• 更新日 : 2021年6月4日

消費税の中間納付・中間申告が必要な人は?ポイントは前年の納税額

消費税の中間納付・中間申告が必要な人は?ポイントは前年の納税額

消費税に中間納付・中間申告があるのはご存じでしょうか。
消費税は、資金繰りに与える影響が大きい税金です。
事前に中間納付・中間申告を理解し、自分自身が対象となるのか一度チェックしてみましょう。

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前年の納税額に応じて消費税の中間申告が必要になる

前年に納付した消費税(※)が48万円を超えると消費税の中間申告が必要になります。
※一般的に消費税というと、消費税と地方消費税の両方を含みますが、ここでいう消費税は地方消費税を含みません。

令和元年(2019年)10月1日より消費増税および軽減税率の導入によって消費税率が変更され、税率が以下のように変わっています。

【令和元年(2019年)9月30日以前の消費税率と地方消費税率】

消費税率6.3%
地方消費税率1.7%
合計8.0%

【令和元年(2019年)10月1日以降の消費税と地方消費税】

標準税率軽減税率
消費税率7.8%6.24%
地方消費税率2.2%1.76%
合計10.0%8.0%

(引用:国税庁 消費税および地方消費税の税率より)

以下では個人事業主の場合を想定して、中間申告が必要になる例を解説します。
(※2019年10月時点の情報をもとにした例です。)

【令和2年(2020年)の中間申告の判断例】

【前提】
令和元年(2019年)分の消費税を55万円納付しました。その内訳は以下の通りです。

・増税前の消費税
消費税率6.3%部分:30万円

・増税後の消費税
消費税率7.8%部分:15万円
軽減税率6.24%部分:10万円

【中間申告の要不要】
2019年分の消費税を55万円(>48万円超)納付しているため、令和2年(2020年)に中間申告が必要になります。

また、令和3年(2021年)以降の中間申告は、原則として増税後の消費税率7.8%および軽減税率6.24%の納付額合計が48万円を超える場合に必要になります。

以下では個人事業主の場合を想定して中間申告が必要になる例を解説します。
(※2019年10月時点の情報をもとにした例です。)

【令和3年(2021年)以降の中間申告の判断例】

【前提】
令和2年(2020年)分の消費税を60万円納付しました。その内訳は以下の通りです。

・増税後の消費税
消費税率7.8%部分:40万円
軽減税率6.24%部分:20万円

【中間申告の要不要】
2020年分の消費税を60万円(>48万円超)納付しているため、令和3年(2021年)に中間申告が必要になります。

中間申告を行う必要があるかどうかを判断するポイントは、前年に納付した消費税額(地方消費税を含まない)が48万円を超えるかどうかです。
したがって、年末の確定申告の際に消費税を48万円超納付した場合は、次の年は中間申告が必要になるといった判断ができます。

中間申告制度の目的は?

中間申告制度の目的は、消費税を年1回ではなく複数回にわたって分納することにより、納税者の資金負担を軽減するとともに、国としても早めに税額を確保するという目的があります。

前年度の納付税額別の取り扱い

消費税の中間申告は、「直前の課税期間の確定消費税額」によって回数が異なります。
「直前の課税期間の確定消費税額」は、個人事業主の場合は前年に納付した消費税額合計のことを意味し、法人の場合は前期に納付した消費税額合計のことを意味します。

直前の課税期間の確定消費税額(前年に納付した消費税額の合計)と、中間申告の回数は以下の表の通りです。

直前の課税期間の確定消費税額中間納付税額申告の回数
48万円以下なし中間申告不要
確定申告1回
48万円超~400万円以下直前の課税期間の確定消費税額の6/12中間申告1回
確定申告1回
400万円超~4,800万円以下直前の課税期間の確定消費税額の3/12中間申告3回
確定申告1回
4,800万円超直前の課税期間の確定消費税額の1/12中間申告11回
確定申告1回

(引用:国税庁 中間申告の方法より)

前年度の消費税額が48万円超400万円以下の例

個人事業主を例に、消費税の中間申告を予定申告方式(前年の実績による申告方式)で行う場合を確認してみましょう。

【前提】
消費税率10%
前年の納付した消費税額:300万円

【中間申告の回数と対象期間】
前年の納付した消費税額が300万円のため、今年の中間申告の回数は1回です。
また、中間申告の対象期間は、今年の始めから6カ月間(1月1日~6月30日)となります。

【中間申告で納付する金額】
消費税額150万円および地方消費税42万円(※)程度を納付することになります。

・消費税額の計算
前年の納付した消費税額300万円 × 6 ÷ 12 = 150万円

・地方消費税額の計算
中間申告で納付する消費税額150万円 × 2.2% ÷ 7.8% ≒ 42万円(※)

※計算の簡略化のため万円以下の端数は省略しており、実際の納付額と数千円程度異なります。

【中間申告の納付期限】
中間申告の対象期間末日が6月30日のため、8月31日までに納付することになります。
理由は、中間申告の期限が「課税期間の末日の翌日から2月以内」と定められているためです。

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中間納付税額の2つの算出方法

中間納付税額の算出方法には、「予定申告方式」と「仮決算方式」の2つがあります。
どちらの方式を選択するかは納税者が決めることができ、選択にあたって書類の提出はありません。

また、どちらの方法を選択しても、中間納付額は消費税のみでなく地方消費税も含んだものになります。

手間がかからないのが特徴の「予定申告方式」

予定申告方式は上記の表や例の方法で、前年の納付した消費税額をもとに月割計算で中間納付額を算定する方式です。
実務的には、納税のタイミングで税務署から中間納付額が記載された納付書が送られてきます。納税者は税務署から送られてくる納付書を利用するため、申告書作成の必要がなく手間がかかりません。

納付額を抑えられる可能性がある「仮決算方式」

仮決算方式は前年の消費税額に関係なく、中間申告の対象期間に対して仮決算を行い、中間納付する消費税額を計算する方式です。

「仮決算方式」は仮決算を行い、申告書を作成するため、「予定申告方式」と比較すると手間がかかります。
しかし納付額に関して、以下のようなケースでは「予定申告方式」よりも「仮決算方式」を選択した方が中間納付額を抑えられます。

・前年の消費税額が大きすぎた
・今年の売り上げが大きく減少した
・今年の仕入れが大きく増加した
・今年、多額の設備投資などをした

また、「仮決算方式」にあたって2つの注意点があります。
【注意点1】
・仮決算方式を選択する場合は、簡易課税制度の適用がある

「仮決算方式」で中間申告・中間納付を行う場合は、簡易課税制度が適用されることになります。
この場合、課税仕入における課税売上の割合によっては負担が増えることもあるので注意しましょう。

【注意点2】
・中間申告の時点では消費税の還付を受けることができない

「仮決算方式」で中間申告・中間納付を行う場合に、消費税額を計算した結果がマイナス(還付となる場合)であっても、中間申告の時点では還付を受けることができません。

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まとめ

さいごにこの記事のポイントは以下の通りです。
・中間申告が必要になるのは、前年の消費税(地方消費税を含まない)が48万円超
・前年の消費税によって中間申告の回数が異なる
・中間納付額の計算は「予定申告方式」と「仮決算方式」があり、任意選択できる

消費税の中間申告は前年の納付額で事前に予測できるため、消費税の納付額が48万円を超えた場合は、早めに準備をしておきましょう。

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よくある質問

消費税の中間納付・中間申告が必要な人は?

前年に納付した消費税が48万円を超えると必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。

中間申告制度の目的は?

消費税を複数回にわたって分納することにより、納税者の資金負担を軽減するとともに、国としても早めに税額を確保する目的があります。詳しくはこちらをご覧ください。

中間納付税額の算出方法は?

「予定申告方式」と「仮決算方式」の2種類があり、どちらの方式を選択するかは納税者が決めることができます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

監修:並木 一真(税理士/1級FP技能士/相続診断士/事業承継・M&Aエキスパート)

並木一真税理士事務所所長
会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。

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