- 更新日 : 2021年6月17日
法人税とは?法人税の基礎知識

法人税とは、主に株式会社や協同組合などの法人が事業活動を通じて得た各事業年度の所得にかかる税金です。個人が利益を得たら所得税を税務署に申告・納税しますが、法人の場合は法人税を税務署に申告・納税します。ここでは法人税について、どんなしくみで課税されるのか、そのあらましを説明します。
法人税の定める法人とは
法人には、株式会社などの普通法人のほか、協同組合等、人格のない社団等、公益法人等、公共法人があります。
- 普通法人とは、協同組合等、人格のない社団等、公益法人等、公共法人以外の通常の営利法人をいいます。株式会社、有限会社、医療法人(社会医療法人は公益法人等)などが該当し、すべての所得に対して法人税が課税されます。
- 協同組合等とは、共通の目的のために集った個人や中小企業の組合をいいます。農協などの各種協同組合、信用金庫などが該当し、すべての所得に対して法人税が課税されます。
- 人格のない社団等とは、多数の人や財産などが同じ目的のもとに集まっていながら、法人格がなく、代表者又は管理人の定めがある団体をいいます。PTAや同窓会などが該当し、収益事業がある場合には収益事業による所得にのみ法人税が課税されます。
- 公益法人等とは、公益を目的としており、営利目的ではない法人をいいます。公益社団法人等、宗教法人、学校法人などが該当し、収益事業がある場合には収益事業による所得にのみ法人税が課税されます。なお、公益目的事業は収益事業から除かれているため、公益目的事業から生じた所得は課税対象にはなりません。
- 公共法人とは、地方公共団体、日本政策金融公庫など公共性のある目的を持った法人をいいます。法人税は課税されません。
法人税の課税所得
主に法人税の課税対象となる所得は法人が事業活動を通じて得た各事業年度の所得です。
各事業年度の所得とは何でしょうか。法人税は単純に会社が儲けた会計上の利益(収益-費用)に課税されるものではありません。法人税法上は会社の所得金額(益金-損金)に課税されます。
益金・損金とは、法人税法上の「別段の定め」に規定される調整を、会計上の収益・費用に行ったものです。実務では、会計上の収益・費用をそれぞれ法人税法上の益金・損金に調整するのではなく、簡便的に会計上の利益に税務調整を行い、法人税法上の所得金額を算出します。
法人税と所得税との違い
法人税は株式会社などの法人の所得にかかる税金で、所得税は個人の所得にかかる税金です。個人事業主が事業で儲けた場合は、所得税を支払います。所得税は累進課税のため、利益が増えると所得税率も高くなります。法人税は会社の規模によって税率が決まっています。そこで、個人事業がある程度利益が出るようになると、法人にした方が税法上有利になるケースも考えられます。
たとえば、中小企業の年間所得が800万円なら、法人税率は15%です。個人事業の所得が800万円なら所得税率は23%なので、法人税のほうが有利になります。ただし、個人事業の場合は所得税以外に個人事業税・個人住民税が課せられ、法人の場合は法人税以外に地方法人特別税・法人事業税・法人住民税が課せられるためこちらの検討も必要となります。また、法人を設立するには登記などの費用がかかる上、社会保険加入など会社の負担が増え、事務処理も煩雑になります。
法人税は所得の種類に関係なく、法人が得た課税されるすべての所得に対して一定の税率で課される税金です。法人は普段からすべての取引について会計帳簿を作成し、各事業年度後に綿密な会計決算を行い利益を計算し確定します。この確定決算を基に法人税を計算しなければなりません。個人にかかる所得税に比べかなり煩雑になります。
法人税の税率
法人税の大きな特徴は、税率にあります。法人税の税率は、累進課税の所得税と違い、法人の種類と規模によって決まります。株式会社などの普通法人を例に法人税の税率ついて説明します。
- 資本金1億円以下の中小法人の税率は、年間所得800万円以下の金額は15%、年間所得800万円超の金額は23.4%(平成30.4.1以後開始事業年度は23.2%)
- 中小法人以外の法人の税率は23.4%(平成30.4.1以後開始事業年度は23.2%)
このように、法人税とは会社の規模によって税率が決められています(中小業法人は所得金額によって2段階)。つまり、どんなに所得が出ても法人税の税率は最高23.4%(平成30.4.1以後開始事業年度は23.2%)なのです。
法人税の申告期限
「事業年度」とは、法人の利益を計算するために一定期間ごとに区切られる会計期間をいい、基本的に定款などで各法人の事業年度が定められます。
法人税の申告には、中間申告と確定申告の2つが定められています。中間申告は、事業年度が6カ月超の普通法人の場合には事業開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内に所轄税務署に提出しなければなりません。
中間申告には、前年度の所得を基にする「前年度実績に基づく予定申告」と、中間決算を行って計算される「仮決算に基づく中間申告」の2種類があります。なお、前年度実績により計算した金額が10万円以下の場合や仮決算により計算される法人税額が前年度実績により計算した金額を超える場合には、仮決算によることはできません。
法人税の確定申告は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内に所轄税務署に提出しなければなりません。納税義務者は、事業年度終了後に会計決算を行い、株主総会などの承認を受け、その確定した決算を基に確定申告書を作成します。
法人税の納税地
法人税の納税地とは会社の本店または主たる事務所の所在地となります。法人を新たに設立した場合には、設立日から2カ月以内に設立に関する届出書を所轄税務署に提出する必要があります。
まとめ
法人税の基本について理解いただけましたでしょうか。個人事業主やフリーランスの方で売上が大きい場合は法人にしたほうが節税につながる可能性もあります。収支をよく分析して検討してみてください。

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株式会社久松農園 久松 達央 様
よくある質問
法人税とは?
株式会社などの法人の所得にかかる税金のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
法人税の税率は?
累進課税の所得税と違い、法人の種類と規模によって決まります。詳しくはこちらをご覧ください。
確定申告の期限は?
原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内に所轄税務署に提出しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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