- 更新日 : 2025年6月24日
公務員の単身赴任手当とは?金額の目安や支給条件、民間との違いを解説
単身赴任になると、生活費や帰省費用などがかさむため、手当があると大いに役立ちます。公務員にも「単身赴任手当」がありますが、支給条件や金額の目安、申請の手続きは国家公務員と地方公務員で少し異なります。また、民間企業との違いや課税の取り扱いについても気になるところです。
この記事では、公務員の単身赴任手当について正確かつわかりやすく解説しながら、支給されないケースや注意点についても紹介します。
目次
公務員に支給される単身赴任手当とは?
単身赴任手当とは、公務員が職務の都合で自宅を離れ、単身で生活することになった場合に支給される手当です。家族と別々に生活することで発生する住宅費や生活費、定期的な帰省にかかる交通費の負担を軽減する目的があります。
この手当は、国家公務員・地方公務員を問わず、共通して設けられています。ただし、地方公務員の場合、実際の支給金額や条件は自治体で異なるため、自分の所属先の規定を確認することが必要です。
対象となるのは、原則として家族がいる場所(通常の居住地)から離れた勤務地に異動し、その場所で一人暮らしをしている職員です。家族と同居していないことが明らかであることが求められます。
単身赴任手当の金額と距離に応じた加算額
国家公務員の場合、単身赴任手当の金額は「月額30,000円」に、赴任先と自宅の距離に応じた「加算額」が上乗せされます。加算額の基準は以下の通りです(人事院規則九―八九より)。
距離(自宅~赴任先) | 加算額(月額) |
---|---|
100km以上300km未満 | 8,000円 |
300km以上500km未満 | 16,000円 |
500km以上700km未満 | 24,000円 |
700km以上900km未満 | 32,000円 |
900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 |
2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 |
2,500km以上 | 70,000円 |
もっとも遠方への単身赴任であれば、月額10万円(30,000円+加算70,000円)が支給されます。多くのケースでは月額4万円〜6万円前後が一般的な支給額です。
参考:人事院規則九―八九(単身赴任手当)|e-Gov法令検索
公務員の単身赴任手当が支給される条件
公務員の単身赴任手当が支給されるには、以下の主な条件をすべて満たす必要があります。
1. 配偶者と別居して単身赴任すること
配偶者と別居し、一人で赴任先に居住することです。独身者や親子世帯での別居は対象外であり、法令上は「同居配偶者との別居」が必須とされています。
2. 同居配偶者と別居する「やむを得ない事情」があること
「やむを得ない事情」とは、配偶者の就労や介護、家庭事情などで転勤に同行できない正当な理由を指します。人事院規則や地方自治体の規則では次のような例が挙げられています。
- 配偶者の介護・養育
同居の親族に要介護者がいて、配偶者が介護を担っている場合。また、小さな子どもの養育において地域の保育や学校環境を維持したい場合など。 - 配偶者の継続就業
配偶者が現在の職場を離れることが困難で、仕事を継続している場合。この理由がもっとも多く、就業証明書の提出を求められることがあります。 - 自宅の維持管理
持ち家の管理や、住宅ローンの関係などで居住継続が必要とされる場合も理由として認められることがあります。 - その他やむを得ない事情
本人または配偶者の健康状態、学齢期の子どもの転校リスクなど、上記に準ずる特別な事情がある場合も対象になりえます。
これらの理由は「客観的に確認できる資料」によって裏付けられる必要があります。提出資料として、介護認定証や在職証明書、保育所利用証明などが活用されます。
3. 元の自宅から新勤務地への「通勤が困難」な距離であること
距離や所要時間が一定以上でなければ「単身赴任」とはみなされません。
「通勤困難」と認められる距離の基準は、「物理的な距離」と「所要時間」の両面から判断されます。
- 距離60km以上
国家公務員では、自宅から勤務地までの距離が60km以上あることが、明確な目安とされています。高速道路や新幹線利用であっても、通常の通勤手段として成立しないと判断されることがあります。 - 通勤時間が2時間以上
距離が60km未満であっても、通勤に著しい支障がある場合(例:乗り換えが多い、公共交通の本数が少ない、山間部など)には「通勤困難」とみなされる可能性があります。
判断にあたっては、通勤経路・使用交通機関・運行状況など、実際の通勤環境が考慮されます。
4. 住居の移転を伴う転勤であること
自宅からの通勤が可能な範囲での異動(例:同一市内)では、単身赴任手当は支給されません。実際に住所を移し、別居を開始することが条件です。
公務員の単身赴任手当がもらえないケース
単身赴任手当は、すべての単身生活に対して支給されるものではありません。距離や居住実態の条件を満たしていない場合には、手当が支給されないことがあります。
片道60km未満で通勤時間が2時間以内
まず、通勤困難性が認められない場合には対象外となります。たとえば、勤務地までの距離が片道60km未満で、かつ通勤時間が2時間以内であるようなケースでは、たとえ家族と別居していても「単身赴任」として扱われないことがあります。
家族と同居しているとみなされる場合
また、実質的に家族と同居しているとみなされる場合も注意が必要です。たとえば、住民票の住所は分けていても、週末に自宅へ戻って長時間滞在している、あるいは家族が定期的に赴任先に長期間滞在しているといったケースでは、実態として同居とみなされることがあり、手当の支給が停止されることもあります。
住民票の異動忘れ
単身赴任に伴って住所を変更していても、住民票の異動手続きを行っていない場合、制度上の支給対象とならないことがあります。公務員の単身赴任手当では「実態に加えて形式面」も重視されるため、住民票上の記載内容が申請内容と一致しているかが審査のポイントになります。
よくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。
- 転居先の住民票を旧住所のままにしていた
- 配偶者や子どもの住民票を移してしまい、家族が一緒に転居した扱いになった
- 住所変更後に証明書類を提出しなかったため、申請が差し戻された
こうした形式的な不備でも「同居と判断」されることがあるため、申請前に住民票の内容を確認し、家族の住所と一致していないことを明確にしておくことが大切です。
国家公務員と地方公務員との単身赴任手当の違い
国家公務員も地方公務員も、単身赴任となった場合には単身赴任手当が支給される制度があります。基本的な考え方や支給の仕組みは共通していますが、制度の根拠となる法律や規則、手続きの流れ、運用の細かな部分には違いがあります。
制度のもとになる法律や規則の違い
国家公務員と地方公務員とでは、制度の法的な位置づけが異なります。
- 国家公務員の場合、単身赴任手当は「一般職の職員の給与に関する法律」第12条の2および人事院規則九―八九(単身赴任手当)に基づいて、全国共通のルールで定められています。
- 地方公務員は、各自治体(都道府県・市区町村)が独自に制定する「給与条例」や「給与支給規則」によって制度が運用されており、各地方公共団体が独自に判断・設計する形式となっています。
ただし、実際には多くの自治体が国家公務員の制度をモデルにしており、内容面ではほぼ同等の基準が採用されています。
手当金額・加算額のルールはほぼ同じ
国家公務員の単身赴任手当は、基本額3万円+距離に応じた加算額で構成されます。加算額は以下のように段階的に設定されており、最長で月額10万円(基本額3万円+加算額7万円)となります。
例 )
- 東京〜名古屋(約350km):加算16,000円 → 支給額46,000円
- 東京〜札幌(約830km):加算32,000円 → 支給額62,000円
- 東京〜那覇(約1,500km):加算58,000円 → 支給額88,000円
地方公務員も、ほとんどの自治体でこの加算表と同様の制度を採用しています。たとえば、
- 東京都職員や大阪府職員、横浜市職員などは、国家公務員の距離区分と金額をそのまま採用。
- 小規模自治体(例:町村役場)では、まれに距離加算の区分が簡略化されているケースもあるが、月額3万円の基本支給は同等。
つまり、手当の支給額は国家公務員と地方公務員でほとんど変わらないと考えて差し支えありません。
公務員の単身赴任手当の申請手続き
公務員の単身赴任手当は、勤務先に所定の届出を行い、必要な書類を提出することで初めて支給されます。国家公務員と地方公務員の手続きは基本的に似ていますが、規定に基づく書式や運用方法に違いがあります。以下に、それぞれの申請手続きの流れを具体的に紹介します。
国家公務員の申請手続き
国家公務員の単身赴任手当は、人事院規則九―八九(単身赴任手当)に基づいて定められており、各府省庁で全国共通の様式と運用で行われます。
手続きの流れ
- 転勤の辞令が出る
- 単身赴任が確定した段階で人事担当に申請意思を伝える
- 「単身赴任届」を提出
- 必要書類を添付して人事課へ提出
- 条件確認後、支給決定
- 翌月または翌々月から給与に手当が反映
提出する書類
- 単身赴任届(人事院指定の様式)
- 住民票の写し(配偶者との別居が確認できるもの)
- 配偶者の在職証明書(継続就業などを理由とする場合)
- 通勤経路の確認資料(交通経路図や所要時間の証明)
- その他のやむを得ない事情を証明する資料 (例:介護認定証、保育園の在籍証明など)
申請のタイミングと注意点
- 原則として、別居開始後すみやかに提出(目安:10~15日以内)
- 支給は別居を開始した月の翌月分から開始される
- 事前に準備できる書類は、転勤内示の段階で収集を始めるのが望ましい
担当部署
各府省の人事課または共済組合窓口が申請受付・審査・支給決定を行います。
地方公務員の申請手続き
地方公務員も同様に単身赴任手当が支給されますが、制度の運用は各自治体が定めた給与条例や運用要領に基づいて行われます。そのため、手続きの名称・様式・期限などは自治体ごとに異なる点に注意が必要です。
手続きの流れ(例:県職員や市役所職員)
- 転勤や人事異動が発令される
- 単身赴任が確定したら、所属の人事担当へ連絡
- 自治体指定の様式で「単身赴任申請書」や「単身赴任届」を作成
- 別居の事実を証明する添付書類を準備
- 人事課または給与担当に提出
- 給与担当課で審査・認定後、支給開始
よくある提出書類
- 単身赴任手当支給申請書(自治体ごとの指定様式)
- 配偶者の住民票(別居を証明)
- 配偶者の就業証明書(転居困難の理由)
- 交通経路図やGoogleマップ印刷資料(通勤困難性の証明)
- 家庭事情を示す補足資料(介護・養育・持ち家の維持等)
申請上の注意点
- 多くの自治体では住居移転完了後に申請可能とされており、申請時期に制限がある場合があります。
- 距離や通勤困難性の判断基準が「片道60km」や「通勤2時間」など国家基準に準拠する一方で、「経路距離」を基準とする自治体もあります。
- 教育委員会や消防・病院局など自治体内の異なる部門に所属する場合、申請ルートが別の場合あり。所管部署を必ず確認しましょう。
担当部署
各自治体の人事課・職員課・給与課など。また、所属部署が教育委員会や病院、消防本部である場合、それぞれの管理部門が対応するケースもあります。
公務員の単身赴任手当は課税か非課税か
単身赴任手当は原則として課税対象であり、非課税ではありません。
名称に「手当」とついているものの、法律上は給与の一部とみなされる扱いとなるため、所得税や住民税の計算に含まれます。月額で支給される単身赴任手当については、給与明細の課税対象額に加算されるのが一般的です。
たとえば、月額30,000円の基本手当に加えて、距離加算として40,000円が支給された場合、合計70,000円は課税対象となり、その分の所得税・住民税が差し引かれます。手取り額としては、社会保険料や他の控除も含めて若干目減りすることになります。
非課税となる手当との違い
公務員の給与の中には、通勤手当や扶養手当の一部など非課税扱いとされる手当もありますが、単身赴任手当はこれに該当しません。生活補助としての意味合いがあっても、実費精算でない限りは課税対象となります。
なお、勤務先によっては別途支給される「帰省旅費(自宅と赴任先を往復するための実費)」がある場合、この部分は非課税扱いとされることがあります。つまり、単身赴任手当自体は課税されるが、出張旅費などに準じて支給される交通費等については非課税になるケースがあるという点です。
確定申告や年末調整での扱い
単身赴任手当は、給与の一部として源泉徴収されるため、確定申告で別途申告する必要は基本的にありません。公務員の場合、年末調整で自動的に反映されるため、受給者が意識して申告する場面は少ないでしょう。
ただし、年末調整の対象外となる副収入がある場合や、医療費控除・住宅ローン控除などで確定申告を行う場合には、年間の総所得額にこの手当分も含まれていることを前提に申告書を作成する必要があります。
公務員と民間会社員の単身赴任手当の違い
単身赴任手当は公務員だけでなく、多くの民間企業でも支給されています。ただし、公的ルールに基づく公務員の制度と、各企業が独自に定める民間の制度とでは、制度設計や運用方法、支給額においても違いがあります。
公務員と民間会社員の単身赴任手当の違い
単身赴任手当の制度は、公務員は法令に基づき、民間は就業規則で決まります。
公務員の場合、法律や条例に基づいて全国共通のルールで運用されています。国家公務員は人事院規則、地方公務員は各自治体の給与条例に従い、支給条件や金額が決まります。
一方、民間企業では会社ごとの就業規則に基づいて支給されるため、制度の有無や内容には大きな差があります。手当がまったく支給されない企業もあれば、社宅や帰省費用を手厚く補助する会社もあります。
そのため、民間会社員は転勤にあたって支援の内容が企業ごとに異なるのが一般的ですが、公務員は比較的安定した制度のもとで運用されています。
単身赴任手当の支給額の違い
国家公務員の単身赴任手当は、基本額として月額3万円が支給され、さらに自宅と赴任先との距離に応じて加算されます。加算額は最大で7万円にのぼり、手当の合計額は最大で月10万円となります。距離による基準が明確に決まっているため、誰に対しても公平に運用されます。
一方、民間企業の支給額は会社によってさまざまです。厚生労働省の調査では、平均額はおおよそ月47,600円程度とされていますが、実際にはそれより多い企業もあれば、まったく支給のない企業もあります。支給条件も、「扶養家族がいる場合のみ」や「特定の職種に限る」など、企業ごとに独自のルールを設けているケースが目立ちます。
帰省旅費や住宅補助の有無
単身赴任手当のほかに、公務員では帰省旅費や住宅補助が支給されることがあります。たとえば、月に1回程度の帰省にかかる交通費が実費または定額で支給される制度があり、家族との接点を保つための配慮が制度化されています。
また、公務員宿舎の利用や住宅手当の併用が可能な場合もあり、二重生活にかかる経済的負担を広くカバーする仕組みになっています。
一方で、民間企業の場合は、業種や企業規模によって内容にばらつきがあり、帰省旅費が実費で支給されるケースもあれば、年に数回しか補助されない場合もあります。住宅費についても、家賃補助が手当として出る企業と、社宅制度のみで対応している企業では扱いが異なります。
公務員の単身赴任手当が不正受給とされないための注意点
単身赴任手当は、居住実態や勤務状況に基づいて支給される手当であるため、申請内容と実際の生活状況にずれがあると「不正受給」と判断されるおそれがあります。特に次のようなケースは注意が必要です。
- 赴任先に家族も一緒に住んでいるにもかかわらず、別居扱いで申請していた
- 実際には元の居住地に住み続けているのに、赴任先に住民票だけ移して手当を受けていた
- 帰省旅費を毎月受け取っているが、実際には帰省していない
このようなケースでは、監査や調査の際に発覚すると、支給された手当の返還や懲戒処分につながる可能性があります。公務員は公金を受け取る立場にあるため、制度の正しい理解と申請内容の正確さが求められます。
異動後も定期的に確認すべき内容
単身赴任手当は、申請して終わりではなく、その後の状況変化にも注意を払う必要があります。たとえば、以下のような変化があった場合には、速やかに勤務先へ報告することが大切です。
- 家族が赴任先に引っ越してきた
- 勤務先が再び変わり、通勤可能な距離になった
- 自宅の住民票に変更があった
- 月に1度の帰省が難しくなり、長期間戻っていない
こうした事情を報告せずに従来どおりの手当を受け取り続けると、不正とみなされるリスクがあります。逆に、報告しておくことで、制度の範囲内での柔軟な対応が受けられることもあります。
手当の支給は、あくまでも現状に即した支援であるため、定期的な見直しと正直な申告が安心して受給を続けるための基本になります。
公務員の単身赴任手当を正しく理解しよう
単身赴任手当は、公務員にとって生活を支える大切な制度です。支給されるかどうかは、距離や居住実態、家族の同居状況などによって判断されます。
国家公務員と地方公務員では運用に違いがあり、申請手続きにも細かなルールがあります。誤った申請や届出の遅れは、不支給や返還につながることもあるため注意が必要です。民間企業との違いも理解しながら、公正で確実な申請を心がけ、制度を正しく活用していきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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