- 更新日 : 2018年9月18日
サラリーマンの節税|サラリーマンが知っておくべき節税ポイント
サラリーマンが支払う所得税は、給与収入から「給与所得控除」や各種「保険料控除」、「医療費控除」「配偶者控除」「特定支出控除」などの金額を差し引き、そこに収入に応じた税率をかけることで算出します。
一部の控除項目は給与を受け取る時点で計算に含められていますが、ある種一定の控除は確定申告をしなければ還付されません。控除に関する知識を増やすことで、大きな節税につながることもあります。
今回は、サラリーマンの節税ポイントを確認してみましょう。
サラリーマンには確定申告は必要?
サラリーマンの所得税は、雇用者である会社が毎月の源泉徴収で仮払いし、年末調整によって金額が確定します。
年収が2,000万円を超える、あるいは副収入の各種所得金額の合計が20万円を超えるといった特定の要件に当てはまる場合は、原則として確定申告をしなければなりませんが、通常は、必ずしも確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告で還付申請をすることにより節税できるケースもあります。
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給与から差し引ける所得控除
サラリーマンの場合、1年間の「収入」から「給与所得控除」を差し引いた金額を「給与所得」、その「給与所得」から「各種の所得控除」を差し引いた金額を「課税所得」と言い、「課税所得」に定められた税率(超過累進課税)をかけることによって所得税を算出します。
「給与所得控除」とはサラリーマンのための必要経費にあたる控除のことで、収入額によって金額が決まっています。「各種の所得控除」には、思い込みや勘違いによる控除漏れがありがちな「生命保険料控除」や「扶養控除」のほか、確定申告をしないと所得税が還付されない「医療費控除」や「特定支出控除」、「損益通算の特例」などがあります。
控除漏れに注意
給与明細に記載されている「社会保険料控除」は、給与を受け取る本人に関するものです。
家族の社会保険料や国民年金、親の年金保険料なども会社の年末調整で差し引くことができることを知らない場合、控除漏れが起きます。家族の「社会保険料控除」については、「給与所得者の保険料控除申告書」と保険会社や市町村から届く「控除証明書」を会社に提出すれば、確定申告をする必要はありません。
そのほかの控除漏れとして、年金収入のある親を「扶養親族」に含めていないケースが見られます。たとえば、同居や経済的援助をしている親に年金収入があっても、年金受給額が一定額以下(65歳以上で年間158万円以下、65歳未満で年間108万円以下)の場合は扶養親族の対象となり、「扶養控除」の申請ができます。
「扶養控除」は控除額が高いので、大きな節税につながります。会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入漏れがないか、もう一度確認してみてください。
特定支出控除とは
「特定支出控除」には、給与所得者の「通勤費」や職務に必要だと認められた「資格取得費 (弁護士や税理士、公認会計士など)」、転任による転居の際に生じた「転居費」、単身赴任中に自宅と勤務地の往復でかかった「帰宅旅費」、仕事上必要な図書 (電子書籍も含む)や衣服、接待などのために支払った「勤務必要経費 (上限65万円)」などがあります。
申請するためには、会社から必要経費にあたると認めてもらい、所定の証明書を発行してもらうことが必要です。なお、会社側がすでに費用を負担している場合は認められません。
(参考:国税庁「特定支出控除」に関して)
ほかにもあるサラリーマンの節税ポイント
給与所得者のサラリーマンであっても、副業として譲渡所得や不動産所得、事業所得があり、損失が生じた場合、確定申告をすることでほかの所得の赤字と黒字を合算することができます。この「損益通算」特例を利用すれば、株式などの売却損と配当を相殺することができ、節税にもつながります。また、相殺しきれない分は将来の3年間にわたり繰り越しが可能です(不動産所得と事業所得の繰越は青色申告をしている場合に限ります)。なお、3年間の繰越期間中は、利益や損失の有無にかかわらず確定申告が必要になります。
「医療費控除」は、生計をともにする家族全員の医療関連費が対象で、利用するには確定申告が必要です。「医療費の合計額」から「保険金や生命保険からの補てん」と10万円を差し引いた金額が「医療費控除」の対象金額となり(最高額200万円)、医療費が多い人ほど得です。家族の医療費の合計が多い年は、「医療費控除」を使って節税しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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