- 更新日 : 2025年4月18日
契約社員も住民税を天引きする必要がある?天引きしなくて良いケースも解説
会社には、住民税の特別徴収が義務付けられており、給与から住民税を毎月天引きして納める必要があります。ただ、下記のように疑問に思う人もいるでしょう。
「契約社員の給与からも天引きする必要があるの?」
「契約社員が普通徴収の対象となるケースはある?」
そこで本記事では、契約社員も特別徴収の対象となるのか、契約社員が普通徴収の対象となるケースなどを中心に解説しています。
目次
住民税の納付方法は2種類ある
住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は、事業主が従業員の代わりに住民税を給与から毎月天引きし、納付する方法です。普通徴収は、住民税の納税義務者が自ら納付する方法です。
特別徴収と普通徴収の違いを表にまとめると、以下のようになります。
納付方法 | 特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|---|
対象者 | 給与所得者 | 個人事業主や普通徴収が 認められた給与所得者 |
住民税を納付する人 | 会社の担当者 | 納税者本人 |
納付回数 | 年12回 | 年4回 |
一括徴収の可否 | 原則として不可 | 可能 |
特別徴収と普通徴収について、それぞれ詳しく解説します。
特別徴収
特別徴収とは、会社が従業員に代わって住民税を納付する方法です。該当年度の6月〜翌年の5月まで、給与から住民税を毎月天引きして納めます。納税方法は、納付書での振込や電子納税などです。
対象者は社員やパート・アルバイトなどの給与所得者であり、個人事業主といった給与所得者でない人は普通徴収となります。
また、原則として一括徴収は認められていませんが、従業員が常時10人未満の会社は「納期の特例」を利用可能です。
市区町村に申請して承認をもらえれば、年12回の納期が年2回になります。納付回数が少なくなるだけで、給与から住民税を毎月天引きする必要がある点は変わらないため注意しましょう。
参考:個人住民税と特別徴収について|個人住民税の特別徴収推進ステーション
普通徴収
普通徴収とは、納税義務者が自ら住民税を納付する方法です。6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて住民税を納めます。6月に一括での納付も可能ですが、年4回に分けて納付しても一括で納付しても最終的な税額は変わりません。
納税方法としては、口座振替・納税書での振込・クレジットカード払いといった方法があります。
また、対象者は個人事業主や普通徴収が認められた給与所得者などです。給与の支払いが毎月ではなかったり、給与が少なく税額を引けなかったりする場合は、給与所得者でも普通徴収が認められています。
参考:個人住民税と特別徴収について|個人住民税の特別徴収推進ステーション
契約社員でも給与から住民税を天引きする必要がある
契約社員も特別徴収の対象です。従って、契約社員の給与からも住民税を天引きして毎月納付する必要があります。雇用形態に関わらず、正社員・契約社員・パートなど全ての給与所得者から住民税を特別徴収しなければなりません。
特別徴収は、地方税法の第321条によって義務付けられています。会社の判断で勝手に「契約社員は特別徴収しない」「正社員のみ特別徴収する」などの対応はできません。
特別徴収を放棄したり住民税を滞納したりすると、滞納処分の対象となり財産を差し押さえられる可能性があります。契約社員からも必ず特別徴収を行い、期限を守って住民税を納めてください。
参考:地方税法 | e-Gov 法令検索
個人住民税と特別徴収について|個人住民税の特別徴収推進ステーション
契約社員の給与から住民税を天引きしなくて良いケース
原則として契約社員からも特別徴収する必要がありますが、住民税を天引きしなくて良いケースや普通徴収が認められるケースもあります。
会社の従業員が2名以下である場合
従業員数が2名以下である会社は、普通徴収が認められます。
ただし、「2名以下」というのは支社や営業所など全ての事業所を含めた人数です。たとえば、大阪支社の従業員が2人しかいなくても、本社の従業員と合わせると3人以上いる場合は、大阪支社でも特別徴収をしなければなりません。
また、全体の従業員のうち、普通徴収の対象者を除いた従業員数が2名以下である場合も特別徴収の対象外となります。
仮に従業員が全員で4人の会社があるとします。4人のうち、給与の支払いが不定期で普通徴収をしている人が1人、他の会社で特別徴収されている人が1人いる場合、残りの2人も普通徴収への切り替えが可能です。
参考:個人住民税と特別徴収について|個人住民税の特別徴収推進ステーション
契約社員が新卒1年目である場合
契約社員が新卒1年目である場合、住民税を給与から天引きする必要はありません。住民税は前年の所得金額に応じて課税されます。多くの場合、新卒1年目の契約社員には課税対象の所得がないため、徴収できる住民税もありません。
ただし、新卒採用前にアルバイトなどで得ていた収入が一定額を超えていると、新卒1年目であっても住民税が発生し、特別徴収が必要です。
契約社員だけでなく、全ての給与所得者に当てはまります。正社員でもパートでも、新卒1年目であれば住民税が発生しないケースが多く、特別徴収する必要はありません。
なお、新卒2年目になれば住民税の納税義務が発生します。住民税は6月〜翌年の5月までの毎月の給与から天引きして特別徴収するため、新卒2年目の6月から住民税の天引きを開始してください。
契約社員が6月〜12月に休業・休職した場合
契約社員が6月〜12月に休業を取得・休職を開始した場合、給与から住民税を天引きできないため普通徴収が認められます。普通徴収に切り替える方法については、本記事の「6月〜12月に契約期間が終了した場合」という見出しをご参照ください。
もし休業・休職する本人が希望した際は、最後の給与から一括で特別徴収しても問題ありません。
なお、契約社員が1月〜5月に休業を取得したり休職を開始したりした場合、休みに入る前の最後の給与から一括で特別徴収してください。本人から特に申し出がなくても、一括で徴収する必要があります。
参考:特別徴収にかかる手続きについて|個人住民税の特別徴収推進ステーション
普通徴収から特別徴収に切り替える方法
派遣社員だった人が契約社員として入社したり、休業・休職していた人が復職したりしたときに、普通徴収から特別徴収へ切り替える方法を紹介します。
特別徴収へ切り替える従業員が該当年度の1月1日時点に住んでいた市区町村へ「特別徴収の切替申請書」を提出してください。郵送・窓口へ持参・eLTAXで申請などの方法で提出できます。
申請をすると、市区町村から「特別徴収税額通知書」が送付されます。通知書に記載された税額を従業員から徴収し、市区町村へ納めてください。
参考:特別徴収にかかる手続きについて|個人住民税の特別徴収推進ステーション
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係る特設ページ(令和6年度) | eLTAX 地方税ポータルシステム
切り替える際の注意点
普通徴収から特別徴収に切り替える際は、以下の点に注意してください。
- 地域によっては普通徴収の納付書を添付する必要がある
- 納付期限を過ぎた分は特別徴収できない
- 特別徴収が開始されるのは翌月もしくは翌々月以降である
市区町村によって、未納分の納付書を添付する必要があります。添付しなければならない場合は、本人に納付書を持ってきてもらってください。
ただ、納付期限を過ぎた分は特別徴収できません。期限を過ぎた住民税は本人に納付してもらい、納付書も添付しないでください。
また、特別徴収が開始されるのは、申請した翌月もしくは翌々月以降です。切り替えるまでは本人が納付する必要があるため、早めに申請しましょう。
契約期間が終了した場合の住民税の扱い
契約期間が終了した場合の住民税の扱いについて、1月〜5月と6月〜12月に分けて紹介します。
1月〜5月に契約期間が終了した場合
1月〜5月に契約期間が終了した場合は、住民税を最後の給与から一括で特別徴収してください。本人が特に申し出をしなくても一括で特別徴収をする必要があります。
また、転職先が確定している場合は、特別徴収の引き継ぎも可能です。離職する会社が本人から転職先を聞き「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ、市区町村に提出してください。
ただ、本人が離職する会社に転職先を知られたくない場合は、転職先を無理に聞き出さなくても問題ありません。離職する会社が必要事項を届出書に記入したうえで転職先に送付し、残りの必要事項を転職先が記入して市区町村に提出する手順でも手続きできます。
なお、退職時に転職先が決定していない場合は、一括徴収した旨の異動届を作成し提出することで、翌年度分から普通徴収に切り替わります。
参考:特別徴収にかかる手続きについて|個人住民税の特別徴収推進ステーション
6月〜12月に契約期間が終了した場合
6月〜12月に契約期間が終了した場合は、以下の3つの選択肢があります。
- 普通徴収に切り替える
- 最後の給与から一括で特別徴収する
- 転職先へ特別徴収を引き継ぐ
一つ目は、普通徴収に切り替える方法です。契約が終了すると退職となり特別徴収できなくなるため、残りの税額を本人に納めてもらいます。
二つ目は、最後の給与から一括で特別徴収する方法です。本人が希望した場合は、最後に支払う給与から一括で住民税を徴収し納めても問題ありません。
三つ目は、転職先へ特別徴収を引き継ぐ方法です。転職先が決まっている場合は、前述の引き継ぎの手続きを行うことで、普通徴収に切り替えることなく特別徴収を継続できます。
なお、普通徴収へ切り替える際は、2つの対応を行ってください。最初に従業員が居住する市区町村へ「異動届」を提出します。契約が終了した日の翌月10日が期限です。
次に、毎年1月31日までに提出する「給与支払報告書個人別明細書」に退職日を記入してください。また、「普通徴収切替理由書兼仕切書(紙)」に普通徴収に切り替える人数を記入し一緒に提出します。
契約社員の分もきちんと住民税を納付しましょう
契約社員であっても、住民税は特別徴収する必要があります。地方税法によって義務付けられており、会社側が勝手に普通徴収に切り替えられません。
ただ、普通徴収が認められるケースもあるため、どういった場合に普通徴収が可能となるのか、きちんと把握しておきましょう。普通徴収の場合は本人に住民税を納めてもらい、特別徴収の場合は会社が責任を持って期限内に住民税を納めてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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