雇用保険の退職後の手続き

雇用保険の退職後の手続
労働者の就業状況に応じて、様々な制度が設けられている雇用保険。そのなかでも、よく知られているのが、雇用保険の基本手当、つまり失業保険なのではないでしょうか。
つまり、失業保険がわたしたちに一番関わりのある手当だということなのです。失業中の経済的なサポートをしてくれますので、離職による日々の暮らしの不安や心配の軽減につながり、再就職に向けての活動が維持しやすくなります。
しかし、何もしないと失業保険はもらえません。退職後、必要な手続きを行い、認定を受ける必要があります。それでは、どのような手順を踏めばよいのでしょうか? 失業保険を受け取るための退職後の手続きについてご説明します。
雇用保険の退職後の手続きについて
失業時に失業保険を受け取るためには、在籍していた会社での退職時の確認事項や、ハローワークでの手続きなど必要な手続きがいくつかあります。
退職後における雇用保険の手続きは、以下の通りとなります。
退職時に行うこと
まず、会社を辞める前に、その会社に在籍している期間中の「雇用保険被保険者証」があることをきちんと確認してください。退職時に会社は「離職証明書」を作成します。そこには退職者本人の署名・押印が必要で、作成後、ハローワークに提出されます。また、署名・押印する際には、名前だけでなく、退職理由の記載内容についてもあわせて確認します。
会社を離職する際に必要となる書類「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」のポイントについては後述します。
退職後に行うこと
退職したらハローワークへ行きます。その際には下記の必要書類を持参し、求職の申し込みを行います。
・個人番号確認書類(いずれか1種類) マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
・「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」
・運転免許証や写真つきの住民基本台帳カードなど、本人確認ができて、住所や年齢が記載されているもの
・写真2枚(3ヵ月以内に撮影されたもの)
・印鑑
・普通預金通帳(本人名義のもの)
受給要件を満たしているかどうかや離職の理由を確認された後に、受給資格が決まります。その後、受給説明会の日時が通知され、このタイミングで「雇用保険受給資格者のしおり」が配布されます。
雇用保険受給者向け初回説明会への出席
通知を受けた雇用保険受給者向けの初回説明会に「雇用保険受給資格者のしおり」を持参します。その際、印鑑や筆記用具も忘れないように持参しましょう。
出席すると「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。大切な書類ですから紛失しないように注意しましょう。初回説明会の際に「失業認定日」がいつなのかを知らされます。
失業の認定
基本的に4週間に1回、失業が認定されます。指定日にハローワークへ行き、就職に向けての活動状況などを「失業認定申告書」に記入・提出します。その際、「雇用保険受給資格者証」もあわせて提出しなければなりません。
基本手当の支給
通常は、失業の認定を受けると、その日から数えて5営業日に基本手当が支給されます。支給の方法は口座振り込みです。
基本手当の手続きに伴う必要書類のポイント
会社を離職する際に必要となる「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」や、雇用保険受給者向け初回説明会で渡される「失業認定申告書」のポイントについて解説します。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証に記載の被保険者番号はその人専用の番号となっています。転職や再就職の際にも、この被保険者番号が使われますので、大切に保管しておきましょう。
雇用保険被保険者離職票-1
雇用保険に加入していた情報や失業保険が支給される際の振込口座の情報が書き込まれます。
雇用保険被保険者離職票-2
労働者の被保険者番号などの情報や事業主の情報が記載されます。また、失業保険の開始時期や期間を左右する離職理由が記載されることとなります。
失業認定申告書
失業認定申告書は、認定日の間に活動した求職の内容を記入する書類です。求職活動をハローワークで行った際には、失業認定申告書の裏面に印をもらうようにして下さい。
まとめ
失業保険は、求職活動中の生活を支える上で重要なので、しっかりと手続きの内容を確認し、受給の認定を受けるようにして下さい。※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。