• 作成日 : 2023年3月10日

労働基準法上の休憩時間 – 6時間勤務の場合に休憩は必要?

労働基準法上の休憩時間 - 6時間勤務の場合に休憩は必要?

労働基準法は休憩時間を、所定労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間が与えられなくてはならない、と定めています。

労働時間が6時間までの場合は休憩時間なし、労働時間が8時間までの場合は休憩時間45分とすることが認められますが、超えた場合は必要な対応をしなければなりません。

休憩時間とは?

休憩時間の代表的なものには、昼食を取るために設けられているお昼休憩が挙げられます。労働を免れる時間となりますが、法律ではどのように規定されているのでしょうか?
休憩時間について基本的な考え方と、労働基準法に規定されているルールを理解しましょう。

休憩時間の基本的な考え方

休憩時間とは基本的に、労働時間中に設けられている休み時間を言います。労働者は、就業規則で定める所定労働時間中は労働する義務がありますが、休憩時間中は労働の義務から解放されます。始業時間から終業時間のあいだの、労働者が労働の義務を負っていない時間が休憩時間に該当します。

労働基準法上での休憩時間のルール

労働基準法は第34条で休憩について規定をしています。どのぐらいの休憩時間が必要か、という点以外に、どのように与えるべきかについて3つのルールを定めています。

一斉付与・途中付与・自由利用が規定され、この3点は「休憩の3原則」と呼ばれています。

一斉付与・・・休憩時間は一斉に付与されなければならない
途中付与・・・休憩時間は労働時間の途中に付与されなければならない
自由利用・・・休憩時間は労働者が自由に過ごせなくてはならない

最適な休憩時間

使用者は労働者に労働基準法に違反しないように休憩を与えなければなりません。労働基準法は労働時間に対して、どの程度の休憩を付与することを求めているのでしょうか?

労働時間が6時間以内の場合

労働時間が6時間以内であれば、休憩時間を与えずに労働させても問題ありません。労働基準法は労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩を与えなくてはならないと定めています。そのため労働時間がちょうど6時間の場合は休憩時間を与える必要はありませんが、6時間を超えると45分の休憩時間が必要になります。

労働時間が6時間~8時間の場合

労働時間が6時間を超えて8時間までの場合は、45分の休憩時間を与える必要があります。労働基準法は労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなくてはならないと定めています。そのため労働時間が6時間~8時間の場合は45分の休憩を与える必要がありますが、8時間を超えると1時間の休憩を与える必要が生じます。

労働時間が8時間より長い場合

労働時間が8時間より長い場合は、1時間の休憩を与える必要があります。

雇用形態による休憩時間の違い

休憩時間ついて付与が必要か不要か、付与しなければならない場合は45分になるか、1時間になるかは、所定労働時間によってのみ決まります。雇用形態は休憩とは関係ありません。パートやアルバイトといった非正規の短時間労働者でも、労働時間が6時間を超える場合は45分、労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を与える必要があります。

休憩時間の特例

労働者に対する休憩に付与は、「休憩の3原則」に沿って行わなければなりません。しかし以下に説明する例外もあります。原則が排除される場合や注意すべき点をご説明します。

一斉付与原則の排除

一斉付与の原則とは、休憩は労働者に一斉に与えなければならない、とするルールです。労働者Aは11:30から12:30まで、労働者Bは12:30から13:30までというように分けるのではなく、一斉に12:00から13:00までのように休憩を与えなければなりません。
ただし一斉付与の原則には例外があり、以下の場合には一斉付与の原則は排除が認められています。

  • 労使協定を締結した場合
  • 運輸交通業や商業などの一定業種の者

途中付与の原則

途中付与の原則は、休憩は労働時間の途中で与えなければならない、とするルールです。休憩時間を始業の直後や、終業の直前に付与することは認められません。具体的には以下のようになります。

例)9:00始業、18:00終業の8時間労働で、1時間休憩とする場合

認められる休憩の与え方
12:00から13:00まで休憩
13:00までのように休憩から14:00まで休憩

認められない休憩の与え方
9:00から10:00まで休憩
17:00から18:00まで休憩

自由利用の原則

自由利用の原則は、休憩時間は労働者を自由に過ごさせなければならない、というルールです。ただし次の労働者については、特例として休憩を自由に利用させなくてもよいことになっています。

  • 坑内労働をしている者
  • 警察官
  • 消防吏員
  • 常勤の消防団員
  • 児童自立支援施設に勤務する職員で、児童と起居を共にする者 など

休憩時間について理解を深め、適切に勤怠管理を行いましょう!

労働基準法の定めにより、労働者には労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければなりません。

また休憩時間には途中付与の原則・一斉付与の原則・自由利用の原則があり、3原則に沿って適切に与えられることも求められます。
ただし3原則には認められている例外もあります。該当するケースなどをよく理解し、適切な勤怠管理の上、正しく休憩を付与しましょう。

よくある質問

休憩時間とは何ですか?

労働からの解放が完全に保障された心身疲労の回復のための時間であり、労働基準法では労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えなければならない、と定めています。詳しくはこちらをご覧ください。

休憩時間の特例って何ですか?

休憩付与の3原則の例外にあたるものです。詳しくはこちらをご覧ください。


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