- 更新日 : 2024年8月8日
グループ法人税制の注意点
2010年度に行われた税制改正の目玉として、新たに誕生した「グループ法人税制」があります。これは、会社の規模や資本金の大小を問わず、100%支配グループ内の場合強制的にすべての法人に対して適用される税制です。
そのためグループ法人税制の影響はとても大きなものとなっています。広く見られる完全子会社化や分社化により生まれた個々の企業を見ると、その実態は、一体的な経営を行う企業グループに組み入れられています。ここに着目したのがグループ法人税制です。
グループ法人税制にはさまざまな課税上の措置が定められています。100%支配関係となっているグループ間での取引において、含み損益に対する課税が繰り延べられること等がその一例です。ここでは、グループ法人税制が導入された背景をはじめ、その内容と注意点などを解説します。
グループ法人税制とは?
昨今では、企業組織の再編に伴う法制度が急速に整備されている影響から、株式交換による完全子会社化や会社分割による分社化、株式移転による持ち株会社化など、100%親子会社の関係となる会社が作られるケースが増加しています。
グループ法人税制は、グループ法人としての運営の状況をつかまえ、経営の実態に応じた課税を実現する観点から、支配関係にある企業をひとつの法人グループとしてみなすという考え方を持っています。
グループ法人税制が対象とする100%グループ内の法人とは、会社の規模や資本金の大小に関係なく、発行済株式等の全部を保有する場合において完全支配関係にある法人です。
上記の条件を満たした法人グループに対しては、以下のいくつかの取り扱いが強制的に適用されることになります。
2.グループ内において配当の受取が行われた場合、その全額を益金不算入として処理する
3.100%支配グループの法人内において寄付をする場合、寄付金を支出する法人は全額を損金不算入として処理し、寄付金を取る側の法人は全額を益金不算入として処理する
1は、法人税法61条の13第1項により定められており、完全支配の関係にある法人内における一定の資産譲渡の際に、譲渡損益を繰り延べるという取り扱いになります。
2の益金不算入額は全額であるため、負債利子控除は不要となります。
3の注意点として、寄付金の取り扱いは法人によって支配されている100%支配グループ内に限って適用されます。それ以外の場合、例えば、法人グループ内に支配法人ではなく個人の支配者が存在するようなときには、この取り扱いは適用されないため、支払い側は損金算入限度額を除いて損金不算入処理、受け取った側は益金算入となります。
グループ法人税制で気をつけるべき注意点とは?
グループ法人税制は法人税制上の取り決めであるため、実際の会計処理とは切り離して考えなければなりません。そのため、法人税の申告時に調整が必要となります。
資産の譲渡をはじめとした譲渡損益の計上に際しては、その調整金額が大きくなる場合もあるでしょう。それにより、会計上の当期利益額と法人税の申告書における課税所得の金額との間に大きな差が生じてしまう可能性もあります。
税額を見据えた経営を行っている場合には、グループ法人税制における申告の調整金額を事前に把握しておくよう注意する必要があります。
まとめ
戦略的に完全子会社化や分社化などを行い、グループで企業を運営することを視野に入れる場合、グループ法人税制の適用は避けては通れません。
グループ法人税制の深い理解は、税務上の大きなメリットにつながる場合もありますが、逆に税制を理解していないとリスクにつながってしまう場合もあります。
企業間での資本の構成やグループ間での取引については、組織の実態を見極めた上で、税制の内容をしっかりと理解し、慎重な計画のもとで行うことが重要なポイントとなります。
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