- 更新日 : 2026年2月5日
紹介料の勘定科目は?経費計上時の仕訳例と消費税の扱いを解説
人材紹介や不動産仲介、社員のリファラル採用など、紹介料が発生する場面はビジネスのあらゆる局面で見られます。同じ紹介料でも、支払先や契約の実態によって使う勘定科目は変わります。本記事では、紹介料の主な勘定科目と仕訳例、消費税の扱い、受け取った場合の処理までを整理します。
紹介料を経費計上する際の勘定科目【支払先別】
紹介料の処理に使う主な勘定科目は、支払手数料・接待交際費・給与手当・広告宣伝費です。どれを選ぶかは「誰に」「どのような目的で」、契約の有無、紹介業務の内容、金額の相当性などによって決まります。代表的な支払先と勘定科目の対応は次のとおりです。
| 支払先・支払目的 | 勘定科目 | 消費税 |
|---|---|---|
| 人材紹介会社・不動産仲介業者など紹介業を営む相手 | 支払手数料 | 課税 |
| 取引先・知人など紹介業以外の相手 | 接待交際費 | 課税 |
| 自社の従業員(リファラル採用) | 給与手当 | 不課税 |
| 不特定多数への販売促進目的 | 広告宣伝費 | 課税 |
ビジネス上の紹介料は、事務所の工事仲介、土地や建物の売買仲介、サービス利用者の紹介、人材紹介などさまざまな場面で発生します。支払先は普段から取引のある法人とは限らず、初めて取引する法人や個人相手のケースもあります。実態をふまえ、選択肢のなかから適切な科目を選びましょう。
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紹介料の仕訳例【勘定科目別】
ここからは、勘定科目ごとに仕訳例を見ていきます。なお、接待交際費や支払手数料に該当する紹介料は、役務提供の対価として消費税の課税対象となるため、税区分の設定にも注意しましょう。
支払手数料:紹介業を営む相手に支払う場合
人材紹介業者や不動産仲介業者など、情報提供等を業としている相手に支払った紹介料は支払手数料で処理します。
接待交際費に区分される紹介料と明確に区別できるよう、領収書や請求書などの証憑は確実に発行してもらいましょう。継続的に紹介を受けて定期的に支払いが発生する取引にも適した科目です。
【例】人材紹介サービスを利用して人材の採用に成功したため、成果報酬として人材紹介業者に10万円(税込11万円)を紹介料として当座預金より支払った(※当社は税込経理で処理している)。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 110,000円 | 当座預金 | 110,000円 |
接待交際費:紹介業以外の相手に支払う場合
情報提供等を業としていない相手に支払った紹介料は接待交際費に該当します。
情報提供等を業としている者とは、不動産仲介業者や人材紹介業者などを指します。法人に支払う場合だけでなく、個人相手に支払う場合も、一定の要件を満たせば接待交際費となる可能性が高くなります。
接待交際費に該当する場合、法人税法上は損金算入に制限があります。期末資本金1億円以下の法人では、800万円の定額控除限度額または接待飲食費の50%損金算入のいずれかを選択でき、期末資本金100億円超の法人は全額損金不算入となるため、税務申告時には会社規模に応じた取扱いを確認しましょう。
【例】取引先より顧客を紹介してもらったため、紹介料5万円(税込5.5万円)を現金で支払った(※当社は税込経理で処理している)。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 55,000円 | 現金 | 55,000円 |
参照:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
給与手当:自社の従業員に支払う場合
雇用契約のある自社従業員から人材や顧客の紹介を受け、紹介料を支払うケースは給与手当として処理します。
リファラル採用制度に基づき従業員に支給する報奨金は、給与所得として源泉所得税の課税対象となります。給与に該当する支払いは消費税の不課税取引にあたり、仕入税額控除はできません。社内規程で支給条件・金額・支給時期を明確に定めておくと、経理処理と税務対応がスムーズになります。
【例】自社従業員より顧客の紹介を受け契約が成立したため、紹介料として2万円を現金で支給した。なお、紹介料のうち2,000円を源泉所得税額として徴収している。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 20,000円 | 現金 | 18,000円 |
| 預り金 | 2,000円 |
広告宣伝費:販売促進目的で支払う場合
不特定多数への販売促進を目的とした紹介報奨金は、広告宣伝費として処理します。
自社サービスを紹介した一般会員に一律の金額をキャッシュバックする顧客紹介プログラムなど、特定の取引先への謝礼ではなく、広く認知度向上や販売促進を狙う支出が該当します。租税特別措置法関係通達でも、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図する費用は交際費に含まれないとされています。
【例】自社サービスを紹介してくれた一般会員に、紹介報奨金として1件あたり1,000円を現金で支払った。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 1,000円 | 現金 | 1,000円 |
接待交際費の紹介料を支払手数料として全額損金算入できる条件
情報提供等を業にする法人や個人、自社従業員以外への紹介料は、原則として接待交際費で仕訳します。法人税法上の交際費等に区分されるためです。
ただし、法人税法上の交際費に該当するものであっても、次の条件をすべて満たす場合は交際費等として扱わず、支払手数料などとして全額損金(税法上の費用に相当)に算入できます。
- あらかじめ締結された契約により金品が交付されたこと
- 提供される役務(サービス)の内容が契約上で明確に定められており、実際にその内容で役務の提供(サービスの提供)を受けていること
- 交付された金品の額が役務(サービス)の内容に対して相応なこと
交際費等に該当する可能性のある紹介料は、税務調査の際に内容を確認されるケースがあります。情報提供等を業にしない相手への紹介料を支払手数料として全額損金にする場合は、上記の条件をすべて満たすことを証明できるよう、契約書や領収書を適切に保管しておきましょう。
紹介料に消費税はかかる?インボイス制度下の取り扱い
事業者間で支払う紹介料は、原則として役務提供の対価にあたり消費税の課税対象となります。一方、自社従業員への報奨金は給与扱いとなり、消費税の不課税取引です。インボイス制度下では、仕入税額控除を受けるために適格請求書の保存が要件となります。
支払先別の消費税の課否
紹介料の消費税は、支払先と支払目的によって取り扱いが変わります。
支払手数料・接待交際費に該当する紹介料は、国内の事業者間で支払う限り課税取引となり、原則10%の消費税が課されます。一方、給与手当として支給する従業員への紹介料は不課税取引にあたるため、消費税は発生しません。
インボイス制度(適格請求書)下の取り扱い
紹介料に係る消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者から交付された適格請求書の保存が要件となります。
支払先が免税事業者の場合、原則として仕入税額控除は受けられません。ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間は経過措置が設けられており(※)、免税事業者等からの課税仕入れであっても一定割合の控除が認められます。
経過措置における控除割合は、令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%です。経過措置の適用を受けるには、適格請求書の記載事項に準じた帳簿と、経過措置の適用を受ける課税仕入である旨の記載が必要です。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 0% |
参照:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
紹介料を受け取った場合の勘定科目と仕訳
紹介料を受け取った側の処理は、紹介行為が本業か本業以外かで勘定科目が変わります。本業として継続的に紹介や仲介を行っている場合は売上高、本業外の一時的な紹介であれば雑収入または受取手数料が一般的です。
本業として受け取る場合:売上高
人材紹介業や不動産仲介業など、紹介や仲介を本業として行う事業者が受け取る紹介料は売上高で処理します。
定款に紹介業務が記載されている、あるいは継続的に紹介業務を行い対価を得ている事業者などの場合は、紹介料が通常の営業活動による収益となるため、売上高として計上します。
【例】人材紹介業を営む会社が、取引先企業へ採用候補者を紹介し、紹介料として税込33万円を当座預金で受け取った(※税抜経理)。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 330,000円 | 売上高 | 300,000円 |
| 仮受消費税 | 30,000円 |
本業以外で受け取る場合:雑収入
本業ではない一時的・付随的な紹介で受け取った紹介料は、雑収入として処理するのが一般的です。
製造業の会社が知り合いに新しい取引先を紹介して紹介料を受け取った場合などが典型例です。金額が大きい場合や継続的に発生する場合は、受取手数料の勘定科目を新たに設けて区分することもあります。
なお、個人事業主が事業の付随収入として紹介料を受け取る場合は事業所得に含めて申告し、給与所得者など個人が事業外で紹介料を受け取る場合は雑所得として確定申告するのが通常です。
【例】製造業の会社が取引先に別の企業を紹介し、紹介料として税込2万2,000円を現金で受け取った(※税抜経理)。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 22,000円 | 雑収入 | 20,000円 |
| 仮受消費税 | 2,000円 |
紹介料をはじめとする勘定科目や仕訳の判定は経理業務の負担になりやすい
紹介料を経費計上する際、支払先の事業内容や関係性によって「接待交際費」「支払手数料」「給与手当」「広告宣伝費」など、使用する勘定科目が異なります。こうした取引実態に応じた勘定科目の判定は、経理業務において負担になりやすいポイントです。
仕訳作業で最も時間がかかるのは「勘定科目の判定」
マネーフォワードが実施した調査によると、仕訳作業の工程で最も工数がかかっているのは「適切な勘定科目や消費税区分の判定」で、回答者の36.8%を占めています。
紹介料のように相手によって勘定科目が変わるケースでは、仕訳時の確認作業が業務全体の効率を下げる要因となっていることが読み取れます。判断に迷う時間を減らすためには、支払先ごとのルールをあらかじめ社内で一覧化しておくことや、過去のデータから勘定科目を自動推測する会計ソフトの活用が有効です。
紹介料の名目でも支払う相手で勘定科目が異なる
同じ紹介料という名目であっても、情報提供等を業にしているか否か、自社社員か社外なのか、支払う相手によって使用する勘定科目は異なります。本記事で見たとおり、支払手数料・接待交際費・給与手当・広告宣伝費を軸に、契約や役務提供の実態をふまえて判定するのが基本です。インボイス制度下では消費税の取り扱いや適格請求書の保存にも注意が必要となります。紹介料を仕訳する際は、どのような相手に対して支払うものなのかを確認し、社内の判定ルールを整えてから処理にあたりましょう。
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よくある質問
紹介料を経費計上する際に使える勘定科目は何ですか?
紹介料の実態や紹介を受けた相手によって、接待交際費のほか、支払手数料や給与手当の勘定科目を使います。詳しくはこちらをご覧ください。
紹介料の全額を支払手数料として計上する際の条件はありますか?
情報提供等を業にする相手以外に支払う紹介料であっても、サービス内容が契約で明示されており、その契約に基づいてサービスが提供され、相応な金品が交付された場合には、交際費等に該当しないものとして支払手数料などとして全額損金にできます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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