年末調整で受けることのできる控除まとめ

給与所得者が納税額を低く抑えるために適用できる控除は、全部で14種類あります。
これら14種類の控除は、
・年末調整時に適用される控除
・年末調整後に適用される控除
の2つに分類されます。
今回は、年末調整時と年末調整後に適用される控除をそれぞれに分けて紹介します。
年末調整時に受けることのできる控除
基礎控除
基礎控除は、誰でも受けることのできる控除となっています。基礎控除額は一律38万円となっており、書類などを添付する必要はありません。年末調整対象者であれば、自動で計算される控除となっています。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除とは給与収入が103万円以下の配偶者に適用される控除で、控除額は38万円となっています。
給与収入が103万円を超えてしまった場合でも、141万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除額は3万円から38万円までとなっており、配偶者の所得金額が多いほど控除額が低くなります。
たとえば配偶者の給与収入が104万円だった場合の配偶者特別控除額は38万円となり、配偶者の給与収入が140万円だった場合の配偶者特別控除額は3万円となります。
扶養控除
扶養控除とは給与収入が103万円以下の16歳以上の扶養親族に適用される控除で、控除額は原則として38万円となります。
例外として扶養親族が19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当すれば扶養控除額は63万円となり、同居している扶養親族が70歳以上であれば扶養控除額は58万円、同居していない70歳以上の扶養親族がいれば扶養控除額は48万円となります。
生命保険料控除
支払った生命保険料に基づき適用される控除で、
・一般の生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
ごとに上限控除額が設定されており、すべての保険料を合わせて最大12万円まで控除されます。
地震保険料控除
支払った地震保険料や、経過措置対象となる長期損害保険料が控除対象となります。最大控除上限額は5万円となっています。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法で定められた掛金を支払った場合に受けることのできる控除です。
該当する掛金には、
・確定拠出年金法で規定されている企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金
・地方公共団体が窓口となっている心身障害者扶養共済制度の掛金
の3種類があります。
小規模企業共済等掛金控除に上限額はなく、支払った金額すべてが控除額となります。
社会保険料控除
1年間に支払った健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料が社会保険料控除として適用されます。自分の保険料だけでなく、扶養している家族の分も合計して控除されます。
障害者控除
納税者本人に障害がある場合だけでなく、配偶者や扶養親族に障害がある場合に適用される控除となります。
障害者控除額は原則として27万円となりますが、特別障害に該当した場合は40万円、特別障害者が同居している場合は75万円となっています。特別障害に該当するかどうかの基準は、障害等級や指定医の判定などによります。
寡婦(寡夫)控除
シングルマザーとシングルファザーが受けられる控除です。
どちらも一律27万円の控除額となっていますが、特定の寡婦に該当する場合は35万円となります。
勤労学生控除
給与収入が130万円以下の勤労学生控除の要件に該当する学生に適用される控除額で、一律27万円となっています。
控除名 | 控除額 |
---|---|
基礎控除 | 一律38万円 |
配偶者控除 | 一律38万円 |
配偶者特別控除 | 3万円~38万円 (配偶者の所得金額に応じて変動) |
扶養控除 | 38万円~63万円 (親族の年齢や同居有無などによって変動) |
生命保険料控除 | 最高控除額12万円 |
地震保険料 | 最大控除額5万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 該当する掛金全額が控除額となる |
社会保険料控除 | 該当する社会保険料全額が控除額となる |
障害者控除 | 27万円~75万円 (障害の程度や同居有無によって変動) |
寡婦(寡夫)控除 | 寡婦と寡夫は27万円、特定の寡婦は35万円 |
勤労学生控除 | 一律27万円 |
年末調整後に受けることのできる控除
年末調整後に適用される控除には、
・ふるさと納税などの寄附金控除
・医療費控除
・雑損控除
があります。
年末調整を終えたあとに確定申告することによって、納め過ぎた所得税を取り戻すことができます。
これらの控除は納税負担を考慮する性質があるため、年末調整時にまとめて控除することができず、確定申告を行なうことによって個別に対応する必要があります。そのため一定額を控除するものではなく、申告内容に応じて控除額が決定します。
また住宅ローン控除は所得控除の14種類には該当しませんが、上記14種類の所得控除を適用したあとでさらに差し引くことのできる控除となっています。
住宅ローン控除を受けるために初年度は確定申告が必要となりますが、2年目以降は年末調整と一緒に適用させることができます。
まとめ
控除を受けるためには、それぞれの要件を満たす必要があります。
特に妻や子どものアルバイト収入が適用基準額を上回ってしまうと配偶者控除や扶養控除が適用されなくなり、所得税が増額する可能性が出てきます。これらの控除を上手に活用して、賢く節税しましょう。