- 更新日 : 2024年10月30日
【定額減税】月次減税なしに年末調整で一括対応したら罰則?労働基準法の観点から
令和6年6月から定額減税が実施されました。業務の煩雑さから、企業の担当者が月次減税を行わず、年末調整で一括して減税を行うということも考えられます。
しかし、こうした処理方法では、法令上の問題が生じる可能性があります。本記事では、その罰則について、税法と労働基準法の観点から詳しく解説します。
目次
月次減税なしに年末調整で一括対応したら罰則がある?
定額減税を月次減税として実施せず、年末調整で一括して行う場合、税法上の罰則は設けられていません。国税庁の星屋和彦次長は、2024年4月26日の衆議院財務金融委員会での答弁において、「税法上の罰則は設けられていない」と明言しました。
これは、企業が6月からの定額減税を実施せず、年末調整に先送りした場合でも、税務上の罰則が適用されないことを意味します。
ただし、星屋次長は「法令に従い適切に定額減税に係る事務を実施いただく必要がある」とも述べており、企業は法令に基づいた適切な対応を求められています。このため、税法上の罰則がないからといって、企業が月次減税を無視して年末調整で一括処理することは推奨されません。適切な手続きを踏むことが重要です。
労働基準法からみた年末調整一括対応の罰則
定額減税を月次減税として実施せず、年末調整で一括して行う場合、労働基準法上の罰則が適用される可能性があります。
労働基準法第24条第1項では、「賃金は通貨で直接、労働者にその全額を支払わなければならない」と規定されています。この例外として、法令に別段の定めがある場合には賃金の一部を控除して支払うことが認められていますが、定額減税を年末調整に先送りすることは、この例外に該当しないとされています。
具体的には、6月の給与から本来控除すべき税額よりも過大な税額を控除することになるため、労働基準法第24条第1項に違反する可能性があります。この違反に対する罰則は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。したがって、企業は月次減税を適切に実施し、労働基準法に違反しないよう注意する必要があります。
厚生労働省の現在の見解
国税庁では、公式に「税法上の罰則は設けられていない」していますが、前述のように労働基準法上の解釈では、罰則の適用を受ける可能性があります。
これについて、厚生労働省および政府はどのように解釈しているのでしょうか。
厚生労働省の増田嗣郎大臣官房審議官の見解
厚生労働省の増田嗣郎大臣官房審議官は、2024年4月26日の衆議院財務金融委員会での答弁において、労働基準法第24条第1項に基づく罰則の適用について言及しました。
増田審議官は、「賃金は通貨で直接、労働者にその全額を支払わなければならない」と規定されていることを強調し、定額減税を年末調整に先送りすることは、6月の賃金から本来の源泉徴収額より過大な税額を控除することになるため、労働基準法第24条第1項に違反する可能性があると述べました。
この違反に対する罰則は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。増田審議官の見解は、企業が月次減税を適切に実施し、労働基準法に違反しないよう注意を促すものであり、企業は法令に基づいた適切な対応を求められています。
林芳正内閣官房長官の見解
林芳正内閣官房長官は、2024年5月29日の記者会見で、定額減税を給与に反映しなかった企業について「税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得る」との認識を示しました。林長官は、企業の違反が確認された場合には「まずは労働基準監督機関から是正指導が行われる」と述べ、直ちに罰則が適用されるものではないと説明しました。
林長官の見解によれば、定額減税を給与に反映しないことは労働基準法第24条第1項に違反する可能性があり、企業は是正指導を受けることになります。
法令遵守を最優先!定額減税の適切な取り扱いを心掛けよう!
定額減税を月次減税として実施せず、年末調整で一括して行うことは、国税庁の見解では税法上は罰則の対象とはなりません。
しかし、労働基準法第24条第1項に違反する可能性があり、罰則が適用されるリスクがあります。そのため、企業は法令に基づいた適切な対応を行い、月次減税を確実に実施することが求められます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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