- 更新日 : 2024年12月20日
労務担当者必見!作成した就業規則の届出義務とは?
目次
就業規則の作成・届出義務とは?
原則として常時10人以上の労働者を使用している事業場では、会社の規則を明文化した就業規則の作成および管轄の労働基準監督署への届出が必要となります。
なお、就業規則の作成義務については「会社」単位ではなく「事業場」単位で考えますので、会社として10人以上雇用している場合でも、事業場(オフィス)が2つに分かれていて、それぞれの事業場に5人ずつ配属されているような場合は、作成・届出義務の対象にはあたりません。一方、事業場(オフィス)が2つに分かれていて、それぞれの事業場で10人以上ずつ働いている場合は、それぞれの事業場で、作成・届出が義務になりますので、注意が必要です。
ここでいう「常時10人以上の労働者を使用する」とは、雇用形態(正社員・パート等)に関係なく、雇用(所属)している労働者が常態として 10人以上いることであり、出勤している人数ではありません。 また、一時的に10人未満となっても、10人以上を使用することが常態である場合は作成・届出が必要になります。
さらに、就業規則で定めた内容が規範として拘束力を生ずるためには、就業規則の内容を、対象とした事業場の労働者に周知させる手続きが取られていなければなりません。周知の方法は、各事業場に掲示すること、各労働者に配布すること、パソコン等の電子機器において容易に労働者が閲覧できる環境であること、等が挙げられます。周知がなされていない就業規則は効力が認められず、また労働者側が「作成・変更されたことを知らなかった」ことよるトラブルも少なくないので、就業規則を作成または変更した場合には、所定の方法で速やかに内容を周知するようにしましょう。
就業規則を届出するためには、労働者の「同意」が必要?
作成または変更した就業規則は、遅滞なく労働基準監督署長に届出なければなりませんが、届出の際には労働者の意見を聴いたことを示す「意見書」の添付が義務付けられています。
意見を聴く相手は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされています。この労働者の過半数を代表する者とは、以下のいずれにも該当する者である必要があります。
・協定をする者を選出することが明らかにして実施される投票・挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
また、「意見を聴く」というのは、あくまでも意見を求めているに過ぎず、「同意をする」だとか「協議をする」といったところまで要求しているものではありません。
仮に労働組合より協議を求められ、または意見書に記載された意見が当該就業規則に全面的に反対するもの、特定部分に関して反対するものであっても、就業規則の効力には影響を及ぼしません。
就業規則の不利益変更は既存の労働者にも適用できる?
就業規則を新規作成・変更する場合、就業規則が適用される既存の労働者の労働条件が不利益に変更になる場合も問題なく変更できるのか、ということが疑問となります。
例えば、新たに懲戒規定を規定しようとした場合、就業規則作成前に入社している労働者に新たな懲戒規定を適用させることができるのか、なかなか判断が難しいところです。ただし、労働者にとって不利益と考えられる変更であっても、内容に合理性があれば変更が可能と考えられています。労働契約法10条では、『使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする』と規定しています。
つまり、労働者にとって不利益な労働条件を一方的に変更することは許されていませんが、客観的に合理性が認められる内容であれば変更は可能である、ということです。実務的には、就業規則の変更により新しく不利益な義務を課する場合には、過半数労働組合それがない場合は労働者の大多数の賛成が必要と考えておいた方がよいでしょう。
労働基準法と就業規則はどちらが効力が強い?
就業規則に記載していれば、どんな規定でも会社のルールにすることができるのか、というと、そうではありません。
そもそも就業規則は、法令(憲法、民法、労働基準法等)または該当する事業場について適用される労働協約に反してはなりません。例えば、就業規則の中で労働基準法に違反する(労働基準法の基準に達しない)ような記載があった場合、その部分については無効となり、労働基準法に定める基準が適用されます。
また、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によることと規定されています。
これらをまとめると、効力の優先順位は以下の通りとなり、左側に位置するものほど効力が強い関係となります。
就業規則は定期的な見直しと社員周知が大事
労働環境の多様化にあわせ、法改正に合わせた改訂をするだけに留まらず、会社と労働者がより働きやすいルールとなるように、就業規則を定期的に見直す必要性が高まってきています。就業規則は会社のルールを明文化したものであるため、配布や閲覧環境を整えるだけに留まらず、社員教育や入社時の研修等に説明の時間を設け、事前に労働者の理解を深めることで、「知らなかった」「聞いていない」といった労使間のトラブルを大きく減らすことが期待できるでしょう。
<参考>
労働基準・労働契約関係(厚生労働省)
就業規則作成・届出に関する FAQ(厚生労働省)
<関連記事>
就業規則を変更する前に知っておくべき手順と2つの注意点
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
所定休日とは?法定休日や有給との違い、割増賃金率について解説!
企業における休日には「所定休日」と「法定休日」の2種類が存在します。これらの休日は、出勤させた場合の取り扱いや割増賃金率が異なるため、人事・労務担当者はそれぞれに合った対応が必須です。 そこで本記事では、所定休日に出勤した場合の対応について…
詳しくみる振替出勤とは?振替休日や代休との違いや割増賃金の扱いを解説
振替出勤や振替休日は、突発的な休日出勤とは扱いが異なり、就業規則に記載された定めにより運用方法が決まります。本記事では、休日出勤・振替休日の定義や、休日を振り替える際の注意点、よくあるトラブルなどを解説していきます。正しい意味や注意点を理解…
詳しくみる裁量労働制とフレックスタイム制の違いを詳しく解説
裁量労働制とフレックスタイム制は、働く時間の自由度が高いという点で混同されやすい制度ですが、労働条件や適用職種、時間外労働の扱いなどに明確な違いがあります。 ここでは、裁量労働制とフレックスタイム制の基本を紹介すると共に、併用ができるのかと…
詳しくみるサマータイムとは?制度の意味やメリット・デメリット解説
サマータイムとは、時計の針を1時間進め、日中の活動時間を伸ばす制度をいいます。主にアメリカやヨーロッパ諸国、南半球の国で導入されています。 サマータイムの実施期間は国によって異なり、日本でも、近年サマータイム導入の議論が活発に行われています…
詳しくみる裁量労働制における「みなし労働時間」とは?
裁量労働制における「みなし労働時間」の意味 裁量労働制とは、特定の業務に就労した労働者の労働時間について、実際の労働時間にかかわらず一定の労働時間働いたものとみなす制度です。働いたものとみなされる時間のことを「みなし労働時間」といいます。 …
詳しくみる管理職に休日出勤の手当や代休はある?詳細なルールと業務負担の軽減策を解説
管理職としての責任が大きく、業務の負担も増えるなかで、休日出勤を避けられない状況も多いのではないでしょうか。会社の方針や業務の進行に応じて、管理職は柔軟に対応する必要があり、時には予期せぬ休日出勤を余儀なくされることもあるでしょう。 本記事…
詳しくみる