- 更新日 : 2024年10月30日
【定額減税】月次減税なしに年末調整で一括対応したら罰則?労働基準法の観点から
令和6年6月から定額減税が実施されました。業務の煩雑さから、企業の担当者が月次減税を行わず、年末調整で一括して減税を行うということも考えられます。
しかし、こうした処理方法では、法令上の問題が生じる可能性があります。本記事では、その罰則について、税法と労働基準法の観点から詳しく解説します。
目次
月次減税なしに年末調整で一括対応したら罰則がある?
定額減税を月次減税として実施せず、年末調整で一括して行う場合、税法上の罰則は設けられていません。国税庁の星屋和彦次長は、2024年4月26日の衆議院財務金融委員会での答弁において、「税法上の罰則は設けられていない」と明言しました。
これは、企業が6月からの定額減税を実施せず、年末調整に先送りした場合でも、税務上の罰則が適用されないことを意味します。
ただし、星屋次長は「法令に従い適切に定額減税に係る事務を実施いただく必要がある」とも述べており、企業は法令に基づいた適切な対応を求められています。このため、税法上の罰則がないからといって、企業が月次減税を無視して年末調整で一括処理することは推奨されません。適切な手続きを踏むことが重要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
労働基準法からみた年末調整一括対応の罰則
定額減税を月次減税として実施せず、年末調整で一括して行う場合、労働基準法上の罰則が適用される可能性があります。
労働基準法第24条第1項では、「賃金は通貨で直接、労働者にその全額を支払わなければならない」と規定されています。この例外として、法令に別段の定めがある場合には賃金の一部を控除して支払うことが認められていますが、定額減税を年末調整に先送りすることは、この例外に該当しないとされています。
具体的には、6月の給与から本来控除すべき税額よりも過大な税額を控除することになるため、労働基準法第24条第1項に違反する可能性があります。この違反に対する罰則は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。したがって、企業は月次減税を適切に実施し、労働基準法に違反しないよう注意する必要があります。
厚生労働省の現在の見解
国税庁では、公式に「税法上の罰則は設けられていない」していますが、前述のように労働基準法上の解釈では、罰則の適用を受ける可能性があります。
これについて、厚生労働省および政府はどのように解釈しているのでしょうか。
厚生労働省の増田嗣郎大臣官房審議官の見解
厚生労働省の増田嗣郎大臣官房審議官は、2024年4月26日の衆議院財務金融委員会での答弁において、労働基準法第24条第1項に基づく罰則の適用について言及しました。
増田審議官は、「賃金は通貨で直接、労働者にその全額を支払わなければならない」と規定されていることを強調し、定額減税を年末調整に先送りすることは、6月の賃金から本来の源泉徴収額より過大な税額を控除することになるため、労働基準法第24条第1項に違反する可能性があると述べました。
この違反に対する罰則は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。増田審議官の見解は、企業が月次減税を適切に実施し、労働基準法に違反しないよう注意を促すものであり、企業は法令に基づいた適切な対応を求められています。
林芳正内閣官房長官の見解
林芳正内閣官房長官は、2024年5月29日の記者会見で、定額減税を給与に反映しなかった企業について「税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得る」との認識を示しました。林長官は、企業の違反が確認された場合には「まずは労働基準監督機関から是正指導が行われる」と述べ、直ちに罰則が適用されるものではないと説明しました。
林長官の見解によれば、定額減税を給与に反映しないことは労働基準法第24条第1項に違反する可能性があり、企業は是正指導を受けることになります。
法令遵守を最優先!定額減税の適切な取り扱いを心掛けよう!
定額減税を月次減税として実施せず、年末調整で一括して行うことは、国税庁の見解では税法上は罰則の対象とはなりません。
しかし、労働基準法第24条第1項に違反する可能性があり、罰則が適用されるリスクがあります。そのため、企業は法令に基づいた適切な対応を行い、月次減税を確実に実施することが求められます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
- # 給与計算
在宅勤務手当(テレワーク手当)とは?相場・事例や導入のメリットも解説
在宅勤務手当(テレワーク手当)とは、在宅勤務中に発生した光熱費や通信費などを補填するために支給される手当のことです。 ただ、「在宅勤務手当の相場が知りたい」「手当を支給するメリット…
詳しくみる - # 給与計算
確定拠出年金の節税効果
確定拠出年金の節税効果 確定拠出年金の加入メリットについては、「確定拠出年金の10のメリット」の項で税制上の優遇があることを紹介しました。では、確定拠出年金には実際に…
詳しくみる - # 給与計算
従業員に年4回以上の賞与を支給する場合は?社会保険上の報酬との関係
一般的に賞与、いわゆるボーナスは夏季・冬季など年2回支払われます。会社によって期末手当や決算手当が支給されるケースもあります。健康保険・厚生年金保険では、名称を問わず、労働の対償と…
詳しくみる - # 給与計算
手取りは「天引き後」の給与!どこから何が差し引かれているか知っておこう
「手取り」「年収」「額面」など、給与額を表現する言葉には様々なものがあります。しかし実はそれぞれの言葉がどんな数字を意味するのかを、よくわからない人も多いのではないでしょうか。 こ…
詳しくみる - # 給与計算
海外赴任中の従業員からも住民税を徴収する?課税・非課税となる条件やタイミングを解説
海外赴任中の従業員の住民税は、1月1日時点で日本に居住していたかどうかで徴収する必要性が変わります。 「徴収の義務が発生する条件の詳細は」「いつから天引きを停止・再開するの?」など…
詳しくみる - # 給与計算
役職手当とは?決め方や相場、設定時の注意点を解説
役職手当とは、役職に応じて支給される賃金のことです。支給するかどうかは企業が任意に設定でき、残業代が出ない管理職にその代わりとして支給できるというメリットがあります。 設定の際は、…
詳しくみる

-e1762740828456.png)

