- 更新日 : 2025年10月31日
住民税の第4期は何月分にあたる?各期間の納期や住民税の支払い方法を解説
住民税を普通徴収で支払う場合、4期に分けて納付できます。支払う住民税額が4期分のみ高い場合、何月分の住民税が含まれているのか気になる人もいらっしゃるでしょう。
しかし、あくまで住民税を4回に分割して納付しているため、何月分を支払っているか?という考えはありません。
住民税の仕組みや支払い方法について解説します。
目次
住民税の第4期は何月分に該当する?
住民税を普通徴収で納める場合、4期に分けて納付できます。普通徴収の分割払いは、前年の1月1日から12月31日までの課税所得金額をもとに算出された住民税額を、4回に分けて納付する支払い方法です。
当初から普通徴収の場合、各期の納付額は概ね年額の4分の1に近い金額になっていますが、退職時に一括徴収を選択しない場合、第4期の納付額が相対的に高額となるケースがあります。
このように、第4期の納付が必要となるケースにより金額の多寡が異なるため、第4期は何月分の住民税が含まれているのか?といった考えはありません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
所得税・住民税の課税・非課税ルール
所得税や住民税の課税・非課税の判断は、正確な給与計算の根幹となる重要な要素です。
本資料では、給与担当者が実務で迷いやすい項目を中心に、課税・非課税のルールを体系的に整理し、業務上の注意点についても解説します。
定額減税の実務対応で間違えやすい10のポイント
2024年6月から実施された所得税・住民税の定額減税は、手順が細かく定められており、企業の労務担当者にはイレギュラーな対応が多く求められます。
本資料では定額減税の実務対応で間違えやすいポイントと正しい対応方法を解説します。
年末調整でよくある質問&回答集
年末調整で従業員から寄せられやすい19の質問と回答例、担当者として業務を進めるうえで知っておきたいポイントをまとめました。
資料で紹介した内容を従業員に事前周知するなど、年調業務の負担軽減にお役立てください。
住民税とは?
住民税は、住民がお住まいの市町村や都道府県に納める地方税で、おもに地域の行政サービスを維持するために使われます。
住民税の仕組みや住民税の支払いスケジュール、住民税額の算出方法について解説します。
住民税の仕組み
4期で分割納付ができる住民税は、前年の課税所得金額に税率をかけて税額控除額を引いた「所得割額」と「均等割額」を合計した金額です。
課税所得金額にかかる税率は、市町村民税が6%・道府県民税が4%で、合計10%です。(政令指定都市では道府県民税が2%、市民税が8%)
一方で「均等割額」は、一定額をすべての納税者に対して均等に与えられる負担で、道府県民税1,000円 + 市町村民税3,000円+森林環境税1,000円(令和6年度より)です。
住民税の納付額の算出方法
住民税の納付額は、所得割額と均等割額の合計です。住民税は下記の式で算出されます。
- 所得金額 – 所得控除額 = 課税所得金額
- 課税所得金額 × 税率10% – 税額控除額 = 所得割額
- 所得割額 + 均等割額 = 住民税額
はじめに前年の「課税所得金額」を出します。課税所得金額は前年の所得金額から所得控除額を引いた額です。次に、課税所得金額に対して所得割の税率(通常10%)をかけ、税額控除額を引いた金額が所得割額になります。
さらに所得割額に、道府県民税1,000円 + 市町村民税3,000円+森林環境税1,000円(令和6年度より)の合計5,000円の均等割り額を足して、算出された金額が住民税額です。
世帯ごとの経済状況によっては、所得割額または均等割額が非課税になる、住民税非課税世帯に該当する場合があります。住民税非課税世帯に該当する条件や、対象世帯への経済支援のひとつ、臨時特別給付金について以下の記事で解説しているため、あわせてお読みください。
住民税の納期限
住民税を普通徴収かつ4期に分割して納付する場合、各納付には期限が設けられています。納付期限は自治体により異なりますが、一般的には6月末・8月末・10月末・翌年1月末です。
たとえば、令和6年度における東京都中央区の住民税納付期限は以下のとおりです。
- 第1期:6月30日
- 第2期:8月31日
- 第3期:10月31日
- 第4期:翌年1月31日
多くの自治体では、同様に上記の支払い月または前後の日程で納付期限を設けられる場合がほとんどです。
普通徴収とは?
住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収は、納税者自身で住民税を直接納付する方式です。普通徴収は、おもに給与所得以外の収入をもつ個人事業主やフリーランスなどが行います。
納付方法が普通徴収に該当する人や、普通徴収で選べる支払い方法の種類について解説します。
普通徴収での支払いに該当する人
普通徴収は自身で住民税を納める納付方法ですが、以下に該当する人は、普通徴収で納付します。
- 給与所得がない自営業者やフリーランス
- 前年度に給与所得があった退職者
給与所得がない人は普通徴収で納めますが、給与所得を得ている従業員でも、以下に該当する場合は普通徴収で納めます。
- 主たる給与以外に所得がある従業員
- 給与を受け取っている事業所の総従業員数が2人以下の職場に勤めている従業員
- 給与が少なく住民税額を下回る従業員
- 給与の受け取りが不定期な従業員
- 退職者または5月末日までに退職する予定がある従業員
普通徴収は自分で住民税を納付する方法であるため、定められた納付期限に間に合うよう納付スケジュールを把握しておきましょう。
普通徴収の支払い方法
住民税を普通徴収で納める場合、以下の方法が選べます。
- 銀行窓口
- 指定の金融機関に設置されたATM
- コンビニエンスストア
- 口座振替
- インターネットバンキング
- クレジットカード払い
- アプリ決済
選べる納付方法は自治体により異なります。お住まいの自治体の公式サイトや、納付書の裏で確認できるため、手間がかからず自分にとってお得な支払い方法を選択して納付しましょう。
ポイントがたまるため、住民税をクレジットカードで支払いたい人もいらっしゃるでしょう。住民税をクレジットカードで支払う方法について、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
特別徴収とは?
特別徴収は、企業や職場が給与所得者の給与から、納める住民税額を天引きして納付する方法です。
給与所得者は原則、特別徴収で住民税を納めなければなりません。特別徴収で納付しなければならない人、および特別徴収での納付方法について解説します。
特別徴収での支払いに該当する人
給与を受け取っている、以下に該当する人は住民税を特別徴収で納めるため、給与から住民税が天引きされます。
- 正社員
- パート・アルバイト
- 役員
ただし以下に該当する場合は、普通徴収で納めます。
- 給与を受け取っている事業所の総従業員数が2人以下の職場に務める従業員
- 給与が少なく住民税額を下回る従業員
- 給与の受け取りが不定期な従業員
- 退職者または5月末日までに退職する予定がある従業員
特別徴収での支払いに該当する人は、企業や職場が自分の代わりに住民税を納めてくれます。自分に対してどれだけの住民税が発生しているかは、職場から受け取る特別徴収税額通知で確認できます。
特別徴収の支払い方法
特別徴収は、企業や職場が給与から天引きして納めるため、自身で納める必要がありません。
具体的には、当年の6月から翌年5月までの給与から、住民税が徴収され納められます。企業や職場から給与を受け取っている場合、普通徴収での納付は認められておらず、原則、特別徴収で納めます。
住民税の特別徴収の仕組みや必要な手続きの有無について、以下の記事で解説していますので、あわせてお読みください。
分割納付はあくまで住民税額を4回に分けて納める方法
住民税を普通徴収かつ分割で納める場合、あくまで住民税額を4期に分けて納付するため、各回がいつの分に該当するか?といった考え方はありません。納付する時期によっては、ほかの期よりも納付額が多い場合もあります。
お住まいの自治体から送付された納付書にしたがって、決められた期日までに納付が必要です。
納付期限をすぎると延滞税が発生するため、住民税の納付スケジュールを毎年把握しておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
住民税 納付の関連記事
新着記事
- # 人事管理
パワハラ防止法に対応した就業規則の整備とは?義務化された内容と規定のポイントを解説
パワハラ防止法対応の就業規則とは? 就業規則にパワハラ禁止・相談体制・不利益取扱い禁止・懲戒を明記し、周知と運用で機能させる 禁止行為を具体例で定義 窓口と守秘を明文化 懲戒と対応…
詳しくみる - # 社会保険業務
2025年施行の育休改正とは?人事・経営層が対応すべき実務と法制度の全容
2025年施行の育休改正とは、企業に「両立支援の実務運用」を義務化した法改正。 2025年改正は、3歳未満の柔軟な働き方の選択肢提供と、育休取得状況の見える化を企業責任にした制度で…
詳しくみる - # 人事管理
家賃補助の導入で福利厚生を充実させるには?制度設計のポイントと注意点を徹底解説
家賃補助とは?企業が従業員の家賃負担を手当等で支援する福利厚生 家賃補助は採用・定着に効くが、現金支給は課税と社会保険料増を前提に設計する制度です 平均1.87万円が目安 借上社宅…
詳しくみる - # 社会保険業務
産休ギリギリまで働く従業員へ企業はどう対応すべき?法定義務と安全配慮を両立する実務ガイド
産休ギリギリまで働くとは、産前6週の休業を請求せず出産直前まで就業すること。 法律上は可能だが、企業は安全配慮を徹底し、産後8週の就業禁止は必ず守る。 産前休業は「請求制」 母健カ…
詳しくみる - # 社会保険業務
産休を男性が取得するメリットとは?産後パパ育休の制度内容と企業の対応策を徹底解説
男性の産休(産後パパ育休)とは? 出生直後に父親が集中的に休める育児休業制度 産後パパ育休は出生後8週内に最大28日取得でき、企業は周知と意向確認が必須です 8週内・最大4週取得 …
詳しくみる - # 人事管理
社員寮導入の完全ガイド!人事労務担当者が把握すべきメリットや注意点を解説
社員寮とは、企業が従業員向けに提供する住居制度 社員寮は採用強化・定着とコスト最適化を同時に狙える福利厚生です 借上型:初期投資少なく柔軟 保有型:資産化でき長期安定 寮費:賃貸料…
詳しくみる



