- 更新日 : 2024年8月8日
靴は経費にできる?仕訳に使える勘定科目まとめ
会社での業務中に履く「靴」は、経費になるのでしょうか?この記事では、さまざまな用途の靴を取り上げながら、靴が経費となるケースやそうでないケースを見ていきます。また、経費にする際の勘定科目や仕訳方法についても解説します。
靴代は経費にできる?
一般に、通常の事務作業をするにあたって従業員の靴を経費扱いすることはありません。なぜなら靴は服と同様、ビジネスだけでなくプライベートでも利用できるからです。しかしながら、従業員の使用する靴が経費となるケースは多々考えられます。
まず、靴がユニフォームの一環と考えられる場合です。
看護師や介護士が利用するシューズ、食品を取り扱う部屋でのシューズのような作業上必要となる靴は、上着、帽子、手袋などと同様にユニフォームの一環として従業員に支給することがあります。
そのような場合には、利用の用途が明らかであるため、他のユニフォームと同様に靴を経費扱いにできます。
また、特別な場所にのみ利用するため、利用者を限定せず備品として購入する靴なども一般に経費となります。病院のスリッパ、旅館業における来客用の下駄や草履も同様です。
次に、撮影用に靴を購入する場合も経費として問題ありません。また、得意先への贈答として靴を贈る場合には接待交際費と考えられます。
これは靴本来の機能を求めているわけではなく、広告宣伝、接待交際などの目的での購入であり、その広告宣伝費や接待交際費が妥当なものであれば経費になります。
さらに、靴本来の機能を求めていないケースとして、ある靴が工芸品やオブジェとしての価値を持つものは固定資産として計上するケースも考えられます。希少価値の高い靴を会社のロビーに飾るために購入するのであれば、経費または資産となります。
靴代を消耗品費で仕訳する
利用サイクルがほぼ限定されている場合は、消耗品費勘定などで仕訳します。消耗品費で仕訳ができる靴は、文房具のように会社内である程度在庫を持っているケースがあります。
例えば、作業用の安全靴を100足(@8,000)購入した場合には次のようになります。
なお、特殊かつ高額な靴でも、次に当てはまる場合には消耗品費で問題ありません。
- 使用可能期間が1年未満のもの
- 取得価額が10万円未満のもの
靴だけではなく、靴と同様の理由で必要となる靴下や靴に装着する滑り止めなども消耗品勘定を利用して問題ありません。
また、個人事業主の場合でも事業に直接使用する靴の購入は、消耗品費で計上します。
靴代を福利厚生費で仕訳する
靴を福利厚生費として計上するには要件があります。福利厚生費には、社会保険料の会社負担分など法律で定めるものとそれ以外があります。靴が福利厚生費として認められるためには、その靴がユニフォームの一環である必要があります。
福利厚生には、従業員が安心して働けるようにするため種々の制度がありますが、福利厚生費として計上するためには、従業員にとって「均等なもの」でなければなりません。
一部の従業員だけに靴などを支給する場合には、給与に該当する可能性もありますので、要注意です。
例えば、滑り止め加工などがされた飲食業用の靴50足(@2,000)を新人社員全員のために購入した場合には次のようになります。
(@2,000) |
細かなことになりますが、作業に必要な靴下や滑り止めなども同様の扱いで問題ありません。
靴の用途を考え、正しい勘定科目で計上しましょう
靴に限ったことではなく、業務において身につけるもので勘定科目に悩むときは同様の考え方が応用できます。帽子、手袋、マスクなど、いろいろあるかと思います。
迷うことが出てきたら、「業務で利用する場合には、会社の経費とする」という基本に立ち返って考えましょう。
よくある質問
靴代を経費にできるのはどんなとき?
業務においてその靴が必要なときです。多くは、その靴がユニフォームの一環である場合です。詳しくはこちらをご覧ください。
靴代を経費にできないのはどんなとき?
上記以外であり、通常の事務作業をするにあたって従業員の靴を経費扱いすることはありません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
工事未払金の使い方や仕訳、未成工事支出金との関係
建設業会計では、一般の商業簿記で使われる勘定科目とは別に、特殊な勘定科目が使われます。「工事未払金」も、建設業会計で用いられる勘定科目の一種です。工事未払金はどのような場面で使われるのか、未払金、買掛金、未成工事支出金との違い、具体的な仕訳…
詳しくみるレンタル代を経費にする時の仕訳に使う勘定科目まとめ
事業に必要な物品をレンタルした場合は、レンタル代を経費として処理できます。その際は、貸借料やリース料といった勘定科目を使用し、適切に処理することが必要です。本記事では、レンタル代を経費にする時の仕訳に使用する勘定科目を、仕訳例とともに解説し…
詳しくみるマッサージ代を経費にする際の仕訳に使える勘定科目まとめ
法人や個人事業主がマッサージを受けた場合、目的によっては経費にできる可能性があります。例えば、取材目的や全従業員の福利厚生のため、あるいは同業他社の調査・研究の目的といった場合です。経費にする場合、仕訳はそれぞれに適した勘定科目を用いる必要…
詳しくみるコーヒー代を経費にする時の仕訳に使う勘定科目まとめ
コーヒー代を経費として計上できます。しかし、状況によって適切な勘定科目が異なるため、注意が必要です。コーヒー代に使える勘定科目を紹介し、具体的な仕訳例も合わせて解説します。また、雑費として計上するときの注意点も説明するので、ぜひ参考にしてく…
詳しくみる販売手数料とは?仕訳の区分と消費税の計算に注意!
同じ費用であっても、性質によって処理方法が異なる勘定科目は押さえておく必要があります。特に販売手数料については、処理方法を誤ってしまうと法人税や消費税に影響がでてしまいます。 今回は、販売手数料についての具体的な処理方法や、税務的な取扱いに…
詳しくみる棚卸資産の勘定科目とは?計算方法や仕訳例を解説
商品や原材料など、事業者が販売目的で所有する資産を棚卸資産といいます。固定資産とは異なり、棚卸資産は短期で売買される流動的な性質が特徴です。棚卸資産を仕訳する際の勘定科目には、商品をはじめさまざまなものがあります。 この記事では、棚卸資産の…
詳しくみる