
健康保険には、傷病手当の制度が設けられています。私傷病により働くことができない被保険者の生活を守るために設けられた制度で、会社を休んでいる間に、会社から十分な賃金が受けられない場合に支給されます。
健康保険の傷病手当と同じように、雇用保険にも傷病手当の制度が整えられています。会社を離職し、雇用保険の基本手当受給の資格を得た後に、病気やケガのために求職活動を続けることや職業に就くつくことができなくなった場合の措置として、受給資格者の生活の安定を保つために、傷病手当の制度が設けられています。
ここでは、受給資格者の万が一の傷病に備えた雇用保険の傷病手当の内容や手当金の支給額について、また支給の期間について説明します。
雇用保険の傷病手当とは
雇用保険の基本手当の受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申し込みをした後に、15日間以上続けて病気やケガにより職業に就くことができない場合に、受給資格者の生活の安定を保つために支給される手当です。
15日間以上続く病気やケガが傷病手当支給の条件のため、14日以内の病気やケガの場合には基本手当が支給されます。
なお、健康保険における傷病手当や労災による休業補償給付を受けている期間は、雇用保険の傷病手当は受給できません。
雇用保険の傷病手当の支給額は
1日あたりの傷病手当の金額は、基本手当と同額となっています。基本手当の日額は、原則として、仕事を辞めた日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額(賃金日額)の約50~80%となっています。
毎月決まって支払われた賃金ですので、賞与の支給額は除いて計算することがほとんどです(年4回以上賞与がある場合は除く)。また、賃金の低い人ほど高い率で計算されることになっています。
基本手当日額の上限金額は離職時の年齢の区分により定められています。それぞれの区分による上限額は以下の通りです。
30 歳未満 | 6,710円 |
30 歳以上45歳未満 | 7,455円 |
45 歳以上60歳未満 | 8,205円 |
60 歳以上65歳未満 | 7,042円 |
雇用保険の基本手当の日額は毎年8月に見直しがかかるため、病気やケガの状態が良くならず、傷病手当の受給を検討する際、どのくらいの金額が支給されるのかを事前に計算する場合は注意してください。
雇用保険の傷病手当の受給期間について
病気やケガなどで職業に就けない場合、その期間により支給される手当の内容が異なります。
それぞれの期間に応じた手当の内容は以下の通りです。
15日未満の場合 → 基本手当を支給
15日以上30日未満の場合 → 傷病手当を支給
30日以上の場合 → 傷病手当の支給か基本手当の受給期間延長のどちらかを選択
※基本手当の受給期間の延長については4年を限度として定められています。
雇用保険の傷病手当の手続きについて
雇用保険の傷病手当を受ける場合の手続きについては、職業に就けない理由(病気、ケガなど)がなくなった後の最初の失業認定日までに、管轄の公共職業安定所に「傷病手当支給申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。
また、傷病手当支給申請書は郵送や、代理人による提出も可能です。
まとめ
失業後の再就職に向けて活動しようとしても、病気やケガを患っている状態では、しっかりとした再就職への取り組みができません。
傷病手当は、そのような万が一の事態の際に受給できるものです。
受給の条件や手続きの内容をしっかりと理解し、病気やケガによって基本手当が受けられないといった場合には、傷病手当を申請するようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。