• 更新日 : 2025年6月23日

社会保険の加入義務とは?対象者の条件やパート・アルバイトの適用範囲拡大についても解説!

社会保険は、けがや病気、出産、老後、障害、死亡といった生活に支障をきたすさまざまなリスクに備え、生活の安定を図ることを目的とした公的な保険制度です。ただし、その仕組みは複雑であり、加入条件や補償内容も制度ごとに異なります。

本記事では、社会保険の基本的な加入条件や手続きの流れに加え、パート・アルバイト・派遣社員といった非正規雇用における社会保険の適用についても詳しく解説していきます。

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社会保険に加入できる事業所

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法律で「適用事業所」と定められた事業所の従業員に対して加入が義務付けられています大まかに言えば、法人企業であれば従業員を1人でも雇えば加入義務が生じるほか、個人経営(個人事業主)の事業所でも常時5人以上の従業員がいる場合は社会保険への加入が法律で義務付けられます(農林漁業や一部サービス業など一部業種を除く)。これは、日本年金機構も「厚生年金保険の適用事業所となるのは株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)であり、また従業員が常時5人以上いる個人の事業所は(一部業種を除き)適用事業所となる」と明示しています。

適用事業所に該当すれば、そこに雇用される被保険者となるべき従業員については必ず加入手続きを行わなければなりません。

一方で、従業員が5人未満の個人事業所(例えば家族経営の小規模商店など)の場合、法律上は厚生年金・健康保険の加入義務はありません。しかし任意加入は可能であり、従業員から社会保険加入の希望がある場合などには、任意適用の制度を利用して社会保険に加入することもできます。

従業員が5人未満の事業所でも従業員の半数以上の同意を得て年金事務所に申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用事業所(任意適用事業所)となることが可能です。任意適用の申請時には「任意適用申請書」「従業員の同意書」など所定の書類を提出する必要があります。

なお、法人企業(株式会社や合同会社など)については、事業主本人のみが従業員という場合であっても法人である限り適用事業所となります。一人社長の会社でも社会保険の新規適用届を提出し、代表者自身が厚生年金・健康保険に加入する義務があります。

個人事業主は会社員とは異なり、国民健康保険や国民年金に加入することになります。従業員を一人も雇っていない個人事業主には社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務はなく、代わりに自営業者として国民年金・国民健康保険への加入義務を負うことになります。

社会保険の加入対象となる被保険者は?

適用事業所に該当する会社・事業所で働く従業員は、原則として社会保険の被保険者(加入対象者)となります。正社員でフルタイム勤務する従業員はもちろん、一定の条件を満たせばパートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員といった非正規雇用労働者も被保険者として加入義務が生じます。ただし、一部には社会保険の適用除外となるケースも定められています。

本節では、「誰が社会保険に加入しなければならないのか?」について、従業員の種類や働き方ごとに解説します。

従業員のいない個人事業主は社会保険の加入義務がある?

まず、従業員を一人も雇用していない個人事業主については、厚生年金保険・健康保険の適用事業所とはならないため、事業主自身に従業員としての社会保険加入義務はありません。社会保険は雇用関係に基づいて会社と従業員が加入する保険制度であり、自ら事業を営む個人事業主はその対象外となるためです。その代わり、個人事業主本人は自営業者等として国民年金や国民健康保険に加入する義務があります。

例えばフリーランスや自営業で従業員を雇っていない場合、自身は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納め、医療保険は住民登録のある市区町村の国民健康保険に加入することになります。

ただし、個人事業主でも従業員を雇用すれば状況は変わります。従業員を常時5人以上雇えば(※一部業種除く)強制適用となり社会保険の加入手続きをしなければなりません。また5人未満の場合でも、社会保険に任意加入することは可能です。

例えば個人事業主がパート社員を1~2名雇っており、その従業員から将来の年金保障等のため社会保険に加入したいという希望があれば、事業主と従業員双方の合意のもと任意適用制度を利用して厚生年金・健康保険に加入させることができます。「個人事業主本人」は社会保険の被保険者とならない一方、「個人事業主に雇用される従業員」はその事業所が適用事業所に該当すれば被保険者となる点に注意が必要です。

適用除外になるケース

社会保険の適用事業所で働く従業員であっても、一定の条件に該当する場合には被保険者として社会保険に加入しなくてもよい(適用除外となる)ケースがあります。健康保険法・厚生年金保険法では以下のような働き方の者は適用除外とする旨が規定されています。

日雇い労働者

日々雇用される者は原則として被保険者とはなりません。ただし1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合はその日から被保険者資格を取得します。例えば1日単位の臨時雇用が結果的に長期化した場合には、長期化した日以降は加入が必要です。

2ヶ月以内の期間を定めて雇用される臨時労働者

契約期間があらかじめ2ヶ月以内と定められている短期雇用者も、当初は被保険者とならない扱いです。しかし所定の契約期間を超えて引き続き使用される見込みとなった場合には、その見込みが生じた時点(※改正により契約更新が見込まれる場合は当初から)から被保険者となります。例えば2ヶ月契約のアルバイトを契約更新して継続雇用する場合には、更新後はもちろん、更新が見込まれる段階で加入手続きを行う必要があります。

所在地が一定しない事業所に使用される者

サーカス団のように事業所の所在地が定まらない特殊な事業で働く者は、いかなる場合も被保険者としないと規定されています。これは極めて例外的なケースです。

季節的業務に使用される者

4ヶ月以内の季節的業務(例:農閑期に限定した臨時の季節労働など)に従事する者も適用除外です。ただし継続して4ヶ月を超えて使用される予定の場合は当初から被保険者となるとされています。

臨時的事業の事業所に使用される者

6ヶ月以内に完了する臨時的な事業(例:イベント開催の臨時スタッフや短期プロジェクト従事者)のみに使用される者も対象外です。こちらも継続して6ヶ月を超える見込みなら当初から加入となります。

以上が法律上明示されている主な適用除外要件です。加えて、高齢者や学生についても特別な取扱いがあります。

まず年齢に関しては、厚生年金保険は70歳以上になると被保険者とはならないとされており、70歳以上の社員について企業と本人は厚生年金保険料を負担する必要がなくなります(※厚生年金の適用は原則として69歳までです)。一方、健康保険は原則75歳までは適用されますが、75歳以上になると後期高齢者医療制度の対象となるため企業の健康保険からは外れます。

次に学生についてですが、昼間学生は社会保険の短時間労働者への適用拡大(後述)における加入対象から除外される決まりがあります。昼間学生(高等学校、大学・短大、専門学校の昼間課程など)の場合、たとえ特定適用事業所において、アルバイトで週20時間以上働いていても厚生年金・健康保険の適用対象とはなりません。ただし卒業後も継続雇用される内定者や休学中の学生、夜間課程や通信課程の学生、社会人大学院生等は適用除外の「学生」には該当しないため、条件を満たせば加入対象となります。

社会保険の加入条件

社会保険の加入条件は基本的には「適用事業所に使用される労働者」であることですが、勤務形態や労働時間・収入によって加入要件が細かく定められています。ここでは、パート・アルバイトと派遣労働者それぞれの社会保険加入要件について解説します。

パート・アルバイトの社会保険の加入条件について

パートタイマーやアルバイトとして働く短時間労働者であっても、一定の条件を満たす場合には厚生年金保険・健康保険の被保険者として社会保険に加入します。従来、パート労働者の社会保険加入は「正社員の4分の3以上の労働時間・日数」が一つの目安とされてきましたが、近年は法改正によりさらに短時間の労働者にも適用を拡大する措置が取られています。

現在、以下の要件すべてに該当するパート・アルバイト労働者は社会保険の加入対象(被保険者)となると定められています。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 月額賃金が8万8,000円以上であること(基本給+各種手当の合計額。残業代・通勤手当・賞与等は含まない)
  • 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること(※雇用契約期間が2ヶ月以内でも、契約更新が見込まれる場合は当初から加入)
  • 学生ではないこと(※休学中や夜間・通信課程の学生は対象)

    上記を満たす短時間労働者は、たとえ所定労働時間が正社員の4分の3未満であっても厚生年金・健康保険へ加入させることが企業に義務付けられます。この適用拡大は段階的に施行されてきたもので、次のとおり企業規模要件が引き下げられました。

    • 2016年10月~:従業員501人以上の企業に勤務するパートが対象(適用拡大の開始)
    • 2022年10月~:従業員101人以上の企業に対象拡大
    • 2024年10月~:従業員51人以上の企業に対象拡大

      つまり2024年10月以降は、従業員数51人以上の企業で働く週20時間以上のパート・アルバイトは、上記要件をすべて満たす場合に新たに社会保険の加入義務が生じることになりました。これにより、中堅規模の企業まで短時間労働者の適用が広がった形です。

      なお、従業員数のカウントは厚生年金の被保険者数で行われ、常時適用拡大の基準を上回る場合に対象となります。従業員数50人以下の小規模企業については適用拡大の義務対象ではありませんが、従業員と会社が合意すれば51人以上の企業と同じ加入要件を適用することも可能とされています。小規模事業所でも福利厚生の充実や人材確保の観点からパート社員に社会保険を適用するケースも増えつつあります。

      派遣労働者の社会保険加入条件について

      派遣社員として働く場合でも、基本的な社会保険の加入条件は他の労働者と変わりません。派遣社員は派遣元会社(派遣会社)に雇用されている従業員ですので、派遣元の会社が社会保険の適用事業所であれば、派遣社員も所定の条件を満たす限り加入義務が生じます。雇用形態によって加入条件が変わることはなく、契約社員やアルバイトと同様に派遣社員も条件を満たせばすべて社会保険に加入できます。

      加入条件についてはパートやアルバイトと同様に4分の3要件を満たすこと、または一定規模以上の企業に勤務し、賃金や労働時間の要件を満たすことが必要です。

      このように、派遣社員も条件を満たす限り派遣会社を通じて社会保険に加入する義務がある点は、正社員と変わりません。派遣という働き方だから加入しなくても良いという誤解は禁物です。

      社会保険の加入手続きは?

      社会保険の加入手続きは、会社(事業主)が行うものとされています。ここでは、社会保険加入の際に必要となる主な書類と、従業員の加入・適用除外時の具体的な手続きについて解説します。

      社会保険加入のための必要書類【企業側】

      会社設立時や従業員の採用時に社会保険へ加入する際には、以下のような書類の提出が必要になります。

      健康保険・厚生年金保険 新規適用届

      会社が社会保険の適用事業所として新規に加入する際の届出です。法人であれば設立後5日以内に、会社の所在地を管轄する年金事務所または事務センターに提出します。添付書類として法人登記簿謄本(原本)や法人番号指定通知書のコピーなど、事業所の成立を証明する書類が必要です。個人事業所の場合は事業主の住民票などが求められることもあります。

      健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

      従業員個別に社会保険へ加入させる際の届出です。従業員を採用した場合や、法人の代表者自身が被保険者になる場合に提出します。入社日(資格取得日)から5日以内に管轄の年金事務所または健康保険組合等に届け出る必要があります。この届出には従業員の基礎年金番号(年金手帳)やマイナンバー、氏名・生年月日・性別・住所等の情報を記載します。提出時には特段の添付書類は不要ですが、従業員本人の年金手帳や基礎年金番号通知書を会社が預かって番号を確認するか、マイナンバーで代替する形になります。

      健康保険 被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)

      従業員に被扶養者となる家族がいる場合、その家族を健康保険の扶養に入れるための届出です。例えば従業員の配偶者や子どもを扶養に入れる際に提出します。資格取得届と合わせて、事実発生(入社)の日から5日以内に提出することが求められます。添付書類として扶養に入れる家族の続柄や収入状況を証明する書類(住民票、所得証明書、課税証明書など)が必要になる場合があります。

      必要書類は健康保険組合や協会けんぽの指示に従って準備します。

      さらに、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きも同時期に発生するため混同しやすいですが、社会保険とは提出先が異なります。「保険関係成立届」や雇用保険の「適用事業所設置届」等は労基署・ハローワークへの届出です。

      会社設立直後はこれら複数の手続きを並行して行う必要があるため注意しましょう。

      従業員側の協力書類

      従業員側の協力書類としては、マイナンバーや年金手帳(基礎年金番号通知書)の提示、前職がある場合は雇用保険被保険者番号の通知などが求められます。家族を扶養に入れる場合は前述のとおり住民票や収入証明などの書類提出も必要です。

      従業員の社会保険加入・適用除外における手続き

      従業員を社会保険に加入させる手続きは、主に会社側で先述の「資格取得届」を作成・提出することで行われます。新たに被保険者資格を取得した従業員が発生した場合、会社は遅滞なく資格取得届を年金事務所等に提出しなければなりません。法律上は事実発生から5日以内の提出が求められており、提出が遅れると行政指導の対象になる場合があります。

      もっとも、5日を過ぎてしまった場合でも速やかに提出すれば大きな問題には発展しませんが、社員の保険証発行が遅れるなど実務上支障が出ることもありますので、期限内の処理を心がけましょう。

      適用除外となる場合の手続きについても触れておきます。例えば従業員が特定の国民健康保険組合(業界団体の運営する医療保険)に加入している場合、一定の要件の下で会社の健康保険の適用を除外することが可能です。これは医師、弁護士、美容師など業種ごとに国民健康保険組合がある場合の特例で、本人がその国保組合の継続加入を希望する場合に認められます。

      適用除外を行うには会社を通じて「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出し、承認を受ける必要があります。この申請は事実発生(雇用)から14日以内に行う必要があり、かつ国民健康保険組合の理事長が継続加入を認めた場合に限り承認されます。承認されると年金事務所から「健康保険適用除外承認証」が発行され、会社の健康保険には加入せず引き続き国保組合側の保険に加入できます。

      ただし厚生年金保険については適用除外とはならないため、こうした従業員であっても厚生年金には加入させる必要がある点に注意してください(健康保険のみ除外)。適用除外の承認を受けた従業員は、会社では厚生年金保険のみに加入し、医療保険は引き続き国保組合から給付を受ける形になります。

      また、採用した従業員が社会保険の加入条件を満たさなかった場合(例:勤務時間が短い、契約期間2ヶ月以内で更新予定もないなど)には、資格取得届の提出は不要です。適用除外要件に該当する従業員については、会社としてその旨を把握し、将来的に条件変更で加入対象となる場合に備えておくと良いでしょう。

      社会保険の加入条件が満たされなくなった場合の対応

      一度社会保険に加入した従業員であっても、後にその加入条件を満たさなくなる場合があります。こうした場合、企業は適切に対応しなければなりません。

      従業員が在職中に加入条件を満たさなくなった場合

      従業員が在職中に加入条件を満たさなくなった場合、基本的にはその事実が発生した日をもって社会保険の資格喪失手続きを行います。会社が「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作成し、資格喪失日から5日以内に管轄の年金事務所や健康保険組合へ提出します。資格喪失日は、労働時間短縮の場合は所定労働時間変更日、退職の場合は退職日の翌日、75歳到達による後期高齢者移行の場合は誕生日の当日、といった形になります。

      資格喪失届の提出により、その従業員は会社の健康保険・厚生年金から脱退し、保険証も回収されます。

      従業員本人への対応

      従業員本人への対応としては、社会保険を抜けた後の医療保険・年金の手配が重要です。退職や資格喪失により会社の健康保険を抜けた従業員には、速やかに健康保険証を会社に返却してもらいます。本人は今後の医療保険として、退職後も2年間継続利用できる「任意継続被保険者制度」を利用するか、市区町村の国民健康保険に加入するかを選択することになります。

      その際、会社から交付される資格喪失証明書が必要となるため、保険証返却時に発行を依頼しておくと手続きが円滑です。年金に関しては、厚生年金の資格を喪失した後は国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納める必要があります(配偶者がいる場合、その方が第3号から第1号への種別変更となる場合もあります)。退職後14日以内に住所地の役所で国民年金の種別変更届を行うよう案内しましょう。

      勤務時間の短縮による社保抜けの場合

      勤務時間の短縮による社保抜けの場合も同様で、資格喪失後は本人が国民健康保険・国民年金に切り替える必要があります。従業員が希望してパートタイム勤務に変更し週の所定労働時間が20時間未満になったケースでは、会社は資格喪失届を提出し、本人には国保・国年加入手続きを促します。もしその後再び労働時間が増えて加入条件を満たすようになった場合には、その時点で再度資格取得届を提出して社会保険に加入させます。

      高年齢による資格喪失の場合

      厚生年金は70歳到達時に資格喪失となりますが、資格喪失日は誕生日の前日となります。健康保険は75歳到達時(後期高齢者医療の開始)に被用者保険の資格喪失となるため、同様に届出が必要です。75歳の誕生日に資格を喪失し、その後は後期高齢者医療制度から医療給付を受けることになります。

      社会保険の加入義務があるのに未加入だった場合はどうなる?

      法律で社会保険の加入義務が定められているにもかかわらず、会社や従業員が未加入のまま放置していた場合、さまざまなリスクやペナルティが発生します。

      刑事罰

      まず、企業側の罰則としては健康保険法および厚生年金保険法において6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が規定されています。実際に懲役刑が科されるケースは稀ですが、社会保険の適用逃れが悪質であると認められた場合には法的処罰の対象となり得ます。

      未加入期間の保険料の遡及徴収

      次に、未加入期間の保険料の遡及徴収があります。年金事務所などの調査で社会保険未加入が発覚した場合、法律上過去2年分までさかのぼって保険料を徴収される可能性があります。社会保険料の時効は2年のため、それ以前の期間については徴収されませんが、発覚から直近2年分について会社負担分と本来徴収すべきだった従業員負担分をまとめて請求されます。

      また、延滞金も別途発生します。本来毎月納めるべき保険料を滞納していたのと同じ扱いになりますので、所定の年利率に基づき延滞金が加算されるのです。

      ハローワーク(公共職業安定所)での求人受付停止

      さらに、ハローワーク(公共職業安定所)での求人受付停止といった行政上の不利益も考えられます。社会保険未加入企業は労働局から是正指導を受ける対象となり、改善されない場合はハローワークにおける求人募集ができなくなる措置を取られることがあります。特に建設業など一部業種では、社会保険未加入企業は入札参加が制限されるなど業界内での締め出し措置もあります。社会的信用の低下により人材募集や取引にも悪影響が及ぶでしょう。

      法改正による加入条件の変更を正しく理解しましょう

      社会保険の手続きを正確に行うためには、加入対象となる事業所や被保険者の要件を正しく理解しておくことが重要です。近年では、社会保険の適用範囲が拡大されており、加入条件を満たす労働者も増加傾向にあります。

      誤った情報に基づいた案内を避けるためにも、あらためて社会保険の加入条件を確認し、適切な手続きを確実に進めていきましょう。

      よくある質問

      社会保険の加入条件について教えてください

      事業主や労働者の意思、業種や会社の規模に関わらず、社会保険に加入が義務づけられている事業所のことを言います。株式会社や合同会社などの法人は、社長が1名だけの場合であっても強制適用事業所となります。詳しくはこちらをご覧ください。

      社会保険の加入対象となる被保険者について教えてください

      社会保険の適用事業所に常時雇用される人は、国籍や性別・年金受給の有無に関わらず、社会保険に加入します。パート・アルバイトや派遣社員の場合も、加入要件を満たした際場合には社会保険の加入対象者になります。 詳しくはこちらをご覧ください。


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