インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。
制度開始前に必要な事前準備は、請求書フォーマットやシステムの変更だけではありません。
課税事業者は基本的に申請・導入する必要があるため、制度を理解し準備を進めていきましょう。
インボイス制度に対応しないと、売上先(買手)にインボイスを交付できません。インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。
インボイス制度により、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みです。
仕入税額控除に対応するためは、請求書・領収書・納品書・レシートが、
適格請求書(インボイス)の要件を満たしている必要があります。
適格請求書に記載する項目
1.請求書発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額
5.請求書受領者の氏名又は名称
6.軽減税率の対象品目である旨
7.税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額
8.税率ごとに区分した消費税額等
9.請求書発行者の登録番号
インボイス制度施行後は発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があり、書類の保存数はさらに増加します。
データとして保存する場合は電子帳簿保存法に対応する必要があるため、今から電子帳簿保存法に対応しておくことを推奨いたします。
2023年10月からインボイス制度を導入するには、2023年3月31日までに申請が必要です。
さらに、制度対応や経理業務の効率化など、システムの変更に合わせた社内での対応が必要となります。
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