• 更新日 : 2022年3月7日

所得税徴収高計算書の記入方式

所得税徴収高計算書の記入方式

所得税徴収高計算書の記入方式

 

会社や個人事業主が報酬を支払う場合、その支払いのたびごとに、支払った金額に対して所得税ならびに復興特別所得税を源泉徴収することになっています。

この所得税ならびに復興特別所得税を支払う報酬から減算し、国に納入する義務のある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者は、減算した所得税および復興特別所得税を、給与等を支払った月の翌月10日までに国に納入しなければなりません。

その際、納付書となるものを「所得税徴収高計算書」と言います。所得税徴収高計算書は、徴収する税額の計算書を兼ねた納付書です。

今回は、所得税徴収高計算書の記入方法について解説します。

記入事項について

記入事項の記入方法の基本となるのは給与所得退職所得ですが、納入期日の特例の適用を与えられている場合と与えられていない場合とでは様式が異なるので注意しましょう。

納付書の記載のしかた」が国税庁のホームページに掲載されています。参考にしながら間違いのないように記入しましょう。

以下に、用紙を参考にしながら説明します。

・4月1日~3月31日を一年度とし、例えば平成26年4月1日から平成27年3月10日の納付書の場合は「年度」の欄に「26」と記入します。

・「税務署名」「整理番号」「納期等の区分」および「合計額」の各欄の記載漏れのないようにします。税務署から納付書が送られてきたときは、税務署名、整理番号は納付書にすでに記入されています。「税務署番号」欄の記載は不要です。

金額を書き誤ったときは修正できません。新しい納付書に書き直しましょう。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)

・「支払年月日」の項目には、実際に支払った年月日を記入します。年月は「納期等の区分」欄に記入したものと同じです。

・「人員」の欄には区分ごとにそれぞれの月ごとに支払を行ったすべての人員(日雇労務者の賃金は延べ人数)数を記入します。役員・社員・アルバイト・パートほか、給料を支払ったすべての人の数ですので間違わないようにしましょう。

・「納期等の区分」には、給与、退職手当等を支払った年月を記入します。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)

・「支払年月日」は、「納期等の区分」欄に記入した期間内の最初に支払った年月日と最後に支払った年月日を記入します。(一度のみの支払は、年月日のみ記入します)

・「人員」の欄には区分ごとにそれぞれの月に支払を行ったすべての人員(日雇労務者の賃金は延べ人数)の合計を記入します。役員・社員・アルバイト・パートほか、すべての給料を支払った人の延べ人員なので1カ月に8名が従事する会社ならば「8名×6カ月」となり48を記入します。原則としてその月に従事した人数が9名以下であれば納期の特例を受けることができます。

・「納期等の区分」には、「納期の特例」の期間の最初と最後の支払年月を記入します。

そのほかの所得について

所得の種類によって下記の書式がありますが、いずれも「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納期等の区分」ならびに「合計額」に記載の漏れがないよう注意しましょう。

・利子等の所得税徴収高計算書
・定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書
・配当などの所得税徴収高計算書
・上場株式等の源泉徴収選択口座内における調整所得金額および源泉徴収選択口座内における配当等の所得税徴収高計算書
・報酬・料金等の所得税徴収高計算書
・非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書

書き方の注意点

所得税徴収高計算書は複写式になっています。ある程度の筆圧で黒のボールペンで記入しましょう。

所得税徴収高計算書は機械処理するため、枠内に収まる大きさの文字で、楷書で丁寧に記入しましょう。合計額の金額頭部には「¥」字を記入しましょう。

税金の納付期限について

納付期限は以下の通りです。

納期の特例の承認を受けていない場合

・給料や報酬などを支払った月の翌月 10 日まで

納期の特例の承認を受けている場合

・1月から6月までに支払った所得分・・・・・・・・・・7月 10 日まで
・7月から 12 月までに支払った所得分・・・翌年の1月 20 日まで

上記の期限までに納付がないときには、延滞税や不納付加算税などを負担することになる場合があるので期日内に支払いましょう。

なお、所得税徴収高計算書(納付書)は、過分に納めた税を充当したり還付したりしたために納付するべき税額がなくなったケースでも、必要事項を記入して所轄の税務署に提出または信書にて送付しなければいけません。

納付方法

源泉徴収した所得税は、金融機関または所轄税務署の窓口で、所得税徴収高計算書と一緒に納付します。金融機関等に行くことなく、オンライン(e-Taxと電子納税)を使って、所得税徴収高計算書の作成・提出、納付を行うこともできます。

まとめ

源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納入しないといけません。その際の納付書が「所得税徴収高計算書」にあたります。

所得税徴収高計算書は、徴収する税額の計算書を兼ねた納付書です。書き方は難しいものではありませんが、上記の解説および国税庁のホームページに紹介されているサイトを参考に間違いのないように記入することが必要です。

よくある質問

金額を書き誤ったときは修正できる?

修正できません。新しい納付書に書き直しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

書く上での注意すべき点は?

所得税徴収高計算書は複写式になっています。ある程度の筆圧で黒のボールペンで記入する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

納期の特例の承認を受けていない場合、税金の納付期限は?

給料や報酬などを支払った月の翌月 10 日までです。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事