこまで話すか・どう伝えるかを慎重に考えるようにしましょう。

転職活動時において、プライベートな事情の伝え方の一例は以下の通りです。

  • 介護理由 →「家族の介護のため一時的に退職しましたが、現在は支援体制が整い、就業が可能な状況です」
  • 契約終了 →「有期契約が満了し、より専門性を高められる環境を求めて転職を決意しました」
  • 会社都合に近いケース →「業務内容が大幅に変更され、自分のスキルが活かせない環境となったため転職を決断しました」

前向きな表現と今後の意欲を組みあわせて説明することで、採用担当者からの印象を良くできます。

特定理由離職者に関するよくある疑問

特定理由離職者として退職した人の多くが、失業保険の給付開始時期や必要書類、診断書の有無などについて不安や疑問を抱きます。

ここでは、実際によく寄せられる代表的な質問について回答します。

給付にかかる日数は?いつから給付を受け取れる?

失業保険(基本手当)の給付日数は、離職理由・年齢・被保険者期間の長さなどにより異なります。

ハローワークの「基本手当の所定給付日数」によると特定理由離職者のうち、「雇い止め」などで特定受給資格者と同等に扱われる場合は、以下の通り給付日数が延長されます。

特定受給資格者・一部の特定理由離職者(雇い止め等)

年齢区分所定給付日数
30歳未満90日~180日
30歳以上35歳未満90日~240日
35歳以上45歳未満90日~270日
45歳以上60歳未満90日~330日(最長)
60歳以上65歳未満90日~240日

上記以外の一般的な自己都合退職者

被保険者期間給付日数
1年未満0日
1年以上~5年未満90日
5年以上~10年未満90日
10年以上~20年未満120日
20年以上150日

就職困難者(障害者、高齢者など)

年齢区分所定給付日数
45歳未満150日~360日
45歳以上65歳未満150日~360日

参考: 基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

給付の開始は、離職後にハローワークで手続きをしてから7日間の待期期間を経た後、すぐに支給が始まるケースがほとんどです(給付制限なしの場合)。

支給までの初回振込は求職申込手続き後、約1ヶ月後となります。

失業保険に必要な書類は?

書類が不足していると、手続きが進まず給付が遅れる可能性もあるため、注意が必要です。

失業手当の申請には、以下の書類を事前に揃える必要があります。

  • 離職票-1・離職票-2(退職後、会社から郵送または手渡しで受領)
  • 本人確認書類(以下のいずれか)
    • マイナンバーカード
    • または次の①+②
      ① 通知カードまたはマイナンバー記載の住民票
      ② 運転免許証、顔写真付き資格証明書等(ない場合は健康保険証など)
  • 印鑑(認印は可、スタンプ印不可)
  • 写真1枚(縦3cm×横2.5cm、正面上半身)
    ※離職票-2に貼付
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード(一部金融機関を除く)
  • 金融機関指定届(該当者のみ)

参考:雇用保険受給の手続きに必要な書類について|厚生労働省

必要書類が自治体やケースによって若干異なることもあるため、ハローワークで事前に確認しておきましょう。

特定理由離職者の診断書はいらない?

特定理由離職者として申請する場合でも、すべての人が診断書を求められるわけではありません。

しかし、退職理由が以下のような健康・身体的要因にもとづく場合には、診断書の提出が必要とされます。

  • 病気やけがによる業務継続困難
  • 体力の著しい低下(過労・心身の衰弱など)
  • うつ病や自律神経失調症など、精神的障害
  • 通院や療養による出社困難

診断書の記載内容としては、「就労が困難な状態であったこと」「療養を必要とする期間」などが求められます。

内容があいまいな場合や、提出が遅れると認定に時間がかかる可能性があるため、早めに準備しておくのが望ましいです。

なお、契約満了や転居、介護などの理由で離職した場合には診断書は不要ですが、代わりに本人の申立書や住民票の写しなどの客観資料が求められることがあります。


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