• 作成日 : 2025年2月5日

社用車を減価償却するには?耐用年数や計算方法、中古車の場合も解説

社用車の取得価額はその事業年度で一括費用処理するのではなく、耐用年数にしたがって減価償却の処理を行わなければなりません。耐用年数は車の大きさや種類によって異なり、新車と中古車により異なりでも違います。

本記事では、社用車を購入したときの減価償却や計算方法、計算のシミュレーションを紹介します。

社用車の減価償却とは

減価償却とは、固定資産を購入したとき、耐用年数に応じて毎年費用を計上していくことです。固定資産とは1年以上の長期間にわたって使用・保有する資産のことで、土地や建物、機械、車両などが挙げられます。このうち、使用に伴って価値が減少していく資産を減価償却資産と呼び、減価償却が必要になります。社用車も減価償却資産であり、減価償却の対象です。

減価償却を行う目的は、経営状況を正しく把握することです。減価償却資産は長年にわたって使用し、収益に影響を及ぼすものであり、費用と収益を正確に対応させるために一定の年数をかけて計上していくことが必要とされます。

減価償却が必要になるのは、原則として取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上の資産です。社用車もこの条件に当てはまる限り、耐用年数に従って減価償却をしなければなりません。

社用車の耐用年数とは

耐用年数とは、固定資産を通常の用途に沿って使用した場合に、期待される役割を果たすと考えられる期間のことです。固定資産の使用できる期間として、税法上定められています。

車の場合、新車と中古車で耐用年数は異なるため、注意が必要です。

それぞれの耐用年数について、みていきましょう。

新車の耐用年数

新車の法定耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。一般的な新車は、普通自動車が6年、軽自動車が4年です。大分類として「車両及び運搬具」が定められ、その下に構造や用途によって細かく分類されています。

国税庁の耐用年数表で確認できるため、自社の社用車にあてはまる年数を確認しておきましょう。

参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁

中古車の耐用年数

中古車の場合、新車よりも耐用年数は短くなります。法定耐用年数の一部を経過している場合は、次の計算式で求めます。

法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数+経過年数の20%に相当する年数

例えば、2年経過している普通自動車の場合、「(6年−2年)+2年×20%=4.4年」で、1年未満は切り捨てるため、耐用年数は4年となります。

法定耐用年数の全部を経過している場合、計算式は次のとおりです。

法定耐用年数の20%に相当する年数

普通自動車は6年以上経過していれば、耐用年数は6年×20%=1.2年で、1年未満の端数は切り捨て、年数が2年に満たない場合には2年となります。そのため、耐用年数を超えた場合、年式にかかわらず一律2年で減価償却を行います。

社用車の減価償却費を計算する方法

社用車の減価償却費の計算方法は、次の3種類があります。

  • 定額法
  • 定率法
  • リース期間定額法

どれを用いるかで、毎年の経費計上の金額が変わります。

それぞれの計算方法について、解説します。

定額法

定額法とは、耐用年数の期間内において、毎年同じ金額の減価償却費を計上する方法です。

年間の減価償却費は、取得価額に対して、耐用年数に応じて定められた定額法の償却率を乗じて求めます。

取得価額×定額法の償却率

事業年度の途中で車を購入した場合などは月数で按分し、次の計算式で計算します。

車の取得価額×定額法償却率×車を使用した月数÷事業年度の月数

定率法

定率法とは、年の経過とともに償却費の額が減少する計算方法です。次の計算式で求めます。

  • 初年度:車の取得価額×定率法の償却率×車を使用した月数÷事業年度の月数
  • 2年目以降:(車の取得価額−減価償却累計額)×定率法の償却率

事業年度の途中で車を購入した場合、初年度は月数で按分します。

定率法の場合は初年度が最も金額が大きくなり、その後は年々金額が減少していきます。

リース期間定額法

カーリースを行った際に用いる方法です。次の計算式で求めます。

見積現金購入価額等×車を使用した月数÷リース期間の月数

ただし、リースの期間が1年以内のものや、リース料の総額が300万円以下の場合は減価償却の対象としないことができ、リース料を支払った際に費用として計上することができます。

なお、リース資産を減価償却するのは、ファイナンス・リース取引の場合です。ファイナンス・リース取引とは、契約期間中の解約ができず、保険料や固定資産税などの維持管理費をほぼ全額負担する取引を指します。それ以外の取引はオペレーティング・リース取引に該当し、減価償却は行いません。

社用車の減価償却費のシミュレーション例

企業が社用車を選ぶとき、減価償却費の計上という点では新車と中古車はどちらがお得になるのでしょうか?

シミュレーションでみてみましょう。

新車のシミュレーション

200万円の新車(普通自動車・耐用年数6年)を事業年度の初めに購入した場合の減価償却費は、次のとおりです。

(定額法)

200万円×0.167(耐用年数6年の定額法償却率)=33万4,000円

(定率法)

  • 1年目:200万円×0.333(耐用年数6年の定率法償却率)=66万6,000円
  • 2年目:(200万円ー66万6,000円)×0.333=44万4,222円

定率法の計算のほうが、初年度に多くの費用を計上できます。

中古車のシミュレーション

2年経過している普通自動車(耐用年数4年)を200万円で購入した場合の減価償却費は、次のとおりです。

(定額法)

200万円×0.250(耐用年数4年の定額法償却率)=50万円

(定率法)

  • 1年目:200万円×0.500(耐用年数4年の定率法償却率)=100万円
  • 2年目:(200万円ー100万円)×0.500=50万円

同じ金額の社用車を購入した場合、中古車は新車よりも耐用年数が短くなり、費用として計上できる額が新車に比べて多くなります。また、耐用年数が2年になる場合は定率法の償却率が「1.000」のため、事業年度の最初の月に購入して事業供用した場合は中古車を入手した事業年度に全額費用を計上できます。

中古車を購入したほうが、1回で多くの金額を計上できるため、節税効果が高くなるでしょう。

社用車を減価償却するときの注意点

社用車を減価償却する際は、いくつか注意したい点があります。

ここでは、3つの注意点を解説します。

社用車が軽自動車か普通自動車かで耐用年数が異なる

前にもお伝えしたように、車は大きさや種類などで耐用年数が細かく分かれています。そのため、まずは購入した社用車があてはまる年数を確認しておきましょう。さらに、耐用年数は新車と中古車でも変わります。

耐用年数の基準となるのは新車のため、中古車の場合も新車の法定年数をチェックし、中古車の年式で耐用年数を計算しましょう。

社用車の耐用年数を過ぎたら減価償却できない

減価償却できるのは、耐用年数の期間内です。耐用年数を過ぎた社用車は減価償却できず、経費に計上できません。そのため、課税所得が増えて税の負担が増加します。

また、耐用年数を過ぎた社用車を使用し続ける場合、修繕費やメンテナンス費用が発生します。その一部は経費に計上できますが、減価償却よりも節税効果は少なくなるでしょう。

社用車の取得価額が30万円以下の場合は少額減価償却資産に該当する

社用車の取得価額が30万円以下の少額減価償却資産の場合、減価償却せず、一括で費用処理できる特例があります。中古車も対象になり、購入した金額をその年に一括計上することが可能です。

特例の対象になるのは、次の条件を満たす法人です。

  • 青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等
  • 常時使用する従業員の数が500人以下(2020年3月31日までの取得については1,000人以下)

ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は、300万円までとなっています。

特例の適用を受けるには、事業年度に少額減価償却資産の取得価額に相当する金額について経費計上するとともに、確定申告の際に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の提出が必要です。

社用車の減価償却を正しく行おう

社用車は減価償却資産となり、取得した費用は法定耐用年数に分けて毎年減価償却が必要です。耐用年数は車の大きさや種類、用途により異なるため、購入する社用車がどれにあてはまるのか確認しておきましょう。

耐用年数は、新車と中古車でも異なるため、注意してください。節税効果を高めたいときは、中古車のほうがお得になるでしょう。

減価償却の計算方法によって計上する金額も異なるため、内容をチェックして、正しく減価償却を行ってください。


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