• 更新日 : 2020年6月15日

障害者控除とは

障害者控除とは、納税者本人やその配偶者、扶養家族が障害者の場合に所得から控除されるものを指す。

障害者控除の対象は、一般障害者と重度の障害がある特別障害者の2通りがある。

また、対象者が配偶者や扶養家族の場合は、納税者本人と生計を同じくしていなくても障害者控除は認められる。

一般障害者とは以下の要件を満たす人のことを指す。

・精神保健福祉センター、児童相談所などの公的機関や精神保健指定医によって知的な障害があると判定された人
・法律によって身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、あるいは戦傷病者手帳が交付された人
・満65歳以上で身体あるいは精神に障害のある人が福祉事務所や市町村長から障害者であると認定されている人

また特別障害者とは以下の要件を満たす人のことを指す。

・一般障害者の中で特に重度の障害が認められた人
・精神障害が常にある人
・身体障害で6ヶ月以上寝たきりで介護が必要な人
・原爆の被爆者で国に認められている人

一般障害者は27万円の控除、特別障害者は40万円の控除が受けられる。


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