• 更新日 : 2022年1月12日

【保存版】すまいの給付金や失業給付金だけじゃない!8種の給付金一覧

給付金一覧

消費税の増税や、相続税の改正など、税負担の増加に関する話はよく聞きます。しかし、実際にはこれらの負担増を軽減するために様々な給付金が用意されていることをご存知でしょうか?
有名な給付金では、失業手当や子ども手当があります。ですが、この他にも増税に伴い、低所得者向けに一時的に生活費を支援する制度や、育児休暇の時に減る収入を補う給付金などもあります。今回は、給付金にはどんなものがあるのかをまとめました。

1.臨時福祉給付金

臨時福祉給付金は平成26年に実施した消費税率引上げによる低所得者の生活負担を軽減するために暫定的に給付されるものです。

給付対象者当該年度の住民税非課税区分であること
支給額1年あたり6千円をベースとし、平成29年4月から平成31年9月までの2年分を対象として一人につき1万5千円を支給
申請手続き・申請期間申請受付期間や申請方法は申請先の市町村によって異なる為、各市町村の広報などから確認する。
申請方法申請先から申請書を取り寄せます。尚、支給対象となる可能性がある方へは送付されることもあります。
提出書類臨時福祉給付金申請書

2.特別障害給付金

厚生労働省と日本年金機構によって平成17年4月から施行されている給付金です。国民年金に加入していれば障害を負ったとしても障害基礎年金の支給を受けることができます。
しかし国民年金制度が導入された当時は学生や専業主婦は任意加入となっていたため、その後に障害を負ったにも関わらず未加入期間があったために受給資格を得られないという制度上の問題がありました。その問題を解決するために創設されたのが、この特別障害給付金制度です。

給付対象者・平成3年3月より前に国民年金の任意加入者であった学生
・昭和61年3月より前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
支給額平成29年度の場合
障害基礎年金1級相当該当者:基本月額51,400円
障害基礎年金2級相当該当者:基本月額41,120円
障害の状態などを審査する必要があるため、請求しても受給要件不該当や障害状態不該当などによって不支給決定となる場合もあります。
申請方法住所地の市役所や区役所、町村役場に請求書類を提出します。
提出書類特別障害給付金請求書、年金手帳、障害に関する診断書、病歴・就労状況申立書、受診状況等証明書、特別障害給付金所得状況届、住民票や戸籍抄本、在学証明書など

3.失業給付金

求職中
雇用保険に加入していた従業員が失業し、求職状態にあるときに支給されるもので、求職者給付の基本手当が正式名称となります。担当している省庁は、厚生労働省とハローワーク(公共職業安定所)になります。

給付対象者雇用保険の被保険者が離職して、就職の意思及び能力があるにも関わらず職業に就くことができない人のうち、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある人
支給額退職するまでにもらっていた額によって異なります。また上限額が年齢ごとに定められており、1日の支給額は6,710円~7,042円となっています。
申請手続き・申請期間原則として退職日翌日から1年間受給されます。離職期間中に怪我や妊娠出産などにより、引続き30日以上働くことができなくなった場合はその日数だけ受給期間を延長することができます(最大3年)。延長措置は、30日以上就業できなくなった日の翌日から1か月以内に届け出る必要があります。
申請方法退職した会社からもらった離職票を持参し、あなたの住所地を管轄しているハローワークに申請します。
提出書類離職票

4.育児休業給付金

1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得する雇用保険の被保険者に対して支給するものです。厚生労働省とハローワーク(公共職業安定所)が管轄しています。

給付対象者1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した雇用保険の被保険者のうち、通常期間の1ヵ月辺りの賃金の8割以上が支払われておらず、かつ就業日数が10日以下の人
支給額1ヶ月の金額:賃金日額×支給日数×67%
例えば育児休業開始前の賃金月額が30万円の場合、賃金日額×支給日数=30万円となり、そこに67%を乗じた20万1,000円が、1か月に支払われる額となります。
申請手続き・申請期間原則として事業主(会社)に書類などを提出します。被保険者の育児休業開始日翌日から10日以内に、会社の雇用保険担当者がハローワークに提出しなければなりません。
会社が手続きをしてくれない場合は、被保険者であるあなたが直接提出することになります。その場合、自分の住所地のハローワークではなく、会社の所在地を管轄するハローワークになるため注意が必要です。
申請方法申請方法は事業主(あなたの勤務先)によって異なります。原則として事業主が提出することになっていますが、雇用保険の被保険者であるあなたが提出することも可能です。会社の指示に従いましょう。
また、電子申告による支給申請も可能です。
提出書類育児休業給付金支給申請書/支給申請書の根拠となる賃金台帳や出勤簿

5.高齢者再就職給付金

高齢者
失業に関する基本手当を受給している60歳以上の被保険者が、再就職したものの60歳時点での賃金よりも低下している場合に支給される給付金です。

給付対象者60歳以上65歳未満で再就職をした雇用保険被保険者
支給額60歳時点での賃金と再就職先の賃金を比較したときの低下率に応じた額
申請手続き・申請期間初回は条件に該当したときから4か月以内、2回目はハローワークからの指定日に申請する必要があります。
申請方法再就職した会社経由でハローワークに申請することができます。
提出書類高年齢雇用継続給付支給申請、高年齢雇用継続給付受給資格確認票、60歳到達時等賃金証明書、支給申請書の根拠となる書類(賃金台帳や出勤簿)、年齢が確認できる書類(運転免許証や住民票の写しなど)

6.高年齢雇用継続基本給付金

60歳の定年から、年金給付の開始までの間の収入減を支えるための制度が、この高年齢雇用継続基本給付金です。60歳以降は、それ以前よりも収入が減る場合が多く、老齢厚生年金の給付が始まるまでの公的年金の空白期間を補助するための制度です。

給付対象者60歳経過後も、同じ会社に継続して勤務する60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
支給額60歳時点の賃金と比較したときの低下率に応じた額を支給
申請手続き・申請期間60歳に達した日から65歳を迎える日まで
申請方法事業主が、原則2ヵ月に1度ハローワークに支給申請書を提出する
提出書類高年齢雇用継続給付支給申請、高年齢雇用継続給付受給資格確認票、60歳到達時等賃金証明書、支給申請書の根拠となる書類(賃金台帳や出勤簿)、年齢が確認できる書類(運転免許証や住民票の写しなど)

7.教育訓練給付金

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講かつ終了した場合に、支払った経費の一部を雇用保険が負担する制度です。

給付対象者在職者、離職者問わず、雇用保険加入期間などの要件を満たしていれば給付金を受給することができます。
支給額一般教育訓練給付:原則として給付教育訓練経費の20%相当額で上限額は10万円で4千円を超えない場合は支給されない。
専門実践教育訓練給付:原則として給付教育訓練経費の50%相当額で上限額は40万円(3年間受給する場合は120万円)で4千円を超えない場合は至急されない。
申請手続き・申請期間原則として年に2回
申請方法一般教育訓練の場合、受講終了後1か月以内にハローワークへ来所し、支給申請の手続きを行ないます。
専門実践教育訓練の場合、支給単位期間ごとに指定日にハローワークへ来所し、支給申請手続きを行ないます。
提出書類一般教育訓練の場合、教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書、本人確認書類、雇用保険被保険者証、その他必要書類
専門実践教育訓練の場合、教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票、雇用保険被保険者証、本人確認書類、その他必要書類

参考
一般教育訓練関係手引き
専門実践教育訓練関係手引き

8.すまい給付金

住宅取得に関する消費税増税負担を軽減するための制度です。国土交通省が管轄しており、収入や世帯数によって受け取ることが出来る給付金の金額が変わります。

給付対象者住宅を取得し、登記上の保有者であり実際に居住しており、収入が一定以下である人
支給額消費税率が8%時に収入額510万円以下の場合、最大30万円の支給を受けることができます。
申請手続き・申請期間平成26年4月以降に引き渡される住宅から平成33年12月末までに引き渡しと入居が完了している住宅まで
申請方法すまい給付金窓口に直接申請する方法、すまい給付金事務局へ郵送する方法、住宅事業者へ代理受領申請する方法の3つの方法があります。
提出書類本人受領の給付申請書もしくは給付金代理受領申請書、その他必要書類

まとめ

失業給付金や育児休業給付金などは、よく耳にする給付金なのではないでしょうか。多くの給付金は課税されることはありませんが、中には雑所得事業所得として確定申告する必要があります。
給付金を受給するために必要な要件は、給付金の制度によって大きく異なります。要件をすべて満たしているか、申請前によく確認することが重要です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事