- 更新日 : 2026年1月20日
【未払い時の対応リスト付】給料は何時に振り込まれる?土日の扱いや退職後を解説
給料が口座に反映される時間は、金融機関により異なりますが「支給日当日の午前0時から午前10時頃」が一般的です。これは銀行のシステム(全銀システム)や企業側の振込手続きの方法によって決まり、日付が変わった瞬間に着金することもあれば、銀行営業開始後の反映になることもあります。
そこで今回の記事では、給料が振り込まれる時間や、土日祝日の対応、給料が振り込まれないときの対処法について解説します。また退職後に給料が振り込まれないなど、特殊なケースについてもあわせてご紹介しています。
目次
給料は何時に振り込まれる?
給料の計算や振込をシステム化している会社の場合、給料振込の手続きは、一般的には給料日の前日までに行われています。そのため、早いケースでは、給料日の午前0時に口座へ給料が振り込まれます。
企業の経理担当者が事前に振込予約(データ伝送)を完了していれば、銀行のシステム上で日付が変わった時点で順次入金処理が行われるからです。
多くの場合は当日、午前0時から午前10時
給与振込のシステムを利用して事前に手続きされている場合、もっとも早いケースでは給料日当日の午前0時過ぎに着金します。最近では24時間稼働している銀行システム(モアタイムシステム)の影響もあり、日付変更と同時にATMやネットバンキングで確認できます。
ただし、銀行側の処理件数が多い場合やシステムメンテナンスが重なった場合は、数時間のタイムラグが発生することもあります。
正確な振込時刻を知りたいのであれば、金融機関に直接問い合わせてみると良いでしょう。
なお、従業員数の少ない会社の場合、給料日の当日に窓口やATMで振込作業を行うことも考えられます。このような場合は、金融機関が営業を開始する午前9時以降に振り込まれることになるでしょう。
給料の振込時間に決まりはある?
法律上では、「毎月一回以上、一定の期日に」支払うようにと定められていますが、振込時間に定めはありません。ただし、労働者が給料日の朝から生活資金を利用できるように配慮し、午前10時頃までには引き出せる状態にしておくことが理想です。
会社によって給料の振込時間は異なりますが、午前10時をひとつの目安と考えても良いでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
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給料日が土日祝日の場合の振込ルールと入金タイミング
給料日が銀行の休業日(土曜・日曜・祝日)と重なった場合、その前後の営業日に支払えば良いことになっています。この点については、その会社の賃金支払いのルールによって異なります。
「前倒し」か「翌営業日」かは就業規則で決まる
土日祝日の取り扱いは法律で一律に決まっているわけではなく、各会社の就業規則や賃金規定によって定められています。
一般的には、従業員の生活への影響を考慮して「前倒し(例:金曜日)」で支払う企業が多い傾向にあります。一方で、資金繰りの都合上、「翌営業日(例:月曜日)」と定めている企業もあります。
自身の給料がいつ入るか正確に知りたい場合は、雇用契約書や就業規則の「賃金の支払時期」の項目を確認しましょう。
支払日が「月末」の場合は法的制約で必ず前倒しになる
給料日が「月末」と設定されている場合に限り、その日が休日のときは原則として「前倒し」で支払わなければなりません。
労働基準法第24条には「毎月1回以上、一定の期日に支払う」という原則があります。もし月末払いの会社が翌月(翌営業日)に支払いを持ち越すと、その月(暦月)の中に給料日がなくなってしまい、違法となるリスクがあるためです。
賞与(ボーナス)の振込時間は給料と同じ?
賞与の振込時間も基本的には給料と同じです。ただし、賞与の性質によって、振込のタイミングは以下の2通りに分かれます。
1. 賃金として扱われる賞与(基本給の◯カ月分など)
就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められているケースです。この場合の賞与は賃金(給料)に含まれるため、振込時間も給料と同じ扱いになります。つまり、賞与が支給される日の午前10時には、口座から引き出せる状態になっているのが一般的です。
2. 雇用主の裁量による恩恵的な賞与(決算賞与など)
「業績に応じて支給する場合がある」といった会社裁量の賞与は、支給額の決定が直前になることがあります。振込手続きが当日扱いになった場合、着金が午後以降になるケースも考えられます。
給料の振込日や時間を早めてもらうことはできる?
出産や病気、災害など、緊急でお金が必要な場合に限り、給料日前であっても既に労働した分の賃金を請求できる権利があります。
労働基準法第25条では、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」と定められています。
- 労働者本人または生計を維持する者の出産、疾病、災害
- 結婚、死亡
- やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
この制度はあくまで「すでに働いた期間の給料」を支払日前に受け取れる制度です。これらに該当するときには、給料の振込日や時間を早めてもらえるかもしれません。まずは一度、会社に相談してみることをおすすめします。
給料が振り込まれない・届かないときの対処法は?
給料日になっても入金がない場合、まずは自身の状況を確認し、その後に会社へ問い合わせましょう。
従業員が確認すべき3点
会社への問い合わせ前に、以下の点を確認することでトラブルをスムーズに解決できます。
- 時間の確認:まだ午前中の場合、銀行の処理遅延の可能性があります。午後まで様子を見ましょう。
- 口座情報の変更:最近口座を変えた場合、会社側の変更手続きが間に合っていない、あるいは情報が間違っている可能性があります。
- 手取り額の勘違い: 税率の変更や年末調整の過不足調整により、想定より手取りが減っているだけのケースもあります。まずはWeb明細などで支給額を確認してください。
給料日の0時を回っても給料が支払われていない場合
当然のことではありますが、給料は給料日に振り込まれることが前提です。労働基準法第24条において、雇用主は給料を(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならない、と規定されています。これを「賃金支払5原則」といいます。
もし、給料日に給料が振り込まれず、そのまま夜の0時を過ぎた場合には、会社がこの「賃金支払の5原則」に違反したことになります。システム障害などの特別な事情もなく違反の原因が明らかに会社側にある場合や、会社側から何等の疎明もなされないことが度重なる場合は、未払いや支払い遅延を証明できる証拠をもって、労働基準監督署に相談をすることも考えられます。
振り込まれた給料が想定よりも少ない場合
給料の金額についても振込の日時と同様に、「賃金支払の5原則」の中に規定があります。「所定の日に所定賃金の全額を支払わなければならない」という部分です。
給料から差し引いても良いのは、欠勤や遅刻早退があった場合の欠勤控除、法令にもとづく税金や保険料などの控除、労使協定にもとづく社内預金等のための控除、その他就業規則上の懲戒処分としての減給制裁などが挙げられます(ただし、懲戒にもとづく減給制裁には合理的な理由が求められます)。明確な理由もなく給料を減額することは、法律で認められていません。
明確な心当たりがないのに給料の金額が少ない場合は、振込の手続きをはじめとした事務処理のミスも考えられます。まずは会社の総務部などに、振込金額が少ないことを問い合わせてみましょう。
転職などで退職した後に給料が振り込まれていない場合
会社に振込の催促をしても支払われないときは、労働契約や給料明細などを用意したうえで、労働基準監督署に相談をしましょう。
転職や退職の後の給料日に振込が行われない場合は、遅延損害金を請求できる可能性もあります。在職中であれば、給料日の翌日から給料が振り込まれるまでの間は、給料の額に対して年3%の遅延損害金が発生します。なお、退職後の遅延損害金は、年14.6%を超えない範囲内となります。
給料の振込日までに所属の会社が倒産してしまった場合
会社の倒産によって給料の振込が行われない場合は、政府が会社に代わって、その未払給料の8割を立て替える制度があります。まずは制度を実施している労働基準監督署や、労働者健康安全機構に相談をしましょう。
【担当者向け】遅延なく給料を振り込むためのポイント
経理担当者は、従業員へ確実に給料を届けるために、銀行振込の仕組みと期限を正しく理解しておく必要があります。
「給与振込」と「総合振込」の手数料と着金時間の違い
銀行振込には大きく分けて2つの種目があります。
| 種目 | 特徴 |
|---|---|
| 給与振込 | 「給料」として識別される専用種目。 |
| 総合振込 | 通常の振込をまとめて行うもの。 |
可能な限り「給与振込」として手続きを行うことで、従業員の福利厚生向上につながります。
スムーズな入金には「3営業日前」までにデータ送信をする
「給与振込」扱いで確実に当日朝一番に着金させるためには、各金融機関が定めるデータ送信期限(例:3営業日前の正午まで)を遵守する必要があります。
期限を過ぎると「総合振込」扱いになったり、当日扱いとなって手数料が割高になったりするリスクがあります。また、資金不足による「資金返却(エラー)」を防ぐため、振込指定日の前日までに資金を口座へ用意しておく体制を整えましょう。
給料日当日に慌てないために給料の振込時間について理解しておこう!
労働基準法では、給料は毎月一回以上、一定の期日に支払うことが明確に定められています。また、給料日が土日祝日の場合の支払日については、会社の就業規則や労働条件通知書の記載を確認すると良いでしょう。
振込が行われない場合や給料の金額が少ない場合には、「賃金支払の5原則」にもとづいて会社へ請求できます。万が一の事態に備えて、日頃から給料明細やタイムカード、給料規定などの内容を把握しておくと良いでしょう。
よくある質問
給料は何時に振り込まれるのが一般的ですか?
多くの会社は労働省労働基準局の指導に従い、午前10時までに振り込みます。詳しくはこちらをご覧ください。
もし給料が振り込まれてなかった場合、どう対応すればよいですか?
まずは会社に対して、給料が振り込まれていない旨を伝えましょう。それでも解決しない場合には、給料明細やタイムカードの証拠を用意して、労働基準監督署に相談してください。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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