- 更新日 : 2018年9月18日
労働保険への加入方法
労働保険(労災保険と雇用保険)への加入方法を知っていますか?ここでは、労働保険に加入するため手続き、労働保険の加入に必要な各種届出、申告書の主な内容について解説します。
目次
労働保険へ加入するための手続き
労働保険料の徴収に関しては、すべての事業を一元適用事業と二元適用事業とに分けて処理します。そして、加入手続きに関してもそれぞれ違った手順が必要です。それぞれの場合別に、労働保険加入の手続きについて紹介します。
一元適用事業
一元適用事業には、農林漁業、建設業以外の一般的な事業が当てはまります。一元適用事業の場合は、労災保険、雇用保険の申告と納付をまとめて、つまり一元的に行います。加入のために行う手続きは以下の通りです。
1.保険関係成立届を提出する
保険関係が成立した日から10日以内に、労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出します。
2.概算保険料申告書を提出する
保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を提出します。なお、この手続きは、1の手続きと同時に行うことも可能で、その場合の提出先は労働基準監督署となります。同時に行わない場合には、労働局か金融機関(銀行や郵便局など)でも受け付けています。
3.雇用保険適用事業所設置届を提出する
事業所を設置した日から10日以内に、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。なお、この手続きは1の手続きが終了していれば、2の手続きが済んでいなくても行うことができます。
4.雇用保険被保険者資格取得届を提出する
被保険者資格を取得した事実があった日の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。例えば、5月20日に被保険者資格を取得した事実があった場合、手続きの期限日は6月10日です。なお、この手続きは1の手続きが終了していれば、行うことができます。
二元適用事業
二元適用事業には、農林漁業や建築業などが含まれます。二元適用事業では、雇用保険と労災保険の適用方法が異なるため、申告や納付を別個に行う必要があります。以下で、二元適用事業の労働保険の加入の手続きを、雇用保険、労災保険に分けて説明します。
労災保険の手続き
1.保険関係成立届を提出する
保険関係の成立日から10日以内に、労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出します。
2.概算保険料申告書を提出する
保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を提出します。なお、この手続きは、1の手続きと同時に行うことも可能で、その場合の提出先は労働基準監督署となります。同時に行わない場合には、労働局か金融機関(銀行や郵便局など)でも受け付けています。
雇用保険の手続き
1.保険関係成立届を提出する
保険関係の成立日から10日以内に、公共職業安定所(ハローワーク)に「保険関係成立届」を提出します。
2.概算保険料申告書を提出する
3.保険関係の成立日を起算日として50日以内に、所轄の都道府県労働局もしくは金融機関(銀行、郵便局など)に「概算保険料申告書」を提出する
なお、この手続きは、1の手続きと同時に行うことも可能です。
4.雇用保険適用事業所設置届を提出する
事業所を設置した日から10日以内に、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。なお、この手続きは、1の手続きと同時に行うことも可能です。
5.雇用保険被保険者資格取得届を提出する
被保険者資格を取得した事実があった日の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。なお、この手続きは、1の手続きと同時に行うことも可能です。
労働保険へ加入するために必要な書類
ここで、上記の労働保険加入の手続きに必要な書類について紹介します。
保険関係成立届
保険関係成立届は、保険関係が成立した後に提出する書類で、保険関係の成立日や成立日から保険年度末までの賃金の見込み合計額などを記入します。記入例は以下の通りです。(クリックで拡大)
概算保険料申告書
労働保険料は、年度分の賃金の予定額をもとに先払いします。そのため、この概算保険料申告書では、支払うべき労働保険料を概算して求め、申告します。記入例は以下の通りです。(クリックで拡大)
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所設置届は、事業所の名称、所在地や労働保険番号などを記入し、ハローワークに提出する書類です。記入例は以下の通りです。(クリックで拡大)
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の被保険者として、その要件に確かに該当していることを届け出る書類です。記入例は以下の通りです。(クリックで拡大)
まとめ
労働保険への加入方法について説明しました。書類によって、記入方法、提出先、提出期限などが異なりますので、正しく提出できるように気をつけましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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