- 更新日 : 2025年11月18日
日払いバイトにも給与明細が必要?テンプレートをもとに書き方も解説
給与明細は、日払いバイトにも必要です。アルバイトと正社員は給与形態も異なるため、給与明細の発行の必要性について混乱することも珍しくありません。給与トラブルを防ぐためにも、日払いバイトに対する給与明細の交付について知ることが重要です。
本記事では、日払いバイトにも給与明細が必要かについて徹底解説します。記事内では、給与明細のテンプレートをもとにした書き方も紹介しているため、今後の給与明細作成の参考にしてみてください。
目次
日払いバイトにも給与明細の発行が必要?
基本的に、日払いバイトにも給与明細の交付が必要です。労働基準法において、給与明細発行の義務はありません。しかし、所得税法第231条においては給与明細の発行が義務付けられているため、雇い主は従業員に対して給与明細を発行する必要があります。
下記では、日払いバイトについてより具体的に解説します。
日払いと日雇いの違いは?
日払いバイトは、1日単位で給与が支払われるアルバイトで、日雇いバイトは、1日単位で雇用されるアルバイトです。
日払いは計算形態を指す言葉であり、1日単位で報酬計算をしている場合は「日払い」と呼びます。通常のアルバイトとは異なり、派遣などの短期間のアルバイトに多くみられる支払い方法です。
一方、日雇いは、1日単位で雇用契約する雇用形態です。現場や店舗との契約での1日単位で働くことにより、一般的には当日か数日以内に給与が支払われます。
上位のように、日払いと日雇いには違いがあることを前提として理解しておきましょう。
日払いバイトの給与明細がもらえないのは違法?
日払いバイトの給与明細が交付されない場合、所得税法違反となります。
給与明細や源泉徴収票の交付は、雇用形態に関係なく正社員やパート、アルバイトなどすべての従業員に交付する必要があります。そのため、給与明細を交付しないことは違法です。
給与明細を交付しなかった雇い主は、所得税法第242条7号により1年以下の懲役または50万円以下の罰則を科される可能性があります。
給与明細を受け取らないまま放置してしまうと、会社により給与の金額の虚偽報告を受ける可能性もあり、不利益を被るかもしれません。そのため、給与明細の交付は必ず請求してください。
日払いバイトが給与手渡しの場合はどうなる?
日払いバイトが給与手渡しの場合でも、給与明細が必要です。
手渡しで給与を受け取った場合、受け取った金額を記録し、申告時は所得として計上しなければいけません。万が一、税務調査が行われた場合に給与明細や収入記録などの証明がなければ、修正申告を行うか、処分を受ける必要があります。
そのため、給与手渡し日払いバイトであっても、必ず給与明細の交付を請求することが重要です。
日払いバイトの給与明細にも使える無料テンプレート
マネーフォワード クラウドでは、日払いバイトの給与明細にも使えるテンプレートをご用意しております。無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。
日払いバイトの給与明細の書き方
日払いバイトの給与明細でも、基本的に通常と同じ項目の記載が必要です。給与明細は、基本的に支給項目と控除項目、勤怠項目に分けて記載しなければいけません。
支給項目では、日当だけでなく通勤手当の記載も必要です。また、控除項目では、給与から差し引かれる社会保険料や所得税などの内訳も記載してください。勤怠項目は、出勤や欠勤日数など、稼働時間を具体的に記載して計算しましょう。
日払いバイトであることを反映するためにも、勤務日数や日当が分かりやすいように記載することが重要です。
日払いバイトの給与明細の書き方の例は、下記のとおりです。
| 氏名 | 山田 太郎 |
|---|---|
| 勤務日 | 2024年12月1日〜12月5日 |
| 支払い日 | 2024年12月6日 |
| 日当 | 8,000円 |
| 勤務日数 | 5日 |
| 総支給額 | 40,000円 |
| 社会保険料 | 120円 |
| 所得税 | 0円 |
| 支払い額 | 39,880円 |
給与明細書の様式は定められていませんが、手計算する場合は計算ミスや入力漏れがないよう注意しましょう。
日払いバイトの給与は源泉徴収も必要?
日払いバイトの給与は、源泉徴収が必要な場合もあります。
日払いバイトでは、日給が9,300円以上の場合は、給与の10.21%源泉徴収されます。また、源泉徴収は年収が103万円以下の際、所得税の納税義務はありません。
そのため、日払いバイトの給与において、源泉徴収が必要かは支払われる給与により異なることを覚えておきましょう。
日払いバイトの給与からも所得税を差し引く必要がある
日払いバイトでも、給与から所得税を差し引く必要があることを理解しておきましょう。
日払いバイトであっても、給与所得に含まれることにより、所得税の支払いが求められます。ただし、日払いバイトにおいては、日給が9,300円未満であれば源泉徴収しなくてもいいとされています。
また、日払いバイトの場合は、所得税を多く支払っている可能性も高くなるため、確定申告で還付を受けられる可能性があることもあわせて確認しておきましょう。
日払いバイトの源泉徴収には「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」を使用
日払いバイトのように、その日のうちに給与を支払う場合は、「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」を使用してください。日額表は、1日ごとの給与金額をもとに税額を計算するため、日々の給与支払いに合わせた計算が可能です。
一般的に、日額表は、下記に当てはまる給与を支給する場合に利用されます。
- 毎日支給
- 毎週支給
- 日割り支給
- 日雇い賃金
ただし、ひとつの勤務先から継続して2ヶ月以上の給与が支給されている場合、以降に支給される給与は含まれないため注意が必要です。
日払いバイトも給与明細は必要
日払いバイトでも、給与明細の交付が必要です。給与明細の交付は、所得税法第231条において発行が義務付けられています。そのため、給与明細を交付しなければ、所得税法第242条7号により1年以下の懲役または50万円以下の罰則を科される可能性があります。
また、日払いバイトであっても交付された給与明細により、自分の給与を把握することが重要です。
給与トラブルを防ぐためにも、日払いバイトの場合でも必ず給与明細を交付してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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