• 更新日 : 2025年10月31日

【記載例付】源泉控除対象配偶者とは?わかりやすく解説

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源泉控除対象配偶者には、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、合計所得金額が95万円以下の生計を一にする配偶者が該当します。多くの場合、配偶者控除配偶者特別控除の適用対象になり、納税者本人の所得税を少なくできます。

これらの控除を受けるには、年末調整扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者欄に氏名などを記入し、申告する必要があります。

源泉控除対象配偶者とは?

源泉控除対象配偶者とは、以下の要件を満たす者を指します。

  1. 納税者の合計所得金額が900万円以下であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 合計所得金額が95万円以下であること
  4. 青色事業専従者として給与の支払いを受けている、または白色事業専従者でないこと

納税者本人の所得金額が900万円を超えた場合や、配偶者の所得金額が95万円を超えた場合は、源泉控除対象配偶者には該当しません。

納税者と配偶者の所得が給与によるもののみである場合は、納税者の給与収入が1,095万円以下、配偶者の給与収入が160万円以下であれば、源泉控除対象配偶者の要件を満たします。

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するケース

例1)納税者の給与収入が1,000万円、配偶者の給与収入が160万円の場合

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しないケース

例1)納税者の給与収入が1,000万円、配偶者の給与収入が180万円の場合

例2)納税者の給与収入が1,200万円、配偶者の給与収入が160万円の場合

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源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者との違い

その年の12月31日時点で、以下の4つの要件をすべて満たす人が同一生計配偶者に該当します。

  1. 民法の規定における配偶者であること
  2. 納税者本人と生計を一にしていること
  3. 合計所得金額が58万円以下(令和7年12月以降)であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

同一生計配偶者には納税者の所得金額についての要件はなく、配偶者の合計所得金額が58万円を超えるか否かで同一生計配偶者に該当するかどうかが判断されます。

配偶者の所得が給与によるもののみである場合、給与収入が123万円以下であれば同一生計配偶者の要件を満たします。

源泉控除対象配偶者のメリット・デメリットは?

源泉控除対象配偶者に該当すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。納税者の配偶者が源泉控除対象配偶者である場合の、年末調整で受けられる控除や所得税の計算、源泉控除対象配偶者が気を付けなければならないことについて、見ていきましょう。

源泉控除配偶者のメリット

納税者の所得税支払額を少なくできることが、源泉控除対象配偶者のメリットです。

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合は扶養親族に1人を加算できるため、扶養控除金額が増えることで所得税を少なくすることができます。

また多くの場合、配偶者控除や配偶者特別控除も受けることができます。

・配偶者控除の額

納税者の所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控除対象配偶者一般の場合38万円26万円13万円
老人控除対象者の場合48万円32万円16万円

・配偶者特別控除の額

納税者の所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の所得金額48万円超
95万円以下
38万円26万円13万円
95万円超
100万円以下
36万円24万円12万円
100万円超
105万円以下
31万円21万円11万円
105万円超
110万円以下
26万円18万円9万円
110万円超
115万円以下
21万円14万円7万円
115万円超
120万円以下
16万円11万円6万円
120万円超
125万円以下
11万円8万円4万円
125万円超
130万円以下
6万円4万円2万円
130万円超
133万円以下
3万円2万円1万円

源泉控除配偶者のデメリット

源泉控除対象配偶者のデメリットとして、働き方が制限されることが挙げられます。

源泉控除対象配偶者のメリットは配偶者特別控除を受けられることですが、配偶者特別控除は所得金額によっては控除金額が減り、一定額を超えると受けられなくなります。

そのため所得を抑える必要があり、働き方が制限されます。

年末調整での源泉控除対象配偶者の欄の書き方

年末調整においては、扶養控除等申告書に設けられている記入欄に指示されている内容を記入し、源泉控除対象配偶者の申告を行う必要があります。

記入が求められるのは源泉控除対象配偶者の氏名、フリガナ、個人番号(マイナンバー)、生年月日、所得の見積額、住所です。

以下のように記入します。

源泉控除対象配偶者_≪記載例≫令和8年2025年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

出典:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁、「≪記載例≫令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を加工して作成

源泉控除対象配偶者について理解し、年末調整をスムーズに進めましょう

所得者本人の合計所得金額が900万円以下、かつその配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合に、所得者本人の配偶者は源泉控除対象配偶者になります。

扶養控除等申告書を記入する時点では、合計所得金額は見積額で記入しますが、後日合計所得金額が源泉控除対象配偶者の要件の金額を超えていたということがないように、見積額であってもできるだけ正確に金額を記入しましょう。

源泉控除対象配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象となるため、給与所得者本人の所得税を計算する際に控除額を増やし、所得税の支払いが少なくなることがメリットです。。

ただし、所得が基準を超えると控除を受けられなくなるため、配偶者の働き方が制限されるデメリットがあります。

源泉控除対象配偶者は、年末調整において扶養控除等申告書の記入欄に氏名などを記入して申告します。源泉控除対象配偶者となる要件や申告方法を理解し、年末調整をスムーズに進めましょう。

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