- 更新日 : 2025年3月5日
1日の残業時間に上限はある?超えた職場はどのような罰則があるのかも解説
1日の残業時間には上限が定められていません。ただし、36協定を結ぶことで月45時間までの残業時間が認められており、超えた場合、特別条項が未適用の場合は違法です。
あまりにも多く残業している従業員のなかには、職場や企業に適用されている残業時間の上限や、違反した場合の罰則について知りたい人もいるでしょう。
当記事では、36協定を結んでいる場合と結んでいない場合の残業時間の上限、超えた場合の罰則について解説します。
目次
【労働基準法】1日の残業時間の上限は?
従業員の権利と健康を守るため、労働基準法では労働時間において制限が設けられています。また、残業するためには36協定の締結が必要で、残業時間にも上限が定められているため把握しておきましょう。法律で定められている残業時間の上限について解説します。
1日の残業時間の上限は?- 36協定を締結していない場合 -
従業員に残業させるには、36協定の締結が不可欠です。
36協定とは、労働基準法第36条にもとづいて、企業と従業員の間で締結される協定です。36協定は、従業員に法定労働時間を超えて労働を行わせる場合や、法定休日に労働を課す場合に締結が義務付けられています。
36協定を締結していない場合、労働基準法にもとづき、1日の法定労働時間の上限である8時間を超えられません。つまり、残業を含めた1日の労働時間の上限が8時間となります。
1日の残業時間の上限は?- 36協定を締結している場合 -
1日の残業時間に関しては、法律上の明確な上限は存在しません。
ただし、36協定を締結している場合、残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間と決められています。1日においての残業時間はとくに制限されていないため、従業員が1日にどれだけ残業をするかは労使間の合意によって決まります。
しかし労働基準法では、1日の労働時間の上限は8時間と定められており、超える場合は残業として扱われる場合がほとんどです。そのため、1日の労働時間(通常の8時間)と残業時間の合計が、従業員の健康や生活に配慮した範囲内であることが求められます。
36協定が存在している理由
36協定は、労働基準法第36条にもとづいて定められた「時間外・休日労働に関する協定」で、従業員が法定労働時間を超えて働く場合や、休日に働く場合に必要な取り決めです。36協定が存在する理由は、おもに以下があります。
- 従業員の権利保護
- 労使間の合意形成
- 労働時間の管理
- 法的義務
過度な労働時間と残業時間は、従業員の健康に悪影響を与え、最悪、過労死を招きます。企業や職場による権利の乱用を防ぐためにも、残業させる際は36協定の締結が必要です。
労働基準法で定められている残業時間は?
労働基準法では、残業は違法であるという考えが根底にあるため、1日8時間・週に40時間を上限とした労働時間の決まりのみが定められています。
労働基準法で定められている労働時間をどうしても超えてしまう場合は、36協定を締結する必要があり、締結していない状態で労働時間を超えると違法に当たります。
つまり、36協定を締結していない場合は、残業時間もすべて1日8時間・週に40時間に納めなければならないのです。
36協定を結ぶことで認められる残業時間は?
36協定を締結することで、はじめて月に45時間、年に360時間を上限とした残業時間が認められます。また、上限時間を超えた場合は違法です。
やむを得ない理由から特別条項付き36協定を締結すれば、年間で最大6回まで、月45時間を超える残業が認められます。ただし、年720時間かつ複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えられません。
36協定で定められた残業45時間を超えたら罰則がある?
36協定を締結せず、労働時間が1日8時間・週に40時間を超えた場合、また36協定を締結したうえで定められた残業時間を超過した場合は、労働基準法違反とみなされます。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
また、特別条項付きの36協定を締結している場合でも、定められた上限を超えた時間外労働を行わせた場合は、同様に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されることがあるため注意が必要です。
法令に従いつつ、従業員にとって働きやすい職場づくりの方法について、以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧ください。
1ヶ月の残業時間が45時間を超えた場合の対処法
36協定の締結の有無にかかわらず、法律で定められた労働時間および残業時間を超えた場合は、法律違反とみなされます。定められた労働時間・残業時間を超えてしまった場合の対処法について解説します。
労働基準監督署からの是正勧告等に従い業務時間を調整する
従業員からの報告により、残業時間が大幅に超過していることが発覚した場合、管轄の労働基準監督署から是正勧告等が入る場合があります。
是正勧告等とは、具体的には書面での通知や職員による事務所への立ち入り調査などがあります。従わない場合、企業名が公表されたり罰則を受けたりする可能性が高いため、早急に指示に従いましょう。
是正勧告に従わず改善が見込めない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
特別条項付きの36協定を締結する
業務量の過多や人員不足などで、やむを得ず36協定で定められた残業時間を超える場合は「特別条項付きの36協定」の締結が必要です。
特別条項付きの36協定とは、労働基準法第36条にもとづき、従業員に法定労働時間を超えた時間外労働を適用させるために結ぶ協定です。通常の上限である月45時間、年360時間を超えて労働させる必要がある場合に適用されます。
特別条項付きの36協定は、繁忙期や特別な事情がある場合に限り、従業員に追加の時間外労働を許可するために締結されます。締結すれば、従業員が月45時間、年360時間を超える時間外労働を年間6回まで可能です。ただし、協定を締結する際には以下の遵守が必要です。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、2ヶ月平均・3ヶ月平均・4ヶ月平均・5ヶ月平均・6ヶ月平均がすべて1⽉当たり80時間以内
また、上記において従業員が合意している必要があります。
残業時間・休憩時間におけるよくある質問
法令では労働時間や残業時間に上限が定められていますが、細かなケースでは、判断に迷うこともあるはずです。残業時間や休憩時間について、よくある質問や実際に疑問に感じたことについて回答します。
休憩時間中も電話対応していますが、これは残業にならないのでしょうか?
労働基準法では、休憩時間の内容について定義されており、休憩時間とは業務から完全に切り離した時間のことを指します。
そのため、電話番を行っている場合は休憩時間に該当しないうえ、給与が発生します。別途、休憩の付与が必要です。
さらに、電話番をしている時間は労働時間に該当するため、電話番をしていた時間を含めて労働時間が8時間を超えた場合は、超えた分が残業となります。超えていなければ残業にはなりませんが、別途休憩を与えなければなりません。
残業時間の上限がない職業があるって本当ですか?
36協定では残業時間の上限が定められていますが「新技術等の研究開発業務」は業務の特性上、残業時間の上限が適用されません。
また下記の業務は、2024年4月より通常とは異なる残業時間の規制が別途適用されます。
- 建設の事業(災害復旧)
- 自動車の運転業務
- 医師等
さらに、季節的要因により業務量の変動が著しい業務等であって指定されたもの(鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業など)は、かつては残業時間に上限がありませんでした。
しかし、2024年4月よりほかの業務と同様に残業時間の上限が適用されています。残業時間の上限が適用されない業種でも、週40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた場合は、医師の面接指導を受ける義務があります。
労働基準法が適用されない職業のひとつ、公務員の残業や解雇のルールについて、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
1ヶ月の残業時間が45時間ちょうどだった場合は罰せられない?
36協定における月45時間の残業時間は、あくまで上限のため、残業時間が1ヶ月で45時間ちょうどの場合は違法ではありません。ただし45時間を超える場合、特別条項付きの36協定を締結していなければ、労働基準法違反とみなされます。
みなし残業と固定残業代とは何ですか?
みなし残業とは、あらかじめ設定した時間分の残業をすでに行ったとみなして、残業代を含めた賃金を支払う制度です。
具体的には、実際に残業を行わなくても、一定の時間を働いたとみなして残業代を含めた賃金が支給されます。労働者が特定の業務を遂行するために必要な時間をあらかじめ見込んで設定されます。
また固定残業代とは、あらかじめ決められた残業時間にもとづいて、毎月定額で支払われる残業代のことです。たとえば月に20時間の残業を見込んだ場合、勤務時間にかかわらず、20時間分の残業代を賃金へ固定的に加えて支給します。実際の残業時間が固定残業代分を超えた場合、超過分については別途支払われます。
しかし近年、固定残業代を支払うことにより基本給を低く設定している職場もあるため注意が必要です。固定残業代を含めた金額を提示して給与を高く見せ、従業員を募ります。しかし、実際は基本給が少ないため、残業をした際に受け取れる給与が少ない場合があります。
みなし残業についてのルールと問題について、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせてお読みください。
どうしても職場の残業時間が減らない場合は?
従業員のなかには、直属の上司に掛け合って相談しているにもかかわらず、残業時間が改善されない場合もあるでしょう。職場の残業時間が減らない場合の対処法を紹介します。
企業の窓口へ相談する
短時間での解決が見込めるうえ職場環境の改善につながるため、できれば職場内での解決を目指しましょう。直属の上司に相談しても改善されない場合は、まず職場や企業内に設置された相談窓口で相談します。
企業全体で、残業時間の短縮につながる取り決めを考案したり対策したりしてくれる可能性があります。
たとえば企業のなかには、繁忙期にあえてノー残業デーを設ける、またサービスの提供方法や時間帯を変更して、顧客を巻き込んだ労働ルールの改革を実施した企業がありました。
結果、残業時間が大きく削減し、生産性の大幅な向上につながりました。また、人件費や経費などのコストが削減され、職場や企業にとって大きな職場改善につながったのです。
管轄の労働基準監督署へ相談する
企業内で相談しても残業時間の改善が見込めない場合は、職場を管轄している労働基準監督署へ相談しましょう。相談する際は下記の方法があり、問題についてはできるだけ詳細に伝えることが大切です。
- 電話
- 窓口へ訪問
- メール
ただし労働基準監督署は、職場に対して是正勧告等は実施できますが、改善を強制させる権利がないため注意が必要です。
転職する
自身の心身の健康を確保するため、転職を選択肢に加える方法も有効です。
残業が多いことを理由に転職を考える際は、現在の具体的な残業時間を把握し、自分の状況を客観的に評価しましょう。転職活動を行う際には、残業が多い職場環境からの脱却を目指すことが大切です。
現在の残業時間を判断材料のひとつとして、働きやすそうな職場を探して早急に転職しましょう。
1日の残業時間に上限はないが36協定締結時のみ月45時間まで認められる
1日の残業時間に上限は定められていません。ただしどうしても残業が発生する場合は、36協定を結ぶことで月45時間まで残業が認められます。
そもそも残業は違法という考えが法律の根底にあるため、できるだけ残業時間を発生させない仕組みづくりが大切です。
企業や職場は、ツールやシステムを導入して業務を自動化し、従業員の負担を軽減させましょう。
また従業員は、自身の健康を守ることを最優先にすべきです。長時間の残業が発生する場合は、職場や企業へ相談または転職を検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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