- 更新日 : 2024年12月13日
住宅手当は社会保険料に含まれる?社宅と比べてどちらが安いか解説
住宅手当は、従業員が支払う家賃等を補助する制度です。手当は社会保険料を計算する際に含まれる場合と含まれない場合があります。また、住宅手当と似た制度に社宅がありますが、両者はどのように異なるのでしょうか。当記事では、住宅手当について、社会保険料の計算や社宅との比較の面から解説します。
目次
住宅手当は社会保険料に含まれる?
住宅手当は、原則として給与所得として扱われるため、社会保険料を計算する際には、その基礎となる額に含まなければなりません。たとえば、月に5万円住宅手当を支給していれば、基本給に住宅手当を加えた額から社会保険料を計算します。社会保険料は会社と従業員が折半して負担するため、住宅手当を支給している場合には、会社が負担する社会保険料も高くなります。
住宅手当は、所得税や住民税を計算する際にも、その基礎となる額に含まなければなりません。ただし、住宅関連の補助を行っても課税対象とされない場合があります。この方法については後述します。
住宅手当に含まれる補助
住宅手当は、健康保険や厚生年金保険といった法律の定めによる「法定福利厚生」ではなく、会社が独自に支給する「法定外福利厚生」の一種です。どのように補助するかも会社の自由で、対象は持ち家のみでも賃貸住宅のみでも構いません。なお、住宅ローンであれ家賃であれ、直接負担している世帯主に対してのみ支給する会社が一般的です。
住宅手当と家賃補助との違い
住宅手当と似た制度に、家賃補助があります。家賃補助も住宅手当と同様に法定外福利厚生に該当するため、支給額や支給対象は会社が自由に決定できます。しかし、家賃補助の場合には、家賃を支払うことを条件としているのが通常であり、持ち家を対象としては支給されません。
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社会保険料がかかる手当・かからない手当
会社が従業員に支給する手当は、残業手当や休日出勤手当といった法律の定めに基づくものだけではありません。住宅手当のように会社が独自に支給する手当も多くあります。どのような手当が社会保険料の対象となるのでしょうか。
社会保険料がかかる手当一覧
労働の対償として支払われる手当は、社会保険料を計算する際に含めなくてはなりません。手当を含めた額から標準報酬月額が算出されます。
社会保険料の対象となる主な手当は、以下の通りです。
- 残業手当
- 休日出勤手当
- 深夜手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 扶養手当
- 配偶者手当
- 資格手当
- 役職手当
- 休業手当 など
通勤手当は一定額までが非課税となりますが、社会保険料を計算する際には計算の基礎に含めなくてはなりません。混同しないように注意しましょう。
社会保険料がかからない手当一覧
結婚祝金など、労働の対償としてではなく恩恵的に支給される手当や、出張手当のように実費弁済の性質を持つ手当は、社会保険料の対象となりません。また、大入袋のように臨時的な性質を持つ手当も社会保険料の対象には含めません。
社会保険料の対象とならない主な手当は、以下の通りです。
- 結婚祝金
- 慶弔見舞金
- 出張手当
- 退職手当
- 大入袋 など
上記のような手当は、社会保険料の計算に含めないだけでなく、残業代や休日出勤手当などの割増賃金を計算する際の基礎にも含まれません。
住宅手当のある社会保険料はいくら
住宅手当は社会保険料を計算する際、その基礎に含めます。では、住宅手当が支給されると、どの程度社会保険料に影響が出るのでしょうか。具体的事例を通して計算してみましょう。
以下のようなケースを想定して、計算を行います。
- 基本給:30万円
- 住宅手当:5万円
- 所得税額:5,000円
- 住民税額:2万5,000円
社会保険料は、標準報酬月額に保険料を乗じて計算されます。基本給が30万円であるため、ほかに手当がなければ29万円以上31万円未満の報酬月額に該当し、標準報酬月額は30万円です。しかし、住宅手当の5万円が加わることで、標準報酬月額は35万円以上37万円の報酬月額に該当し、標準報酬月額は36万円となります。住宅手当が支払われたことで、標準報酬月額が30万円から36万円に上がってしまいました。
社会保険料は、厚生年金保険料と健康保険料の合計です。厚生年金保険料率は全国一律で18.3%ですが、健康保険料は都道府県ごとに異なります。今回は、東京都の9.98%(40歳未満)で計算を行います。
まず、住宅手当がない場合の社会保険料を計算してみましょう。標準報酬月額が30万円の場合、以下のように計算可能です。なお、最後に2分の1を乗じているのは、保険料が会社と折半であるためです。
厚生年金保険料:30万円×18.3%×1/2=27,450円
健康保険料:30万円×9.98%×1/2=14,970円
社会保険料は、両者の合計額である42,420円となります。これを基に、手取り額を計算します。
給与からは社会保険料だけでなく、所得税や住民税も天引きされます。つまり、社会保険料と税金を合わせた72,420円が控除されることになります。その結果、算出された227,580円が住宅手当を支給しない場合の手取り額です。
続いて、住宅手当が5万円支給される場合の手取り額を見ていきましょう。この場合には、標準報酬月額が36万円となるため、社会保険料は以下のように計算できます。
厚生年金保険料:36万円×18.3%×1/2=32,940円
健康保険料:36万円×9.98%×1/2=17,964円
社会保険料の合計額は、50,904円となります。この結果を基に、住宅手当が支給される場合の手取り額は以下の通りです。
住宅手当と基本給の合計額から税金と社会保険料が引かれ、269,096円と手取り額が計算できました。住宅手当の有無による社会保険料と、手取り額は以下の通りです。
【住宅手当なし】
- 社会保険料:42,420円
- 手取り額:227,580円
【住宅手当あり】
- 社会保険料:50,904円
- 手取り額:269,096円
5万円の住宅手当が支給されたことで、手取り額だけでなく社会保険料も上がっていることがわかります。
住宅手当の代わりに社宅の方が社会保険料は安い?
住宅関連の福利厚生には、住宅手当や家賃補助のほかにも社宅がありますが、社宅の利用で社会保険料の負担を軽減できる場合があります。通常従業員は、賃貸会社と契約して、家賃を賃貸会社に支払ったうえで賃貸住宅に住んでいます。住宅手当は、その家賃を補助する制度です。
しかし、その賃貸住宅を社宅として会社が借り上げて家賃を支払い、従業員からは社宅使用料として住宅手当と同額を控除した場合はどうなるでしょうか。
【住宅手当を支給】
- 基本給:35万円
- 住宅手当:5万円(会社から支給)
- 家賃:10万円(従業員が負担)
【社宅を利用】
- 基本給:35万円
- 社宅使用料:5万円(従業員から徴収)
- 家賃:10万円(会社が負担)
住宅手当の場合、支給額は40万円です。一方、社宅では社宅使用料が引かれるため、支給額は30万円となります。この場合、住宅手当であれば、40万円を基準に社会保険料が計算されます。しかし、社宅の場合には、社会保険料の対象となる住宅手当の支給がないため、基本給である35万円を基準として社会保険料が計算されます。そのため、社宅とした方が社会保険料の削減が可能です。
支給額が40万円から30万円に減っているため、従業員が損をしているように思えるかも知れませんが、実質的な負担は両者で変わりません。住宅手当では、支給額である40万円から10万の家賃を支払い、30万円が手元に残ります。
社宅の方では、35万円から社宅使用料が引かれ、30万円が支給されます。しかし、家賃は会社が負担しているため、住宅手当支給時と同様に手元には30万円が残ります。そのうえで、社会保険料の計算の基礎となる額は減っているため、従業員の手取りも増えることになるのです。社会保険料は、会社と従業員が折半するため、会社の負担も減ることになります。
住宅手当と社宅の社会保険料を比較
住宅手当の代わりに社宅を利用した場合、具体的にどの程度社会保険料が削減され、手取りが増えるのか計算してみましょう。「住宅手当のある社会保険料はいくら」の項で用いたデータを使って計算を行います。基本となるデータは以下の通りです。なお、家賃は10万円とします。
【住宅手当を支給】
- 基本給:30万円
- 住宅手当:5万円
- 所得税額:5,000円
- 住民税額:2万5,000円
- 標準報酬月額:36万円
この場合の社会保険料は、50,904円でした。ここから税金と家賃を控除するため、最終的な手取りは以下のようになります。
住宅手当を止め、社宅に変更した場合は以下のようになります。
【社宅を利用】
- 基本給:30万円
- 社宅使用料:5万円
- 所得税額:5,000円
- 住民税額:2万5,000円
- 標準報酬月額:30万円
この場合には、基本給の30万円を基準として標準報酬月額が決定されます。そのため、「住宅手当のある社会保険料はいくら」の項において、住宅手当を支給しなかった場合と同様の30万円が標準報酬月額となります。同額であるため、社会保険料も同様に42,420円です。基本給から社会保険料と社宅使用料、税金を控除した額が手取り額となります。
社会保険料の差額である8,484円分の手取りが増加しました。社会保険料は折半負担するため、会社も同額の社会保険料負担が軽減されます。
会社が社宅・借り上げ社宅を非課税で提供する要件
社宅のような住宅の貸与は、自社製品の支給などと同様に「現物給与」とされ、通貨に換算した額に課税されます。たとえば、東京都の場合、1か月における住宅の利益額は、畳1畳分について2,830円と定められています。玄関や台所、トイレ、風呂などを除いた居住用となるスペースが10畳の場合、1か月の住宅利益の額は2万8,300円です。この額から従業員負担分の家賃を差し引いた額が、現物給与の額となります。
仮に徴収する家賃が1万5,000円であれば、標準報酬月額を求める際に、1万3,300円が現物給与として給与額に上乗せされる扱いです。しかし、一定の要件を満たせば借り上げ社宅を非課税としたうえで、従業員に提供することも可能です。
借り上げ社宅を非課税とするためには、賃料相当額の50%以上を従業員から徴収する必要があります。賃料相当額は以下の合計額です。
- (その年度において、建物に課される固定資産税の課税標準となる額)×0.2%
- (その建物の床の総面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))×12円
- (その年度において、敷地に課される固定資産税の課税標準となる額)×0.22%
たとえば、上記の合計額にあたる賃料相当額が10万円であれば、5万円以上を家賃として従業員から徴収することで、非課税で借り上げ社宅を提供できます。なお、この場合には会社負担分である5万円を福利厚生費として計上できます。従業員が50%以上の家賃を負担していればよいため、60%や70%の負担であっても差額は非課税扱いです。
しかし、賃料が高ければ高いほど、従業員の手取りは減ってしまいます。また、経費として計上可能な金額も少なくなってしまいます。会社と従業員にとって最適な負担の割合を探しましょう。
住宅手当や社宅を活用し福利厚生の充実を
住宅手当は、家賃などの支払いを補助し、直接従業員の経済的負担を減らす手当です。導入すれば、従業員のエンゲージメント向上が望めるでしょう。また、住宅手当ではなく社宅を導入すれば、社会保険料の節約も可能です。当記事を参考に自社にとって最適な選択をしてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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