- 作成日 : 2024年11月5日
売掛金と買掛金を相殺する会計処理・仕訳方法は?事例や注意点も解説
売掛金と買掛金は、条件が合えば相殺できます。そもそも、売掛金と買掛金を相殺するとはどういうことなのでしょうか。この記事では、売掛金と買掛金を相殺する事例や相殺できる条件、会計処理の方法などを解説します。
目次
売掛金と買掛金は相殺できる?
売掛金と買掛金は、後述する条件に合うものであれば相殺できます。まず、売掛金と買掛金の意味について解説します。
売掛金とは
売掛金とは、売上に対して将来金銭を受け取ることができる権利です。売掛金があるということは、取引先や顧客に商品やサービスの提供を行ったものの、その対価をまだ回収できていない状況であるということです。売掛金と同じ売上債権には受取手形があります。売掛金は、手形のように証書の発行はありません。適切に回収するには、自社においてしっかり管理しておく必要があります。
買掛金とは
買掛金とは、仕入に対して将来金銭を支払わなければならない義務のことです。買掛金は、仕入先から原材料や商品などを仕入れて、未払いとなっている状態です。買掛金と同じ支払債務には、支払手形があります。買掛金も売掛金のように掛取引であるため、支払手形のような証書は発行されません。
売掛金と買掛金を相殺できる事例は?
売掛金と買掛金を相殺できる事例として代表的なのは、相互に取引のある企業間で生じた売掛金と買掛金の相殺です。取引先であり、仕入先でもある2社間で相互に売掛金がある場合(1社においては同じ会社に買掛金も売掛金もある状態)には相殺できます。相互の取引は、グループ間取引などでもみられます。
売掛金と買掛金を相殺できない事例は?
売掛金と買掛金が以下に該当する場合には、相殺できません。相殺できない主な事例について詳細を解説します。
弁済期が未到来
同じ取引先に対する売掛金と買掛金について相殺するには、原則としてどちらも弁済期(支払時期)が到来していなければなりません。支払時期が先の債権債務については、弁済期が来るまで相殺できません。ただし、支払時期による利益を債権者自らが放棄することはできます。そのため、弁済期の到来した売掛金と、弁済期の到来していない買掛金は、買掛金の期限の利益を放棄することで相殺の対象にできます。
相殺禁止特約の締結などがある
取引先との契約締結時に、相殺を制限する特約を設けた場合や相殺を禁止する特約を設けた場合は、特約の内容が優先されます。本来は相殺できる売掛金と買掛金であっても、相殺禁止の特約を付して契約を締結しているケースでは相殺できません。
相殺の意思表示がない
民法において、相殺をするには、相殺する当事者が意思表示をしなければ、相殺の効力は生じないとされています。そのため、相殺することを明確にしなければなりません。相殺の意思表示の方法としては、内容証明郵便を利用する方法などがあります。
債権の差し押さえがある
差し押さえを受けている債権についても相殺が難しくなります。相殺が難しいのは、差し押さえで第三債権者が関係してくる場合です。ただし、差し押さえの前に取得した債権については、相殺の制限は受けません。
売掛金と買掛金を相殺するときの仕訳方法は?
売掛金と買掛金を相殺する場合、会計処理として、以下のような仕訳をします。
(例)A社に対する買掛金15万円と売掛金15万円を相殺した。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
買掛金 | 150,000円 | 売掛金 | 150,000円 |
売掛金は発生時には借方、買掛金は発生時には貸方に計上される項目です。双方、計上時とは逆の仕訳をすることによって、売掛金と買掛金をそれぞれ消す仕訳をします。これにより、売掛金と買掛金の双方の残高が同じ額だけ減少することになります。
売掛金と買掛金を相殺するときの注意点は?
相殺は必ずしも現金のやり取りが生じる取引ではありません。相殺にあわせて残額を支払うまたは受け取る場合がある一方で、売掛金と買掛金の相殺のみが行われることもあります。通常の取引であれば、金融機関を通して入出金の履歴が残ったりすることから証拠が残ります。しかし、相殺は相殺した金額の入出金の履歴が残らないため、証拠に乏しい部分が注意点といえるでしょう。
売掛金と買掛金を相殺する場合には、相殺の証拠が残るようにしておくことが重要です。例えば、当事者間で相殺合意書を作成したり、相殺契約書を作成したりする方法があります。内容証明郵便を利用して第三機関に証拠を残しておくのもよいでしょう。ほかにも、双方で発行する請求書や領収書に相殺している旨を記載する方法もあります。
また、相殺に関しては破産に注意が必要です。相殺は債権回収方法として優先して権利の行使が認められるため、債権の取得後に取引先が倒産した場合は相殺ができます。ただし、破産前の債権にしか適用されないため、破産手続きを開始した後に取得した債権については相殺ができません。掛取引をする際は、取引相手の財政状況についてもよく把握しておく必要があります。
売掛金と買掛金は条件によっては相殺できる
同一の取引相手に対して有している売掛金と買掛金については、相殺禁止の特約や債権の差し押さえなどがなければ、基本的に相殺できます。倒産した会社の債権債務についても、破産手続き開始前に取得したものであれば相殺可能です。売掛金と買掛金を相殺する場合は、相殺可能なものか、はじめに確認しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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