• 作成日 : 2023年1月13日

社会保険(公的保険)と民間保険の違いとは?

社会保険(公的保険)と民間保険の違いとは?

保険には、国などが運営する社会保険と民間保険があります。いずれも保険事故が発生したときに備え、多くの人が集団を作り、個人経済のリスクを分散しようとする保険方式による点は共通しています。

では、社会保険と民間保険の違いは何でしょうか。

本稿では両者の概要や種類、その相違について解説します。

社会保険(公的保険)と民間保険の違いとは?

まずは社会保険(公的保険)と民間保険について、適用の仕組み、給付水準、保険原理、費用、財政方式などを比較していきましょう。

社会保険とは?

社会保険(公的保険)は、国や国が設立した公法人が運営主体(保険者)となっています。

原則として法律に基づく強制適用であり、すべての国民は加入を義務付けられています(国民皆保険・国民皆年金)。社会連帯を基本原理とし、給付水準は最低保障、従前取得の保障という特徴があります。

保険の主な財政方式には、給付に必要な費用をその都度被保険者(加入者)からの保険料で賄う賦課方式と、給付に必要な原資をあらかじめ保険料で積み立てる積立方式があります。

社会保険は、現役世代が高齢世代全体を支える「世代間扶養」の考え方から賦課方式を採用しています。被保険者本人だけでなく雇用する事業主も保険料を負担し、国や地方公共団体も費用の一部を負担しています。

民間保険とは?

民間保険は、民間企業が市場の競争原理のもとに運営しています。

契約によって加入し、脱退も自由な任意加入であり、給付水準は個人の希望と支払い能力に応じて決めることができます。

ただし、財政方式は加入者の保険料による積立方式であり、仕組みの維持は保険料の完全な積立が可能なことが前提となります。

このことから、保険料はリスクの程度に見合った額であることが求められます。「給付・反対給付の原則」が基本であり、医療保険であれば病歴のある人は保険料が高くなり、健康な人は低くなります。

希望者のリスクが非常に高く、採算が合わないと保険会社が判断した場合は保険に加入できないということもあるでしょう。

社会保険と民間保険の種類

次に、社会保険と民間保険の種類について見ていきます。

社会保険の種類

社会保険は、加入者によって大きく2種類に分けることができます。会社員のように雇用されて働く人が加入する被用者保険と、自営業者などが加入する地域保険です。

  1. 被用者保険

    被用者保険には、以下のような種類があります。

    • 健康保険

      会社員など被用者の業務外の傷病に対して必要な給付を行う公的医療保険です。

    • 厚生年金保険

      被用者が高齢で引退したとき、業務外の傷病によって障害が残ったとき、業務外の事由で死亡したときに本人や遺族に必要な給付を行います。

    • 労災保険

      業務上あるいは通勤途上の傷病やそれによる障害、死亡に対して本人や遺族に必要な給付を行います。

    • 雇用保険

      失業したとき、高齢や介護など雇用の継続が困難になったとき、育児で休業するときなどに生活および雇用の安定と就職の促進のために必要な給付を行います。

  2. 地域保険
    • 国民健康保険

      自営業者などが加入する公的医療保険です。

    • 国民年金

      もともとは自営業者だけを対象としていた公的年金制度ですが、1985年からは被用者も含め、すべての国民が加入する基礎年金となっています。

被用者保険と地域保険の他に、船員として船舶所有者に使用される者を対象とする船員保険、75歳以上の人と後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上の障害者を対象とする後期高齢者医療制度があります。

民間保険の種類

民間保険は、生命保険と損害保険の2種類に分けることができます。

  1. 生命保険

    生命保険は、日常生活で起こりうる傷病、障害、死亡などのリスクに備える保険です。生命保険は、さらに以下の種類に分けられます。

    • 定期保険

      契約時に決めた期間だけ保障を受けられる保険で、掛け捨て保険とも呼ばれます。保険期間中に死亡した場合や、高度障害状態になった場合に保険金が支給されます。

    • 養老保険

      保険期間は一定で、その間に死亡した場合は死亡保険金、満期時に生存していた場合は満期保険金が支給されます。万が一の際の保障と将来必要になる貯蓄の両方を確保できるという特徴があります。

    • 終身保険

      一生涯保障が続き、死亡や高度障害などになれば保険金を受け取れる保険です。貯蓄性があり、満期のない養老保険ともいえます。

    • 個人年金保険

      60歳や65歳など、一定の年齢まで保険料を積み立て、その後は積立金をもとに年金が支給される貯蓄タイプの保険です。

  2. 損害保険
    • 自動車保険

      自動車による人身事故、対物事故などに備える保険です。自動車損害賠償保障法に基づいてすべての自動車・原動機付自転車の保有者が強制加入とされる自賠責保険と、上乗せとして契約する任意保険があります。

    • 火災保険

      建物や家財の火災被害に備える保険です。落雷、爆発、風災・雪災、盗難などによる被害も対象となります。

    • 地震保険

      地震や噴火の他、これらを原因とする津波による建物・家財の被害に備える保険です。

    • 傷害保険

      日常生活における偶然の事故などで負傷した場合に保険金が支給されます。

    • 海外旅行保険

      海外旅行中の傷病、手荷物の盗難、第三者への賠償などに備える保険です。

これら以外にも民間保険があり、保険会社がさまざまな商品を開発しています。また、上記の保険商品を非営利で扱う県民共済や、こくみん共済などの共済保険という仕組みもあります。

社会保険(公的保険)と民間保険は併用可能?併用することのメリット・デメリット

社会保険と民間保険は併用できます。民間保険は、公的保険を補完する役割を果たしているといえます。

社会保険は社会連帯を基本原理とし、給付水準は生活に困らない最低限の保障であるため、民間保険でも備えておくことが大切です。

例えば、公的医療保険である健康保険や国民健康保険には自己負担分があり、費用の全額が支給されるわけではありません。例えば、差額ベッド代などは保険給付の対象外です。

民間保険にはこれらの費用を補填でき、万が一の際の出費を抑えられるというメリットがあります。

一方で民間保険を併用するデメリットとしては、公的保険の保険料以外に保険料を負担しなければならないことが挙げられます。

また、保険会社は営利企業であるため、病歴のある人は保険料が高くなります。採算が合わないと保険会社が判断した場合は、保険に加入できないケースもあります。

社会保険と民間保険の違いを知っておこう!

社会保険と民間保険の概要や種類、その違いについて解説しました。いずれも、万が一のリスクに備える保険である点は同じです。

しかし、強制保険である社会保険の保障は最低限であるため、それを補完するために民間保険を併用することは大切です。

併用する場合は公的保険の種類と給付内容を正しく理解した上で、公的保険を補完できる民間保険の商品を選びましょう。

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よくある質問

社会保険(公的保険)と民間保険の違いを教えてください。

社会保険は法律で加入が義務付けられていますが、民間保険は任意加入であることなどが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険(公的保険)と民間保険は併用できますか?

併用できます。併用することで、保障が最低限である社会保険を補完することができます。詳しくはこちらをご覧ください。


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