- 更新日 : 2025年12月8日
退職金にかかる税金とは?計算方法などをわかりやすく解説
退職金を受け取ると、税金の支払いが必要です。勤続年数などによって、どの程度の税金がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では退職金で発生する税金の種類について詳しく解説します。具体的な計算シュミレーションも行うので、ぜひ参考にしてください。
目次
退職金にかかる税金
退職金には所得税・復興特別所得税・住民税が徴収されます。それぞれの税金の概要や考え方について解説します。
所得税
所得税とは所得に対して課税される税金です。所得税の課税方法にはほかの所得とは切り離して所得税額を計算する「分離課税」、所得の種類により合算して所得税額を計算する「総合課税」があります。退職金は退職所得に分類され、分離課税が適用されます。
退職金は一定の控除額があり、その控除額を超える金額に対して所得税が課せられます。控除額は所得税法に基づき定められており、基本的に勤続年数が長くなるほど控除額が大きくなるように設定されているのです。
参照:退職金と税|国税庁
復興特別所得税
復興特別所得税とは東日本大震災が発生した2011年に制定された、被災地の復興支援を目的とした税金です「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が成立して、復興特別所得税が創設されました。退職金には所得税額に対して2.1%が復興特別所得税として課税されます。
参照:退職金と税|国税庁
住民税
住民税は地方税の一つとして都道府県と市区町村が課す税金です。一般的には市区町村民税と道府県民税をまとめて住民税と呼んでいます。住民税は納税義務者が均等の額を負担する「均等割」、前年の所得金額に応じて税額が決まる「所得割」に分類できます。ただし、退職金に発生する住民税については所得税と同様に分離課税が適用され、所得の生じた年にほかの所得と区別して課税されるので覚えておきましょう。税率は一律10%です。
参照:退職金と税|国税庁
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退職金にかかる税金の計算方法
退職金にかかる税金の計算方法は、受け取る方法によって異なります。退職金は一般的に一時金と年金形式という2つの受け取り方法があるため、それぞれの所得税・復興特別所得税・住民税の計算方法について解説します。
一時金として受け取る場合
退職金を一時金として受け取る場合には、退職所得として税金が発生します。税金は次のように計算します。
所得税
所得税の計算方法は以下の通りです。
退職所得と所得税率の考え方について解説します。まず、退職所得は以下の計算方法で求められます。
退職金には長期の労働に対する報償の意味合いもあるため、税金の算出では退職所得控除や1/2課税など優遇が行われるのです。退職所得控除額については勤続年数によって控除額が異なり、以下の表のように定められています。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
例えば、勤続年数10年なら400万円まで、30年であれば1,500万円までは退職金に税金はかかりません。ただし、在職中に障害を患って退職の原因になった場合には、100万円が控除額に加算されるので注意しましょう。
続いて、所得税率は以下の表のように定められています。
| 退職所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円~ | 45% | 479万6,000円 |
復興特別所得税
復興特別所得税の計算方法は以下の通りです。
住民税
住民税の計算方法は以下の通りです。
一時金として受け取る場合の税金額
最後に、それぞれ算出した所得税・復興特別所得税・住民税を合計すれば、退職金を一時金として受け取る場合の税金額を算出できます。
参照:退職金を受け取ったとき|国税庁
参照:退職金と税|国税庁
年金形式で受け取る場合
退職金を年金形式で受け取る場合には、雑所得として税金が発生します。税金は次のように計算します。
所得税
所得税の計算方法は以下の通りです。
まず、退職金を年金として分割して受け取る場合には、公的年金等控除が適用されます。そのため、前準備として以下の計算式で雑所得の算出が必要です。
計算式内にある公的年金等控除額は国税庁によって定められており、公的年金などの収入金額別の雑所得は以下のように整理できます。
| 年齢 | 公的年金などの収入金額 | 公的年金などにかかる雑所得の金額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超130万円未満 | 収入金額の合計額-60万円 | |
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5,000円 | |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-195万5,000円 | |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超330万円未満 | 収入金額の合計額-110万円 | |
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5,000円 | |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5,000円 | |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 収入金額の合計額-195万5,000円 |
なお、所得税率についての考え方は、年金を一時金として受け取る場合と同様です。
復興特別所得税
復興特別所得税の計算方法は以下の通りです。
住民税
住民税の計算方法は以下の通りです。
年金形式で受け取る場合の税金額
最後に、それぞれ算出した所得税・復興特別所得税・住民税を合計すれば、退職金を年金形式で受け取る場合の税金額を算出できます。
参照:公的年金等の課税関係|国税庁
参照:退職金と税|国税庁
退職金の税金の計算シュミレーション
退職金に発生する税金を具体的にシミュレーションしてみました。退職金を一時金として受け取るAさんと、年金として受け取るBさんを例に、実際に支払いが発生する税金を算出してみましょう。
一時金として受け取る場合
例題として、勤続年数が38年で2,500万円の退職金を受け取るAさんを例に考えてみましょう。
まずは、退職所得控除額と退職所得を算出して所得税を求めます。
- 退職所得控除額:800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
- 退職所得金額:(2,500万円-2,060万円)×1/2=220万円
- 所得税:220万円×10%-9万7,500円=12万2,500円
次に、復興特別所得税は以下のように算出できます。
- 12万2,500×2.1%=2,572円
※端数切り捨て
続いて、住民税は以下のように算出できます。
- 220万円×10%=22万円
Aさんの年金に発生する税金の合計は以下の通りです。
- 12万2,500円+2,572円+22万円=34万5,072円
参照:退職金を受け取ったとき|国税庁
参照:退職金と税|国税庁
年金として受け取る場合
例題として、退職金を毎年10年間、合計で3000万円受け取る年齢が60歳のBさんの例を考えてみましょう。それ以外の公的年金などにかかる雑所得は0円で、ほかに所得はないものとします。
まず、雑所得を算出して、所得税を以下のように求められます。
- 雑所得:300万円×0.75-27万5,000円=197万5,000円
- 所得税:197万5,000円×10%-9万7,500円=10万円
次に、復興特別所得税は以下のように算出できます。
- 10万円×2.1%=2,100円
続いて、住民税は以下のように算出できます。
- 197万5,000円×10%=19万7,500円
Bさんの1年間分の年金に発生する税金の合計は以下の通りです。
- 10万円+2,100円+19万7,500円=29万9,600円
10年間の税金の総額は以下の通りです。
- 29万9,600円×10=299万6,000円
参照:公的年金等の課税関係|国税庁
参照:退職金と税|国税庁
退職金にかかる税金の注意点
退職金にかかる税金の注意点がいくつかあります。
まず、退職金をもらった翌年の税金についてですが、所得税と復興特別所得税に関しては会社で源泉徴収された際に納付が済んでいます。そのため、翌年に持ち越されることはありません。
残る住民税についてですが、退職をした年の給与所得が多ければ翌年の税金の支払いも増えてしまいます。退職金を受け取った翌年に、住民税が課税されるわけではないので覚えておきましょう。
次に、退職金は年収に入るのかどうかです。結論を述べると退職金は年収には含まれません。退職金は一時的な収入のため、年収としてはカウントされないのです。税金の計算の際にも退職金は退職所得として取り扱われ、税額の算出では給与とは別枠で計算を行います。
参照:退職金と税|国税庁
退職金にかかる税金について理解を深め、正しい労務管理を行いましょう!
退職金では税金の支払いを忘れてはなりません。退職金には所得税・復興特別所得税・住民税が発生します。税率や計算方法も税金によってそれぞれ異なるため、正しく理解しなくてはなりません。控除額も設定されていますが、金額は勤続年数や退職金によって異なります。税金の計算方法を整理して、適切な労務管理を行いましょう。
よくある質問
退職金にかかる税金にはどんな種類がありますか?
退職金には所得税・復興特別所得税・住民税が発生します。詳しくはこちらをご覧ください。
退職金にかかる税金の計算はどのようにしますか?
所得税・復興特別所得税・住民税をそれぞれ算出して合算して求めます。所得に応じて設定されている控除額を正しく算出しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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