• 更新日 : 2024年1月18日

固定資産税の税率が下がる?知っておきたい軽減税率や優遇措置の基礎

固定資産税の税率は全国どこでも一律ですが、住宅用地としての土地使用の場合には軽減税率が適用されるなど、優遇措置が認められています。そこで、今回は、主な税制の優遇措置の内容とそれを受けるための要件について解説していきます。

固定資産税の税率

固定資産税の税率は全国どこでも一律、課税標準額にたいして1.4%です。
土地は課税標準額に対して1.4%、家屋は課税台帳に登録されている価格に対して1.4%乗じた金額を納めます。

軽減税率や優遇措置

固定資産税の税率は一律ですが、軽減税率や優遇措置が認められており、それにより税額は大きく変わってきます。どのような優遇措置があるのか主なものについて見ていきましょう。

住宅用地の軽減措置

住宅用地とは、住宅用家屋の敷地や、住宅用家屋の敷地と一体になっている庭・自家用駐車場など人が居住する目的で所有している土地です。 この住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)・固定資産税の課税標準額1/6に減額
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)・・・固定資産税の課税標準額1/3に減額

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅が、一定の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から3年度分※に限り、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)が2分の1軽減されます
※3階建以上で耐火・準耐火建築物の場合には5年度分まで認められます。

新築年月日一戸建て住宅
住宅に店舗などが含まれている併用住宅アパートなどの共同住宅マンションなどの区分所有の住宅
平成17年1月2日~平成30年3月31日50㎡以上
280㎡以下
50㎡以上
280㎡以下
50㎡以上
280㎡以下
(貸家の場合)
40㎡以上
280㎡以下
50㎡以上
280㎡以下
(貸家の場合)
40㎡以上
280㎡以下

また、平成21年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、住宅のうち耐震性や耐久性など一定の基準を満たした認定長期優良住宅は、新たに課税される年度から5年度分に限り、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)が2分の1軽減されます
3階建以上であり、かつ耐火・準耐火建築物の場合には7年度分まで認められます。

ただし、3階建以上の木造建築のうち準耐火建造物にあたるものに関しては、木造準耐火建築物に該当するか否かの確認を行うため、別途該当する書類の提出が必要となる可能性があります。地域の管轄する税務局に問い合わせましょう。

なお、一般住宅の場合には手続きをする必要がない自治体が多いようですが、自治体により手続きが異なるので、知りたい場合には該当する自治体に確認するとよいでしょう。

また、認定長期優良住宅の減免を受けるには、新築された翌年の1月31日まで長期優良住宅の「認定通知書」の写しを提出する必要があります。これについてもさらに追加の書類が必要な自治体もあるので、必要書類については自治体に確認してください。

耐震建て替えに関する固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から存在する家を取り壊して、平成21年1月2日から平成30年3月31日までの間に、耐震改修を施し建て替えをした新築家屋のうち、以下の要件を満たす家屋は、新たに課税される年度から3年間分の固定資産税が全額減免されます。

  1. 新築された住宅の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上であること
  2. 建替え前の家屋を取り壊した日の前後各1年以内に新築された住宅であること
  3. 建替え前と新築後の家屋が同じ管轄内にあること
  4. 新築された日の属する年の翌年の1月1日において、建替え前の家屋を取り壊した日の属する年の1月1日における所有者と同一の者が保有する住宅であること
  5. 新築された住宅において、検査済証の交付を受けること

この規定は建て替えだけでなく、耐震のための改修工事も当てはまり、平成30年3月31日までの間に耐震化改修を行った住宅についても、1年間の減免が受けられます。

なお、耐震改修による減免を受けるためには、耐震改修のための工事であることの証明書等を添付して、改修工事が完了してから3ヶ月以内に申告する必要があります。

バリアフリー改修工事に関する固定資産税の減額措置

高齢者等が居住する住宅のうち、平成28年4月1日以降に一定の要件に該当するバリアフリー化のための工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税は、改修工事完了年の翌年度分から1戸あたり100㎡を限度に3分の1が減額されます。

減額期間は1年間です。この減額措置を受けることができるのは、改修工事完了年の翌年の1月1日時点で年齢が65歳以上の人、要支援認定か要介護認定を受けている人、障害のある人のいずれかです。申告時、改修工事を行った家屋に住んでいることが条件となり、改修完了から3ヶ月以内に申告しなければなりません。

以上のように、固定資産税の負担を軽減するための措置はいろいろあります。今回紹介したのはその一部にすぎませんので、関心がある方は、各自治体のホームページを見るなどして、確認してみるとよいでしょう。また、今回紹介した内容や要件は一般的なものなので、実際に適用になるかどうかを各自治体に問い合わせ、細かな要件について確認してください。


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