• 更新日 : 2024年8月8日

源泉分離課税とは?源泉分離課税の基礎を解説

分離課税制度(ある種類の所得を他の所得と分けて課税する制度)には申告分離課税と源泉分離課税があり、所得の種類によってどちらを適用するかが決定されています。その結果、確定申告が必要か必要でないかも判断できます。

ここでは、申告分離課税と源泉分離課税の違いをふまえて、源泉分離課税とはどういう制度かについてお話しします。所得税では、暦年全ての所得を合算の上、税率を乗じて税額を出す制度(総合課税制度)が原則です。税率は累進税率で、高所得者の方が、税率が高くなります。

一方、山林所得や株式、土地建物などの売買等取引から発生する所得、退職所得、金融機関等の預金等の利息などの所得に関しては、ほかの所得とは別に税額を算出します。これを分離課税制度と呼び、所得の種類によって源泉分離課税と申告分離課税があります。

源泉分離課税制度を採用した理由

分離課税制度のうち「源泉分離課税制度」とは、ほかの所得を考慮せずに、支払う側が先に所得税を控除し、受領時には所得税は納税済になります。源泉分離課税制度が制定された背景には、預貯金の利子所得に対する税金の申告漏れや脱税がありました。これらの不法行為を摘発するには、各口座にかかる税額を一つひとつ計算しなければならず、それには莫大な処理量と時間が必要になり、実際には不可能です。

加えて、預金の利子所得を総合課税の対象所得にすると、正確な納税額を確実に徴収することが難しくなります。そこで、日本国内の銀行預金利子にかかる税金には、一定の税率で源泉徴収する源泉分離課税制度を適用することとなりました。

源泉分離課税の対象

源泉分離課税に関しては、所得の支払側に税金を源泉徴収する義務があり、受取る金額は源泉徴収後の額面となります。源泉分離課税の対象所得には、以下のようなものがあります。

なお、上場している株式の譲渡益に関しては、「特定口座」を除き、申告分離課税が適用されるため、確定申告が必要です。ただし、配当に関しては、申告をしなくてよい申告分離課税を選ぶか総合課税か、いずれかを選べます。

・総合課税の対象外である利子所得(普通預金、定期預金、ゆうちょ銀行の預金口座、CD、国債・地方債・社債)や金銭信託などの収益分配金

・特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配にかかる配当

・私募公社債等運用投資信託などの収益の分配にかかる配当

・懸賞金付き預貯金の懸賞金等

・定期積金の給付補てん金や一定の抵当証券から発生した利息、貴金属などの売り戻し条件付売買で生じた利益など、金融類似商品の補てん金

・外貨建預貯金で円と外貨を換算した際に発生した差益

・(保険期間が5年以下の)一時払の養老保険や損害保険から出た差益

・一定の割引債で償還された差益

源泉分離課税の計算方法

定期貯金や定期預金、国債等金融商品などからの利子所得や定期積金の給付補てん金、外貨建預貯金、保険期間が5年以下の養老保険や損害保険の一時払商品から発生した差益などからの所得には、支払い時に20.315% (所得税率15.315%+地方税率5%)の税額が天引かれています。

例えば、普通預金の金利が年利0.07%だとします。そこに10万円を1年間預けると、10万円×0.07%=70円の利子が発生します。その利子に20.315%の税金がかかるので(70円×20.315%=14円)、手元に残る利子は56円(70円−14円)となります。

申告分離課税制度と源泉分離課税制度の基本的な違いは、確定申告が必要な「申告分離課税」と、所得が発生するたびに源泉徴収されて納付済になるため確定申告が不要な「源泉分離課税」であるという点です。

まとめ

このように、源泉分離課税においては、源泉徴収といっても給与所得の源泉徴収とは違い、年末調整や確定申告は不要です。申告分離課税に含まれる上場株式の売却で出る益の場合でも、特定口座(源泉徴収有)を活用することで確定申告の手間を軽減することができます。

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