- 更新日 : 2024年8月8日
コンサルタント料の仕訳に使える勘定科目まとめ
コンサルタントへ支払うコンサルタント料は、事業関連のものであれば経費精算することが可能です。本記事では、コンサルタント料に使える勘定科目や仕訳方法について解説します。個人コンサルタントへの報酬は源泉徴収する必要があるため、源泉徴収したときの仕訳、源泉徴収額などもまとめました。ぜひ参考にしてください。
目次
コンサルタント料の仕訳に使える勘定科目
専門家やコンサルタントに支払う顧問料、コンサルタント料(コンサルフィー)は事業に関連しているものであれば経費として精算可能です。一般的に、経費計上する際の勘定科目は、「外注費」や「支払手数料」が使用されます。
具体的に、事業に関連した顧問料やコンサルタント費用として挙げられるものは、売上UPするために依頼したマーケティングコンサルタントへの報酬、Web集客を改善するために依頼したSEOコンサルタントへの報酬などです。
会社によってはコンサルタントへの顧問料・報酬などを「支払報酬料」として仕訳している場合もあるでしょう。企業会計原則では、どの勘定科目を使用しても大丈夫とされています。しかし、企業会計原則に含まれる「継続性の原則」に則って処理方法は継続的に適用していく必要があるため、コンサルタント料などをすでに仕訳したことがある場合、そのときに使用している勘定科目を適用してください。
コンサルタント料を外注費で仕訳する
コンサルタント料を「外注費」として計上する場合の仕訳方法について解説します。外注費は外部の法人または個人と契約を締結して、業務委託する際に使用される勘定科目です。
企業は社員を雇ってしまうと社会保険料などを負担しなければいけませんが、業務委託などで外注するとその必要はありません。そのため、最近はあえて社員を雇わずに外注・アウトソーシングしてコスト削減している企業も増えています。外注費に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
企業の成長戦略、市場参入の戦略などのコンサルティングを依頼して顧問契約を結び、毎月定額(20万円)の顧問料を支払う際は、以下のように仕訳をします。
また、コンサルタント料(コンサルフィー)は「定額報酬」と「スポット報酬」という料金体系に大別されます。定額報酬は、顧問契約などを結んで毎月定額を支払う料金体系です。スポット報酬は、プロジェクト単位で支払います。
どのような報酬体系なのかを事前に確認して経理・会計担当者に伝えておくことで、仕訳する回数やタイミングが把握できるためおすすめです。
コンサルタント料を支払手数料で仕訳する
コンサルタント料は「支払手数料」として仕訳することも可能です。支払手数料は、取引において発生する手数料、費用や報酬などの支払い全般に使用できます。よく使用されているのは、銀行の振込手数料、代引き手数料、証明書などの発行手数料などです。
コンサルティング会社(コンサルティングファーム)にコンサルタント料13万円を支払い、「支払手数料」で仕訳をする場合は以下のとおりです。(報酬体系はスポット報酬)
個人コンサルタントへ支払の場合は源泉徴収に注意
個人コンサルタントへ報酬を支払う場合、支払う側が源泉徴収義務者であれば、源泉徴収をする必要があります。したがって、コンサルタント料を支払うときは、コンサルティングの依頼相手が法人なのか個人(個人事業主)なのかを必ず確認しておきましょう。個人コンサルタントへの報酬を経費精算する場合は、源泉徴収分の金額を「預り金」に計上します。
源泉徴収する金額は、コンサルタント料が100万円以下であれば「支払金額×10.21%」です。100万円を超えるコンサルタント料であれば、「(支払金額ー100万円)×20.42%+102,100円」となります。この源泉徴収額には、2037年12月31日まで追加される復興特別所得税が含まれているため覚えておきましょう。
例えば、マーケティングコンサルティングを依頼して、個人コンサルタントに顧問料30万円を支払った場合は以下になります。(勘定科目は外注費を使用)
顧問料30万円の源泉徴収額は「300,000(円)×10.21%」となり、30,630円を「預り金」として貸方に記載しましょう。
コンサルタント料を仕訳する際は支払相手を確認しよう
コンサルティングを受けて顧問料・コンサルタント料などを支払った場合、その費用は経費精算ができます。ただし、コンサルティングの内容が事業に関連している必要があるため注意しましょう。コンサルタント料には「外注費」や「支払手数料」などの勘定科目で仕訳するのが一般的です。
また、コンサルティングの依頼相手は法人企業だけでなく、個人(個人事業主)も考えられます。もし、個人コンサルタントへコンサルタント料を支払った場合は、支払金額に応じて源泉徴収が必要です。源泉徴収額は100万円以下なら「支払金額×10.21%」、100万円を超えて支払う場合は「(支払金額ー100万円)×20.42%+102,100円」となるため覚えておきましょう。
よくある質問
コンサルタント料を外注費で仕訳するポイントは?
コンサルタント料を「外注費」に計上して仕訳する場合は、業務委託の報酬のような他の外注費と区別できるようにしておくと便利です。また、過去にコンサルタント料を経費精算している場合は、その勘定科目で仕訳してください。 詳しくはこちらをご覧ください。
コンサルタント料を支払手数料で仕訳するポイントは?
「支払手数料」は、銀行の振込手数料や各種証明書の発行手数料などにも利用されるため、取引内容を間違えないようにしましょう。摘要欄や補助科目を設けてコンサルタント料であることが分かるようにしておくことが望ましいです。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
クレジットカードの年会費を経費にする際の勘定科目と仕訳
クレジットカード年会費の勘定科目は、支払手数料や諸会費、雑費として仕訳することができます。ただし、個人事業主の場合はクレジットカード年会費を経費として計上できないケースがあるため注意が必要です。何に注意すべきか、また、消費税の扱い方について…
詳しくみるセミナーやイベント参加費の仕訳と勘定科目まとめ
セミナーやイベントへの参加費は、経費として計上できます。その場合、目的によって諸会費や交際費、福利厚生費などの勘定科目で仕訳をすることが可能です。 また、セミナーなどを主催するときにも、費用の一部あるいは全部を経費として計上できることがあり…
詳しくみる求人広告費の仕訳に使える勘定科目
求人広告にかかった費用は経費として計上することが可能です。仕訳をする際には採用教育費や広告宣伝費の勘定科目が使えるでしょう。本記事では、具体的にどのような費用を求人広告費として経費にできるのか解説しつつ、仕訳例も紹介します。 求人広告費の仕…
詳しくみるクリーニング代の仕訳で使える勘定科目まとめ
個人事業主であれ法人であれ、作業着や衣装など仕事で使う衣服を洗濯やクリーニングします。これら仕事で必要な衣服をコインランドリーで洗濯したり、クリーニング店でクリーニングしたりした場合は、経費になります。そこでここでは、クリーニング代の勘定科…
詳しくみる勘定科目「寄付金」とは?仕訳例や法人・個人ごとのポイントを解説
寄付金は、組織や団体に寄付した金額、あるいは寄付した資産の評価額のことです。しかし、寄付金といっても、名目上の寄付金であって、実態は寄付金といえないものもあります。法人や個人事業主が寄付をしたとき、どのように仕訳するのが正しいのでしょうか。…
詳しくみる制服代や作業服代は経費になる?仕訳と勘定科目まとめ
業務で制服や作業服を着用する会社では、従業員に支給した制服・作業服代を経費に計上します。その際、勘定科目は消耗品費にするか福利厚生費にするかが迷うところです。また、制服・作業服のクリーニング代や、スーツを支給した場合の扱いも問題になります。…
詳しくみる