• 更新日 : 2024年2月20日

学生・アルバイト・業務委託の確定申告と勤労学生控除

学生でも、アルバイトなどで収入があれば所得税がかかり、確定申告が必要な場合があります。本記事では、学生で確定申告をしなければならないケースや確定申告する方法について説明します。

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学生アルバイトでも確定申告が必要な場合がある

所得税は個人の所得に対して課税される税金です。ある程度の収入があれば学生であっても税金はかかるため、確定申告の手続きが必要な場合があります。

確定申告とは?

所得税は、納税者が自分で税額を計算して納税する申告納税方式になっています。確定申告とは、税金の計算の基準となる所得を税務署に申告し、税額を確定させる手続きです。

ちなみに、住民税は課税主体である都道府県や市区町村が税額を計算する賦課課税方式ですが、税額計算の基準となる所得は確定申告した所得になります。

確定申告が必要な人は、主に個人事業主です。会社員は源泉徴収という形で毎月の給料から所得税を前払いし、1年の終わりに年末調整という形で精算するため、通常だと確定申告は不要です。

アルバイトで確定申告が必要なケース

アルバイトであっても、毎月の給料から源泉徴収されていることがあります。源泉徴収されていれば、会社員と同様、確定申告は基本的に必要ありません。

源泉徴収をされていない場合、年収103万円を超えていれば、確定申告が必要です。給与所得者の場合、所得から少なくとも基礎控除38万円(令和2年以降は48万円)と給与所得控除65万円(令和2年以降は55万円)を控除できるので、年収103万円以下なら所得税はそもそもかかりません。

確定申告すれば税金が戻ってくることも

アルバイトで源泉徴収されていれば、通常は確定申告不要ですが、確定申告すれば税金が戻ってくるケースがあります。

一つには、年度の途中に退職するなどして年末調整をしていない場合です。この場合、源泉徴収で税金を払い過ぎていれば、確定申告することで還付を受けられます。

また、医療費控除など年末調整で受けられない控除の適用を受けたい場合にも、確定申告する必要があります。

学生の税金が安くなる勤労学生控除とは?

勤労学生控除とは、納税者本人が働きながら学んでいる学生で、その所得が一定以下の場合に所得の控除を受けることができる制度のことをいいます。
勤労学生控除が適用できれば、年収130万円までは所得税がかかりません。

勤労学生控除の要件

勤労学生控除は働いている学生が受けられる控除です。勤労学生控除を受けることにより、税金が安くなり、場合によっては税額がゼロになることもあります。

勤労学生控除が受けられるのは、次の要件をみたす人です。

(1)給与所得など勤労による所得がある
働いて得た収入があることが条件です。親からの仕送りによる収入などは関係ありません。

(2)合計所得金額が65万円以下で、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下
給与収入のみの場合、給与所得控除65万円があるので、合計所得金額65万円は年収130万円です。アルバイトの収入が年間130万円以下で他の所得が10万円以下なら勤労学生控除が受けられます。

なお、令和2年以降、合計所得金額の要件は75万円以下となりますが、給与所得控除が55万円に引き下げられるので、年収130万円以下であることには変わりありません。

(3)高校、大学、高等専門学校など所定の学校の学生・生徒である
学校については、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校は対象です。専門学校や職業訓練法人などは要件をみたしていれば対象になります。

勤労学生控除の控除額

勤労学生に該当すれば、所得から一律27万円を控除できます。

学生アルバイトは年収130万円以下なら確定申告不要

上にも書いたとおり、給与収入のみの場合、年収103万円以下なら所得税はかかりません。勤労学生控除が受けられるとさらに27万円を控除できるので、年収130万円まで所得税がかからないことになります。

学生アルバイトの場合、年収130万円以下なら確定申告の心配をしなくてもいいということです。

学生が働くと親の税金が高くなることも

扶養控除とは親族を扶養している場合に受けられる控除で、高校生や大学生の子供がいる親は通常受けられます。ただし、扶養控除を受けるには、子供の合計所得金額が38万円(令和2年以降は48万円)以下でなければなりません。年収で言うと、給与所得控除の65万円(令和2年以降は55万円)を加算した103万円以下ということです。

アルバイトをしている学生自身は、勤労学生控除を受けると年収130万円まで税金がかかりません。しかし、学生の年収が103万円を超えると、親の税金が高くなってしまいます。世帯全体での節税を考えるなら、学生のアルバイト収入は103万円以下に抑えた方が賢明です。

【参照】 国税庁|勤労学生控除

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業務委託で働く学生の確定申告はどうなる?

ライター、プログラマー、デザイナーなど、業務委託契約を結んで働いている学生の場合、アルバイトとは税金のかかる年収が違ってきます。

アルバイト以外の収入がある場合にも税金に注意

最近では、学生がクラウドソーシングで仕事を受けるようなケースもあるでしょう。アルバイト以外でも、収入が発生すれば税金がかかることがあります。

業務委託の学生で確定申告が必要な年収は?

業務委託契約で収入を得ている場合、アルバイトと違って給与所得控除がないので、所得が基礎控除の38万円(令和2年以降は48万円)を上回ると所得税がかかります。

業務委託契約の場合には、業務上必要な経費を差し引きした額が所得となります。経費を差し引きして38万円(令和2年以降は48万円)以下におさまれば、税金はかかりません。

業務委託契約で年間合計所得金額が38万円を超える場合には、確定申告して納税する必要があります。

学生の確定申告のやり方は?

確定申告が必要な場合、期限までに確定申告書を提出しなければなりません。確定申告のやり方を知っておきましょう。

確定申告の期限

所得税は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。確定申告義務がある場合には、対象となる年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。

なお、源泉徴収により払い過ぎた税金を還付してもらうための還付申告は義務的なものではないので、翌年1月1日から5年間できます。

【参照】 国税庁|確定申告を忘れたとき

確定申告の方法

確定申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。窓口に直接持参しても郵送してもかまいません。

確定申告書をインターネットで送信するe-Taxという方法もありますが、機器やソフトの準備が若干複雑でわかりにくいため、慣れない場合には書面で提出した方がよいでしょう。

確定申告の大まかな流れ

アルバイトの確定申告の流れは、大まかには次のとおりです。

(1)確定申告書を入手
確定申告書の書式は税務署でもらえるほか、インターネットからダウンロードすることも可能です。

(2)必要書類の準備
バイト先で源泉徴収票を発行してもらいます。源泉徴収されていなくても会社には源泉徴収票を発行する義務があるため、もらっていなければバイト先にお願いしてみましょう。

確定申告時に各種の控除を受ける場合には、控除証明書や領収証も必要です。

(3)確定申告書を記入
源泉徴収票を見ながら収入金額等を記載します。源泉徴収票の支払金額が収入金額、給与所得控除後の金額が所得金額になります。勤労学生控除を受ける場合には、確定申告書の「勤労学生、障害者控除」の欄に27万円と記入します。

なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、指示に従って入力するだけで確定申告書が完成し、印刷して提出できます。

(4)確定申告書を提出
確定申告書を税務署に持参もしくは郵送します。

まとめ

学生でも、収入が一定額を超えると所得税がかかります。源泉徴収により所得税を納めていれば、確定申告は不要です。年度の途中で退職して年末調整を受けていない場合などには、税金が戻ってくる可能性があるので、確定申告を検討してみましょう。

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よくある質問

アルバイトで確定申告が必要なケースは?

源泉徴収をされていない場合で、年収103万円を超えていれば確定申告が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

勤労学生控除とは?

働いている学生が受けられる控除で、これを受けることにより税金が安くなり、場合によっては税額がゼロになることもあります。詳しくはこちらをご覧ください。

業務委託で確定申告が必要なケースは?

業務委託契約で年間合計所得金額が38万円を超える場合には、確定申告して納税する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


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