- 作成日 : 2025年5月7日
法人成りの仕訳とは?資産・負債の引継ぎや税務処理をわかりやすく解説
個人事業から株式会社や合同会社へと形態を変える「法人成り」は、節税対策や信用力向上のために実施されることが増えています。しかし、会計処理の面では、個人の支出と法人の帳簿をしっかり切り分ける必要があり、資産や負債の引継ぎ、設立時の費用、税金の扱いまで幅広く対応が求められます。
この記事では、法人成り時に必要な会計処理や仕訳を、資産・負債の分類別にわかりやすく紹介しながら、法人化後の帳簿管理までサポートしていきます。
目次
法人成りの会計処理は個人事業主とどう違う?
法人成りとは、個人事業主として行っていた事業を、法人(株式会社や合同会社など)として引き継ぐことです。
見た目は同じ事業を続けているように見えますが、会計上はまったく別の事業体として扱われるため、帳簿も仕訳も切り離して記録する必要があります。
個人事業主では、帳簿の残高の差額はすべて「事業主貸」「事業主借」などの個人勘定に集約されますが、法人ではそのような勘定科目は使わず、資本金や預り金、未払金など正確な負債・純資産の勘定で管理します。
また、税務申告の形式も変わるため、以下のような違いが生まれます。
区分 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|
決算書類 | 青色申告決算書・収支内訳書 | 貸借対照表・損益計算書などの決算書 |
税務申告 | 所得税の確定申告 | 法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 |
会計処理の区分 | 事業主とプライベートの区分が必要だが、曖昧になりがち | 会社と代表者を明確に区別して処理 |
経費の範囲 | 原則として事業に関する支出のみ経費計上するが、家事関連費は按分して経費計上可能。生活費との線引きが難しいこともある | 会社の事業に関する支出のみ経費計上可能。福利厚生費なども認められるため、一般的には個人事業主よりも経費の範囲は広くなる |
このような違いを理解しておくと、法人成り時にどのような仕訳が必要になるかが見えてきます。
法人成りした際に必要となる会計処理
個人事業から法人に移行する際は、経理や税務において「個人の帳簿の終わり」と「法人の帳簿のはじまり」を明確にする必要があります。
見た目は事業を継続していても、会計上は別の事業体として扱うため、資産・負債の引継ぎ処理や税務上の届出が求められます。
資産や負債を会社に引き継ぐ
法人成りでは、個人事業主が持っていた在庫や車両、売掛金、借入金などを法人に譲渡する形で処理します。
この際、譲渡価格を決める必要がありますが、原則は時価での引継ぎが基本です(時価と簿価に大きな差がない場合は帳簿価額でも可)。
たとえば、個人が持っていたパソコンを法人に引き継いだ場合、以下のような仕訳を行います(法人側での処理)。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
備品 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
※個人側では、売却処理を行う必要があります。
個人事業主の廃業届の提出
法人成りする場合、個人事業を「廃業」したことになるため、税務署に「廃業届出書」を提出します。
- 提出期限:事業を廃止した日から1ヶ月以内
- 提出先:所轄税務署
- 提出書類:個人事業の廃業届出書、所得税の青色申告取りやめ届出書(該当者のみ)
この手続きにより、個人事業は正式に終了します。
個人事業主の確定申告書の提出
法人成りのタイミングに関係なく、個人として最後の確定申告を行う必要があります。
廃業日までの期間に発生した収入や経費をまとめ、通常の確定申告と同じように申告します。
- 確定申告書B
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 売却した資産がある場合は譲渡所得の内訳書など
これをもって、個人側の税務処理は完了し、以降は法人名義での記帳・申告がスタートします。
法人成りで引き継ぐ資産の仕訳
法人成りにあたっては、個人事業主が保有していた棚卸資産、固定資産、不動産、売掛金などを法人に引き渡す処理が必要になります。
この際、法人側ではこれらを「取得」として仕訳し、個人側では「譲渡」として記録することになります。
ここでは、法人側での仕訳を中心に紹介します。
棚卸資産の引継ぎ
個人で保有していた商品在庫などを法人に引き継いだ場合は、「商品」や「製品」として資産計上します。
例)棚卸資産 300,000円を法人が引き継いだ場合(時価)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
商品 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 |
固定資産の引継ぎ(備品・機械など)
パソコンや事務機器などを引き継ぐ場合は、「工具器具備品」などで計上します。
例)備品(帳簿価額 150,000円)を引き継ぎ(固定資産は簿価で引き継ぐこととする)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
工具器具備品 | 150,000円 | 普通預金 | 150,000円 |
個人から減価償却資産を引き継ぐ場合、中古資産の購入となり、法人側で改めて減価償却をスタートします。
不動産の引継ぎ
土地や建物を引き継ぐ場合も、固定資産として記帳します。
税務面では登録免許税や不動産取得税がかかることがあるため、別途実務上の処理が必要です。
例)建物 3,000,000円、土地 5,000,000円 を引き継ぎ
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
建物 | 3,000,000円 | 普通預金 | 8,000,000円 |
土地 | 5,000,000円 |
売掛金・買掛金の引継ぎ
売掛金(未収入金)や買掛金(未払金)も、未決済のものについては簿価で法人に引き継ぐこともできますが、債権者への通知などの手続きが煩雑なため、あえて引き継ぎをしないのが一般的です。
例)売掛金 500,000円、買掛金 200,000円 を法人で引き継ぐ
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
売掛金 | 500,000円 | 買掛金 | 200,000円 |
普通預金 | 300,000円 |
基本的に法人成り前の売掛金や買掛金は、個人として回収・支払いを行いましょう。
銀行口座の資金移動
個人名義の口座から法人の口座へ資金を移した場合は、法人側で「役員借入金」や「預り金」などとして記帳します。
例)個人の預金から法人に500,000円を資金移動
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金(法人口座) | 500,000円 | 役員借入金 | 500,000円 |
「事業主借」は個人事業の概念のため、法人では「役員借入金」で処理するのが一般的です。
法人成りで引き継ぐ負債の仕訳
法人成りでは、金融機関からの借入金などの負債を法人が引き継ぐことがあります。
この場合、法人が個人の債務を肩代わりするような形になるため、法人の帳簿では、名義を個人から法人に変更した上で「負債の引受」として処理します。
ここでは、よくある負債ごとの仕訳例を紹介します。
借入金の引継ぎ(金融機関からの借入)
例)個人事業主が銀行から借りていた残高1,000,000円を、法人が引き継ぐ場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
役員貸付金 | 1,000,000円 | 借入金 | 1,000,000円 |
法人がそのまま返済を続ける場合、法人で「借入金」として管理し、元利金の返済も法人が行います。
リース契約・賃貸借契約の引継ぎ
リース契約や賃貸借契約なども、法人が引き継ぐ場合には、個人契約から法人契約に変更を行うことが一般的です。
例)リース債務残高200,000円を法人が引き継ぐ
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
役員貸付金 | 200,000円 | 長期未払金 | 200,000円 |
このように、法人成りにおいては「資産の受入れ」とセットで「負債の引継ぎ」も帳簿に正確に記録する必要があります。
特に、法人設立直後のバランスシートに正しい負債残高が反映されていなければ、税務・資金管理の両面で混乱を招くおそれがあります。
法人成り・法人設立費用の仕訳
法人成りにともなって法人を設立する場合、定款作成、登記申請、印紙代、司法書士報酬など、設立に関わる費用が発生します。
これらの費用は法人の支出ですが、「開業準備のために使ったお金」として、資産(繰延資産)に計上し、将来的に費用として償却していくのが一般的です。
また、法人設立時には「資本金」の仕訳も必要です。ここでは2つのポイントに分けて見ていきましょう。
法人設立・創立費や開業費の仕訳
設立に関する費用は「創立費」として処理され、創立してから開業までに掛かった費用は開業費で処理されます。
- 創立費:登記や定款作成、司法書士への報酬など法人の成立にかかった費用
- 開業費:営業活動の準備段階に使った費用(広告、事務用品、手続き関連)
これらは繰延資産として資産計上し、会計上は5年間で均等償却しますが、税務上は任意に償却可能です。
例)登記費用200,000円、司法書士報酬100,000円を創立費として計上
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
創立費 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 |
法人設立に掛かった費用は、法人の設立前に支払っていても、設立後に支出していても、開業前後を問わず「創立費」として処理できます。
資本金の仕訳
法人設立時には、出資された資金を「資本金」として記帳します。
個人が現金や預金を振り込む形で資本金を払い込むケースが一般的です。
例)資本金として現金1,000,000円を払い込み
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000円 | 資本金 | 1,000,000円 |
資本金の一部を「資本準備金」として処理する場合は、出資する資金のうち最大で2分の1までを資本準備金に計上することが可能です。
これらの処理をきちんと記帳しておくことで、法人の設立初期の貸借対照表が整い、今後の会計・税務処理がスムーズになります。
法人成り後の税金と社会保険の仕訳
法人になると、個人事業とは異なる種類の税金や保険料が発生します。
特に注意したいのが、法人税・法人住民税・法人事業税、そして役員報酬や社会保険料の処理です。
個人の所得税とは計上の方法や勘定科目が違うため、法人としての処理をきちんと切り替えておく必要があります。
ここでは、主な4つの項目について、仕訳のポイントとともにご紹介します。
法人税・住民税・事業税の仕訳
法人税等の納付金額は税務申告で確定し、支払時には決算時に計上した未払法人税等の取り崩しの仕訳を行います。
例)法人税600,000円、住民税100,000円、事業税200,000円を決算で未払計上
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
法人税、住民税および事業税 | 900,000円 | 未払法人税等 | 900,000円 |
例)法人税600,000円、住民税100,000円、事業税200,000円を納付
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払法人税等 | 900,000円 | 普通預金 | 900,000円 |
法人税、住民税、事業税は費用計上時は「法人税、住民税および事業税」「未払法人税」という勘定科目にまとめて処理するのが一般的です。
中間納付や予定納税がある場合は、「仮払法人税等」で事前に処理しておきます。
消費税の仕訳
法人になっても、一定の規模を超えたり要件を満たしたりすると消費税の納税義務が発生します。
例)消費税として1,200,000円を納付
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払消費税 | 1,200,000円 | 普通預金 | 1,200,000円 |
消費税は、「仮払消費税」「仮受消費税」を使って月次で処理し、申告時に「未払消費税」として納税額を確定させます。
役員報酬の仕訳
法人化すると、事業主は「代表取締役」として役員報酬を受け取る形になります。
個人事業主時代の「事業主貸」ではなく、「役員報酬」の勘定科目で処理します。
例)代表取締役に月額300,000円を役員報酬として支給(所得税15,000円を天引き)
借方(費用) | 貸方(負債・資産) | ||
---|---|---|---|
役員報酬 | 300,000円 | 普通預金 | 285,000円 |
預り金(源泉所得税) | 15,000円 |
役員報酬を税務上の費用(損金)とするためには、原則として事前に定めた額を毎月一定額で支払う必要があります。
社会保険料の仕訳
法人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)は、会社負担分と従業員負担分に分けて処理します。
例)代表取締役に月額300,000円を役員報酬として支給(社会保険料として役員負担額40,000円を天引き)会社負担の社会保険料は41,000円
借方(費用) | 貸方(負債・資産) | ||
---|---|---|---|
役員報酬 | 300,000円 | 普通預金 | 260,000円 |
預り金(社会保険料) | 40,000円 | ||
法定福利費 | 41,000円 | 未払費用 | 41,000円 |
社会保険料の会社負担分は「法定福利費」と「未払費用」、従業員から控除した分は「預り金」として処理します。
社会保険料の対象月の給与から天引きしている場合、毎月の計上と納付にずれがあるため、未払費用や預り金を計上する必要があります。
例)社会保険料の会社負担額41,000円、従業員負担額40,000円を支払
借方(費用) | 貸方(負債・資産) | ||
---|---|---|---|
未払費用 | 41,000円 | 普通預金 | 81,000円 |
預り金(社会保険料) | 40,000円 |
これらの処理をきちんと記帳しておくことで、法人化後の帳簿の正確性が増し、税務調査や決算書の作成もスムーズに進みます。
法人成りの会計処理や仕訳のポイント
法人成りでは、個人事業としての記帳を終わらせ、新しく法人の記帳を始めるという、会計的にはまったく別のステージに移行することになります。
ここでは、仕訳の観点から、実務上特に押さえておきたい6つのポイントを解説します。
個人と法人の帳簿は明確に分ける
法人成り後は、個人の口座や支出と法人の会計を混ぜないことが大原則です。
法人設立前に購入した備品や在庫を法人が使う場合は、「引継ぎ処理(譲渡)」として資産計上し、個人事業主との取引として記帳します。
資産・負債は法人で「新規取得」として記帳
個人事業主が保有していた資産や負債は、法人の帳簿では個人から法人への譲渡として引き継ぎます。
このときの仕訳は、あくまで法人側の新規取得として扱い、個人側の仕訳とは切り離して考える必要があります。
勘定科目の選定に注意する
個人で使っていた「事業主貸」「事業主借」は、法人では使用しません。
代わりに、資本金・役員貸付金・役員借入金など、法人用の勘定科目に正しく置き換えて処理しましょう。
設立前後の支払いは「創立費」や「開業費」で処理できる
法人の設立準備や営業活動開始のために支出した経費は、「創立費」や「開業費」として繰延資産に計上できます。
これにより、支払時点では費用にならず、開業後に償却費として経費化することが可能になります。
社会保険や税金の処理方法が大きく変わる
法人化後は、所得税ではなく法人税・法人住民税・法人事業税が発生します。
また、代表者である事業主への給与は役員報酬として処理し、社会保険料の会社負担分も計上する必要があります。個人事業時代と同じ感覚で処理していると、ミスにつながります。
引き継ぎ仕訳と法人の初期仕訳を混同しない
法人成りの際は、引き継ぎ仕訳(個人から法人への譲渡)と、法人設立に関する仕訳(資本金の計上など)を明確に区別しましょう。
この2つを一緒に処理すると、資産と負債のバランスが崩れたり、創立費と開業費が混ざったりする可能性があります。
これらのポイントを意識することで、法人成り時の仕訳もスムーズに行うことができ、法人としての会計運営のスタートを整えることができます。
法人成り後の会計処理に自信を持てるようにしよう
法人成りは、事業を次のステージへ進める大きな一歩です。仕訳の内容や勘定科目の使い方を理解しておけば、資産や負債の引継ぎもスムーズに進みます。個人から法人への切り替えは帳簿のスタート地点でもあります。創立費や税金、役員報酬など、法人特有の会計処理を丁寧に記帳しておくことで、決算や税務申告にも落ち着いて対応できるようになります。まずは正しい仕訳から、自信を持って法人経営を始めていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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