• 更新日 : 2026年1月30日

契約社員とは?メリット・デメリットや給与・待遇についても徹底解説

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契約社員とは、企業と「契約期間の定めのある労働契約(有期雇用)」を結んでいる社員のことです。 正社員との最大の違いは雇用期間が決まっている点にあり、パートとの違いはフルタイム勤務が基本である点です。

かつては待遇差が課題とされてきましたが、近年の法改正により「同一労働同一賃金」や「無期転換ルール(5年ルール)」が整備され、働き方は変化しています。

本記事では、契約社員の定義、給与やボーナスなどの待遇、労働基準法に基づく契約期間のルールについて、人事労務の視点から初心者にもわかりやすく解説します。

契約社員とは?

契約社員とは、企業とあらかじめ働く期間を決めて契約を結ぶ「有期労働契約」の労働者です。

労働基準法や労働契約法において「期間の定めのない労働契約(無期雇用)」を結ぶ正社員とは明確に区別されます。なお、「契約社員」という名称は法律用語ではありません。企業や業種によっては、準社員、嘱託(しょくたく)社員、非常勤、期間社員、臨時社員などと呼ばれることもありますが、契約期間に定めがあれば法的にはすべて「有期雇用労働者」として扱われます。

参考:労働契約法(第四章) | e-Gov法令検索

法的な定義と名称の違い

契約社員は、労働基準法や労働契約法において「期間の定めのない労働契約(無期雇用)」を結ぶ正社員とは明確に区別されます。 

なお、契約社員という名称は法律用語ではありません。企業や業種によっては、準社員、嘱託(しょくたく)社員、非常勤、期間社員、臨時社員などと呼ばれることもありますが、契約期間に定めがあれば法的にはすべて「有期雇用労働者」として扱われます。

適用される法律や労働時間

原則として正社員と同じフルタイム勤務であり、労働基準法が全面的に適用されます。

契約社員はパートタイムのように短時間勤務ではなく、フルタイムで働くことが一般的です。労働時間や休憩、休日に関する規定は正社員と同様に労働基準法が適用されるため、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば残業代(時間外割増賃金)が支給されます。「契約社員だから残業代は出ない」といった扱いは法律違反となります。

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契約社員と正社員・パート・派遣社員の違いは?

最も大きな違いは「雇用期間の有無」と「雇用主(直接雇用か間接雇用か)」の2点です。

働き方が多様化する中で、それぞれの雇用形態の違いを正しく理解することは重要です。以下、それぞれの形態との比較表を用いて詳しく解説します。

正社員との違い

正社員は定年まで雇用が続く「無期雇用」ですが、契約社員は契約満了で雇用が終了する可能性があります。

正社員は長期雇用を前提としているため、転勤や配置転換、より重い責任ある業務を任される傾向があります。

一方、契約社員は契約時に定められた勤務地や職務内容の範囲内で働くことが多く、会社都合による一方的な転勤などは原則としてありません。

【正社員と契約社員の比較表】

項目正社員契約社員
契約期間無期(定年まで)有期(原則上限3年)
給与形態月給制が多い月給または時給
賞与・退職金あり(規定による)企業による(無しも多い)
転勤・異動あり(広い範囲)原則なし(契約範囲内)

パート・アルバイトとの違い

契約社員は正社員同様のフルタイム勤務ですが、パート・アルバイトは所定労働時間が短い「短時間労働者」です。

法律上(パートタイム・有期雇用労働法)、1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者(正社員)より短い者をパートタイム労働者と定義します。契約社員はフルタイムで働くため、パートよりも業務の密度や責任が重くなるケースが一般的です。

ただし、給与が月給制であることも多く、時給制のパートより収入が安定しやすい点はメリットといえます。

【契約社員とパート・アルバイトの比較表】

項目契約社員パート・アルバイト
労働時間フルタイム(原則)短時間
給与形態月給制が多い時給制が多い
社会保険要件を満たせば加入要件を満たせば加入
責任の重さ正社員に準ずる限定的・補助的

派遣社員・業務委託との違い

契約社員は勤務先と直接契約しますが、派遣社員は派遣会社と契約し、業務委託は雇用関係自体がありません。

  • 派遣社員:雇用主は「派遣元」ですが、仕事の指示(指揮命令)は「派遣先」から受けます。契約期間が終了すれば派遣先での仕事は終わります。
  • 業務委託(フリーランス等):企業と雇用契約を結ばず、業務の遂行や成果物に対して報酬を受け取ります。労働基準法の保護対象外であり、指揮命令を受けることもありません。

【契約社員と派遣社員の比較表】

項目契約社員派遣社員
雇用主勤務先企業(直接)派遣元(人材派遣会社)
指揮命令勤務先企業派遣先企業
契約期間有期(原則上限3年)有期(派遣期間のみ)
給与支払勤務先企業派遣元(人材派遣会社)

参考:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(第二条) | e-Gov法令検索
参考:パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために|厚生労働省
参考:さまざまな雇用形態|厚生労働省

契約社員として働くメリット・デメリットとは?

憧れの大手企業に入りやすくプライベートも確保しやすい一方、長期的な雇用不安やキャリアアップの限界が課題です。

契約社員のメリット

正社員では入社難易度が高い人気企業で働けるチャンスがあり、副業などの柔軟な働き方も実現しやすいです。

  • 大手・人気企業への入社:正社員としての採用倍率が高い企業でも、契約社員であれば間口が広く、憧れの企業で経験を積める可能性があります。
  • 転勤・異動がない:勤務地や職種が契約で固定されていることが多いため、予期せぬ転勤でライフプランが崩れる心配がありません。
  • 専門スキルの習得:会社全体の業務を負うジェネラリスト的な正社員と違い、特定の業務に集中できるため、専門スキルを磨きやすい環境です。
  • 副業・兼業のしやすさ:正社員に比べて残業が抑制されているケースも多く、企業によっては契約社員の副業を柔軟に認めている場合があります。
  • ミスマッチの回避:最初から無期雇用で縛られるのではなく、「まずは1年働いてみて、合わなければ更新しない」という選択が取れるため、精神的な負担を減らせます。

契約社員のデメリット

雇用の不安定さに加え、ボーナスの有無による生涯賃金の格差や、管理職への昇進が難しい点がデメリットです。

  • 雇用の不安定さ(雇い止めの不安):どれだけ長く働いても、原則として契約更新のタイミングで雇用が終了するリスクが常にあります。
  • 生涯賃金の格差:月給は正社員と同等でも、賞与(ボーナス)や退職金が少ない、または支給されないケースが多く、生涯年収では大きな差が開く傾向にあります。
  • 社会的信用の低さ:住宅ローンや自動車ローンの審査において、有期雇用であることは「安定継続収入」の面でマイナス評価となり、審査が通りにくい現実があります。
  • キャリアアップの限界:責任あるポスト(管理職など)は正社員に限られることが多く、昇進や昇格のチャンスが制限されます。
  • 履歴書への影響:契約期間満了による退職であっても、短期間での転職を繰り返していると、履歴書上では「ジョブホッパー(定着しない人)」という印象を与えかねないリスクがあります。

契約社員の契約期間にはどのようなルールがある?

1回の契約期間の上限は原則3年ですが、契約更新を繰り返して通算5年を超えると「無期労働契約」への転換を申し込めます。

労働者を不安定な雇用状態に留め置かないよう、労働基準法および労働契約法には期間に関する厳格なルールが設けられています。

契約期間の上限「3年ルール」

労働基準法第14条により、1回の契約期間は原則3年が上限です。

長期間の拘束を避けるため、一度に結べる契約期間は最長3年までと決められています。ただし、以下のケースでは例外として最長5年までの契約が認められています。

  • 高度な専門的知識、技術、経験を有する専門職(博士号取得者、公認会計士、医師など)
  • 満60歳以上の労働者
  • 有期の建設工事など一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約

無期転換できる「5年ルール」

同一の会社で契約更新され、通算契約期間が5年を超えた場合、労働者の希望により無期契約(正社員等)へ転換できます。

これを「無期転換ルール(労働契約法第18条)」と呼びます。

  • 条件:同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合。
  • 手続き:労働者が会社に対して「無期転換の申し込み」を行う必要があります(自動的には切り替わりません)。

効果:会社は申し込みを拒否できません。ただし、必ずしも「正社員」になれるわけではなく、「無期契約社員」として契約期間だけが無期限になり、待遇は変わらないケースもあります。

契約更新や雇い止めの制限

3回以上更新している、または1年を超えて勤務している契約社員を更新しない(雇い止めする)場合、企業は少なくとも30日前に予告しなければなりません。

契約期間満了時に会社側が更新を拒否することを「雇い止め」といいます。以下のような実態がある場合、客観的・合理的な理由のない雇い止めは「解雇」と同様に無効となる可能性があります(雇止め法理/労働契約法第19条)。

  1. 過去に反復して更新されており、実質的に無期契約と変わらない状態にある。
  2. 労働者が「次も更新されるだろう」と期待することに合理的な理由がある。

参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
参考:労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等) |厚生労働省

契約社員の給与や待遇はどうなっているのか?

パートタイム・有期雇用労働法の施行により、正社員と同じ仕事・責任であれば、不合理な待遇差を設けることは禁止されています。

同一労働同一賃金で変更されたこと

雇用形態を理由とした不合理な待遇差が禁止され、手当や研修などで正社員と同等の扱いが求められるようになりました。

「同一労働同一賃金」とは、業務内容や責任の程度が正社員と同じであれば、待遇も同じにするという考え方です。具体的には以下のような項目で差を設けることが、合理的な説明なしには認められなくなっています。

  • 基本給・賞与:能力や経験が同じなら同等に支払う。
  • 各種手当:通勤手当、皆勤手当、特殊作業手当など。
  • 福利厚生:社員食堂や休憩室の利用、慶弔休暇の付与。
  • 教育訓練:業務に必要なスキルアップ研修やOJTの機会。

同一労働同一賃金については、以下の記事も参考にしてください。

ボーナス(賞与)や退職金

法的な支払い義務はありませんが、同一労働同一賃金の観点から支給する企業が増加傾向にあります。 

従来、契約社員にはボーナスや退職金がないのが一般的でした。しかし現在は、正社員と業務内容や責任の範囲が完全に同じであれば、差別的な取り扱いは違法となる可能性があります。正社員の6〜8割程度の賞与を支給する企業も増えています。

社会保険や有給休暇の適用

契約社員はフルタイム勤務が一般的なため、健康保険・厚生年金雇用保険には原則として加入します。 

契約期間が数週間かつ更新の見込みがないなど、加入要件を満たさない極めて短期間の契約である場合を除き「契約社員だから加入できない」ということはありません。法定要件を満たせば加入は義務であり、有給休暇も正社員同様に付与されます。なお、労働時間が短い場合(パート等)でも、以下の要件を満たせば加入対象となります(※従業員数51人以上の企業等の場合)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない

企業が正社員ではなく契約社員を採用する理由は?

繁閑に合わせた人員調整のしやすさと、即戦力となる専門人材の確保が主な理由です。

企業が正社員ではなく契約社員を雇用する背景には、経営戦略上の明確な理由があります。

繁閑に合わせた人員調整

労働力の調整弁(雇用の柔軟性)として機能するためです。

景気変動やプロジェクトの終了に合わせて、契約満了という形で人員数を調整しやすいため、企業はリスクを抑えながら労働力を確保できます。

即戦力となる専門人材を確保

特定のプロジェクトに必要な高度なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ高待遇で迎え入れるためです。

ジョブ型雇用に近い活用方法であり、正社員の給与テーブルに縛られず、成果に見合った報酬でスペシャリストを雇用するケースも増えています。また、いきなり無期雇用の正社員として採用するリスクを避け、有期契約期間中に適性を見極める「ミスマッチ防止」の意図もあります。

契約社員がキャリアアップするためのポイントは?

正社員登用制度の活用に加え、専門スキルを磨いて他社への転職を有利に進める戦略が有効です。

契約社員は「期間が決まっている」という特性を逆に利用し、計画的にキャリアを形成することが重要です。漫然と更新を重ねるのではなく、以下のポイントを意識しましょう。

正社員登用制度を活用した内部昇格

多くの企業が導入している「正社員登用制度」を活用し、実力で正社員への切り替えを勝ち取る方法です。

企業は契約期間を「トライアル期間」と捉え、能力や適性、勤務態度を見極めています。求人票や面接時に、過去の登用実績(年に何人が登用されているか、どのような試験があるか)を必ず確認しましょう。入社後は、与えられた業務で成果を出し、上司に対して「長く働き続けたい」という意欲を伝えることが重要です。

契約期間中の専門スキルや資格の習得

業務範囲が限定されているメリットを活かし、専門スキルや資格取得に注力して市場価値を高めるべきです。

契約社員は正社員に比べて残業や付き合いが少ない傾向にあり、自己研鑽の時間を確保しやすい環境です。現在の業務に関連する資格や、将来希望する職種に必要なスキルを契約期間中に習得することで、万が一契約が終了した場合でも、次の転職活動で強力なアピール材料となります。

実務経験を活かした他社への正社員転職

契約社員としての実務経験を「即戦力」としてアピールし、経験者枠での正社員採用を目指す方法です。

大手企業で契約社員として働いた経験は、同業他社やベンチャー企業にとって魅力的なキャリアになります。「大手企業での業務フローを熟知している」「専門業務を3年間担当した」という実績は、未経験から正社員を目指すよりも有利に働きます。契約満了の半年〜1年前から転職エージェントに登録し、市場価値を確認しておくとスムーズです。

契約社員についてよくある質問

Q:「契約社員はいつでも簡単に解雇できる」は本当か?

A. いいえ、契約期間中の解雇は、正社員の解雇よりも法的に厳しい条件が必要です。

労働契約法第17条により、やむを得ない事由がない限り、期間途中の解雇は認められません。また、契約満了時の「雇い止め」であっても、反復更新している場合には客観的・合理的な理由が求められます。

Q:「5年働けば自動的に正社員になれる」は本当か?

A. いいえ、自動的にはなりません。「申し込み」が必要であり、正社員になれるとは限りません。

無期転換ルール(5年ルール)は、労働者が会社に「申し込み」をして初めて成立します。また、転換されるのは「契約期間のない契約(無期雇用)」であり、給与や待遇が正社員と同じになるかどうかは企業の規定次第です。「無期契約社員」という区分になるケースも多いため注意が必要です。

Q:「契約更新は必ずされる」と思ってよいか?

A. いいえ、契約書に「更新する場合がある」とあっても、更新が保証されているわけではありません。

企業の経営状況や業務量、本人の勤務態度によって更新されない可能性は常にあります。特に、契約書に「更新上限あり(例:通算5年まで)」と明記されている場合は、原則としてその期間で終了となります。入社時に契約書の内容を細部まで確認することが不可欠です。

契約社員の待遇のルールを理解し、自身のキャリアに合った選択を

契約社員とは、雇用期間が原則3年、最長5年と定められた有期労働契約の社員です。無期労働契約の正社員とは、契約期間の有無が異なります。

契約社員とは、期間の定めのある労働契約を結ぶ社員のことです。正社員と比較して雇用期間に限りがある点がデメリットですが、法改正により「無期転換ルール(5年)」や「同一労働同一賃金」が整備され、以前よりも権利は守られるようになっています。

転勤がなくワークライフバランスを取りやすい点や、未経験から大手企業に挑戦しやすい点は大きなメリットです。これから契約社員として働くことを検討している方は、「正社員登用制度の有無」「無期転換の実績」「契約更新の条件」を事前によく確認し、納得のいく契約を結ぶことが大切です。

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