- 更新日 : 2025年8月26日
社宅の適正家賃とは?貸し出す際の決め方や注意点、得られる効果を解説
社宅の家賃設定は、企業のコスト管理や従業員の福利厚生に大きく関わります。
本記事では、社宅の適正家賃の決め方や注意点、得られる効果について解説します。
社宅の適正家賃の決め方や設定する際の注意点を理解すると、会社のコスト最適化と従業員満足度の向上が期待できるでしょう。
目次
社宅とは
社宅とは、企業が従業員の住宅を会社名義で契約し、従業員に一般的な賃貸より低い家賃で貸し出す福利厚生のひとつです。
従業員の家賃負担が軽減されるため、生活費が抑えられ、人材確保や定着率向上につながる可能性があります。
また、企業側にとっては福利厚生の充実がアピールでき、採用活動での競争力強化や税務上のメリットが期待できます。
社宅は、適正な家賃設定と運用ルールを整備すると、企業と従業員双方にとって有益な制度となるでしょう。
社宅制度と家賃補助の違い
社宅制度は企業が住宅を契約して従業員に貸与する制度です。従業員が一定額以上を負担すれば所得税や社会保険料の課税対象外になります。
一方、家賃補助は個人契約の住居に対する企業の補助です。給与所得として課税されるため、所得税や社会保険料などの負担が増えやすいデメリットがあります。
社宅制度の導入は企業のイメージ向上や従業員の定着率向上に寄与する一方、管理コストや住宅選定などに手間がかかる点に留意が必要です。
社宅の種類
社宅には、会社が所有する物件を従業員に貸与する社有住宅、一般の賃貸物件を借り上げる借り上げ社宅の2種類があります。
それぞれ導入コストや管理負担が異なるため、企業の状況に応じた選択を検討しましょう。
社有住宅
社有住宅は、企業が所有する物件に従業員が住む形態です。登記費用や仲介手数料、固定資産税などを会社の経費で扱える一方、物件の購入資金や維持管理費が大きな負担になる場合があります。
従業員側は住む場所の選択肢が限られるため、希望と合わないケースも少なくありません。
福利厚生の充実や社内コミュニケーションの活性化が期待される半面、物件の取得時や保守管理にかかる負担を十分に見極め、適切な運用体制を整えるのが大切です。
借り上げ社宅
借り上げ社宅は、企業が法人名義で契約した一般の賃貸物件に従業員が住む形態です。
社有住宅に比べて初期費用の負担が軽く、固定資産税がかからないため管理コストを抑えられるのがメリットです。
また、社有住宅と異なり、従業員が自由に住宅を探せるので満足度が高くなるでしょう。
しかし選べる物件の広さや間取りなどを規定していないと、想定外の金額になったり、従業員同士の不公平が生じたりなど不満が生じる可能性があります。
定期的な見直しや従業員との情報共有により、トラブルを回避しながら柔軟に運用していくのが大切です。
社宅制度を導入すると得られる効果3つ
社宅制度を導入すると、企業は従業員の安定した住環境を提供しながらコスト削減や採用力強化など、さまざまなメリットがあります。
以下では、社宅制度を導入すると得られる効果を3つ解説します。
福利厚生担当者は、自社の状況に合わせて導入を検討しましょう。
1. 社宅家賃が経費になる
社宅は、一定の要件を満たせば会社の経費としての処理が可能です。
具体的には、賃貸料相当額の50%以上を従業員から受け取ると、残額が税務上の損金となり、給与課税を回避できます。
会社としては家賃を福利厚生費に仕分けし、従業員からの支払い分を家賃収入として計上するかたちです。
適正な家賃設定を行うと、税負担を抑えながら従業員の負担も軽減できます。
しかし、導入や運用では細かな条件を満たす必要があるため、社内規定を整え、税理士などの専門家にも相談しましょう。
2. 従業員の負担軽減により満足度が向上する
社宅制度を導入すると、従業員の家賃負担が軽減され、生活の安定につながります。
とくに都市部では家賃の負担が大きいため、経済的な余裕が生まれると、長期的なキャリア形成を考えやすくなる点が魅力です。
家賃負担の軽減により、自由に使えるお金が増え、生活の質の向上にもつながるでしょう。
また、安定した住環境が確保されると、従業員の仕事への集中力やモチベーションも維持されやすくなります。
結果、離職率の低下にもつながり、企業側にとっては定着率向上のメリットが得られます。
社宅制度を適切に運用すると、従業員の働きやすさが向上し、企業全体の生産性の向上にもつながるでしょう。
3. 企業のイメージ向上
社宅制度を整備している企業は、福利厚生が充実していると好評価を受けやすく、採用活動や対外的なイメージアップに貢献します。
学生や転職希望者にとって、住環境を支援する制度は安心材料となり、応募意欲を高める要因のひとつです。
社内での満足度向上に加えて、社会的信用を得るきっかけにもなります。
また、従業員の生活をサポートする企業姿勢をアピールすると、業界内での差別化や優秀な人材の確保につながります。
自社の強みとして外部に発信し、新卒採用や中途採用で制度を明確に打ち出すとよいでしょう。
社宅家賃の負担額について
社宅家賃の負担額は、従業員に一部負担を求める場合が多いため、企業として適正な配分を検討するのが大切です。
税務リスクや社内規定を踏まえ、従業員が納得できる仕組みを設計しましょう。
以下では、負担割合の決め方について解説します。
社宅家賃の負担割合を決める
社宅家賃の負担割合を決める際は、税務面の給与認定リスクを回避するためにも、従業員に一部負担してもらう方法が一般的です。
社宅家賃の負担割合は主に3つのパターンから選ばれます。
- 賃貸料相当額の一部を従業員が負担する
- 社宅近辺の賃料相場の一部を従業員が負担する
- 従業員の給与に対して負担割合を決める
いずれの場合でも、社宅家賃の負担する割合は企業側が決めます。
従業員への周知不足や不公平が生まれると、社宅制度自体の信頼に悪影響が及ぶため十分に注意しましょう。
家賃負担額は一律でなくてよい
社宅の家賃負担額は、従業員全員が一律である必要はありません。
若手社員のみを対象に低い家賃設定にしたり、役職や勤務年数で段階的に負担割合を変えたりなど企業の方針に合わせられます。
しかし、柔軟な運用は不公平によるトラブルが発生しかねません。
従業員が十分納得できる仕組みを整え、社内規定に明記し、周囲の理解を促しながら運用しましょう。
家賃負担額が制度利用率に与える影響
家賃が適切に設定されていない場合、制度そのものの利用を敬遠されることがあります。たとえば、実際の相場よりも高額な家賃負担を強いられる場合には、従業員が自ら住まいを探すことを選択するケースも考えられます。一方で、過度に安価に設定しすぎると、不公平感が生まれたり、税務上の課題が発生するリスクもあります。
制度説明の透明性が満足度を左右する
社宅制度に関する社内の説明が不足している場合、家賃の妥当性に対する疑問が生じやすくなります。制度導入時や見直し時には、家賃設定の根拠や考え方について社内向けに丁寧に説明を行うことが信頼につながります。金額そのものよりも、その決め方や根拠が理解されているかどうかが、従業員満足度に直結する場面も少なくありません。
従業員向けの社宅家賃の決め方
従業員に社宅を貸し出す際は、賃貸料相当額の50%以上を受け取るのがおすすめです。
理由としては、50%以上を受け取っていれば給与とみなされず、課税されないからです。従業員向けの社宅家賃を決定する際は、税務リスクや実務面の注意点を踏まえつつ、適正家賃を算出しましょう。
以下では、従業員向けの適正な社宅家賃の計算方法を解説します。
【従業員向け】適正な社宅家賃の計算方法
国税庁の公式サイトには、社宅の家賃を適正に設定するために賃貸料相当額を算出する方法が示されています。賃貸料相当額は以下の合計額です。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
社有住宅と借り上げ社宅関係なく、同様の計算方法です。
計算した結果、従業員から賃貸料相当額の50%を超える家賃を受け取れば給与課税になりません。
従業員に無償で貸し出す場合や家賃(住宅)手当の場合は給与として課税されるため、注意しましょう。
役員向けの社宅家賃の決め方
役員に社宅を貸し出す際は、賃貸料相当額の全額を徴収しなければ課税されます。
また、賃貸料相当額の計算方法は床面積132㎡を境に異なるので注意しましょう。
以下では、役員向けの適正な社宅家賃の計算方法を解説します。
【床面積132㎡以下】適正な社宅家賃の計算方法
国税庁のサイトには、社宅の家賃を適正に設定するために、床面積132㎡以下の社宅の賃貸料相当額を算出する方法が示されています。
床面積132㎡以下の社宅の賃貸料相当額は1〜3の合計額です。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
床面積132㎡以下の社宅は、従業員向けの賃貸料相当額の計算方法と同様です。
役員向けの社宅家賃は無償で貸し出す場合や賃貸料相当額より低い家賃の場合、家賃手当の場合は給与扱いで課税されるため、注意しましょう。
【床面積132㎡超】適正な社宅家賃の計算方法
国税庁のサイトには、社宅の家賃を適正に設定するために、床面積132㎡超えの社宅の賃貸料相当額を算出する方法が示されています。
社有住宅の場合は、以下1と2の合計額の1/12が賃貸料相当額です。
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
借り上げ社宅の場合は「会社が家主に支払う家賃の50%の金額」もしくは「役員向けの社有社宅で紹介した、1と2の合計額の1/12で算出した賃貸料相当額」どちらか多い方の金額が賃貸料相当額になります。
社宅の家賃を設定する際の注意点5つ
社宅の家賃設定は、税務処理や従業員との公平性を確保するため、事前に注意点を把握しておくのが大切です。
以下では、社宅の家賃を設定する際の注意点を5つ解説します。
1. 社宅使用契約書を作成する
社宅制度を円滑に運用するためには、社宅使用契約書と呼ばれる規定を作成しましょう。
社宅使用契約書とは、会社(貸主)と従業員(入居者)が契約を交わす際に、契約内容を取りまとめる文書です。
社宅使用契約書がないと利用条件や社宅家賃の負担割合、退去時の対応などをめぐって会社と従業員の間で誤解が生じ、不満やトラブルにつながる恐れがあります。
社宅制度を導入する際は、契約内容を明確に記載した社宅使用契約書を作成しましょう。
2. 社宅の敷金や礼金、修繕費の負担を明確にする
社宅契約時には敷金や礼金、修繕費などの初期費用および維持費の負担を会社と従業員のどちらが負担するか、明確に定めるのが重要です。
費用について曖昧な場合、退去時や物件の状態に関するトラブルの原因となり、双方の不満を招く可能性があります。
明確な負担割合の設定は社宅使用契約書に記載し、従業員に十分な説明を行うと、運用上の問題を未然に防げるでしょう。
3. 社宅の家賃には駐車場代や光熱費などは含まれない
社宅の家賃設定では、駐車場代や光熱費などの費用を家賃に含めず、従業員の負担とするのが基本です。
駐車場代や光熱費などの費用を会社が負担すると、給与や役員報酬とみなされ、税務上の不利益を招く恐れがあります。
節税効果を得るためにも、家賃とその他の費用は明確に区別し、会計上の処理を適切に行いましょう。
また、従業員への事前説明も徹底し、誤解が生じないように社内ルールとして文書化するのが重要です。
4. 社宅の立地を加味する
社宅の家賃が安価であっても、立地条件が悪い場合、従業員の満足度に大きく影響します。
たとえば、職場からのアクセスが不便だったり、周辺環境や治安に問題があったりする地域では、生活の質が低下して不満の原因となります。
物件選定の際は、従業員が何を重視するかを事前に調査し、アクセスの良さや周囲の環境、治安状況などを十分に考慮しましょう。
適切な立地選びが、従業員の定着率向上や企業イメージの向上にもつながるため、慎重な判断が必要です。
5. 社宅は個人名義だと家賃補助とみなされ課税対象になる
社宅制度を適正に運用するには、賃貸借契約は必ず会社名義で締結する必要があります。
個人名義で契約を行うと社宅ではなく家賃補助とみなされ、給与として課税されるため、税務上のメリットが得られにくいです。
また、法人税の経費計上も難しくなるため、企業全体のコスト管理に影響を及ぼす恐れがあります。
契約名義の設定は社宅制度の基盤を支える重要なポイントであるため、必ず会社名義にしましょう。
エリアごとの家賃相場を反映した柔軟な家賃設定とは
複数拠点を持つ企業では、社宅家賃の一律設定が難しい局面もあります。地域によって家賃相場が大きく異なるため、合理性のある基準を設けたうえで柔軟に家賃を調整することが、従業員にとって公平な制度設計につながります。
家賃相場を可視化したうえで設定を行う
地域ごとの賃貸市場を踏まえた家賃設定を行うには、エリア別の平均家賃や、同条件の物件事例を把握することが前提となります。民間の不動産データやポータルサイト、仲介会社からの情報収集により、相場観を数値で把握したうえで制度に反映させることが効果的です。
エリア係数や家賃補正を導入する
全国一律の金額を適用するのではなく、エリア係数を設定し、標準額に対して地域ごとの物価差や地価差を反映する手法もあります。たとえば、東京都心と地方都市とで家賃に大きな差がある場合、従業員の負担感に偏りが出ないよう調整を行うことが可能です。
社内の平等感と地域事情を両立する
制度の公平性を担保するには、社内での説明責任も伴います。一律設定ではカバーできない地域差をどう吸収するか、柔軟な対応とロジックの明示が求められます。地域事情に即した制度設計が、従業員にとって納得度の高い仕組みを形づくります。
市場家賃と社宅家賃の差額が税務に与える影響
社宅制度を導入する際に見落とされがちなのが、税務上の扱いです。市場家賃よりも著しく安価に社宅を提供すると、その差額が給与としてみなされ、課税対象になることがあります。制度を安定的に運用するためには、法令や通達に基づいた家賃設定が求められます。
所得税法における「著しく低額」の基準
所得税法上では、従業員が負担する家賃が時価と比べて著しく低額と判断されると、その差額が現物給与として課税対象となります。具体的には、国税庁が示す算定式に基づき、適正な基準額を下回らない水準に設定しておくことが推奨されます。無償提供や極端な割引を行った場合、企業と従業員の双方に税負担が発生する可能性があります。
非課税範囲内に抑えるための工夫
課税リスクを回避するためには、制度設計の段階で非課税扱いが認められる家賃負担額の水準を検討しておくことが有効です。建物の構造や延床面積などを反映させた算定方法を用いることで、法令に準拠した家賃設定が可能になります。社宅としての機能を果たしつつ、余計な税コストを回避する工夫が必要です。
税務調査への備えと書類の整備
税務リスクを完全に排除することは難しいため、調査が入った際に備えて社宅制度に関する社内文書や契約書、家賃算定の根拠資料などを整備しておくと安心です。家賃設定の妥当性を第三者に説明できる状態にしておくことで、制度全体の信頼性も向上します。
社宅制度には継続的な見直しと改善が重要
社宅制度は、一度導入した後も固定的に運用されるものではなく、企業や従業員を取り巻く環境の変化に応じて柔軟に対応していくことが求められます。経済状況、雇用市場、地域の家賃相場などが変動する中で、制度の有効性を維持するには定期的な見直しが欠かせません。
家賃相場の変動に応じて制度を見直す
市場の家賃相場が上昇または下落した際、制度内の家賃設定が現状と乖離してしまうことがあります。このような状況が長く続くと、従業員間の不公平感や企業側のコスト負担の偏りにつながる恐れがあります。そのため、定期的に相場データを確認し、実情に即した修正を行うことが望まれます。
従業員からのフィードバックを活用する
実際に制度を利用している従業員の声は、改善のヒントとなります。利用率の推移や社内アンケート、退去理由の分析などを通じて、実務に即した調整を図ることができます。満足度の高い制度運営には、利用者視点に立った柔軟な対応が不可欠です。
社宅の家賃変更と就業規則の関係
社宅制度の家賃を変更する場合、従業員の生活や企業の信頼性に大きく関わるため、就業規則や関連規程に沿った明確な手続きが必要になります。以下では、制度上の位置づけと変更時の注意点を整理します。
就業規則または関連規程で定めておく意義
社宅の提供は、企業が従業員に対して行う福利厚生の一環ですが、従業員に家賃を負担させる場合、その条件は労働条件の一部として扱われることがあります。家賃の額や算定方法を明確にしないまま変更を行った場合、従業員にとって不利益な変更と判断される可能性も否定できません。
このようなリスクを避けるためには、就業規則や「社宅管理規程」「福利厚生規程」などの社内ルールの中に、以下の内容を明記しておくことが推奨されます。
- 家賃の決定基準
- 家賃を見直す際の条件やその頻度
- 給与からの天引きの有無とその方法
- 家族構成や勤務地などに応じた家賃補正の扱い
これらをあらかじめ制度化することで、従業員にとっての透明性が高まり、制度への信頼性も向上します。
家賃を変更する場合の注意点
社宅の家賃を変更する際、従業員にとって負担が増す内容であれば、実質的に「労働条件の不利益変更」とみなされる可能性があります。このようなケースでは、慎重な対応が必要です。
まず、変更に至る理由を明確に説明できるよう準備しておくことが前提となります。代表的な理由としては、周辺相場との乖離、インフレなどによる価格上昇、税務対応(課税リスク回避)などが挙げられます。
また、変更内容が従業員に与える影響を十分に説明するため、文書による周知や説明会の開催が望まれます。変更時期や新旧の比較、適用対象などを丁寧に伝えることで、理解と納得を得ることが可能になります。
さらに、就業規則や関連規程を改訂する必要がある場合には、労働基準法上の手続きも踏まえた対応が求められます。従業員代表からの意見聴取、労働基準監督署への届出といった流れを経て、正式に制度を変更していく必要があります。
家族帯同と単身赴任で社宅の家賃負担は異なる?
多くの企業では、単身赴任者と家族帯同者で社宅の間取りや立地が異なるため、それに応じて家賃負担が調整されるケースがあります。たとえば、ファミリー向けの広めの物件では家賃が高くなる傾向にあるため、企業が一定額を補助し、従業員の負担額を均等化する工夫が取られることがあります。
また、単身赴任者に対しては、生活支援の観点から家賃を低めに設定する企業もあり、それぞれのライフスタイルに応じた設計が行われています。
社宅家賃の支払い方法は給与天引き?
多くの企業では、社宅家賃は給与からの天引きで徴収される方式が採用されています。これは支払漏れの防止や経理処理の効率化につながるため、企業・従業員双方にとってメリットがあります。ただし、給与天引きの際には、金額の内訳や計算根拠を明記した明細を従業員に通知することが望まれます。
一方で、物件によっては従業員が管理会社に直接支払うケースもあり、契約形態によって異なります。制度導入時に、運用方法を明確に説明しておくことで、トラブルの回避や混乱の防止につながります。
社宅家賃の決め方を理解し、適切な社宅制度を管理しましょう
社宅の適正家賃について解説し、家賃の決め方や注意点などを説明しました。
従業員に社宅を貸し出す際は賃貸料相当額の50%以上を受け取ると、給与とみなされず、課税されません。
従業員向け社宅の賃貸料相当額は1〜3の合計額です。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
税務上のリスクや注意点を把握し、適正家賃を設定しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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